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หัวข้อประเด็น (Topic)

วิวินาวิ ลอสแอนเจลิส
アメリカに帰化後

ปัญหา / ปรึกษาหารือ
#1
  • キカイダ
  • 2012/10/04 16:37

アメリカに帰化した後に日本に戻る場合、皆さんは日本の国民健康保険にはどうやって加入されているのでしょうか?

アメリカ帰化後に日本の旅券を使って日本に入国すると旅券法違反になってしまうみたいですが国籍離脱届けは出さなくても罰則規定はないみたいなので、
そのままアメリカのパスポートで日本に入国して住民票をいれて国民健康保険にも入れて貰おうと思っていました。

ですがよくよく考えてみると住民票を入れる際、
日本のパスポートに押された帰国スタンプを確認されるのでアメリカのパスポートで入国した場合は住民票を元に戻して貰えません。(日本人がやる様に)

帰化した後でも何か良い方法があるのでしょうか?

宜しくお願いします。

#55

昭和の母さんへ
アメリカ生まれで日本人の子として届を出した
人が22歳を過ぎる時に日本国籍を選択した場合は
アメリカ国籍はどうなりますか?

#56

>人が22歳を過ぎる時に日本国籍を選択した場合は
アメリカ国籍はどうなりますか?

具体的に何と呼ばれる書類をどこの国に提出したのかすべて書いて頂けなければ
お答えしようがありません。

#57

#55
一般的に考えて、何もなりません。
なぜなら、米国に対し何もしていないからです。
米国に対し、国籍離脱(?)のような申請をしない限り、米国は何も知りようが無いからです。

ちなみに法務省のサイトではこう説明しています。

(1) 日本の国籍を選択する場合
ア 外国の国籍を離脱する方法
当該外国の法令により,その国の国籍を離脱した場合は,その離脱を証明する書面を添付して市区町村役場または大使館・領事館に 外国国籍喪失届をしてください。離脱の手続については,当該外国の政府またはその国の大使館・領事館に相談してください。
イ 日本の国籍の選択の宣言をする方法
市区町村役場または大使館・領事館に「日本の国籍を選択し,外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届をしてください。

どちらの場合も、その離脱を証明する書面とか、外国の国籍を放棄する旨の国籍選択届を出さなければいけません。
ま、たいていの人は「イ」の方法を選択し、実際は外国籍は放棄しないでしょう。
ただし、この場合虚偽の申請になりますので、公文書偽造になるでしょうね。

#58

以下の法務省のページ読んでご覧
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html#01

特に中央の国籍選択の流れの右側 2-(2)
日本国籍の選択宣言 国籍法14条2項後段

国籍の選択義務は履行したことになる

以下は読んでみてください


**結局 選択宣言すれば良い

あとは離脱の努力 ?????!!!!!

という事で 事実上 重国籍は認められてる !

#59

>という事で 事実上 重国籍は認められてる !

ヘロヘロさん、もちろん認められてますよ。一貫してそう主張している私に解説
して頂かなくてもいいんですよ。

>#45 名前:昭和の母 | 2012年11月08日 (Thu) 08:40pm
第十四条に規定されている選択は、実は2項にある「選択の宣言」をすれば満た
されるので、第十六条にある、外国の国籍の離脱に努めていると主張できるなら
それ以上の要求はないんですよ。実際に選択されてない二重国籍状態が続いても、
大丈夫なんですね。

>#53 名前:昭和の母 | 2012年11月09日 (Fri) 04:08pm
ですから、第十四条の規定では、実際に二重国籍を解消する必要はなく
「選択の宣言」をするだけでいいと指摘しているんですよ。どちらか一方の
国籍を離脱するまでは二重国籍が続きますが、第十四条は離脱を求めていません。

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