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微微导航 洛杉矶
日本のパスポート更新 二重国籍の場合

签证关联
#1
  • tobadesu
  • mail
  • 2016/05/21 15:59

二重国籍で、一年以内に日本のパスポートの期限が切れます。アメリカ内での日本のパスポートの更新は可能でしょうか。グリーンカードの提示などは求められないでしょうか。外国で国籍を取得しているかどうかの質問にはなんと答えるべきなのでしょうか。よろしくお願いします。

#11
  • マンセーパサポルテ
  • 2016/05/24 (Tue) 15:00
  • 报告

(今年から始まったマイナンバーとパスポートが来年にはリンクされる予定なので)
マイナンバーはアメリカの領事館でも申請できるのでしょうか。

#13

poipoiさん、マイナンバーとパスポートがリンクされたら何がまずいのでしょうか。マイナンバーがないとパスポートが更新できないという意味ですか?

#14

私は自分の意思でアメリカ国籍を取得し、日本国籍の喪失届けを出しました。
その後、事情が変わり日本の帰化申請をして日本人に戻りました。
 で、さらに事情が変わりアメリカで生活する事になったんですが、アメリカのパスポート
がそのまま使えて現在アメリカで暮しています。国籍は勿論日本にあります。
 これって2重国籍なんでしょうかね?

#15
  • マンセーパサポルテ
  • 2016/05/25 (Wed) 15:51
  • 报告

(事情が変わり日本の帰化申請をして日本人に戻りました)
帰化申請する時にアメリカ国籍抹消届けを出して書類を持ってきてください。
それから日本の帰化申請手続きが始まります。と知り合いが
日本に戻って日本国籍申請する時に言われたそうです。
アメリカ国籍を抹消しないと日本の帰化申請手続はできないそうです。

#16

#15さん
そうなんですよ。そうしたはずなんですが、アメリカで仕事をする事になって
ビザ申請をしようとしたら、アメリカ大使館で「貴方はアメリカ市民じゃないですか」と
いわれそのままUSパスポートでアメリカ入国しました。
 考えてみたら、アメリカは2重国籍を認めているので日本国籍を取得しても
アメリカ国籍は問題ないのではないのでしょうか。日本の事情だけが優先される
ってのもおかしな話ですしね。そこは日米相互の理由であいまいになっているような
気がします。

#17
  • マンセーパサポルテ
  • 2016/05/26 (Thu) 09:21
  • 报告

日本は2重国籍を認めていないので外国籍から日本国籍にもどすには
外国籍を抹消して手続を受理してもらい滞在許可が出るようです。

外国籍を抹消しない限り日本国籍に戻す手続は受理して貰えないので
入国した時に貰える3ヶ月間の滞在しか受けることができないようです。
受理してもらえば滞在許可の延長になるので3ヶ月間の滞在以降も滞在できます。

また外国籍取得して日本の国籍抹消手続をしないまま
日本に戻って日本国籍を戻すにも入国管理事務所で
日本国籍抹消届けは出ていないので出してください。と言われます。

知り合いはアメリカ国籍を取っても日本のパスポートを更新、使用(不正行為)は
しなかったので手続も問題なく、職員さんも親切だった、と言っていました。

(日本国籍を取得してもアメリカ国籍は問題ないのではないのでしょうか)
知り合いは2014年秋のことですのでそれ以前の手続に関しては分かりません。

#18

この手のトピは荒れるので、母さんが出てくる前におさらいしておきましょう!

①アメリカ国籍を取得したにも関わらず、日本のパスポートを使う事は国籍法違反である。
②条文には明記されているにいるにも関わらず、多くの人が日米2つのパスポートを使い分けている。
③実際、日本の入国審査で2つのパスポートを見せても何も問題にならないとの報告が多数ある。
④まれに、その場でパスポートを破棄されたと言う常識では考えられない報告もある。

 大体こんな感じです。
自己責任において行動するのが一番良いと思います。根拠のない掲示板の戯言を鵜呑みに
しないようにしましょう!!

#19
  • マンセーパサポルテ
  • 2016/05/27 (Fri) 09:07
  • 报告

アメリカ国籍を取っても日本のパスポートを更新、使用(不正行為)をして
将来日本国籍に戻す時に日本の入国管理事務所ですんなりと手続を受理してもらえるか
悪質とみなされて何かしらのお咎めを受けることがあるかも分からない。

#20
  • マンセーパサポルテ
  • 2016/05/27 (Fri) 21:48
  • 报告

知り合いからメイルが届いて
外国籍でも長期在留ができマイナンバーは持てる、
健康保険は持てる、
持てないのは選挙権だけが国籍を変えない限り不可ということです。

自分は2重国籍と思い外国籍で不正行為して日本のパスポートを更新、使用しなくても
日本で長期在留すれば選挙権が無いだけで日本人と変わらない生活ができる。

トピ主さんはなんで不正行為してまで日本のパスポートを持ちたいのか分からない。

タックスリターンはアメリカ市民ならやらなければならないし、
陪審員の呼び出しにも応じなければならないので
日本に帰国するならアメリカ市民は抹消した方が余計な心配はなくなる。

#21
  • あのNHKですぞ
  • 2016/06/01 (Wed) 05:54
  • 报告

最近、日本に一時帰国している時にNHK(NHKですぞ)で面白い番組を見ました。あるアメリカ生れの日系女性で日本のパスポートも持っているのですが、彼女の正式の名前は Elizabeth Hanako Taylor Yamada (仮称)です。しかし日本国籍では氏名は一つしか選べないのです。ですから例えば山田花子かエリザベス ティラー しか選べないのです。しかし正式の名前が必要な書類、大学の卒業証書などに正式の名前が記載されないと困る場合があるので、アメリカのパスポートはそのままで日本のパスポート(山田花子)を作ったそうです。彼女は現在成人ですが日本で立派に法的に二重国籍の生活を送っているそうです。これは二つの国にまたがっている法的矛盾なので、法律上はともかく実際にはグレイゾーンで二つのパスポートの所持は容認されているとの事です。みなさん、あの「昭和の母」が切歯扼腕して脅かしても、安心して二つのパスポートを持っていられます。国政喪失届は強制ではなくあくまで本人の意思で決めていいのです。いま海外に移住して外国籍を取った日本人は推定で50万人いるそうですが、その90%の人たちは日本国籍喪失届は出していないとも言っておりました。

#22
  • マンセーパサポルテ
  • 2016/06/01 (Wed) 08:38
  • 报告

アメリカ生れの日系なら問題ありません。
問題なのは成人が自分の意思で国籍を変更する場合です。

(国政喪失届は強制ではなくあくまで本人の意思で決めていいのです)
本人の意思で出さなくても将来日本に永住帰国する場合には
国政喪失届は出していないので出してください、手続きはそれから始まります。と言われるので
そのまま出さなければいつまでも手続きをしてもらえません。
外国籍を取得した時点で国政喪失届を出すか日本に永住帰国して出すか
日本で一つ余分に手間がかかります。

#23

#22さん
友人の事例を絶対だと思い込んでいられるようですが、こんなのはケースバイケースですよ。

 自分の知り合いは、日本に永住帰国する時に正直にアメリカ国籍をとった事を告げたのですが、
日本の有効なパスポートを持っていてそれで入国した事を言った所、市役所の人に「それでは
そのまま住民登録をして下さい。」と言われたそうです。勿論、アメリカ生まれの人ではないですよ。

 実際の運営がこのような状況なので、わざわざ手間隙かけることはないでしょうというのが
多くの人の考えのようです。肝心の日本の当局もこの案件に関しては寛容なようですし。

 条文には書いてあるんだぁ~!!ってむきになる話でもないですよ。

#24
  • マンセーパサポルテ
  • 2016/06/01 (Wed) 15:25
  • 报告

(友人の事例を絶対だと思い込んでいられるようですが、こんなのはケースバイケースですよ)
別に絶対だと思ってないよ。

友人が日本の入国管理事務所の職員にこう言われた、と言っているので書き込んだまでよ。

対応する職員にもよるのでしょう。

#自分の知り合いは、日本に永住帰国する時に正直にアメリカ国籍をとった事を告げたのですが、
日本の有効なパスポートを持っていてそれで入国した事を言った所、市役所の人に「それでは
そのまま住民登録をして下さい。」と言われたそうです。勿論、アメリカ生まれの人ではないですよ#
友人の事例を絶対だと思い込んでいられるようですが、こんなのはケースバイケースですよ。

#26
  • 外国人で日本人
  • 2016/09/08 (Thu) 13:49
  • 报告

アメリカ国籍を保持したまま日本に滞在、生活することが可能です。

選挙権がないだけであとは一般の日本人と変わらない生活ができるようです。

#28
  • 晴れて日本人
  • 2016/09/08 (Thu) 19:30
  • 报告

2重国籍は日本国政府が認めていないので
旅券法違反してまで2つのパスポートを使い分けるのは
やめた方が良いのではありませんか。

#29
  • 晴れて日本人
  • 2016/09/09 (Fri) 09:22
  • 报告

本来「二重国籍」ってのは日本では「ダメですよ」と言われているんですよね。「国籍法」って言う法律がありまして、そこに

 「外国の国籍と日本の国籍を有する人は、22歳に達するまでにどちらかの国籍を選択する必要があります。選択しない場合は、日本の国籍を失うことがあります」と書かれています。

 国籍法11条「外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う」

 同16条「日本国籍を選択した者は外国の国籍の離脱に努めなければならない」

#30
  • 倍金萬
  • 2016/09/09 (Fri) 12:23
  • 报告

>選択しない場合は、日本の国籍を失うことがあります

>日本国籍を選択した者は外国の国籍の離脱に努めなければならない

本当にこの法律って曖昧ですね。

「失うことがあります」と言うことは「失わないこともあります」とも取れる。

「離脱に努めなければならない」も、努力目標的な感じ。

#31

#30さん

 出生地主義を取っているカトリック系の国(南米とかに多い)では、国籍離脱が出来ません。
ですから、2重国籍を認めているわけです。

 例えば、ブラジルで生まれた日本人の子供が成人後、日本国籍を選択してもブラジル国籍は
離脱できません。日本の国内法の都合だけで、相手国の主義主張を変えるわけにはいかないので
そこは曖昧になっているんだと思います。

 国籍法は相手国とのからみがあるので、日本の都合だけを押し付けるわけにもいかず、かなり
曖昧なグレーゾーンがあります。ですから、海外在住の日本人で2重国籍を持つ人が40万~60万人も
存在しているという訳です。

#32

日本人で2冊のパスポートを使い分けている人は、長期滞在ビザ取ってアメリカ人として
入国して、アメリカにいる親戚一同を扶養家族として申請すれば、多額の援助を受けられます。
援助を受けられないにしても、所得税はほぼ0にできますよ。

 前に、30人くらいの孤児を養子縁組して月に100万円くらい貰っている外国人がニュースになって
いましたよね。在日特権といい、日本は外国人に甘すぎますね。

#33
  • 磨きかけたこの体
  • 2016/09/12 (Mon) 08:36
  • 报告

長期滞在ビザはアメリカ人として入国した後に申請するのではなかったでしょうか。
日本に入国する前に日本国領事館で申請できる条件が整っていれば申請できると思いますが。
選挙権がないだけであとは普通の日本人と同じ条件で住めるらしいです。

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