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    • 各種イベント / 金融・保険
    • 2024年10月24日(木)
    びびなび デンバー

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    『公的年金』、『企業年金』、『個人年金・貯蓄』で老後の収入を支える、という考え方が一般的です。


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    無料セミナーとなっておりますが、無理な勧誘などはございません。お気軽にご参加下さい。



    ★次回スケジュール★ 

    12月7日(土)

    12月8日(日)

    12月11日(水)

    ※セミナー開始時間はエリアによって異なりますので、申込みページよりご確認ください。

    • 各種イベント / 金融・保険
    • 2024年10月24日(木)
    びびなび ニュージャージー

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    • 2024年10月24日(木)
    びびなび デトロイト

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    • 各種イベント / 金融・保険
    • 2024年10月24日(木)
    びびなび ラスベガス

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    • 2024年10月24日(木)
    びびなび ニューヨーク

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    びびなび ダラス

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    びびなび ロサンゼルス

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    びびなび ジャクソンビル

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    • 2024年10月24日(木)
    びびなび シリコンバレー

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    • お困りですか?? / 専門サービス
    • 2024年10月24日(木)
    びびなび ロサンゼルス

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    ・グリーンカード 申請、変更、更新(雇用ベース、家族ベース)
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    • その他 / 教育・習い事
    • 2024年10月24日(木)
    びびなび ロサンゼルス

    ★西大和学園カリフォルニア校(全日制) 2025年度1学期入園・入学者対象 秋のオープンハウスのご案内★

    ★西大和学園カリフォルニア校(全日制) 2025年度1学期入園・入学者対象 秋のオープンハウスのご案内★


    西大和学園カリフォルニア校では、私学ならではの贅沢な教育を皆様にご覧いただく機会を設けました。

    完全予約制のオープンハウスで、日本帰国後の教育のご不安や受験について、丁寧にご説明させていただきます。

    本学園への入園・入学をお考えの皆様は、ぜひご参加ください。

    <対象のご家庭>

    2025年度4月入園・入学を希望するひよこ教室・幼稚園年少〜中学部までのご家庭が対象です。

    ※完全予約制で実施いたしますので、2025年度9月以降の2学期編入をご希望の場合、または2025年度4月入園対象となる年齢より下のお子様をお持ちのご家庭は、次回の春のオープンハウスへお申込みください。春のオープンハウスのお知らせは2025年4月頃を予定しております。



    <開催日>

    小中学部 2024年11月3日(日)午前8時30分〜10時15分(進路説明会10:20~希望者のみ)

    幼稚園  2024年11月13日(水)午前9時30分〜11時30分

    入園準備ひよこ教室(2歳半〜) 2024年11月14日(木) 午前10時00分〜11時00分

    ※入園準備ひよこ教室は、保育の様子は公開しておらず説明会のみになります。



    <参加申込方法・申込期間>

    参加申込期間:~開催日一週間前まで

    1.オープンハウス参加ご希望の場合は 学園ウェブサイト【最新ニュースGoogle Forms】からお申込みください。https://www.nacus.org/weekday/

    2.お申し込みいただいた方へ、開催日数日前までに学園よりEメールにて詳細をご案内いたします。

    このオープンハウスにて、2025年度4月入園・入学者 募集要項が発表されます。

    皆様のご参加をお待ちしております!

    • お困りですか?? / 専門サービス
    • 2024年10月24日(木)
    びびなび ロサンゼルス

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    • 2024年10月24日(木)
    びびなび ロサンゼルス

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    • 無料体験 / 教育・習い事
    • 2024年10月24日(木)
    びびなび サンフランシスコ

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    • ご紹介いろいろ / 自動車・オートバイ
    • 2024年10月24日(木)
    びびなび ハワイ

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    • 2024年10月24日(木)
    びびなび ロサンゼルス

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    びびなび サンフランシスコ

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    • 2024年10月23日(水)
    びびなび ロサンゼルス

    アメリカ国籍を取得しても日本の親の相続権はありますか

    アメリカに渡り、その後アメリカ国籍を取得した。
    日本の親が高齢になり相続を考えるようになったとき、ふと親から「アメリカ国籍を取っても日本の相続できるの?」と聞かれ、「あれ?そういえばそこまで考えたことはなかったし大丈夫だと思うけど、少し不安になった。」ということもあるでしょう。
    私たち、司法書士事務所神戸リーガルパートナーズは、同じような質問を受けることがあります。

    結論を言うと、
    アメリカ国籍を取得しても日本の親の相続権はあります。
    国籍が違っても親子である事実は変わりないですからね。

    しかし、だからと言って、安心してはいけません。
    簡単に手続きができるとは限らないからです。

    日本で相続手続きをするときには、戸籍謄本、住民票、印鑑証明書などが必要です。
    でもアメリカ国籍を取得してアメリカに居住していると、これらはありません。

    中には日本に届出をしていなくて、日本に戸籍が残ったままということがあるかもしれません。
    でも、日本の法律では二重国籍は認められていないので、戸籍も本来は除籍になるべきものです。

    日本国籍があれば、住民票や印鑑証明書の代わりになる在留証明書や署名証明書を日本領事館で発行してくれます。
    しかし、アメリカ国籍を取得していると、日本領事館では対応してもらえません。

    では、どうするかというと、宣誓供述書を作成してそれに現地のNotaryの認証を受けたものを相続手続きで使います。

    日本で相続手続きを専門家に依頼しても、このような相続に慣れていないと手続きが全く進まないということが起こります。
    どういう書類を作ればいいのかわからないからです。
    それで相続人の方が業を煮やして、私たち司法書士事務所神戸リーガルパートナーズに連絡して来られ。私たちが途中からお手伝いすることがよくあります。

    アメリカ国籍取得後の日本の相続手続きのは、司法書士事務所神戸リーガルパートナーズにご相談ください。
    日本全国の相続手続きに対応しています。
    相談はオンラインでも可能です。

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    • 2024年10月23日(水)
    びびなび ロサンゼルス

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