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    • ご紹介いろいろ / 金融・保険
    • 2025年02月10日(月)
    びびなび ダラス

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    ・自動車保険
       車社会のアメリカで車を運転するのに必要不可欠なのが自動車保険です。お客様に合ったプランをお選び致します。

    ・住宅保険 / レンターズ保険(賃貸物件)
       大切なマイホームをお守りする住宅保険。火災、盗難、落雷、雹など、お客様に合ったプランをお選びいたします。
        レンターズ保険はアパートや借家にお住まいの方々の為の保険です。   

    ・生命保険 / 個人年金
       様々なプランがございます。 健康診断の必要ないプランもございますので、現在健康状態に不安がある方も安心して
       ご相談ください。

    ・健康保険 / メディケア
       日本でも使用でき、自己免責金額も少ない PPO 健康保険や、メディケア・サプリメント(メディギャップ)
       も取り扱っております。

    ・ペット保険
       ご家族の一員である大切なペットが、病気やケガで診察や治療を受けた場合にかかった費用を補償する保険です。

    ・ビジネス保険
       訴訟大国のアメリカで、お客様のビジネスをお守りいたします。 お客様の事業に応じた保険をお選びいたします。


    現在ご加入されている保険プランの見直し、ご相談、ご質問もございましたら、いつでもご連絡ください。

    ・保険料を安くしたい。
    ・保険内容を変えたい。
    ・加入しているプランが合っているのか知りたい。
    ・現在健康状態に不安があるので健康診断の必要ない生命保険/個人年金に加入したい。

    保険料を大幅に節約できる可能性がございます。 是非お気軽に日本語で無料見積りをご利用ください。


    Yasuhiro Yoshimi
    Cavaness Insurance Agency
    14110 Dallas Parkway #125, Dallas, Texas 75254
    Office: (972) 769-9136
    日本語ライン (469) 795-1190
    yasuhiro.rnicholson@farmersagency.com
    https://texasjapaneseinsurance.com

    • 知って得する / 専門サービス
    • 2025年02月24日(月)
    びびなび ロサンゼルス

    ビザとPayroll

    タックスリターン

    Tax Returnを、Non-residentまたは、Residentで申請するかは、3年ルールなどで判断することは、日本のコミュニティーで多くの方々に知られていることだと思います。しかしながら、短期滞在予定の方々は、日々の給料でソーシャルとメディケアを支払う義務がないことをあまり認知されていないと思います。


    ソーシャルとメディケア

    基本的に、政府機関で働いている方 A-Visaや、Non-residentで学生,OPT, 研究員など F,J,M,Qのビザの方はソーシャルとメディケアの支払いが免除されます。H-1Bは、最近免除されないように変更されたようです。

    日本の駐在員によく扱われるE VISAについては、下記のIRSのWebsiteの引用から見受けられるように、IRSで詳細な説明は見当たりません。よって、よく議論の対象になります。E VISAは、長期滞在用途に扱われるのが主で、Green Cardを取得する有効な手段の1つですので、IRSの掲載からも説明が省かれているかと考えられます。

    Thus, to summarize, both the Internal Revenue Code and the Social Security Act allow an exemption from Social Security/Medicare taxes to alien students, scholars, teachers, researchers, trainees, physicians, au pairs, summer camp workers, and other nonimmigrants who have entered the United States on F-1, J-1, M-1, Q-1, or Q-2 visas and who are still classified as NONRESIDENT ALIENS under the residency rules of the Internal Revenue Code.

    Typically, the H-1B change of status becomes effective on October 1st of each year. An employer must start withholding FICA taxes on the effective date of the H-1B status change.


    日米社会保障協定

    日米社会保障協定からの観点では、日米2重払いを防ぐために、日本で保険料、年金を収めている方で5年以内(8年に延長した話もある)に日本に帰国する意思のある方は、米国のソーシャルと メディケア は、免除されます。この観点で見るとE VISAでこれらの条件に当てはまる方は、免除の対象になるでしょう。しかし、2,3以上の滞在になると、規定上、日本政府に5年以内に帰国する意思があることを証明する書類を申請し、米国政府にも同様の書類を提出する必要があります。私見ですが、4,5以上滞在する方は、幾らかの税金をSaveするために四苦八苦するよりも、米国の年金、保険などのベネフィットを受けられる恩恵を得られることが大きいので、支払ったほうが得策であると思います。


    リファンド

    Tax Retrunの時期になると、時たまOPTでの方がソーシャルと メディケア を差し引かれたW-2を持参されてくるケースを見かけます。E VISAに関しては、会社の方針にもよります。企業によっては、E VISAは、長期滞在者扱いとして、一年目からソーシャルとメディケアを支払う会社があります。アメリカ人が雇用主の会社は、日米社会保障協定、日米租税条約があることすら知らないところがほとんどです。Tax Returnで返済処理をお願いされことがありますが、手続きが煩雑、困難になり、勧めません。また、会社にW-2の修正を請求しても受け入れることはまずないでしょう。Payroll会社は年を繰り越した修正には多大な費用を請求しますので。最善な方法は、雇用の際にに確認すること、気づいたときにすぐに会社のHRに確認することです。今すぐにです。


    当コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関するご質問は、事前に弊社に委託契約の上でご相談ください。


    LA OFFICE: info@aohama.com

    Tax Return and Payroll: aohamaturtle@gmail.com

    https://aohama.com/

    2025年度 Special

    個人の方:3/15までに資料を頂ければ10%OFF Early Bird Special
    新規の会社のTax ...

    • 各種イベント / 金融・保険
    • 2025年02月18日(火)
    びびなび ハワイ

    Devotedセールスデスク のお知らせです。

    \Devotedセールスデスク/を開催いたします。

    <ご案内>
    場所:アラモアナセンター 2F Longs ファーマシー
    時間:10am-1pm

    ■2月18日(火)

    ■3月4日(火).18日(火)

    なお近く65歳になる方、メディケアについて知りたい方などいらっしゃいましたら
    お気軽にお立ち寄りください。

    電話:808-265-9097

    ---------------------------------
    メディケアプランニングのサービスを日本語で提供します。
    プランの見直し、ご変更はお気軽にご相談ください。
    65歳になる方はその3か月前にご連絡ください。

    • 知って得する / 専門サービス
    • 2025年02月14日(金)
    びびなび ロサンゼルス

    ビザとPayroll

    タックスリターン

    Tax Returnを、Non-residentまたは、Residentで申請するかは、3年ルールなどで判断することは、日本のコミュニティーで多くの方々に知られていることだと思います。しかしながら、短期滞在予定の方々は、日々の給料でソーシャルとメディケアを支払う義務がないことをあまり認知されていないと思います。


    ソーシャルとメディケア

    基本的に、政府機関で働いている方 A-Visaや、Non-residentで学生,OPT, 研究員など F,J,M,Qのビザの方はソーシャルとメディケアの支払いが免除されます。H-1Bは、最近免除されないように変更されたようです。

    日本の駐在員によく扱われるE VISAについては、下記のIRSのWebsiteの引用から見受けられるように、IRSで詳細な説明は見当たりません。よって、よく議論の対象になります。E VISAは、長期滞在用途に扱われるのが主で、Green Cardを取得する有効な手段の1つですので、IRSの掲載からも説明が省かれているかと考えられます。

    Thus, to summarize, both the Internal Revenue Code and the Social Security Act allow an exemption from Social Security/Medicare taxes to alien students, scholars, teachers, researchers, trainees, physicians, au pairs, summer camp workers, and other nonimmigrants who have entered the United States on F-1, J-1, M-1, Q-1, or Q-2 visas and who are still classified as NONRESIDENT ALIENS under the residency rules of the Internal Revenue Code.

    Typically, the H-1B change of status becomes effective on October 1st of each year. An employer must start withholding FICA taxes on the effective date of the H-1B status change.


    日米社会保障協定

    日米社会保障協定からの観点では、日米2重払いを防ぐために、日本で保険料、年金を収めている方で5年以内(8年に延長した話もある)に日本に帰国する意思のある方は、米国のソーシャルと メディケア は、免除されます。この観点で見るとE VISAでこれらの条件に当てはまる方は、免除の対象になるでしょう。しかし、2,3以上の滞在になると、規定上、日本政府に5年以内に帰国する意思があることを証明する書類を申請し、米国政府にも同様の書類を提出する必要があります。私見ですが、4,5以上滞在する方は、幾らかの税金をSaveするために四苦八苦するよりも、米国の年金、保険などのベネフィットを受けられる恩恵を得られることが大きいので、支払ったほうが得策であると思います。


    リファンド

    Tax Retrunの時期になると、時たまOPTでの方がソーシャルと メディケア を差し引かれたW-2を持参されてくるケースを見かけます。E VISAに関しては、会社の方針にもよります。企業によっては、E VISAは、長期滞在者扱いとして、一年目からソーシャルとメディケアを支払う会社があります。アメリカ人が雇用主の会社は、日米社会保障協定、日米租税条約があることすら知らないところがほとんどです。Tax Returnで返済処理をお願いされことがありますが、手続きが煩雑、困難になり、勧めません。また、会社にW-2の修正を請求しても受け入れることはまずないでしょう。Payroll会社は年を繰り越した修正には多大な費用を請求しますので。最善な方法は、雇用の際にに確認すること、気づいたときにすぐに会社のHRに確認することです。今すぐにです。


    当コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関するご質問は、事前に弊社に委託契約の上でご相談ください。


    LA OFFICE: info@aohama.com

    Tax Return and Payroll: aohamaturtle@gmail.com

    https://aohama.com/

    2025年度 Special

    個人の方:3/15までに資料を頂ければ10%OFF Early Bird Special
    新規の会社のTax ...

    • 各種イベント / 金融・保険
    • 2025年02月09日(日)
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    <ご案内>
    場所:アラモアナセンター 2F Longs ファーマシー
    時間:10am-1pm

    ■2月18日(火)

    ■3月4日(火).18日(火)

    なお近く65歳になる方、メディケアについて知りたい方などいらっしゃいましたら
    お気軽にお立ち寄りください。

    電話:808-265-9097

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    プランの見直し、ご変更はお気軽にご相談ください。
    65歳になる方はその3か月前にご連絡ください。

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    • 2025年02月07日(金)
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    Tax Returnを、Non-residentまたは、Residentで申請するかは、3年ルールなどで判断することは、日本のコミュニティーで多くの方々に知られていることだと思います。しかしながら、短期滞在予定の方々は、日々の給料でソーシャルとメディケアを支払う義務がないことをあまり認知されていないと思います。


    ソーシャルとメディケア

    基本的に、政府機関で働いている方 A-Visaや、Non-residentで学生,OPT, 研究員など F,J,M,Qのビザの方はソーシャルとメディケアの支払いが免除されます。H-1Bは、最近免除されないように変更されたようです。

    日本の駐在員によく扱われるE VISAについては、下記のIRSのWebsiteの引用から見受けられるように、IRSで詳細な説明は見当たりません。よって、よく議論の対象になります。E VISAは、長期滞在用途に扱われるのが主で、Green Cardを取得する有効な手段の1つですので、IRSの掲載からも説明が省かれているかと考えられます。

    Thus, to summarize, both the Internal Revenue Code and the Social Security Act allow an exemption from Social Security/Medicare taxes to alien students, scholars, teachers, researchers, trainees, physicians, au pairs, summer camp workers, and other nonimmigrants who have entered the United States on F-1, J-1, M-1, Q-1, or Q-2 visas and who are still classified as NONRESIDENT ALIENS under the residency rules of the Internal Revenue Code.

    Typically, the H-1B change of status becomes effective on October 1st of each year. An employer must start withholding FICA taxes on the effective date of the H-1B status change.


    日米社会保障協定

    日米社会保障協定からの観点では、日米2重払いを防ぐために、日本で保険料、年金を収めている方で5年以内(8年に延長した話もある)に日本に帰国する意思のある方は、米国のソーシャルと メディケア は、免除されます。この観点で見るとE VISAでこれらの条件に当てはまる方は、免除の対象になるでしょう。しかし、2,3以上の滞在になると、規定上、日本政府に5年以内に帰国する意思があることを証明する書類を申請し、米国政府にも同様の書類を提出する必要があります。私見ですが、4,5以上滞在する方は、幾らかの税金をSaveするために四苦八苦するよりも、米国の年金、保険などのベネフィットを受けられる恩恵を得られることが大きいので、支払ったほうが得策であると思います。


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    Tax Retrunの時期になると、時たまOPTでの方がソーシャルと メディケア を差し引かれたW-2を持参されてくるケースを見かけます。E VISAに関しては、会社の方針にもよります。企業によっては、E VISAは、長期滞在者扱いとして、一年目からソーシャルとメディケアを支払う会社があります。アメリカ人が雇用主の会社は、日米社会保障協定、日米租税条約があることすら知らないところがほとんどです。Tax Returnで返済処理をお願いされことがありますが、手続きが煩雑、困難になり、勧めません。また、会社にW-2の修正を請求しても受け入れることはまずないでしょう。Payroll会社は年を繰り越した修正には多大な費用を請求しますので。最善な方法は、雇用の際にに確認すること、気づいたときにすぐに会社のHRに確認することです。今すぐにです。


    当コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関するご質問は、事前に弊社に委託契約の上でご相談ください。


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    • お困りですか?? / 専門サービス
    • 2025年02月06日(木)
    びびなび ロサンゼルス

    🚗💥 交通事故後メディケアで治療、どうすればいい?🤕🏥 <EYL法律事務所>

    🟢質問:
    母が交通事故に遭いました。後ろから追突されたため、相手の過失が認められると思います。現在、結果を待っているところですが、その間に母が首の痛みを訴えており、病院に行こうか考えています。

    周りの人からは「交通事故によるケガの治療費は自動車保険で支払うか、現金で払うべき」と聞きました。それは本当ですか?母はメディケアに加入していますが、メディケアで治療を受けることはできないのでしょうか?

    🟢回答:
    お母様のご心配、お察しします。まず、交通事故によるケガの治療費は、基本的に相手の自動車保険(またはご自身の医療保険)を利用して支払うことが可能です。

    💡 メディケアを利用する場合:
    メディケアでも治療を受けることは可能ですが、メディケアは最終的に加害者側の保険会社からの補償を受け取ることを前提としています。そのため、事後的にメディケアが保険会社へ請求する形になります。

    💡 自動車保険を利用する場合:
    相手側の保険会社が治療費をカバーする可能性が高いですが、保険会社との交渉や、補償を受け取るまでに時間がかかることもあります。そのため、まずはご自身の医療保険を利用し、後で相手側に請求する方法も考えられます。

    🚨 重要ポイント:

    事故後の早めの診察が大切!症状が悪化する前に、できるだけ早く病院を受診してください。
    どの保険を使うか分からない場合は、専門の弁護士に相談を!💡
    お困りの際は、カリフォルニア州交通事故専門の弁護士事務所である「EYL交通事故専門弁護士事務所」 までお気軽にご相談ください!📞✨

    📩 無料相談受付中!
    📞 日本語ライン:レオ (949)668-9106

    あなたの権利を守るために、私たちが全力でサポートします!💪😊


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    🚨 交通事故でお困りですか?保険会社が補償に消極的ですか?
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    📲 【日本語ライン】949-668-9106(担当: LEO)テキストでもOK!
    ✉️ 【メールアドレス】leo@eyllaw.com

    🚗 交通事故・人身事故の専門法律事務所 EYL LAW 🚗

    • お困りですか?? / 病院・クリニック
    • 2025年02月06日(木)
    びびなび ニューヨーク

    一人で抱えて悩まずに、カウンセリングにいらしてみませんか?

    日米カウンセリングセンターは、約120年の歴史を持つ非営利社会福祉団体のハミルトンマディソンハウスの中のメンタルヘルス専門部門として、日本人のカウンセラーがほとんどいなかった1983年に設立され、ニューヨークにおける日本陣の精神的問題に対応してきました。
    当センターはニューヨーク州公認の唯一の日本人向けメンタルヘルスクリニックであり、日本語を母国語とする、二人の常勤のサイコセラピストが心理療法を担当しています。精神科医との連携による万全な治療体制で、必要な方には薬の処方もでき、安心して治療を受けていただけます。

    サービスの内容
     ・カウンセリング(個人、結婚、カップルカウンセリング)
     ・精神科医による診断と処方
     ・夜間の緊急ホットライン
     ・専門機関のご紹介

    カウンセリングの受け方
     ①電話予約
     ②初回面接(Intake session)
     ③精神科医との面接(Psychiatric evaluation)、カウンセリング(Psychotherapy)

    オフィス時間
     月.火.水.金  午前9時から午後5時
     木 午前9時から午後8時

    料金
     各種保険、旅行者保険、メディケア、メディケイドを受け付けます。保険をお持ちでない場合は、個人や世帯の収入に応じて初回の面接時に
     料金が決められます。(1回45分、60-90ドル)

    支払い方法
     現金、チェック、クレジットカード(American Express, MasterCard, Visa, Discover)を受け付けています。

    • 知って得する / 専門サービス
    • 2025年01月31日(金)
    びびなび ロサンゼルス

    ビザとPayroll

    タックスリターン

    Tax Returnを、Non-residentまたは、Residentで申請するかは、3年ルールなどで判断することは、日本のコミュニティーで多くの方々に知られていることだと思います。しかしながら、短期滞在予定の方々は、日々の給料でソーシャルとメディケアを支払う義務がないことをあまり認知されていないと思います。


    ソーシャルとメディケア

    基本的に、政府機関で働いている方 A-Visaや、Non-residentで学生,OPT, 研究員など F,J,M,Qのビザの方はソーシャルとメディケアの支払いが免除されます。H-1Bは、最近免除されないように変更されたようです。

    日本の駐在員によく扱われるE VISAについては、下記のIRSのWebsiteの引用から見受けられるように、IRSで詳細な説明は見当たりません。よって、よく議論の対象になります。E VISAは、長期滞在用途に扱われるのが主で、Green Cardを取得する有効な手段の1つですので、IRSの掲載からも説明が省かれているかと考えられます。

    Thus, to summarize, both the Internal Revenue Code and the Social Security Act allow an exemption from Social Security/Medicare taxes to alien students, scholars, teachers, researchers, trainees, physicians, au pairs, summer camp workers, and other nonimmigrants who have entered the United States on F-1, J-1, M-1, Q-1, or Q-2 visas and who are still classified as NONRESIDENT ALIENS under the residency rules of the Internal Revenue Code.

    Typically, the H-1B change of status becomes effective on October 1st of each year. An employer must start withholding FICA taxes on the effective date of the H-1B status change.


    日米社会保障協定

    日米社会保障協定からの観点では、日米2重払いを防ぐために、日本で保険料、年金を収めている方で5年以内(8年に延長した話もある)に日本に帰国する意思のある方は、米国のソーシャルと メディケア は、免除されます。この観点で見るとE VISAでこれらの条件に当てはまる方は、免除の対象になるでしょう。しかし、2,3以上の滞在になると、規定上、日本政府に5年以内に帰国する意思があることを証明する書類を申請し、米国政府にも同様の書類を提出する必要があります。私見ですが、4,5以上滞在する方は、幾らかの税金をSaveするために四苦八苦するよりも、米国の年金、保険などのベネフィットを受けられる恩恵を得られることが大きいので、支払ったほうが得策であると思います。


    リファンド

    Tax Retrunの時期になると、時たまOPTでの方がソーシャルと メディケア を差し引かれたW-2を持参されてくるケースを見かけます。E VISAに関しては、会社の方針にもよります。企業によっては、E VISAは、長期滞在者扱いとして、一年目からソーシャルとメディケアを支払う会社があります。アメリカ人が雇用主の会社は、日米社会保障協定、日米租税条約があることすら知らないところがほとんどです。Tax Returnで返済処理をお願いされことがありますが、手続きが煩雑、困難になり、勧めません。また、会社にW-2の修正を請求しても受け入れることはまずないでしょう。Payroll会社は年を繰り越した修正には多大な費用を請求しますので。最善な方法は、雇用の際にに確認すること、気づいたときにすぐに会社のHRに確認することです。今すぐにです。


    当コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関するご質問は、事前に弊社に委託契約の上でご相談ください。


    LA OFFICE: info@aohama.com

    Tax Return and Payroll: aohamaturtle@gmail.com

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    2025年度 Special

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