クーポンはこちら

検索キーワード: CPA | 結果 5 件 | 検索時間 0.044809 秒 

    • 割引いろいろ / 金融・保険
    • 2024年05月29日(水)
    びびなび ロサンゼルス

    Hiromi K. Stanfield, CPA Inc. のブックキーピング (会計記帳) サービス

    ビジネスに専念し、煩わしい会計作業から解放されたいとお考えの皆様、弊社がその重荷をお引き受けします!

    また、自ら会計を手がけたいと望む方々へ、ブックキーピングの技術を身につけるためのサポートも提供しています。専門家による指導で、確実なスキルアップが可能です。

    弊社のサービスを利用されたお客様には、所得税または法人税の申告書作成料金を特別割引価格でご提供!これは見逃せないチャンスです。

    どんなニーズにも臨機応変に対応し、お客様一人一人に合わせた最適なサービスをご提案。お気軽にご相談ください。

    ぜひこの機会に、『Hiromi K. Stanfield, CPA Inc.』のブックキーピングサービスをご利用ください。ビジネスの成功をサポートします!

    📩 お問い合わせはこちらまで:
    Email: info@hkstanfield.com
    Phone: 1-949-281-1219

    今すぐアクションを!

    • 知って得する / 専門サービス
    • 2024年05月28日(火)
    びびなび サンフランシスコ

    「リタイアメントの終の棲家は アメリカ? それとも⽇本?」 第14回Webinarのお知らせ 6月22⽇(土)3:00PM(PDT)

    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    「リタイアメントの終の棲家はアメリカ? それとも⽇本?」
    第14回Webinarのお知らせ:6月22⽇(土)3:00PM(PDT)
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

    皆様、一年の中で最も過ごしやすい季節を迎えています今日この頃お元気にされていますか︖
    「リタイアメントの終の棲家はアメリカ︖それとも日本︖」シリーズ第14回目Webinar開催のお知らせです。

    将来日本に帰国・移住を考えている方々にとって大きな不安材料の一つとしてよく相談を受けますのが、日本に戻ってから日米両国で発生しうる税金の問題です。
    そこで今回Webinarでは、日米の税法の違いから注意しなければならない案件や、日米租税条約に基づく外国税額控除の扱い等に焦点を当て、日米の税の専門家が具体的な対策などを交えて解説していきたいと思います。

    今回のWebinarで取り上げられるトピック例は以下の通りです。
    • 米国の不動産売却に伴う税金の問題
    • 米国に残した金融資産からのキャピタルゲイン、配当への税申告
    • ソーシャルセキュリティー,401K,IRA等からの収入の税申告
    • 米国から日本への送金に関わる税金の問題、為替差益への課税
    • 日米租税条約と外国税額控除の具体的手続き

    又 前回のWebinarから始めておりますように、Webinar事前から今回テーマ又はその他の議題に関した質問を受け付けておりますので、Webinar参加登録の際 今抱えているお悩みの質問も併せご記入ください。私共の解説部分と、質疑応答と合わせて2時間程度で纏める予定です。

    講師紹介
    ・藤本光 (MC) CPA, MBA, JD, CHI Border Inc. CEO
    ・武藤登 CPA,CDH会計事務所
    ・高鳥拓也 国際税務専門公認会計士・税理士
    ・高鳥公認会計士事務所

    (Q &A セッションから参加)
    ・ハマダニ多佳美 (CA州Realtor)
    ・メリット大橋ゆか (CA州エステートプラン弁護士)
    ・蓑田透 日本帰国コンサルタント、
    ・ライフメイツ社会保険労務士事務所
    ・⼭本雅司 (Financial Advisor, Webinar 事務局)

    Webinarの⽇程と参加/視聴要領⽇程:6月22⽇(土)3時~5時(PDT)
    Webinar 参加希望登録︓以下の登録リンクをクリック頂くか、 QRコードをスマートフォン等でスキャンして登録してください。
    注意事項︓参加⼈数に制限がある為、お早目に参加登録願います。又、ご友⼈等で興味のありそうな方がいらっしゃいましたら当案内フライヤーをシェアしてご紹介下さい。
    尚、当⽇のWebinar運営に関するご質問は事務局の山本にご確認下さい。
    メールアドレス︓mark@retireinjapan.net

    • 知って得する / 金融・保険
    • 2024年05月26日(日)
    びびなび ロサンゼルス

    ビジネスオーナーの方へ!財務諸表と会計記帳の重要性について

    米国で事業を運営するビジネスオーナーにとって、、自社の財務状態を正確に把握することは、事業戦略を立てる上で欠かせない要素です。特に、貸借対照表(Balance Sheet)、損益計算書(Income Statement)、キャッシュフロー計算書(Cash Flow Statement)は、ビジネスの健康状態を示す重要な指標となります。本記事ではこれらの財務諸表の役割と、日々の会計記帳がなぜ重要なのかを解説します。さらに、財務諸表と年度末の法人税申告(LLC, S-Corp, C-Corop, Partnership)との関連性と違いについても触れていきます。

    財務諸表とは
    主要な財務諸表である貸借対照表、損益計算書、そしてキャッシュフロー計算書には、それぞれ異なる情報が記載されており、各書類が示す期間と共にビジネスの健全性を測る上で重要な指標を提供します。

    貸借対照表(Balance Sheet)

    主な勘定科目:
    資産:現金、売掛金、在庫、固定資産など
    負債:買掛金、借入金、未払税金など
    自己資本:株式資本、剰余金、繰越利益など

    ↓続きはこちらからご覧いただけます!
    https://www.hkstanfield.com/blog/financialstatements/

    • 知って得する / 金融・保険
    • 2024年05月10日(金)
    びびなび ロサンゼルス

    資金繰り表の作成方法:中小企業オーナーのためのガイド

    資金繰り表は、ビジネスの現金流を管理し、将来の資金計画を立てるための重要なツールです。特に中小企業では、日々の運営資金の状況を把握し、不測の事態に備えるために、資金繰り表の作成が欠かせません。この記事では、資金繰り表の基本的な作成方法とその重要性について詳しく解説します。

    資金繰り表とは
    資金繰り表は、特定の期間における現金の流入と流出を予測し、企業の財務状態を可視化するためのツールです。これにより、現金が不足する時期や余裕がある時期を事前に把握し、効果的な資金管理が可能になります。


    資金繰り表の作成ステップ

    期間の設定
    資金繰り表を作成する際には、週単位、月単位、四半期単位など、管理したい期間を定めます。初めて作成する場合は、月単位での作成から始めることをお勧めします。

    現金流入の予測
    主な収入源(商品の販売、サービスの提供、ロイヤリティ収入など)からの現金流入をリストアップします。過去の実績や受注情報を基に、予測を立てることが重要です。

    ↓続きはこちらからご覧いただけます!
    https://www.hkstanfield.com/blog/cashflowtable/

    • 知って得する / 金融・保険
    • 2024年05月03日(金)
    びびなび ロサンゼルス

    米国LLCの日本人オーナーに求められるForm 5472の提出義務について

    米国のビジネス環境は非常に魅力的で、そのアクセシビリティと柔軟性から多くの国際的な投資家や事業家に選ばれています。特に、日本の居住者がアメリカのLLC(Limited Liability Company)のオーナーである場合、税務上の報告義務が伴います。このブログでは、特にForm 5472の提出要件に焦点を当て、その詳細と重要性について解説します。

    Form 5472とは何か?

    Form 5472は、「Information Return of a 25% Foreign-Owned U.S. Corporation or a Foreign Corporation Engaged in a U.S. Trade or Business」というIRS(米国税務局)のフォームです。これは、米国の法人またはLLCが外国の人物または会社に25%以上所有されている場合、または外国企業が米国内で商売を行っている場合に提出が求められます。これにより、米国と外国の税務当局は、国際的な取引と税金の流れをより良く監視できるようになります。

    日本の居住者がオーナーのLLCの場合の提出義務

    米国LLCが「透過的」な税務透過エンティティ(つまり、その所得がオーナーに直接帰属する)と見なされる場合でも、そのLLCが外国のオーナー(日本の居住者を含む)を持ち、かつ、米国内で「商事活動」(trade or business)を行っている場合は、Form 5472の提出が必要です。重要な点は、LLCが米国で事業を営んでいれば、このフォームの提出が求められるということです。


    ↓続きはこちらからご覧いただけます!
    https://www.hkstanfield.com/blog/llcforeignowner/