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Vivinavi San Francisco2013年のタックスリターン
- #1
-
- tax man
- Correo
- 2014/02/18 19:51
今年もタックスリターンの時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
始めに、昨年の質問を数字的に分析してみますと下記の様になります
一時滞在ビザを持った方からの質問−62%
日本に帰国している、あるいは、海外からの質問—19%
アメリカに居住している方からの質問—19%
この数字をみてもわかりますように、通常の1040で申告する方ではなく
圧倒的に一時滞在ビザの方からの質問が多いという事がわかります。
アメリカ人のタックスリターンは、所得税の返却が主な目的に
なっていますが、ここに質問される方は、移民法がらみで
自分の申告のステータスや間違った申告による滞在資格への
影響や罰則という事が質問の背景にあるように思います。
従いまして、下記に該当する滞在ビザやステータス
にあてはまる人は、申告に関する規定を十分理解して
申告書類を作成する必要があります。
1)Fビザ、Jビザの方でアメリカで所得がある人
2)HビザやEビザでアメリカに居住が一年目で
183日以上あるいは183日以下の滞在日数の人
3)昨年アメリカに居住して所得があり、12月31日には日本
に帰国している人
4)Fビザでアメリカ居住が6年以上の人
5)Jビザでアメリカ居住が3年以上の人
6)F、J、H、Eビザからグリーンカードを申請する事を考えている人
7)アメリカに居住していながら日本からの所得がある人
8)永住権を持ちながら、日本に帰国して日本で所得がある人
一時滞在ビザで滞在している方の申告は、同じビザでも
滞在期間などの違いで、アメリカ人が通常使用する1040ではなく、
1040NRのフォームになり、この場合にはE-Fileなどはできませんし、
申告フォームの郵送先も1040の郵送先とは違った送付先になります。
また、一時滞在の後に日本に帰国する場合でも
「Dual Tax return」などの特別な申告をする必要がでてきますので、
アメリカ市民の申告と比べて複雑になっておりますので、申告には
十分な理解が必要です。
一時滞在ビザの方が将来永住権の申請を考えて
いる場合には、過去のタックスリターンの申告書類や
履歴が サポートドキュメントになりますので、
十分な理解無しに、間違ったフォームで申告したり、
過去の申告書類を紛失したりする事は避けなくてはいけません。
永住権を将来取得したいと考えている方は、
申告に関するミスなどは永住権取得に悪影響を与える可能性がありますので
規則の理解だけでなく、ミスのない申告書類の作成が
なによりも大切になります。作成に自信がない場合には、
永住権を取得するまでは、プロに作成を依頼する事も考慮する
必要があると思います。
日本に帰国し、日本で所得を得た方からの質問が
あります。質問される方は、日本に帰国して
日本の会社で働けば、永住権を失うと言う事は
十分理解していながら、「タックスリターンさえ
していれば、永住権を失わない。」と
都合の良い理解をして、その確認を求めて質問
をしてくるケースが増えています。
本来、永住権を持ちながら日本へ永住帰国した
場合には、アメリカ大使館に永住権破棄の手続きを
して、そのフォームのコピーをタックスリターンの
申告時に添付し、さらに破棄した旨のStatementを
添付してIRSへの最終申告とする必要があります。
- #89
-
Tax Manさん
こんにちは。
2013年のTax Returnで疑問に思ったことがあるので
質問させてください。
私は、2013年に研究職でJ-1ビザを取得して渡米し、アメリカの研修先から給与をいただいたので、
2013年分のTax Returnを行いました。
(2013年12月に帰国しましたので、日本より申請しました)
Tax Returnは
勤務先よりW-2が送られてきたので、それを元に
個人的で書類を作成し、
1040NR-EZとF8843を
FederalのOfiiceに送りました。
そして先日、小切手が送られてきたのですが
額面がFed.income (W-2に記載)とは異なったので
Federal incomeが全額返金されたわけではなかったようです。
W-2には
1.Wages: 9979.52
2.Federal income tax withhed: 1252.04
3 & 4 & 5& 6: 0
とありました。
1040NR-EZを作成した際、
15: Tax. Find your tax in the tax table in the instructions
とあったので、InstructionのTax tableを見て
15 & 17: 563
と記載し、
21: total payments
には
21: 1252
と記載しました。
(18a: 1252, 18b&19&20:0)
また
22: If line 21 more than line 17, subtract line 17 from line 21, This is the amount you overpaid
とあったので
22: 689
と記載しました。
この結果、$689の小切手が送られてきました。
書類から察するに小切手の金額はおかしくないと思いますが、
(22行目と同金額であり、これがoverpaid額なので)
他のJ-1ビザ所有者様はFederal incomeが全額返済された、というお話をよく拝見するので
私は上記の書類作成時にミスをしたのかな、と考えております。
初めてのTax returnでしたが、自ら書類作成をしたために間違いをおかしていたなら自己責任だな、と思うのですが、
後学のために
書類作成時の間違いや、
そもそもincome全額返還についての考え自体の間違いなど、
間違っている点がありましたら、ご指摘いただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
- #91
-
- choujp
- 2014/06/09 (Mon) 08:35
- Informe
TaxMan様:
#32です。
Federal $843 および State $675 のreturnを受けました。
日本からの申請ということもあり、情報がこのサイトしかありませんでした。おかげさまで申請がうまくいきreturnを受けることが出来ました。ありがとうございました。
ところで、Stateですが、計算では$670とのことでしたが、$675を受けれることになりました。そして、いったんStateのTax事務所から、記載漏れ(?)があるためにrefundは受けることが出来ないとの通知が届き、その一週間後にState Controllerから小切手が届きました。
取り急ぎお礼及びご報告まで
- #92
-
Tax Man 様
2014年8月にカリフォルニアに来ました。英語が不自由で、頑張って勉強しているつもりなのですが、タックスリターンがよくわかりません。どうか助けてください。主人のアメリカの職場から、タックスリターンは自己責任でやるように言われています。周りに同じ境遇の日本人はいません。
主人がJ1でわたしがJ2です。これ以前にアメリカ滞在経験はありません。主人は日本とアメリカから給与をもらっています。アメリカの職場からはW2が来ました。1042Sも3月15日までに来るはずらしいので、今待機状態です。日本の職場からは給与証明書みたいなものを発行してもらうことになっています。私は日本でもアメリカでも収入がありません。
アメリカの銀行口座は利子がつかないもののみです。日本の銀行口座は複数ありますが、普通預金口座は、いずれも年間200円ぐらい利息がついたらいい方です。1つだけ、私の定期預金で2014年に満期になったものがあり、三万円ぐらいの利息がつきました。もう全部解約してしまったので、その銀行に私の口座はありません。
質問その1
主人が提出する書類は以下のものでよろしいでしょうか。カリフォルニア州に、日本の銀行口座の利息を申請する必要はありますか。ちなみに、使用しなければいけないのはMarried filing separatelyというstatusみたいです。
IRS宛て:form8843, 1040NR-EZ, W2, および1042S
CA州あて:form540NR long form, Schedule CA(540NR), W2, 1042S, および日本からもらう給与証明書
質問その2
私は、何の書類提出が必要なのでしょうか。
IRS宛てにはform8843を出すつもりです。そのほかの書類はアメリカにおける収入がないので必要ないのかなと思っていますが、その通りでしょうか。
CA州あてに何か提出が必要な書類はありますか?気になっているのは、日本の銀行の定期預金についた利息です。私の今年の収入の唯一のものですが、すでに解約してしまったので、該当銀行に私の銀行口座はもうありません。
質問その3
以下の理解で間違いありませんでしょうか。
J1とJ2ホルダーは2年間、条約における取り決めで、税法上フェデラルでは非居住者になると思っています。非居住者は日本の銀行情報やその利息について、IRS他連邦機関に報告義務がないのかなと思っています。本当にそうでしょうか。
質問その4
CA州について。昨年の8月末に入国しました。2014年分は間違いなく非居住者だと思っています。今年の9月11日に帰国するのですが、2015年度分について不安に思っています。9か月以上CA州にいると税法上居住者として扱われる推定が生じると記載がありました。一方、この推定が生じた人でも、生活の拠点が明らかに日本にあり、家も車も日本にあり、タックスリターン申請時に日本の税法上居住者で、所得税も納めている事実を主張することで、この推定に異議を申し立てることができ、結果非居住者扱いになると聞きました。本当にその通りでしょうか。また、この申し立てにはどんな書類の提出が必要なのでしょうか。
質問その5
フェデラルと違ってカリフォルニア州には、日本での収入も全部申請するようにといわれました(日本の銀行の利息についての報告義務は不明)。なにかW2みたいな証明書類の添付が必要なのかなと思い、日本の職場に頼んで、源泉徴収票の英語版みたいなものを作成してもらっています。そもそも、このような必要はあったのでしょうか。
以上長々と申し訳ありません。右も左もわからなくてこまっています。ご助言お待ちしています。
- #93
-
- tax man
- 2015/02/21 (Sat) 15:33
- Informe
今年からサイトをサンディエゴに移動しましたので、回答はそちらに載せましたので
ご覧ください。
Plazo para rellenar “ 2013年のタックスリターン ” ha sido vencido.
Crear nuevo tema si desea continuar con el mismo tema.
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