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生活・住まい / 知って得する

[8/17施行 - 売買物件内覧時の規定改定]何が変わったの?🏠🧐

全米不動産協会下における規定改定の一つとして8/17以降、代理エージェントの案内による住居用売買物件の内覧時には事前に内覧希望者(買主)とエージェント間におき専任媒介契約書の締結が必要になり、今まで任意であったものが、必須規定になりました。変更点や予め考慮しておくと良い点、主な概略を以下に解説します:


🏠🔎ポイント1 (内覧段階):
(代理制度利用の場合は)住居用売買物件内覧前に代理エージェントと専任媒介契約書の締結必要
*バーチャル内覧含む
*商業や賃貸物件は対象外
*代理サービスを利用しない場合は単独内覧可

☝️ポイント2 (内覧段階):
媒介契約書締結期間は、内覧毎(one-time)も可
*短期でスタート→担当エージェントとの信頼関係ができたのちに3、6カ月等に切り替えもok

🏡ポイント3 (内覧後オファー段階):
今まで慣習により一般的には売主が主に負担してきた買主の代理人コミッションに関して、8/17以降は売主/買主側の双方間交渉事項に。以下、買主側におき媒介契約書署名前に考慮しておきたい買主の代理人コミッションに関わる事項・交渉方法:
-購入額に対する割合%、定額制、条件成就に沿った定額制等の表示選択肢あり
-ご検討物件が売主による全額負担の設定がある物件ではない場合は、双方折半・双方にて一定割合負担等をオファー提出時に売主に交渉、買主がそのクロージング費用に充当できるクレジット(手当金)をオファー提出時に売主に交渉、買主全額負担等の選択肢あり


上記を含む諸事項をケースバイケースで検討する必要があります。詳細についてはお気軽にお問い合わせください。分かり易く読み解き、解説させていただきます😀


備考:
*まちかどホットリスト9/6投稿も掲載中です
*Disclaimer - 他州、他地域における不動産取引についてはその管轄MLS規定に倣ってください (上記はOahu MLS会員としての規定に則ったものになります)

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  • 登録日 : 2024/09/14
  • 掲載日 : 2024/09/14
  • 変更日 : 2024/09/14
  • 総閲覧数 : 70人
Web Access No.2160529