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    • 2026年08月17日(月)
    びびなび ロサンゼルス

    交通事故・人身事故 ・エステートプラン・遺産相続・Notary (公証) - 日本の遺産相続や年金申請に必用なサイン証明・在留証明など

    交通事故・人身事故

    事故または傷害事件などによる怪我や後遺症などでお悩みではありませんか?損害賠償は治療費や休業補償だけでなく事故を原因とする精神的苦痛などの目に見えない損害に対しても請求が出来ますが、そのためには幅広い専門知識を持つ経験豊富な弁護士に依頼をすることが必要です。
    賠償金請求の手続きは完全成功報酬制のため弁護費用はすべて賠償金によって清算されますので、事前に費用をご準備頂く必要もありません。賠償が受け取れない場合には費用は一切かかりません。事故による怪我の治療が必要になった場合には迷わずご連絡ください。
    必要に応じて日本語が通じる医療機関の紹介も可能です。


    o 事故(自動車・オートバイ・自転車・歩行者)
    o ゴルフ場やショッピングセンターなどの商業施設や公共の場での怪我
    o 他人の飼い犬に噛まれるなど、ペットによる怪我
    o 建造物の整備不良または安全管理の不備による怪我など


    エステートプラン (米国内の遺産相続計画)

    エステートプランとはリビングトラスト、遺言、財産に関する委任状、健康や医療行為に関する委任状がセットになったものです。
    カリフォルニア州では資産が一定額を超える場合、遺言書を残しておくだけでは家族に財産を残すことが出来ません。遺産相続には裁判所が介入する検認手続き(プロベート)という高額で長期に渡る手続きが義務付けられており、日本の相続とは大きく異なります。資産を守り、円滑な相続をするためには、専門知識を持つ弁護士に依頼し、リビングトラスト・遺言書・財産及び医療行為に関する委任状から構成されるエステートプランを作成し、ご家族が困らないようにしておくことがとても大切です。担当のウィリアム・ロンドン弁護士は、これまで1000件以上のエステートプランを作成した幅広い知識と経験を持つ弁護士です。シンプルなケースには定額プランをご用意しています。


    NOTARY(公証)サービス: 一般的なNOTARYの他に日本語の書類にも即日又は週末も対応可
    o 日本の遺産相続などに必要なサイン証明・在留証明・帰化証明の発行
    o 年金受給申請、卒業証明書などの公証
    o お得なレートでFedExによる日本への郵送代行

    日本語・英語・中国語・スペイン語でご相談頂けます。

    *Paralegals and Notary cannot provide legal advice/パラリーガル及び公証人が法的アドバイスをすることは州法で禁じられています*

    • 自慢のサービス / 専門サービス
    • 2026年08月17日(月)
    びびなび ロサンゼルス

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    • 2026年08月17日(月)
    びびなび ロサンゼルス

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    • 2026年08月17日(月)
    びびなび ロサンゼルス

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    • 2026年08月17日(月)
    びびなび ロサンゼルス

    日米社会保障協定:年金・社会保険料の二重払いを防ぐ手続き

    日本からアメリカへ一時的に派遣される駐在員の方にとって、日本とアメリカの両国で社会保険料を支払うことは、大きな負担となります。
    この二重負担を防ぎ、一定の条件を満たす場合に両国の年金加入期間を通算できるようにする制度が、日米社会保障協定(U.S.-Japan Social Security Totalization Agreement)です。
    なお、米国企業に現地採用された方については、原則として米国の社会保障制度が適用されます。

    二重払いの防止――一時派遣の「5年ルール」
    日本の事業主からアメリカへ一時的に派遣される従業員について、派遣期間が5年以内と見込まれ、派遣前から日本の事業主との雇用関係があるなどの条件を満たす場合には、原則として日本の社会保障制度への加入を継続します。
    この場合、日米社会保障協定に基づき、米国のSocial Security税およびMedicare税(FICA Tax)の負担が免除される可能性があります。
    ただし、この協定はすべての社会保険制度を対象とするものではありません。失業保険、労災保険その他の制度については、それぞれ別途確認が必要です。

    「適用証明書」の取得が必要です
    米国のSocial Security税およびMedicare税の免除を受けるためには、日本の事業主が日本年金機構へ「社会保障協定適用証明書」の交付を申請する必要があります。
    証明書の交付後は、米国の勤務先や給与計算担当者へ提出または提示し、給与計算上、Social Security税およびMedicare税が誤って源泉徴収されないようにします。
    適用証明書の申請は、原則として派遣開始前に行うことをおすすめします。申請書は、就労開始予定日の概ね6カ月前から提出できます。
    なお、適用証明書がないまま米国で給与計算が開始されると、米国のSocial Security税およびMedicare税が源泉徴収される可能性があります。駐在開始前に、日本本社、米国法人および給与計算会社の間で取扱いを確認しておくことが重要です。

    派遣期間が5年を超える場合
    派遣期間が当初から5年を超えると見込まれる場合、原則として米国の社会保障制度が適用されます。
    また、当初は5年以内の予定であっても、実際の派遣期間が5年を超える場合には、原則として5年経過後から米国の社会保障制度が適用されます。
    ただし、予見できなかった事情など特別な理由により派遣期間を延長する必要が生じた場合は、日本の事業主が「適用証明期間継続・延長申請書」を提出できます。
    延長は自動的に認められるものではなく、日本とアメリカの関係機関による個別審査と合意が必要です。延長の可能性がある場合は、現在の適用期間が終了する前に手続きを開始することが重要です。

    年金受給資格期間の「通算」
    アメリカのSocial Security老齢年金を通常の方法で受給するためには、原則として40クレジットが必要です。
    1年間に取得できるクレジットは最大4クレジットであるため、一般的には約10年間の米国での加入が必要となります。
    米国で取得したクレジットだけでは受給資格を満たさない場合でも、日米社会保障協定により、日本の年金加入期間を受給資格の判定に通算できる場合があります。
    ただし、米国側で日本の加入期間を通算するためには、原則として米国で最低6クレジットを取得している必要があります。
    また、米国で取得したクレジットだけで受給資格を満たしている場合は、日本の年金加入期間を加えて給付額を増やすことはできません。

    日米の年金が一つになるわけではありません
    加入期間を通算して受給資格を満たした場合でも、日本とアメリカの年金が一つにまとめられて支給されるわけではありません。
    日本とアメリカが、それぞれの国における加入期間や保険料納付実績などに基づいて給付額を計算し、それぞれの国から年金を支給します。
    通算制度は、主に「年金を受給するために必要な加入期間を満たしているか」を判定するための制度です。

    Social Security Fairness Actによる制度改正
    2025年1月5日にSocial Security Fairness Act of 2023が成立し、これまで一部の受給者のSocial Security給付額を減額していた次の制度が廃止されました。

    WEP(Windfall Elimination Provision)
    GPO(Government Pension Offset)

    この廃止は、2024年1月以降の支給対象となるSocial Security給付にさかのぼって適用されます。
    これにより、日本の公的年金など、米国のSocial Security税の対象とならない勤務に基づく年金を受給していることだけを理由として、WEPまたはGPOにより米国のSocial Security給付が減額されることはなくなりました。
    ただし、WEPおよびGPOが廃止されても、次の事項については個別に確認する必要があります。

    日米の年金加入期間を通算できるか
    米国または日本の年金受給資格を満たしているか
    実際に受け取ることができる給付額
    年金の申請手続き
    日米それぞれにおける年金の税務上の取扱い
    駐在期間中の給与計算および社会保険料の処理

    駐在開始前に確認しておきたいこと
    日本からアメリカへ駐在員を派遣する場合には、派遣開始前に次の事項を確認することをおすすめします。

    派遣予定期間が5年以内か
    日本本社との雇用関係が継続しているか
    日本の社会保障制度への加入を継続できるか
    適用証明書を取得しているか
    米国側の給与計算でFICA Taxが正しく免除されているか
    駐在期間が延長される可能性があるか
    日本と米国のどちらで給与が支払われるか
    米国連邦税・州税の申告義務があるか

    適用証明書を取得していても、米国の連邦所得税や州所得税まで免除されるわけではありません。社会保障税の取扱いと所得税の取扱いは別の制度ですので、注意が必要です。
    本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的・税務的な助言ではありません。個別の状況により適用関係が異なるため、具体的なケースについては専門家へご相談ください。

    尾崎真由美会計事務所

    お気軽に日本語でご相談ください。

    • 募集いろいろ / 専門サービス
    • 2026年08月17日(月)
    びびなび ロサンゼルス

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    • 2026年08月17日(月)
    びびなび ロサンゼルス

    ⚠️交通事故・怪我でお困りですか?🚗 - 交通事故の示談金はどうやって決まる?-

    当事務所はカリフォルニア州Irvineにオフィスを構え、交通事故や怪我に関するPersonal Injury(人身事故)専門の弁護士事務所です🔔

    今回は、初めてお問い合わせいただく際によくいただく質問の一つ、「この事故では、どのくらいの示談金を受け取れるのでしょうか?」という疑問についてご説明します。

    まず結論から申し上げると、交通事故の示談金には「このような事故なら○ドル」という一律の基準があるわけではありません。
    事故の状況、怪我の程度、治療内容、仕事や日常生活への影響など、さまざまな事情を総合的に考慮して決まります。

    🚩示談金に含まれる主な損害🚩
    交通事故による損害は、大きく分けて「経済的損害」と「非経済的損害」の2つがあります。
    ✔️経済的損害(Economic Damages)
    医療費・治療費
    薬代や検査費用
    休業損害(Lost Wages)
    将来必要となる治療費など

    ✔️非経済的損害(Non-Economic Damages)
    身体的な痛みや苦痛(Pain and Suffering)
    精神的苦痛
    日常生活や趣味への影響
    生活の質の低下

    🚩治療費が高ければ示談金も高い?🚩
    必ずしもそうではありません。
    重要なのは治療費の金額だけではなく、事故によってどのような症状が発生し、どのような治療が必要となり、日常生活にどのような影響があったのかという点です。
    また、治療を長期間中断すると、保険会社から事故と症状との関係について疑問を持たれる場合があります。治療に間が空いた場合には、その理由を説明できることも重要です。

    🚩保険の限度額も重要🚩
    示談金を考える際には、相手方の自動車保険のPolicy Limit(保険限度額)も重要です。
    相手の保険だけでは十分な補償を受けられない場合、ご自身のUninsured/Underinsured Motorist(UM/UIM)Coverageから補償を受けられる可能性もあります。

    ご自身で保険会社と事故の処理をする場合、事故によって発生した損害をすべて把握することが難しく、気付かないうちに損害の一部を見落としてしまうことがあります。
    また、保険会社から提示された金額が、事故による損害をすべて適切に反映しているとは限りません。

    だからこそ、交通事故や怪我に関する手続きについて、一人で悩む必要はありません。
    当事務所では、交通事故による怪我や損害について、事故後の対応から保険会社との交渉までサポートしています。
    📞日本語対応電話:310-740-3247
    📩LINEでもOK!! LINE ID: wbwlawfirm で検索 または、QRコードからご連絡ください!!

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    • 2026年08月17日(月)
    びびなび ロサンゼルス

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    • 2026年08月17日(月)
    びびなび ダラス

    米国法人「設立90ドル」は罠だった ― 初年度3,300万円の現実と、6面体設計で生き残る方法

    ▼ 画像 ▼

    ある日、社長室で起きていること

    「米国に現地法人を作ろう」。

    社長が一言、そう発した瞬間、法務担当者がネット検索を始める。トップに出てくるのはこんな数字だ。

    デラウェアLLC設立費用:約90ドル
    カリフォルニアLLC:約70ドル

    これを報告した瞬間、判断は静かに歪む。「1万円で米国法人が作れるなら、すぐ始めよう」。

    半年後、その会社のキャッシュフローからは3,000万円が消えていた。EIN取得まで2か月、銀行口座開設で頓挫、移転価格課税の指摘、加州フランチャイズ税の二重払い、駐在員1名を送ったらビザ取得と住宅手当でカードが切れなくなる。

    これは比喩ではない。中堅日本企業の経営層から、ほぼ全員が同じ話を聞かされる。

    「設立費用は安かった。安すぎたから、その後の見えない費用を誰も計算していなかった」。

    本記事は、米国現地法人設立の「本当の費用」と「本当の落とし穴」を、固有名詞・金額・出所付きで開示する。読了後、あなたは少なくとも90ドルの罠には落ちなくなる。

    反直感:「デラウェア登記が安全」は、上場志向以外には逆に高くつく

    キーメッセージ:デラウェア登記は上場狙いの企業のためのもの。中堅企業がやると毎年「二重課税構造」を背負う。

    最初に通説をひとつ壊しておく。

    「米国法人を作るならデラウェア」。これは半分正しく、半分間違っている。全米企業の半数超がデラウェアで登記しているのは事実だ(Stripe調査2025)。理由は、判例の蓄積が厚く、衡平法裁判所(Court of Chancery)が会社法専門で動くため、上場時のデューデリジェンスが通りやすいから。

    だが、ここが分岐点だ。あなたが「将来NASDAQ上場を狙うスタートアップ」でないなら、デラウェア登記は高くつく。

    Foreign Qualification(外国法人登録)という制度がある。デラウェアで登記しても、実際に事業を行う州(カリフォルニア、ニューヨーク、テキサス)では、別途「外国法人」として登録手続きが必要だ。カリフォルニアで売上が立てば、カリフォルニア州にも年間最低800ドルのフランチャイズ税を支払う義務が発生する。さらにデラウェアにも年間300ドル(LLC)または175〜20万ドル(C-Corp)のフランチャイズ税が課される。

    つまり、デラウェア+実態州の「二重課税構造」を背負う。

    中堅日本企業の米国子会社が本社経営層に説明できないコストの大半は、この「Foreign Qualification二重維持費」だ。年額1,000ドル前後の小銭に見えるが、複数州展開すれば毎年数千ドル単位で増殖する。

    結論:上場・大型VC調達を狙わないなら、「事業実態のある州」で直接登記したほうが安い。 州法人税ゼロのテキサスやネバダ、フロリダの5.50%は、デラウェア登記+他州登録より明確に有利な場面が多い。

    「米国子会社の初年度総額」を3つの数字で押さえる

    キーメッセージ:90ドルではなく、初年度3,000〜6,000万円。これが正しい議論の出発点。

    ネット上に出てくる「設立費用」は、登記関連の一次費用しか見ていない。経営層が握るべきは、初年度の「総額キャッシュアウト」だ。

    業界調査では、日本企業の米国進出における初年度コストを3層に分解できる。

    第1層は法的・行政コスト、30〜100万円。設立登記、Registered Agent、EIN取得、定款・契約整備、初年度の州・連邦税申告。専門家依頼で3,000〜10,000ドルが相場。ここだけ見れば「米国法人は安い」は嘘ではない。

    第2層はオフィス・インフラコスト、年間500〜1,000万円。NYミッドタウン10坪オフィスで月額3,000〜6,000ドル、年間45〜90万円。これに加えてOA機器、通信、保険、会計ソフト、現地法律顧問のリテイナー。本格オフィスを構えれば、家賃だけで年間1,000万円を超える地域も珍しくない。

    第3層は人材コストで、ここが分水嶺になる。駐在員1名のフルコストは、給与・住宅手当・家族補填・車両リース・保険・ビザ・帯同教育費・税務調整(グロスアップ)・一時帰国費を含めると、年間約3,300万円が下限値だ。現地採用なら3〜5割は削れるが、ヘッドハンター費用が年収の15〜30%、福利厚生負担が給与の20〜30%上乗せされる。

    これを合算すると、初年度総額は最小300万円、本格1,000〜3,000万円、駐在員1名追加で6,000万円のレンジになる。

    これが日本企業が直視すべき本当のレンジだ。

    やりがちなNG vs 推奨アプローチ ― 比較表

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    なぜ「設立して終わり」になるのか ― 4つの失敗パターン

    キーメッセージ:日本企業の米国子会社の3社に1社は赤字。原因は構造的な4つのパターンに集約される。

    JETROの2025年度海外進出日系企業実態調査(北米編)によると、2025年に黒字を見込む在米日系企業は66.5%にとどまる。残り33.5%、つまり3社に1社は赤字または収支均衡圏内で営業している。

    これは「米国市場が難しい」だけが理由ではない。日本企業特有の構造的失敗パターンがある。

    パターン1:選択肢を検討せずに「まず子会社を作る」

    米国進出には少なくとも4つの選択肢がある。①支店、②現地法人、③販売代理店契約、④セールスレップ・ディストリビューター活用。リスクテイクと投資回収のバランスは全く異なる。年商10億円規模の事業に対して、本格現地法人+駐在員を投じてしまうのは、過剰投資の典型だ。

    パターン2:移転価格税制を「設立後」に発見する

    子会社を作った瞬間、親子間取引が発生する。技術ライセンス料、ロイヤリティ、業務委託料、人材派遣料。これらすべてが移転価格税制の対象になる。米国IRSの調査は厳しく、文書化義務を果たさないと罰則対象。日米双方の課税庁から二重課税を受けるリスクもある。これを「設立後に税理士から指摘されて知る」のが典型的な失敗動

    パターン3:銀行口座開設で2か月止まる

    EIN取得は2025年現在オンラインで即時可能だ。だが銀行口座開設は別問題。従来型銀行ではKYC(本人確認)で2か月以上待たされる事例が多い。回避策はMercury銀行などフィンテック活用。日本にいながら10分で米国法人口座が開設できる。

    固有名詞で語る ― ニトリ、楽天、東芝の教訓

    抽象論ではなく、実名で検証する。

    ニトリHDは2012年に米国法人を設立し、2023年4月に完全撤退した。撤退理由は3つ。商品戦略の現地不適応、南カリフォルニアへの集中出店、そしてトランプ政権第1期の中国輸入25%関税。中国生産依存のサプライチェーンが、関税で一気にコスト構造を破壊した。設立から撤退まで11年。似鳥会長は「米国の現地適応は日本人の常識を捨てるところから始まる」と語った。

    楽天は2014年に米国大手キャッシュバックサイト「Ebates」を買収したが、2016年には多額の減損損失を計上した。日本で成功したECモデル(楽天市場の出店者課金型)を米国に持ち込もうとして、米国の購買行動(Amazon優勢)に合わず、価格競争で押し負けた。

    東芝による米国原子力企業ウェスチングハウス買収は、2016年度に最終赤字約1兆円という日本企業史上最大級のM&A失敗事例になった。米国の規制環境・訴訟コスト・建設遅延を読み切れず、PMIの段階で逐次的に損失が顕在化した。

    3社に共通するのは、「設立・買収段階で米国の構造を読み切れなかった」ことだ。設立費用ではなく、撤退時の損失で評価すれば、米国法人の本当のコストが見える。

    反直感:トランプ関税15%下でも、米国法人「があった」企業は生き延びている

    「2025年8月のトランプ関税15%発動で日本企業は壊滅した」という言説が流布しているが、実態は二極化している。

    2026年3月時点で、日本からの対米輸入平均関税率は15.2%、前年比+3.4ptに達した。帝国データバンク2025年2月調査では、自動車関連企業の61.5%が中長期マイナス影響を予想した。

    ここまでは通説通りだ。だが反転する。

    米国に「すでに現地法人と現地生産・現地調達体制があった企業」は、関税の直接的影響を受けにくい。むしろ日本本社からの輸出に依存していた競合が値上げを迫られる中、現地法人が価格優位を獲得しているケースが見られる。

    JETRO調査2025で在米日系企業の66.5%が黒字を見込んでいるのは、こうした現地化済み企業が下支えしているからだ。

    米国現地法人は「コストセンター」ではなく、関税・地政学リスクに対する「ヘッジ装置」として再評価されるべき局面に入った。

    オリジナルフレームワーク:「米国法人設立6面体モデル」

    米国法人設立は、6つの面を同時に設計しないと立ち上がらない。1面だけが歪んでいても、立体は崩れる。

    Face 1:法人形態×州選定 ― LLCかC-Corpか、デラウェアか実態州か。年間維持費の試算を必ず提示する。

    Face 2:ビザ・人事 ― E-2(投資ビザ、1,000〜1,500万円投資が目安)、L-1A(企業内転勤、最長7年)の使い分け。

    Face 3:親子間取引設計 ― 技術ライセンス料、ロイヤリティ、業務委託料の契約スキーム。移転価格文書化(マスターファイル・ローカルファイル)を年度内に準備。

    Face 4:銀行・税務オペレーション ― Mercury銀行で初期口座開設→6か月以内に従来型銀行へ移行。日米租税条約適用にはForm W-8BEN-E事前提出が必須。怠ると配当源泉税が30%(本来10%)になる。

    Face 5:コンプライアンス・訴訟対応 ― At-Will雇用の誤解は不当解雇訴訟の最大原因。米国訴訟では日本の10倍超(10億円超)の懲罰的損害賠償が下る事例も。

    Face 6:撤退基準 ― 設立段階で撤退基準を決める。「3年累計営業赤字○億円超」「単月EBITDA黒字化が○か月以内未達」など、定量基準を契約・社内規程に明記する。

    経営層向け実践チェックリスト ― 自社の設計は何点か

    以下を1問1点で自己採点。8点未満なら、設立判断を半年遅らせて設計をやり直す価値がある。

    □ 1. 法人形態(LLC/C-Corp)を選んだ理由を税務以外の3観点で説明できる
    □ 2. 登記州を選んだ理由をForeign Qualificationコスト込みで説明できる
    □ 3. 初年度総額キャッシュアウトを30万円単位で見積もっている
    □ 4. 駐在員1名コスト(3,300万円)を3年累計で計上している
    □ 5. 親子間取引の契約スキームが設立前に確定している
    □ 6. 銀行口座開設のフォールバック(Mercury→従来型)を計画している
    □ 7. Form W-8BEN-E提出を会計事務所チェックリストに入れている
    □ 8. 撤退基準(定量KPI)を社内規程に明記している
    □□9. 訴訟リスク対策(雇用契約・ハンドブック州法準拠)が完了している

    クロージング:90ドルではなく、6面体で語れ

    米国現地法人設立の議論を、登記費用90ドルから始めるのは、家を建てる議論を「釘の値段」から始めるのと同じだ。

    語るべきは6面体だ。法人形態×州、ビザ、親子間取引、銀行・税務、コンプライアンス、撤退基準。この6つを統合設計できる経営層だけが、米国市場で黒字化する66.5%の側に立てる。残り33.5%は、いずれかの面が抜け落ちている。

    判断を遅らせる必要はない。だが、設計を急いではいけない。設立前の3か月で6面体を完成させれば、設立後の3年で1億円以上のキャッシュアウトを節約できる。

    米国法人は、作るものではない。設計するものだ。

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    本記事の内容は2026年6月時点の公開情報に基づいています。最新の制度・税制・規制については各専門家にご確認ください。

    ━━━━━━━━━━━━━━━━
    元記事(Note.com): https://note.com/masa_us_biz/n/n860685e2167b

    • 知って得する / 専門サービス
    • 2026年08月16日(日)
    びびなび ロサンゼルス

    Rico estate and Succession LLC / 日本帰国後に必要な費用とは?初めてでもわかる安心ガイド

    海外で長く暮らしたあと、日本への帰国を考えるとき、多くの方がこんな不安を抱えます。

    「日本で生活できるか心配…」「身内がいないけど大丈夫?」

    私たちは、そんな不安に寄り添いながら、帰国前の相談から、日本での生活サポートまでお手伝いしています。
    ここでは、帰国後に必要となる費用や制度を、初めての方でもわかりやすくまとめました。

    1. 健康保険(または後期高齢者医療保険)

    日本で住民登録をすると、健康保険への加入は 義務 です。
    〜74歳:国民健康保険
    75歳以上:後期高齢者医療保険

    帰国した月から加入手続きと保険料の支払いが発生します。医療を安心して受けるための大切な制度です。

    2. 介護保険

    介護保険も住民登録とともに関わる制度です。
    40〜64歳:国民健康保険に加入すると同時に介護保険料も発生
    65歳以上:後期高齢者医療保険とセットで介護保険料が必要

    介護サービスを利用するには、要介護認定を受けた方のみが保険適用(1〜3割負担)となります。

    3. 住民税(前年の収入で決まります)

    住民税は前年の所得によって変わります。
    帰国した最初の年: 海外で生活していた場合、住民税がかからないことが多い
    翌年以降: 日本で収入がある場合は課税。収入が少ない場合は非課税になることも

    「住民税=必ず支払う」というわけではありません。状況に応じて変わります。

    4. 国民年金(65歳未満の場合)

    65歳未満で帰国した場合、原則として国民年金への加入が必要です。
    状況に応じて「免除」「一部免除」「任意加入」などの選択肢もあります。

    帰国後の生活費は地域で変わる

    介護保険料や国民健康保険料は、住む地域によって大きく変わります。
    どの市区町村に住むかで、負担額が変わることも覚えておきましょう。

    まとめ

    日本に帰国した際に関わる主な費用は以下の通りです。
    ・健康保険(または後期高齢者医療保険)
    ・介護保険
    ・国民年金(65歳未満)
    ・住民税(前年の所得による)

    海外での生活が長かった方にとって、日本の制度は分かりづらく不安を感じやすいものです。
    私たち Rico Estate and Succession では、帰国前のご相談から帰国後の生活サポートまで、丁寧にお手伝いしています。

    • ご紹介いろいろ / 専門サービス
    • 2026年08月15日(土)
    びびなび ロサンゼルス

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    • 自慢のサービス / 専門サービス
    • 2026年08月15日(土)
    びびなび ロサンゼルス

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    • 2026年08月15日(土)
    びびなび ロサンゼルス

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    • 自慢のサービス / 専門サービス
    • 2026年08月15日(土)
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    • 2026年08月14日(金)
    びびなび ロサンゼルス

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    フェローズハワイは日本12拠点・シンガポールで拠点展開する、
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    • 2026年08月14日(金)
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    大学卒業後の就職、転職に関するご相談、リロケーションサポート付きのお仕事など、是非iiicareer SV支店までお気軽にお問い合わせください。

    iiicareer | Interesse International Inc. SV支店
    ウェブサイト: https://iiicareer.com/
    メールアドレス: sv@iiicareer.com

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    • 2026年08月13日(木)
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    アメリカ国籍を取得しても日本の親の相続権はありますか

    「帰化したから、もう日本の相続は関係ない」——そう思い込んでいる在米日本人は、意外に多いかもしれません。
    でも実は、それは大きな誤解である場合がほとんどです。

    アメリカ国籍を取得した時点で、日本国籍は自動的に失われます。日本の戸籍にまだ名前が残っていることがありますが、それは離脱の届出をしていないだけであり、法律上はすでに日本国民ではありません。
    けれど、「国籍を失う」ことと「相続権を失う」ことは、まったく別の話です。日本の民法では、相続人の国籍は問われません。つまり、日本に住む親御さんが亡くなった場合、アメリカ市民権を持つお子さんであっても、法定相続人としての権利はそのまま残ります。

    では、「ならば問題ないのでは?」と思ったとしたら、少し待ってください。
    海外在住者の相続には、国内だけでは起こらない複雑な事情が重なってきます。

    まず、日本での手続きに欠かせない書類について。相続の際には「印鑑証明書」が必要になる場面がありますが、海外在住者は日本の印鑑登録ができません。日本国籍を持たない以上、日本の領事館でのサイン証明や在留証明は取得できません。
    その代わりに、アメリカ国内の公証人(ノータリー・パブリック)の前で署名した宣誓供述書(Affidavit)を用意するといった手順が必要になる場合があります。
    こうした書類をそろえるだけでも、時間と手間がかかります。

    遺産分割協議書の作成も、ひと筋縄ではいきません。相続人が日本とアメリカに分かれている場合、書類のやりとりに時間がかかるうえ、書式や認証の方法も国内の手続きとは異なります。
    「実家の整理や売却を進めたいのに、手続きが止まったまま」という状況に陥るご家族も少なくありません。

    もうひとつ見落とされがちなのが、時間的なプレッシャーです。
    相続税の申告には期限がある場合があり、海外からでは情報収集や書類準備に思いのほか時間がとられます。
    「あとでゆっくり」と考えていると、気づいたときには期限が迫っていた——そんな声も届いています。

    大切な親御さんを亡くした悲しみの中で、言語も制度も異なる国から日本の相続手続きを進めることは、精神的にも体力的にも大きな負担です。
    「自分でなんとかできるだろう」と思っていても、実際に書類を集め始めて初めて、その複雑さに気づく方がほとんどです。
    また、国際的な手続きに不慣れな事務所に依頼した場合、アメリカ側で何を用意すべきかがわからず、手続きがそのまま止まってしまったというケースも実際に起きています。

    海外在住者の相続には、日本の法律と国際的な手続きの両方に精通した専門家のサポートが、大きな力になります。
    まずは、現状を整理するところから、気軽にご相談ください。