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検索キーワード: リビングトラスト | 結果 6 件 | 検索時間 0.039547 秒 

    • 知って得する / 専門サービス
    • 2024年04月26日(金)
    びびなび サンフランシスコ

    リビングトラストを活用した遺産相続

    リビングトラスト(生前信託)という言葉をご存知でしょうか。

    アメリカではリビングトラストは相続において頻繁に使われ、中でも撤回可能リビングトラスト(Revocable Living Trust)が最も典型的です。撤回可能リビングトラストを設立しご自分の財産をトラスト財産とすると、一般的に次のような利点があります。

    (1)生前は財産を従来通りご自分のものとして自由に所有・管理することが出来ます。
    (2)ご自分が信頼する人を継承受託者(Successor Trustee)として予め指名しておけるので、病気、高齢などの理由で財産管理が出来なくなった場合はその人に財産管理を託すことが出来ます。
    (3)死後、トラスト財産はプロベート(裁判所監視下で執行される遺産相続検認手続き)の対象とならず、継承受託者によって受益者に配分されるか、又は引き続き受益者のために管理されるように計らうことが出来ます。

    リビングトラストを用いた遺産相続計画は、様々な状況を想定して準備出来るので、最も順応性に富んだプランと言えます。

    メリット法律事務所では皆様それぞれの状況にそった綿密なリビングトラストを作成し、エステートプランニング、遺産相続計画を援助致します。お気軽にご連絡ください。

    • 知って得する / 専門サービス
    • 2024年04月23日(火)
    びびなび サンフランシスコ

    リビングトラストを活用した遺産相続

    リビングトラスト(生前信託)という言葉をご存知でしょうか。

    アメリカではリビングトラストは相続において頻繁に使われ、中でも撤回可能リビングトラスト(Revocable Living Trust)が最も典型的です。撤回可能リビングトラストを設立しご自分の財産をトラスト財産とすると、一般的に次のような利点があります。

    (1)生前は財産を従来通りご自分のものとして自由に所有・管理することが出来ます。
    (2)ご自分が信頼する人を継承受託者(Successor Trustee)として予め指名しておけるので、病気、高齢などの理由で財産管理が出来なくなった場合はその人に財産管理を託すことが出来ます。
    (3)死後、トラスト財産はプロベート(裁判所監視下で執行される遺産相続検認手続き)の対象とならず、継承受託者によって受益者に配分されるか、又は引き続き受益者のために管理されるように計らうことが出来ます。

    リビングトラストを用いた遺産相続計画は、様々な状況を想定して準備出来るので、最も順応性に富んだプランと言えます。

    メリット法律事務所では皆様それぞれの状況にそった綿密なリビングトラストを作成し、エステートプランニング、遺産相続計画を援助致します。お気軽にご連絡ください。

    • お困りですか?? / 専門サービス
    • 2024年03月30日(土)
    びびなび ロサンゼルス

    事故・ビジネストラブル・契約・不動産関連・雇用・民事訴訟 ・エステートプラン・遺産相続・離婚(財産分与)・Notary (公証) - 日本の遺産相続や年金申請に必用なサイン証明・在留証明など

    交通事故・人身事故

    事故または傷害事件などによる怪我や後遺症などでお悩みではありませんか?損害賠償は治療費や休業補償だけでなく事故を原因とする精神的苦痛などの目に見えない損害に対しても請求が出来ますが、そのためには幅広い専門知識を持つ経験豊富な弁護士に依頼をすること必要です。
    賠償金請求の手続きは完全成功報酬制のため弁護費用はすべて賠償金によって清算されますので、事前に費用をご準備頂く必要もありません。賠償が受け取れない場合には費用は一切かかりません。事故による怪我の治療が必要になった場合には迷わずご連絡ください。必要に応じて日本語が通じる医療機関の紹介も可能です。


    o 事故(自動車・オートバイ・自転車・歩行者)
    o ゴルフ場やショッピングセンターなどの商業施設や公共の場での怪我
    o 他人の飼い犬に噛まれるなど、ペットによる怪我
    o 建造物の整備不良または安全管理の不備による怪我など


    ビジネス法・契約法関係(ビジネス全般・不動産関連・会社法・雇用法)

    外部顧問契約、ビジネス・契約上のトラブル、契約書の作成やレビュー、代理交渉、民事訴訟の対応など
    幅広くご相談をお受けしています。


    o ビジネス- 外部顧問契約ではリーガルアドバイスを必要とした場合にのみ報酬が発生します。
    o 会社法 - 法人設立・登記関連
    o 不動産関連 - リース契約・賃貸契約・建築工事などに関するトラブル
    o 雇用法 - 年齢・性別・人種・宗教などの差別に基づくものや残業や休日に関する違法な行為
    o 民事訴訟全般 - 日系には非常に珍しく訴訟に強い法律事務所です。


    エステートプラン (米国内の遺産相続計画)

    エステートプランとはリビングトラスト、遺言、財産に関する委任状、健康や医療行為に関する委任状がセットになったものです。
    カリフォルニア州では資産が一定額を超える場合、遺言書を残しておくだけでは家族に財産を残すことが出来ません。遺産相続には裁判所が介入する検認手続き(プロベート)という高額で長期に渡る手続きが義務付けられており、日本の相続とは大きく異なります。資産を守り、円滑な相続をするためには、専門知識を持つ弁護士に依頼し、リビングトラスト・遺言書・財産及び医療行為に関する委任状から構成されるエステートプランを作成し、ご家族が困らないようにしておくことがとても大切です。担当のウィリアム・ロンドン弁護士は、これまで1000件以上のエステートプランを作成した幅広い知識と経験を持つ弁護士です。シンプルなケースには定額プランをご用意しています。


    離婚・家族法 (財産分与)

    カリフォルニア州では婚姻中に購入したり資産価値が増えた財産については名義に関わらず夫婦の共有資産と看做され、原則として双方に50/50の権利があるとされています。例えばご夫婦のどちらか外では働かず、どちらか一方の収入だけで生活を維持してきたとしても、婚姻中のすべての給与や貯蓄、購入したものはすべて共有財産となるため、離婚の際には財産分割をします。但し、例えば不動産を購入した際の資金が夫婦のどちらかの親から受け継いだものだった場合には、個人資産となります。


    NOTARY(公証)サービス: 一般的なNOTARYの他に日本語の書類にも即日又は週末も対応可。
    o 日本の遺産相続などに必要なサイン証明・在留証明・帰化証明の発行
    o 年金受給申請、卒業証明書などの公証
    o お得なレートでFedExによる日本への郵送代行。

    日本語・英語・中国語・スペイン語でご相談頂けます。

    *Paralegals and Notary cannot provide legal advice/パラリーガル及び公証人が法的アドバイスをすることは州法で禁じられています*

    • 知って得する / 専門サービス
    • 2024年03月27日(水)
    びびなび サンフランシスコ

    リビングトラストを活用した遺産相続

    リビングトラスト(生前信託)という言葉をご存知でしょうか。

    アメリカではリビングトラストは相続において頻繁に使われ、中でも撤回可能リビングトラスト(Revocable Living Trust)が最も典型的です。撤回可能リビングトラストを設立しご自分の財産をトラスト財産とすると、一般的に次のような利点があります。

    (1)生前は財産を従来通りご自分のものとして自由に所有・管理することが出来ます。
    (2)ご自分が信頼する人を継承受託者(Successor Trustee)として予め指名しておけるので、病気、高齢などの理由で財産管理が出来なくなった場合はその人に財産管理を託すことが出来ます。
    (3)死後、トラスト財産はプロベート(裁判所監視下で執行される遺産相続検認手続き)の対象とならず、継承受託者によって受益者に配分されるか、又は引き続き受益者のために管理されるように計らうことが出来ます。

    リビングトラストを用いた遺産相続計画は、様々な状況を想定して準備出来るので、最も順応性に富んだプランと言えます。

    メリット法律事務所では皆様それぞれの状況にそった綿密なリビングトラストを作成し、エステートプランニング、遺産相続計画を援助致します。お気軽にご連絡ください。

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    • 2024年04月02日(火)
    びびなび ロサンゼルス

    カリフォルニア州で離婚をお考えの方、手続きでお困りの方お力になります!

    ロングビーチにある弁護士事務所です。
    離婚(養育費、配偶者扶養費、親権、面会権、財産分割等)・リビングトラスト(生前信託)を専門に取り扱っております。
    日本人のパラリーガルが手続等のご説明を致します。
    お気軽にご連絡ください。

    日本語ライン:(562)253-1825 
    メール:michael@lindley-law.com

    できるだけスムーズに安価な費用で離婚手続きが完了するよう、お手伝いいたします。

    Attorney, Family Law, Divorce Attorney, Long Beach - Lindley Law
    http://lindley-law.com

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    • 2021年09月01日(水)
    びびなび ロサンゼルス

    新型肺炎

    ↑可愛い名前笑笑

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