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    • ご紹介いろいろ / 専門サービス
    • 2026年01月16日(金)
    びびなび サンフランシスコ

    ■■■ 日英バイリンガルの転職・就職は、IIICAREER (アイアイアイキャリア)!■■■

    皆様のキャリアを一緒に考える iiicareer | インテレッセ・インターナショナルは、アメリカ最大のネットワークを持つ日系人材紹介・人材派遣会社です。30年の実績と信頼をもとに、経験豊富な当社のコンサルタントが丁寧なサービスをご提供します。


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    日系業界最大のネットワーク
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    全米最大ネットワークで得る各都市 ・ 各地域の求人状況、景気、トレンドなどの「生きた情報」や、現実的な求職活動情報など、各種ご相談に応じます。
    拠点:New York, Jersey City, Washington DC, Cincinnati, Chicago, Atlanta, Nashville, Houston, Dallas, Silicon Valley, Los Angeles, (Honolulu), Tokyo


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    是非お問い合わせください!
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    大学卒業後の就職、転職に関するご相談、リロケーションサポート付きのお仕事など、是非iiicareer SV支店までお気軽にお問い合わせください。

    iiicareer | Interesse International Inc. SV支店
    ウェブサイト: https://iiicareer.com/
    メールアドレス: sv@iiicareer.com

    • ご紹介いろいろ / 専門サービス
    • 2026年01月16日(金)
    びびなび ロサンゼルス

    ■■■ 日英バイリンガルの転職・就職は、IIICAREER (アイアイアイキャリア)!■■■

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    • ご紹介いろいろ / 専門サービス
    • 2026年01月16日(金)
    びびなび ニューヨーク

    ■■■ 日英バイリンガルの転職・就職は、IIICAREER (アイアイアイキャリア)!■■■

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    • 募集いろいろ / 専門サービス
    • 2026年01月15日(木)
    びびなび ハワイ

    【ハワイでの仕事探し】フェローズハワイでは、留学生からエグゼクティブまであらゆるキャリアに対応いたします!

    ぜひ一度、ご相談ください!
    日本国内からLINE通話希望の方は、ID:ohyama-fellowshawaiiまで、お気軽にお電話くださいませ。
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    土日祝日も営業していますので、平日はお忙しい方もゆっくりお話できます。

    様々なお客様より求人を頂いております。

    クレジットカード会員ラウンジ、ラグジュアリーブランド、アパレスショップ、ウェディング、出版、ネイルサロン、レストラン、スポーツバー、レストラン清掃、総合オンライン旅行サイトなど多岐にわたる業界から、会員様向けラウンジコンシェルジュ、マーケティングアシスタント、営業企画、ショップ副店長、ウェディングコーディネーター、バイリンガル広告営業、ネイリスト、キッチンスタッフ、アシスタントキッチンマネージャー、レストランマネージャー、スーシェフ、寿司シェフ、クリーナー、予約手配業務などの求人が出ています。

    詳細は日本語でお気軽にお問い合わせください。
    日本国内からLINE通話希望の方は、ID:ohyama-fellowshawaiiまで、お気軽にお電話くださいませ。

    フェローズハワイをお友達に紹介すると、ご紹介者に『25ドル分のAmazonギフト券』をプレゼント!

    • お困りですか?? / 専門サービス
    • 2026年01月15日(木)
    びびなび ロサンゼルス

    アメリカ国籍を取得しても日本の親の相続権はありますか

    アメリカに渡り、その後アメリカ国籍を取得した。
    日本の親が高齢になり相続を考えるようになったとき、ふと親から「アメリカ国籍を取っても日本の相続できるの?」と聞かれ、「あれ?そういえばそこまで考えたことはなかったし大丈夫だと思うけど、少し不安になった。」ということもあるでしょう。
    私たち、司法書士事務所神戸リーガルパートナーズは、同じような質問を受けることがあります。

    結論を言うと、
    アメリカ国籍を取得しても日本の親の相続権はあります。
    国籍が違っても親子である事実は変わりないですからね。

    しかし、だからと言って、安心してはいけません。
    簡単に手続きができるとは限らないからです。

    日本で相続手続きをするときには、戸籍謄本、住民票、印鑑証明書などが必要です。
    でもアメリカ国籍を取得してアメリカに居住していると、これらはありません。

    中には日本に届出をしていなくて、日本に戸籍が残ったままということがあるかもしれません。
    でも、日本の法律では二重国籍は認められていないので、戸籍も本来は除籍になるべきものです。

    日本国籍があれば、住民票や印鑑証明書の代わりになる在留証明書や署名証明書を日本領事館で発行してくれます。
    しかし、アメリカ国籍を取得していると、日本領事館では対応してもらえません。

    では、どうするかというと、宣誓供述書を作成してそれに現地のNotaryの認証を受けたものを相続手続きで使います。

    日本で相続手続きを専門家に依頼しても、このような相続に慣れていないと手続きが全く進まないということが起こります。
    どういう書類を作ればいいのかわからないからです。
    それで相続人の方が業を煮やして、私たち司法書士事務所神戸リーガルパートナーズに連絡して来られ。私たちが途中からお手伝いすることがよくあります。

    アメリカ国籍取得後の日本の相続手続きのは、司法書士事務所神戸リーガルパートナーズにご相談ください。
    日本全国の相続手続きに対応しています。
    相談はオンラインでも可能です。

    • お困りですか?? / 専門サービス
    • 2026年01月15日(木)
    びびなび オレンジカウンティー

    【要注意】歩行者が「追突」される事故?見落としがちな落とし穴とは?🚶

    こんにちは。
    Sang Injury Law Firmです。

    今回は当事務所にもお問い合わせの多い、歩行中や自転車走行中の事故についてお話しします。


    ☝️日本の「当たり前」が通用しない落とし穴とは?

    アメリカは完全な車社会。
    日本と比べると、歩行者や自転車に乗る人の割合が少なく、歩行者や自転車の動きに慣れていないドライバーが多いのが現実です。

    そのため、日本では当たり前とされている歩行者ルールや感覚が、アメリカでは通用しないことも少なくありません。

    今回は、**歩行者が後ろから車にぶつけられる「追突型の事故」**を中心に、見落とされがちな注意点を解説します。

    🇺🇸 アメリカで多い「歩行者や自転者ドライバーへの追突事故」とは?

    以下のようなケースは、実際に多く発生しています。
    • 横断歩道を渡っている途中・渡り終えた直後に、後方から来た車に衝突される
    • 駐車場やアパート敷地内で、歩行者に気づかず後ろから接触
    • 自転車走行中、後方確認をしない車に追突される
    • 信号が青でも、右折・左折車が歩行者を見ていない

    👉 日本では「歩行者優先」が強く意識されますが、
    アメリカではドライバー側が歩行者の存在を想定していない場面が多く、事故につながりやすいのです。



    ✅ 見落としがちな落とし穴①

    日本の感覚で「大丈夫」と判断してしまう

    事故直後、
    • 「大したことない」
    • 「ちょっと当たっただけ」

    と思ってしまう方が多いですが、
    車 vs 歩行者・自転車では、体にかかる衝撃がまったく違います。
    • 転倒時に体を強くひねる
    • 首がムチのように振られる
    • 膝・腰・足首に後から痛みが出る

    ⚠️ 数日〜数週間後に症状が悪化するケースも非常に多いのが特徴です。



    ✅ 見落としがちな落とし穴②

    「歩行者=必ず守られる」とは限らない

    アメリカでは、歩行者であっても
    • 信号のタイミング
    • 歩いていた位置や進行方向
    • 周囲の状況

    によって、責任の割合(過失)が細かく判断されます。

    「日本では問題にならなかった行動」が、
    アメリカでは不利に解釈される可能性もあるため、
    事故状況の記録と早めの相談がとても重要です。



    ✅見落としがちな落とし穴③

    治療を途中でやめてしまう

    歩行者・自転車事故では、
    怪我が深刻化しやすい傾向があります。
    • 首・腰の慢性的な痛み
    • 神経症状
    • 歩行や日常生活への影響

    それにも関わらず、
    • 忙しいから
    • 痛みが少し引いたから
    • これ以上大げさにしたくないから

    という理由で治療を中断してしまう方も少なくありません。

    👉 治療は「完治させること」が何より大切。
    途中でやめてしまうと、後遺症が残るだけでなく、補償面でも不利になることがあります。



    ■ 歩行者・自転車事故で大切なポイント
    1. 必ず警察を呼ぶ(軽い事故でも)
    2. その場で「大丈夫」と断言しない
    3. 早めに医療機関を受診し、最後まで治療を続ける
    4. アメリカの事故事情に詳しい専門家に相談する



    ■ 最後に

    アメリカでは、
    「歩行者だから安全」「日本と同じ感覚で大丈夫」
    という考えが、思わぬ落とし穴になることがあります。

    自分の体を守るためにも、
    そして正当な補償を受け取るためにも、
    事故後の対応と治療はとても重要です。

    少しでも不安があれば、
    早めに専門家へ相談することをおすすめします。





    📍対応エリア
    ・全米12州対応!
    アラスカ州・アリゾナ州・イリノイ州・オクラホマ州・オレゴン州・カリフォルニア州・コロラド州・ネバダ州・ニューメキシコ州・テキサス州・ユタ州・ワシントン州


    【お問い合わせ】
    日本語専用ダイヤル/メール(相談無料!)
    📞 800-725-0571
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    • 知って得する / 専門サービス
    • 2026年01月15日(木)
    びびなび ロサンゼルス

    Nexus Doing Business California (ネクサス)

    カリフォニア州にて起業する場合には、知っておくべきNexusなんですが、ご存知でしょうか。

    Nexus(ネクサス)」とは、売上税(sales tax)を課す州と企業との十分なつながりを意味します。このつながりがある場合、企業はその州に対して売上税の徴収・納付義務を負います。カリフォルニア州でも、一定の条件に該当すれば、州外の事業者でもSales Taxを徴収及び納付しなければなりません。

    カリフォルニアにおけるSales Tax Nexusの種類には主に3種類があります:
    1. Physical Nexus(物理的ネクサス)
    ・カリフォルニアに店舗、倉庫、オフィスなどの物理的拠点がある
    ・州内に従業員、エージェント、セールスパーソンがいる
    ・カリフォルニア州内で商品を保管している
    ・展示会への出展やセールス活動を州内で行った
    →これがあると、売上規模にかかわらず即Sales Tax義務が発生します。

    2. Economic Nexus(経済的ネクサス)
    カリフォルニアでの条件はカリフォルニア州内の売上高が一年間に$500,000超えると、州内の物理的プレゼンスがなくても、Sales Taxを納付しないといけないです。
    または、売上の数量(件数)には基準がないです。金額基準のみ適応されます。例えば、100件でも10,000件でも、$500,000を超えたらネクサスが発生します。

    3. Marketplace Facilitator Nexus(マーケットプレイスネクサス)
    AmazonやeBayなどのマーケットプレイスを通じて販売している場合(2020年から)、マーケットプレイス側(Amazonなど)がSales Taxを代行徴収・納付, 出品者は基本的に自分でSales Taxを申告・納付しなくて良いですが、もし、自社のサイトから販売する場合、納付対象になります。
    ※同時に自社ECサイト等で直接販売される方はご注意ください。

    Sales Taxの登録・納付の流れは以下のようになります。
    ・California Department of Tax and Fee Administration (CDTFA) に販売税Permitを申請
    ・毎月/四半期/年ごとの申告・納税(規模によって頻度が異なる)
    ・納付には電子申告・ACH支払いなどの方法が利用可能

    ※注意点:税率は郡・市ごとに異なりますので、事前にお調べください。

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    • 自慢のサービス / 専門サービス
    • 2026年01月15日(木)
    びびなび ロサンゼルス

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    • 2026年01月15日(木)
    びびなび ハワイ

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    • 2026年01月15日(木)
    びびなび ロサンゼルス

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    • 2026年01月15日(木)
    びびなび サンフランシスコ

    リビングトラストを活用した遺産相続

    リビングトラスト(生前信託)という言葉をご存知でしょうか。

    アメリカではリビングトラストは相続において頻繁に使われ、中でも撤回可能リビングトラスト(Revocable Living Trust)が最も典型的です。撤回可能リビングトラストを設立しご自分の財産をトラスト財産とすると、一般的に次のような利点があります。

    (1)生前は財産を従来通りご自分のものとして自由に所有・管理することが出来ます。
    (2)ご自分が信頼する人を継承受託者(Successor Trustee)として予め指名しておけるので、病気、高齢などの理由で財産管理が出来なくなった場合はその人に財産管理を託すことが出来ます。
    (3)死後、トラスト財産はプロベート(裁判所監視下で執行される遺産相続検認手続き)の対象とならず、継承受託者によって受益者に配分されるか、又は引き続き受益者のために管理されるように計らうことが出来ます。

    リビングトラストを用いた遺産相続計画は、様々な状況を想定して準備出来るので、最も順応性に富んだプランと言えます。

    メリット法律事務所では皆様それぞれの状況にそった綿密なリビングトラストを作成し、エステートプランニング、遺産相続計画を援助致します。お気軽にご連絡ください。

    • お困りですか?? / 専門サービス
    • 2026年01月15日(木)
    びびなび ロサンゼルス

    交通事故・人身事故 ・エステートプラン・遺産相続・Notary (公証) - 日本の遺産相続や年金申請に必用なサイン証明・在留証明など

    交通事故・人身事故

    事故または傷害事件などによる怪我や後遺症などでお悩みではありませんか?損害賠償は治療費や休業補償だけでなく事故を原因とする精神的苦痛などの目に見えない損害に対しても請求が出来ますが、そのためには幅広い専門知識を持つ経験豊富な弁護士に依頼をすることが必要です。
    賠償金請求の手続きは完全成功報酬制のため弁護費用はすべて賠償金によって清算されますので、事前に費用をご準備頂く必要もありません。賠償が受け取れない場合には費用は一切かかりません。事故による怪我の治療が必要になった場合には迷わずご連絡ください。
    必要に応じて日本語が通じる医療機関の紹介も可能です。


    o 事故(自動車・オートバイ・自転車・歩行者)
    o ゴルフ場やショッピングセンターなどの商業施設や公共の場での怪我
    o 他人の飼い犬に噛まれるなど、ペットによる怪我
    o 建造物の整備不良または安全管理の不備による怪我など


    エステートプラン (米国内の遺産相続計画)

    エステートプランとはリビングトラスト、遺言、財産に関する委任状、健康や医療行為に関する委任状がセットになったものです。
    カリフォルニア州では資産が一定額を超える場合、遺言書を残しておくだけでは家族に財産を残すことが出来ません。遺産相続には裁判所が介入する検認手続き(プロベート)という高額で長期に渡る手続きが義務付けられており、日本の相続とは大きく異なります。資産を守り、円滑な相続をするためには、専門知識を持つ弁護士に依頼し、リビングトラスト・遺言書・財産及び医療行為に関する委任状から構成されるエステートプランを作成し、ご家族が困らないようにしておくことがとても大切です。担当のウィリアム・ロンドン弁護士は、これまで1000件以上のエステートプランを作成した幅広い知識と経験を持つ弁護士です。シンプルなケースには定額プランをご用意しています。


    NOTARY(公証)サービス: 一般的なNOTARYの他に日本語の書類にも即日又は週末も対応可
    o 日本の遺産相続などに必要なサイン証明・在留証明・帰化証明の発行
    o 年金受給申請、卒業証明書などの公証
    o お得なレートでFedExによる日本への郵送代行

    日本語・英語・中国語・スペイン語でご相談頂けます。

    *Paralegals and Notary cannot provide legal advice/パラリーガル及び公証人が法的アドバイスをすることは州法で禁じられています*

    • お困りですか?? / 専門サービス
    • 2026年01月15日(木)
    びびなび ロサンゼルス

    事故やケガの相談はEYL!!日本語で無償相談承ります(成功報酬のみ)

    LA WEEKLY 2024’s Top 10 Legal Titans, (⭐4.9) Yelp Reviews, (⭐5.0) Google Reviews

    車の事故にあって困っていますか?保険会社が補償に消極的ですか?車だけ直して病院も行けなく慰謝料ももらってませんでしょうか?
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    交通事故・人身事故・けがに特化した法律事務所 【日本語ライン】 949-668-9106 担当 LEO

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    • 2026年01月15日(木)
    びびなび ニューヨーク

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    • 2026年01月14日(水)
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    • 2026年01月14日(水)
    びびなび ロサンゼルス

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    ●事業譲渡仲介
    ●商業不動産の売買及び賃貸仲介
    ●CUP、アルコールライセンスの代行取得
    ●コンサルテーション

    【代表プロフィール】

    Take Iga, CBI

    2013年に(株)グローバルダイニングのアメリカ子会社である Global Dining California Inc. にて、現地レストランのマネージャーとして米国に渡り、アメリカでのキャリアを開始しました。その後、別の飲食店会社へ移籍し、新店舗の立ち上げおよび日本食レストランのコンサルティングを手掛けました。2015年には、Bun Geiz Corporation の代表取締役に就任し、直営での飲食店の運営を始め、酒販売代理事業、飲食店開業支援やマネジメント代行事業を展開しました。

    現在は、カリフォルニア州ロサンゼルス及びオレンジカウンティで、レストラン業界に特化した事業売買仲介、商業不動産の売買及び賃貸仲介、飲食店の開業支援を提供する JRC Advisors の経営をしています。個人としても、カリフォルニア州の不動産ライセンスを保持し、さらに事業譲渡仲介のスペシャリストとして IBBA 認定の CBIの資格も保持しており、その業界での実績により数々の賞を受賞しています。


    【連絡先】
    Tel:(310)339-1734
    Email:info@jrc-usa.com

    【ウェブサイト】
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