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คำที่ใช้ค้นหา:  TaxReturn  |  ผล  11   เรื่อง   |  เวลาค้นหา:  0.035436 วินาที 

    • ประชาสัมพันธ์ / บริการเฉพาะด้าน
    • 2026/02/03 (Tue)
    วิวินาวิ ลอสแอนเจลิส

    ビザとPayroll

    タックスリターン

    Tax Returnを、Non-residentまたは、Residentで申請するかは、3年ルールなどで判断することは、日本のコミュニティーで多くの方々に知られていることだと思います。しかしながら、短期滞在予定の方々は、日々の給料でソーシャルとメディケアを支払う義務がないことをあまり認知されていないと思います。


    ソーシャルとメディケア

    基本的に、政府機関で働いている方 A-Visaや、Non-residentで学生,OPT, 研究員など F,J,M,Qのビザの方はソーシャルとメディケアの支払いが免除されます。H-1Bは、最近免除されないように変更されたようです。

    日本の駐在員によく扱われるE VISAについては、下記のIRSのWebsiteの引用から見受けられるように、IRSで詳細な説明は見当たりません。よって、よく議論の対象になります。E VISAは、長期滞在用途に扱われるのが主で、Green Cardを取得する有効な手段の1つですので、IRSの掲載からも説明が省かれているかと考えられます。

    Thus, to summarize, both the Internal Revenue Code and the Social Security Act allow an exemption from Social Security/Medicare taxes to alien students, scholars, teachers, researchers, trainees, physicians, au pairs, summer camp workers, and other nonimmigrants who have entered the United States on F-1, J-1, M-1, Q-1, or Q-2 visas and who are still classified as NONRESIDENT ALIENS under the residency rules of the Internal Revenue Code.

    Typically, the H-1B change of status becomes effective on October 1st of each year. An employer must start withholding FICA taxes on the effective date of the H-1B status change.


    日米社会保障協定

    日米社会保障協定からの観点では、日米2重払いを防ぐために、日本で保険料、年金を収めている方で5年以内(8年に延長した話もある)に日本に帰国する意思のある方は、米国のソーシャルと メディケア は、免除されます。この観点で見るとE VISAでこれらの条件に当てはまる方は、免除の対象になるでしょう。しかし、2,3以上の滞在になると、規定上、日本政府に5年以内に帰国する意思があることを証明する書類を申請し、米国政府にも同様の書類を提出する必要があります。私見ですが、4,5以上滞在する方は、幾らかの税金をSaveするために四苦八苦するよりも、米国の年金、保険などのベネフィットを受けられる恩恵を得られることが大きいので、支払ったほうが得策であると思います。


    リファンド

    Tax Retrunの時期になると、時たまOPTでの方がソーシャルと メディケア を差し引かれたW-2を持参されてくるケースを見かけます。E VISAに関しては、会社の方針にもよります。企業によっては、E VISAは、長期滞在者扱いとして、一年目からソーシャルとメディケアを支払う会社があります。アメリカ人が雇用主の会社は、日米社会保障協定、日米租税条約があることすら知らないところがほとんどです。Tax Returnで返済処理をお願いされことがありますが、手続きが煩雑、困難になり、勧めません。また、会社にW-2の修正を請求しても受け入れることはまずないでしょう。Payroll会社は年を繰り越した修正には多大な費用を請求しますので。最善な方法は、雇用の際にに確認すること、気づいたときにすぐに会社のHRに確認することです。今すぐにです。


    当コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関するご質問は、事前に弊社に委託契約の上でご相談ください。


    LA OFFICE: info@aohama.com

    Tax Return and Payroll: aohamaturtle@gmail.com

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    2025年度 Early Bird Special

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    • ประชาสัมพันธ์ / บริการเฉพาะด้าน
    • 2026/01/29 (Thu)
    วิวินาวิ ลอสแอนเจลิส

    ビザとPayroll

    タックスリターン

    Tax Returnを、Non-residentまたは、Residentで申請するかは、3年ルールなどで判断することは、日本のコミュニティーで多くの方々に知られていることだと思います。しかしながら、短期滞在予定の方々は、日々の給料でソーシャルとメディケアを支払う義務がないことをあまり認知されていないと思います。


    ソーシャルとメディケア

    基本的に、政府機関で働いている方 A-Visaや、Non-residentで学生,OPT, 研究員など F,J,M,Qのビザの方はソーシャルとメディケアの支払いが免除されます。H-1Bは、最近免除されないように変更されたようです。

    日本の駐在員によく扱われるE VISAについては、下記のIRSのWebsiteの引用から見受けられるように、IRSで詳細な説明は見当たりません。よって、よく議論の対象になります。E VISAは、長期滞在用途に扱われるのが主で、Green Cardを取得する有効な手段の1つですので、IRSの掲載からも説明が省かれているかと考えられます。

    Thus, to summarize, both the Internal Revenue Code and the Social Security Act allow an exemption from Social Security/Medicare taxes to alien students, scholars, teachers, researchers, trainees, physicians, au pairs, summer camp workers, and other nonimmigrants who have entered the United States on F-1, J-1, M-1, Q-1, or Q-2 visas and who are still classified as NONRESIDENT ALIENS under the residency rules of the Internal Revenue Code.

    Typically, the H-1B change of status becomes effective on October 1st of each year. An employer must start withholding FICA taxes on the effective date of the H-1B status change.


    日米社会保障協定

    日米社会保障協定からの観点では、日米2重払いを防ぐために、日本で保険料、年金を収めている方で5年以内(8年に延長した話もある)に日本に帰国する意思のある方は、米国のソーシャルと メディケア は、免除されます。この観点で見るとE VISAでこれらの条件に当てはまる方は、免除の対象になるでしょう。しかし、2,3以上の滞在になると、規定上、日本政府に5年以内に帰国する意思があることを証明する書類を申請し、米国政府にも同様の書類を提出する必要があります。私見ですが、4,5以上滞在する方は、幾らかの税金をSaveするために四苦八苦するよりも、米国の年金、保険などのベネフィットを受けられる恩恵を得られることが大きいので、支払ったほうが得策であると思います。


    リファンド

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    • 2026/01/27 (Tue)
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    ソーシャルとメディケア

    基本的に、政府機関で働いている方 A-Visaや、Non-residentで学生,OPT, 研究員など F,J,M,Qのビザの方はソーシャルとメディケアの支払いが免除されます。H-1Bは、最近免除されないように変更されたようです。

    日本の駐在員によく扱われるE VISAについては、下記のIRSのWebsiteの引用から見受けられるように、IRSで詳細な説明は見当たりません。よって、よく議論の対象になります。E VISAは、長期滞在用途に扱われるのが主で、Green Cardを取得する有効な手段の1つですので、IRSの掲載からも説明が省かれているかと考えられます。

    Thus, to summarize, both the Internal Revenue Code and the Social Security Act allow an exemption from Social Security/Medicare taxes to alien students, scholars, teachers, researchers, trainees, physicians, au pairs, summer camp workers, and other nonimmigrants who have entered the United States on F-1, J-1, M-1, Q-1, or Q-2 visas and who are still classified as NONRESIDENT ALIENS under the residency rules of the Internal Revenue Code.

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    日米社会保障協定

    日米社会保障協定からの観点では、日米2重払いを防ぐために、日本で保険料、年金を収めている方で5年以内(8年に延長した話もある)に日本に帰国する意思のある方は、米国のソーシャルと メディケア は、免除されます。この観点で見るとE VISAでこれらの条件に当てはまる方は、免除の対象になるでしょう。しかし、2,3以上の滞在になると、規定上、日本政府に5年以内に帰国する意思があることを証明する書類を申請し、米国政府にも同様の書類を提出する必要があります。私見ですが、4,5以上滞在する方は、幾らかの税金をSaveするために四苦八苦するよりも、米国の年金、保険などのベネフィットを受けられる恩恵を得られることが大きいので、支払ったほうが得策であると思います。


    リファンド

    Tax Retrunの時期になると、時たまOPTでの方がソーシャルと メディケア を差し引かれたW-2を持参されてくるケースを見かけます。E VISAに関しては、会社の方針にもよります。企業によっては、E VISAは、長期滞在者扱いとして、一年目からソーシャルとメディケアを支払う会社があります。アメリカ人が雇用主の会社は、日米社会保障協定、日米租税条約があることすら知らないところがほとんどです。Tax Returnで返済処理をお願いされことがありますが、手続きが煩雑、困難になり、勧めません。また、会社にW-2の修正を請求しても受け入れることはまずないでしょう。Payroll会社は年を繰り越した修正には多大な費用を請求しますので。最善な方法は、雇用の際にに確認すること、気づいたときにすぐに会社のHRに確認することです。今すぐにです。


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    • 2026/01/23 (Fri)
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    タックスリターン

    Tax Returnを、Non-residentまたは、Residentで申請するかは、3年ルールなどで判断することは、日本のコミュニティーで多くの方々に知られていることだと思います。しかしながら、短期滞在予定の方々は、日々の給料でソーシャルとメディケアを支払う義務がないことをあまり認知されていないと思います。


    ソーシャルとメディケア

    基本的に、政府機関で働いている方 A-Visaや、Non-residentで学生,OPT, 研究員など F,J,M,Qのビザの方はソーシャルとメディケアの支払いが免除されます。H-1Bは、最近免除されないように変更されたようです。

    日本の駐在員によく扱われるE VISAについては、下記のIRSのWebsiteの引用から見受けられるように、IRSで詳細な説明は見当たりません。よって、よく議論の対象になります。E VISAは、長期滞在用途に扱われるのが主で、Green Cardを取得する有効な手段の1つですので、IRSの掲載からも説明が省かれているかと考えられます。

    Thus, to summarize, both the Internal Revenue Code and the Social Security Act allow an exemption from Social Security/Medicare taxes to alien students, scholars, teachers, researchers, trainees, physicians, au pairs, summer camp workers, and other nonimmigrants who have entered the United States on F-1, J-1, M-1, Q-1, or Q-2 visas and who are still classified as NONRESIDENT ALIENS under the residency rules of the Internal Revenue Code.

    Typically, the H-1B change of status becomes effective on October 1st of each year. An employer must start withholding FICA taxes on the effective date of the H-1B status change.


    日米社会保障協定

    日米社会保障協定からの観点では、日米2重払いを防ぐために、日本で保険料、年金を収めている方で5年以内(8年に延長した話もある)に日本に帰国する意思のある方は、米国のソーシャルと メディケア は、免除されます。この観点で見るとE VISAでこれらの条件に当てはまる方は、免除の対象になるでしょう。しかし、2,3以上の滞在になると、規定上、日本政府に5年以内に帰国する意思があることを証明する書類を申請し、米国政府にも同様の書類を提出する必要があります。私見ですが、4,5以上滞在する方は、幾らかの税金をSaveするために四苦八苦するよりも、米国の年金、保険などのベネフィットを受けられる恩恵を得られることが大きいので、支払ったほうが得策であると思います。


    リファンド

    Tax Retrunの時期になると、時たまOPTでの方がソーシャルと メディケア を差し引かれたW-2を持参されてくるケースを見かけます。E VISAに関しては、会社の方針にもよります。企業によっては、E VISAは、長期滞在者扱いとして、一年目からソーシャルとメディケアを支払う会社があります。アメリカ人が雇用主の会社は、日米社会保障協定、日米租税条約があることすら知らないところがほとんどです。Tax Returnで返済処理をお願いされことがありますが、手続きが煩雑、困難になり、勧めません。また、会社にW-2の修正を請求しても受け入れることはまずないでしょう。Payroll会社は年を繰り越した修正には多大な費用を請求しますので。最善な方法は、雇用の際にに確認すること、気づいたときにすぐに会社のHRに確認することです。今すぐにです。


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    • 2026/01/18 (Sun)
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    ビザとPayroll

    タックスリターン

    Tax Returnを、Non-residentまたは、Residentで申請するかは、3年ルールなどで判断することは、日本のコミュニティーで多くの方々に知られていることだと思います。しかしながら、短期滞在予定の方々は、日々の給料でソーシャルとメディケアを支払う義務がないことをあまり認知されていないと思います。


    ソーシャルとメディケア

    基本的に、政府機関で働いている方 A-Visaや、Non-residentで学生,OPT, 研究員など F,J,M,Qのビザの方はソーシャルとメディケアの支払いが免除されます。H-1Bは、最近免除されないように変更されたようです。

    日本の駐在員によく扱われるE VISAについては、下記のIRSのWebsiteの引用から見受けられるように、IRSで詳細な説明は見当たりません。よって、よく議論の対象になります。E VISAは、長期滞在用途に扱われるのが主で、Green Cardを取得する有効な手段の1つですので、IRSの掲載からも説明が省かれているかと考えられます。

    Thus, to summarize, both the Internal Revenue Code and the Social Security Act allow an exemption from Social Security/Medicare taxes to alien students, scholars, teachers, researchers, trainees, physicians, au pairs, summer camp workers, and other nonimmigrants who have entered the United States on F-1, J-1, M-1, Q-1, or Q-2 visas and who are still classified as NONRESIDENT ALIENS under the residency rules of the Internal Revenue Code.

    Typically, the H-1B change of status becomes effective on October 1st of each year. An employer must start withholding FICA taxes on the effective date of the H-1B status change.


    日米社会保障協定

    日米社会保障協定からの観点では、日米2重払いを防ぐために、日本で保険料、年金を収めている方で5年以内(8年に延長した話もある)に日本に帰国する意思のある方は、米国のソーシャルと メディケア は、免除されます。この観点で見るとE VISAでこれらの条件に当てはまる方は、免除の対象になるでしょう。しかし、2,3以上の滞在になると、規定上、日本政府に5年以内に帰国する意思があることを証明する書類を申請し、米国政府にも同様の書類を提出する必要があります。私見ですが、4,5以上滞在する方は、幾らかの税金をSaveするために四苦八苦するよりも、米国の年金、保険などのベネフィットを受けられる恩恵を得られることが大きいので、支払ったほうが得策であると思います。


    リファンド

    Tax Retrunの時期になると、時たまOPTでの方がソーシャルと メディケア を差し引かれたW-2を持参されてくるケースを見かけます。E VISAに関しては、会社の方針にもよります。企業によっては、E VISAは、長期滞在者扱いとして、一年目からソーシャルとメディケアを支払う会社があります。アメリカ人が雇用主の会社は、日米社会保障協定、日米租税条約があることすら知らないところがほとんどです。Tax Returnで返済処理をお願いされことがありますが、手続きが煩雑、困難になり、勧めません。また、会社にW-2の修正を請求しても受け入れることはまずないでしょう。Payroll会社は年を繰り越した修正には多大な費用を請求しますので。最善な方法は、雇用の際にに確認すること、気づいたときにすぐに会社のHRに確認することです。今すぐにです。


    当コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関するご質問は、事前に弊社に委託契約の上でご相談ください。


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    • 2026/01/15 (Thu)
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    Trump政権 税制改革/Tip・Overtime 非課税化 ------- 青浜会計事務所 -------

    チップのFederal Income Tax 控除
    2025年7月にトランプ政権が公表した新たな税制優遇措置は、労働家庭にとって好ましい改革になるといわれています。新たな税制措置は、チップ収入・一定の残業代に対するFederal Income Tax の控除という内容が含まれています。現時点では、2025/01/01-2028/12/31の4年間の期限付きの措置となっています。
    ※注意点:StateのIncome Taxには適応されません(CAの場合)。

    従来は…
    Tip は課税対象 (Income Tax, Social Security , Medicareを含む)であったため、Tax Return の際にCash・Non-Cash Tip のどちらとも、チップを収入としてIRSに報告する義務ありました。
    新しい税制は…
    基本的なルールは変わらず、Tipの所得をFederal 課税対象額から控除できるという制度が加わりました。一定の条件を満たしていれば、年間最大25,000ドルの所得控除が可能になります。

    ・適用条件
    - 控除対象:顧客が自主的に払われ、受け取られたTip (Cash, Credit Cardを含む)
    - 控除上限:年25,000ドル
    ‐所得制限:年収$150,000(共同申告は$300,000)を超えると、
          超過1,000ドルごとに控除額が100ドルずつ減額
    ‐ 対象職業:政府が公表する主なサービス業(専門職は対象外)
    ・注意点
    ‐IRSへの報告義務は引き続き存在する。
    ‐Tip額はW‐2に表記義務あり
    ‐Tipに対してSocial Security 、Medicare は納付義務あり

    残業代に対するFederal Income Tax 控除
    Tip と同様に2025-2028年の間、条件を満たした一定の残業代がFederal Income Tax の課税対象所得から控除できるようなります。
    ・適用条件
    ‐控除対象:FLSA(米連邦労働基準法)で定められた時間外労働に対して支払われる通常賃金を超える部分
    ‐控除上限:Single 申告‐$12,500  Married 申告-$25,000
    ‐ 所得制限:Tip のTax 控除とと同じ方式
    ‐対象職業:制限なし
    ・注意点
    ‐州法や会社独自で認められる残業は対象外ーFLSA要件を満たす必要あり
    ‐雇用主はW-2 に要件を満たした残業代を記載する義務あり
    ‐節税目的での制度の悪用‐FLSA違反や税務調査の対象になるリスク

    まとめと今後のアクション
    2025年から導入予定のTip&OvertimeのFederal Income Tax の控除は、Income Tax の軽減につながり、低~中流階級の家庭(主にサービス業従事者)にとって、大きな助けとなるでしょう。条件や基準が細かいですが、これらの新しい税法を知り尽くし、正しく利用すると、法にのっとった節税が可能になります。財務省は、対象職種リストや新しいW-2 Form などを10月までに発表予定です。Employer の方も、Employeeの方も、新しいルールについての対応へのチェックが必須になるでしょう。

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    ビザとPayroll

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    Tax Returnを、Non-residentまたは、Residentで申請するかは、3年ルールなどで判断することは、日本のコミュニティーで多くの方々に知られていることだと思います。しかしながら、短期滞在予定の方々は、日々の給料でソーシャルとメディケアを支払う義務がないことをあまり認知されていないと思います。


    ソーシャルとメディケア

    基本的に、政府機関で働いている方 A-Visaや、Non-residentで学生,OPT, 研究員など F,J,M,Qのビザの方はソーシャルとメディケアの支払いが免除されます。H-1Bは、最近免除されないように変更されたようです。

    日本の駐在員によく扱われるE VISAについては、下記のIRSのWebsiteの引用から見受けられるように、IRSで詳細な説明は見当たりません。よって、よく議論の対象になります。E VISAは、長期滞在用途に扱われるのが主で、Green Cardを取得する有効な手段の1つですので、IRSの掲載からも説明が省かれているかと考えられます。

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    Trump政権の税制改革/ Social Security Benefit 非課税化

    Social Security Benefitとは?
    Social Security Benefit は日本でいう、国民年金・厚生年金のようなものです。主な違いは、受給者は最低10年間働いて、保険料(税金)を納める必要があります。また、給付額は、その人の収入に応じて決まり、高所得者ほど相対的に受給率は低くなるようなシステムになっています。受給開始年齢は、62-67歳ですが、開始時期をを遅らせるごとに年約8%ずつ増額されます (66-70歳の間)。そのため、Social Security Benefitをいつ受け取るかは、退職後の収入や貯蓄、健康状態 を考慮したうえで、ライフプラン作らなければなりません。

    Social Security Benefit の非課税化
    さて、上記ではSocial Security Benefit は何かについて述べましたが、下記はTrump政権の税制改革の一部であるSocial Security Benefit の非課税化についてお話ししたいと思います。
    2025年、Trump は 高齢者が受け取るSocial Security Benefit に対するFederal Taxの課税を撤廃する計画を議会に提出しました。現在、この方針は Ways and Means Committee (予算委員会)にて審議されています。
    そもそも、現在はどのような税制が用いられているのか?現在は、ある一定の所得金額を超えている受給者のみが課税対象になります。

    Ex)    
     Tax 申告Status             所得金額            課税割合 
    (1)Single               $25,000 以上         最大50-85%
    (2)Married filling jointly        $32,000 以上         最大50‐85%

    Social Security Benefit が非課税になると…
    この政策によってあなたが得できるのか否かはSocial Security Benefit を受け取っている際の所得がどれくらいかによって決まります。
    • 超高所得層 (約 $ 5,000,000 /yr) : 非課税化によりさらに優遇
    • 中―上位所得層 (約 $ 63,000-200,000 /yr) : 課税後所得が増加
    • 低所得層 (約 $25,000/ yr) : もともと非課税のため変化なし

    今後の流れとまとめ
    この改革により、Federal Government の税収は年間約940ドル減少すると予想されており、Social Security Trust Fundが尽きる心配がされています。現時点では、まだ審議中ですが、Ways and Means Committee でこの法案が可決された場合、2025年中に成立し、2026年分の確定申告から適用される見込みです。皆様も、この機会に老後のCash Flowを再確認・再計画し、余裕のある老後生活を描いてみてはいかがでしょうか?

    2025年度 Early Bird Special

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    Trump政権 税制改革/Tip・Overtime 非課税化 ------- 青浜会計事務所 -------

    チップのFederal Income Tax 控除
    2025年7月にトランプ政権が公表した新たな税制優遇措置は、労働家庭にとって好ましい改革になるといわれています。新たな税制措置は、チップ収入・一定の残業代に対するFederal Income Tax の控除という内容が含まれています。現時点では、2025/01/01-2028/12/31の4年間の期限付きの措置となっています。
    ※注意点:StateのIncome Taxには適応されません(CAの場合)。

    従来は…
    Tip は課税対象 (Income Tax, Social Security , Medicareを含む)であったため、Tax Return の際にCash・Non-Cash Tip のどちらとも、チップを収入としてIRSに報告する義務ありました。
    新しい税制は…
    基本的なルールは変わらず、Tipの所得をFederal 課税対象額から控除できるという制度が加わりました。一定の条件を満たしていれば、年間最大25,000ドルの所得控除が可能になります。

    ・適用条件
    - 控除対象:顧客が自主的に払われ、受け取られたTip (Cash, Credit Cardを含む)
    - 控除上限:年25,000ドル
    ‐所得制限:年収$150,000(共同申告は$300,000)を超えると、
          超過1,000ドルごとに控除額が100ドルずつ減額
    ‐ 対象職業:政府が公表する主なサービス業(専門職は対象外)
    ・注意点
    ‐IRSへの報告義務は引き続き存在する。
    ‐Tip額はW‐2に表記義務あり
    ‐Tipに対してSocial Security 、Medicare は納付義務あり

    残業代に対するFederal Income Tax 控除
    Tip と同様に2025-2028年の間、条件を満たした一定の残業代がFederal Income Tax の課税対象所得から控除できるようなります。
    ・適用条件
    ‐控除対象:FLSA(米連邦労働基準法)で定められた時間外労働に対して支払われる通常賃金を超える部分
    ‐控除上限:Single 申告‐$12,500  Married 申告-$25,000
    ‐ 所得制限:Tip のTax 控除とと同じ方式
    ‐対象職業:制限なし
    ・注意点
    ‐州法や会社独自で認められる残業は対象外ーFLSA要件を満たす必要あり
    ‐雇用主はW-2 に要件を満たした残業代を記載する義務あり
    ‐節税目的での制度の悪用‐FLSA違反や税務調査の対象になるリスク

    まとめと今後のアクション
    2025年から導入予定のTip&OvertimeのFederal Income Tax の控除は、Income Tax の軽減につながり、低~中流階級の家庭(主にサービス業従事者)にとって、大きな助けとなるでしょう。条件や基準が細かいですが、これらの新しい税法を知り尽くし、正しく利用すると、法にのっとった節税が可能になります。財務省は、対象職種リストや新しいW-2 Form などを10月までに発表予定です。Employer の方も、Employeeの方も、新しいルールについての対応へのチェックが必須になるでしょう。

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    ビザとPayroll

    タックスリターン

    Tax Returnを、Non-residentまたは、Residentで申請するかは、3年ルールなどで判断することは、日本のコミュニティーで多くの方々に知られていることだと思います。しかしながら、短期滞在予定の方々は、日々の給料でソーシャルとメディケアを支払う義務がないことをあまり認知されていないと思います。


    ソーシャルとメディケア

    基本的に、政府機関で働いている方 A-Visaや、Non-residentで学生,OPT, 研究員など F,J,M,Qのビザの方はソーシャルとメディケアの支払いが免除されます。H-1Bは、最近免除されないように変更されたようです。

    日本の駐在員によく扱われるE VISAについては、下記のIRSのWebsiteの引用から見受けられるように、IRSで詳細な説明は見当たりません。よって、よく議論の対象になります。E VISAは、長期滞在用途に扱われるのが主で、Green Cardを取得する有効な手段の1つですので、IRSの掲載からも説明が省かれているかと考えられます。

    Thus, to summarize, both the Internal Revenue Code and the Social Security Act allow an exemption from Social Security/Medicare taxes to alien students, scholars, teachers, researchers, trainees, physicians, au pairs, summer camp workers, and other nonimmigrants who have entered the United States on F-1, J-1, M-1, Q-1, or Q-2 visas and who are still classified as NONRESIDENT ALIENS under the residency rules of the Internal Revenue Code.

    Typically, the H-1B change of status becomes effective on October 1st of each year. An employer must start withholding FICA taxes on the effective date of the H-1B status change.


    日米社会保障協定

    日米社会保障協定からの観点では、日米2重払いを防ぐために、日本で保険料、年金を収めている方で5年以内(8年に延長した話もある)に日本に帰国する意思のある方は、米国のソーシャルと メディケア は、免除されます。この観点で見るとE VISAでこれらの条件に当てはまる方は、免除の対象になるでしょう。しかし、2,3以上の滞在になると、規定上、日本政府に5年以内に帰国する意思があることを証明する書類を申請し、米国政府にも同様の書類を提出する必要があります。私見ですが、4,5以上滞在する方は、幾らかの税金をSaveするために四苦八苦するよりも、米国の年金、保険などのベネフィットを受けられる恩恵を得られることが大きいので、支払ったほうが得策であると思います。


    リファンド

    Tax Retrunの時期になると、時たまOPTでの方がソーシャルと メディケア を差し引かれたW-2を持参されてくるケースを見かけます。E VISAに関しては、会社の方針にもよります。企業によっては、E VISAは、長期滞在者扱いとして、一年目からソーシャルとメディケアを支払う会社があります。アメリカ人が雇用主の会社は、日米社会保障協定、日米租税条約があることすら知らないところがほとんどです。Tax Returnで返済処理をお願いされことがありますが、手続きが煩雑、困難になり、勧めません。また、会社にW-2の修正を請求しても受け入れることはまずないでしょう。Payroll会社は年を繰り越した修正には多大な費用を請求しますので。最善な方法は、雇用の際にに確認すること、気づいたときにすぐに会社のHRに確認することです。今すぐにです。


    当コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関するご質問は、事前に弊社に委託契約の上でご相談ください。


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    PPP Loan Forgivenessの動向

    PPP Loanとは、Paycheck Protection Program Loanの略で、雇用主、会社のの利益のためでなく、主に従業員の雇用を守るため、または会社が継続して雇用できるように支えるためのLoanであることを根底に踏まえる必要があります。また、Fedral、StateともPPP Loanに対するTax Returnの扱いが継続して変更されていますので、頻繁に情報を更新していく必要があります。

    Federal(IRS)Tax ReturnのPPP Loanの扱い

    Federalでは PPP Loan Forgivenessは、コロナで特別に Incomeから除外され、Non taxableとされ、Loanで使用されたExpenseは、Deductできないとうことが従来の決まりでした。しかしながら、Dec 27,2020に Coronavirus relief actによって、PPP Loanによって支払われたExpenseもDeductできるようになりました。信じられないような出血サービスとなっています。

    CA StateでのTax ReturnのPPP Loanの扱い

    Californiaは、初めのころは、Forgiveness LoanはIncomeとして扱われ、Expenseは、Deductionとして扱われました。そして更新が引継ぎ行われ、April, 29,2021, Assembly Bill 80に部分的にFederalの方針が認められました。Forgiveness LoanをIncomeから除外、ExpenseをDeductできるということですが、2つの条件を満たす必要があります。

    1.Publicly Trade Company(上場企業)でない。

    2.2019に比較して2020の売上額が25%以上減少した。

    もしこの条件を満たさない場合、ExpenseのDeductionの一部が認められないようになります。

    今後

    今後もFederal/Stateと、変更される可能性がありますので、動向を注視していく必要があります。2021年のTax Returnをどのように申請していくか重要な課題です。また Forgiveness Loanから使用した経費は、今後のためにも記録しておくことをお勧めいたします。





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