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会社の未払いTAXのしわ寄せが私の口座に・・・

Preocupaciones / Consulta
#1
  • Yas
  • 2009/06/08 16:54

以前在籍していた会社が2006年度分の私のTAXを未払いしていた為に、約9,000ドルという金額を私の口座より自動的に落とされてしまいました。

なぜ2006年度分の私のTAXが以前勤めていた会社より未払いになっていたのか理解できないのですが、IRSに自動で引き落とされてしまった金額を以前働いていた会社に請求する事は可能なのでしょうか?そうなりますと弁護士を立てた方が良いのでしょう?

この件で詳しい方が降りましたら、ご相談に乗っていただけますと幸いです。

#15
  • Yas
  • 2009/06/10 (Wed) 15:31
  • Informe

Mopaさん

#8の私の説明文を読んでから返事を書いてください。

#16
  • mopa
  • 2009/06/10 (Wed) 17:38
  • Informe

>#8の私の説明文を読んでから返事を書いてください。

そーだったのか。#8を読みなおしてわかったけど、お めー日本語へたすぎだぞ。つまり、お めーの所得税はすべて会社で負担するってゆー契約があったってことだな?それが合法なのかは疑問だけど、裁判で勝つにはそれを契約書を提示するなりで証明できなきゃだめだな。

万一証明できちゃったりすると逆に、その分所得とみなされるから、所得税がっぽり追徴だぜ。それを会社が負担しねーなら、またIRSから催促がきてふりだしに戻るな。

もーひとつの可能性として、所得税会社負担契約は無効であると宣言されたら$9000は100%お めーの責任であるとのお墨付をもらうことになり、会社もただじゃ済まねーだろ。

どっちに転んでも弁護士料金はタダじゃねーの知ってるよな、特に法廷まで行った場合。俺なら追及は一切しねーよ。金をドブに捨ててー、時間を無駄にしてー、神経すり減らしてー、会社にも嫌われてーっつー欲望があるんなら止めねーから勝手にやれ。

#17
  • daniema
  • 2009/06/10 (Wed) 18:39
  • Informe

#8を読み返してみたら、「ですから(←)私の場合は、タックスリターンでお金が戻って来たとしてもそれは会社に入金されるだけなのです。」とあるのは、所得税はすべて会社で負担するってことですね。

会社によっては普通に本人が払い戻しを受け取り、万一税金を払うことになったらお手当ての一部として会社が負担する場合もあり、当人はある程度は把握出来るが、トピ主さんの場合は会社任せになりがちな傾向になるだろうね。

会社が所得税を負担とする契約書みたいなのは普通は無いが、あるといいですね。

#18
  • porky
  • 2009/06/10 (Wed) 20:49
  • Informe

>私の給与は日本からしていされた手取額があり、それに上乗せをしてCPAの方が、税金を毎年支払っておりました。。

こんな事が可能なんですか?
結局、手取額が保証されてるっていうことは支給額はかなり高くなりますし、それに伴うソーシャルセキュリティタックスも高くなりますよね?
まあ老後の為にはそっちの方がいいですけど。

会社は何が得になるんだろう?

それに所得がある以上、毎年タックスリターンはファイルしてたでしょ?
その時必ずサインもさせられるし、コピーも貰いますよね?
そこではなにも気が付かなかったのですか?

>私の場合は、タックスリターンでお金が戻って来たとしてもそれは会社に入金されるだけなのです

タックスリファンドはすごく厳しく、本人の銀行口座に振り込まれるか、本人宛のチェックが郵送されされますが、その小切手も本人名義の口座にしか入金できませんよ。

それともただ単に、会社は最初からYas さんの税金なんかは払う意思はなく、約束どうりの手取額しか払わなかったのですかね?

でも、IRSからやられたって事は、IRSは所得があることを知ってたわけですよね?

やっぱり#5 MA-MAさんの1099説が一番濃そうですね。
でも、同じプレミスの中じゃ1099は違反ですよね?

すいません、質問攻めで、
一体どうなってるのか知りたくって。

#19
  • mopa
  • 2009/06/10 (Wed) 21:29
  • Informe

>会社は何が得になるんだろう?

原理的にはこーゆーことなんじゃねーの?話を簡単にするため税率を固定50%で計算するとして、仮に会社が駐在員に手取り$100,000払いてーとしたら、本来なら$200,000給料出して税金$100,000払わせば$100,000残るところ、もし$100,000給料出して$50,000の税金を極秘に会社で負担すりゃ、$150,000で済む。

俺の推測が間違ってりゃいーけど、こんなやべーこと公の場で相談すべきじゃねーんじゃねーか?

#20
  • daniema
  • 2009/06/10 (Wed) 22:35
  • Informe

やばいことだから、はっきり言えず「日本語へたすぎ」と言われるようなやや意味不明な説明だったのでは。不思議な文に引き込まれたよ。

真相のカギが#8にあったので、「#8の私の説明文を読んでから返事を書いてください。」とあったとか。

大企業だったら、会社の中に若手顧問弁護士がいて(景気が良ければ)、外には腕利き弁護士を用意しているのが普通で、弁護士を使って裏技で合法的?に金を節約するのはよくあることだが、そこの会社はどうなのかな。

それにしても、手の込んだ変わったやり方で聞いたことも無いウラ技のような。

#22

日本では割と大きな会社なのかな? 駐在の契約にTAX(会社負担)で任せっ放しになった居たのですね。でも、その場合はまともなCPAを使うようにも思うのですが、それは別として。

現在の駐在(後任の方)に頼んで、CPAにまず現状を確かめてもらう。CPAがTAX処理をしていたと思うので、IRSに諸々のコピーを貰ってもらい、あんまりきちんとしたCPAではなさそうだけど、一応IRSと交渉(今更かなり遅い気もしますが)して貰う。

会社とCPAの契約もある筈なので、こういう間違いを起こしたという事でCPAに全額が無理なら半分でも責任を取る意味で出せるように交渉する。

ただ、これはCPAの持っているINFOが正しい物であったのかにも寄ると思うし(最初からあまり強気にならないほうが良い)、後任の人がIRSからの手紙も渡して無い場合は、責任を問うのにも限度があるかも?

そして、何れにしろ払わなければならないTAXであったならば、そのまま会社に契約に添って払ってもらう!

と考えれば、しわ寄せとはならないでしょう。

#21

私も駐在員ですが会社、自分の申告分は自分で把握してますよ。当方ハーバード卒、CPAもちですが。

#23

私も#8読み直してみました。

要するに、ご自分ではアメリカでいくら所得があったか把握していないということではないですか?つまり、日本から指定のあった手取り額に会社が多少上乗せをしてIRSに申告していたということですね。

いくら上乗せをしていたかは、トピ主さんはご存知なかったようですが、この分を含めて税金がかかってしまってその負担がトピ主さんにきたということですよね。IRSから見たら当然ですしね。

会社が上乗せして申告していた分の給料は払われていないということでしょうか?それとも、日本から指定された手取り額プラスαをもらってましたか?

#24
  • エドッコ3
  • 2009/06/11 (Thu) 10:04
  • Informe

今でも手取額を固定し、給与を支給している会社があるんですね。

私も1970年に日本の小さな会社の駐在員で E1 ビザで初めてアメリカに来ましたが、最初の数年は Yas さんと同じで、手取額が固定でした。よって、FIT、FICA、SIT、SDI 全て会社と出入りの CPA が計算していたので、全てオマカセでした。

普通、自分の会社が間違ったことをしているとは思いませんからねぇ。

その時点では日本側でも一部給与が支給され貯金されていて、こちらの給与額は生活に必要な分だけとなっていましたが、こちらの生活に慣れると車は買わなければならないし、バイクも欲しかったので、日本での支給はやめてこちらでくれるよう運動してそうなりました。こちら側も税引き前の額で表示してもらい、給与計算も全てこちらの方式でやってもらうことになりました。

Yas さんの場合、TAX/IRS とのことで、Federal Income Tax だけのようですが、その他のものはどうなったんでしょう。手取りで決められていたとなると、Gross Income から引かれる Social Security、Medical、State Income Tax、State Disability Insurance 等はどこへ行ったのでしょう。もし、Outside Contractor のように Gross をそのまま支給していたとなると、その会社も不正をしていたことになります。

2009年06月11日 (Thu) 10:05am

#25
  • 足の親指
  • 2009/06/11 (Thu) 23:58
  • Informe

当たり前だが、会社に問い合わせるのが第一だろな。

ところで、一つ確認なんだけど、
その会社以外のところからの収入(アメリカ・日本どちらにせよ)をきちんと報告してたのかな?

仮の話だけど、
日本で持ち家を他人に貸してたりして、
その収入があった場合、それも合算して申告しないといけないはず。
もしくは、株とか金融資産からの収入。

会社からしたら、「それは個人の責任だから個人から払ってくれ」って言うかもしれんよな。
まぁ、親切な会社なら、それらも全部まとめて処理してくれるのかもしれんけどさ。(給与から相殺とかで)

何か起こったときは、
まずは自分が潔白であることを最初に確認したほうがいいかもしれない。
そうすることによって落ち着くこともできるし、
不要なトラブルを回避することもできるからさ。

他人と争うのは、次のステップかもしれない。

#26

もしやアメリカでの給料支払い以外に日本での不動産収入や株収入がおありでは・・・?
だとすると、日本の税務署から住所のあるアメリカ、IRSへ情報が流れます。よって追加徴税を口座から引き落とされたのではないでしょうか?

#28
  • Torranceが職場
  • 2009/06/13 (Sat) 11:33
  • Informe

前:Torranceが職場

私も#26の駐在員の方と同意見です。
源泉徴収がされている場合において、
給与関係での追徴課税が考えにくく、
結果やはり日本側の資産が課税対象となっているとしか思えないんですよね。
もし日本側で納税している場合には、2重課税を防止するためにIRSにその旨の連絡をすれば戻ってくるはずです。
2006年分が未払いと言うことであれば、2007年4月15日から毎日PenaltyとIntest対象になっていますから、$9,000と言うのはかなりReasonableな金額だと思います。むしろ元をただせば多分数百ドルの記載漏れだと思いますよ。
是非現地(アメリカ側)の駐在の方の1040作成の担当の方と話をしてから、IRSへの対応を進めるのをお勧めします。

#29
  • うてな
  • 2009/06/13 (Sat) 23:08
  • Informe

Yasさん、

災難ですね。

まず、IRSより口座より引き落とされた明細書がきていると思いますので、再度見直してください。

明細書の中に会社負担額のFICA(ご存知だと思いますが、FICAは会社が50%、個人が50%負担することになっております。)とかFUTAの金額も含まれておりましたら、この部分は、IRSの間違いなので、IRS相手にCLAIM LETTERをだして、IRSより返金してもらわなければいけません。



YASさんの、個人所得税額に関する未払い分ーFITは、会社相手に、訴訟を起こして返してもらわなければいけません。

会社が税金を全額負担するという証明を、YASさんがしなければいけないので、その点が焦点になります。


CALIFORNIAには、LABOR LAWというのがあって、下記のお役所が管轄しておりますが、(カリフォルニア州税法)FTBの問題は、手をだしますが、IRSの件は、あまり助けてくれません。(まぁ、訴訟を起こす際は、カリフォルニア州にも報告していた方が有利になる”かも”しれませんね。)

http://www.dir.ca.gov/dlse/HowToFileWageClaim.htm

#30
  • うてな
  • 2009/06/14 (Sun) 00:27
  • Informe

ちょっと説明不足でしたね。

もしYASさんの以前在籍していた会社が、現在もアメリカ国内で営業をしている場合は、IRSにとっては、YASさんの個人口座からお金をおとすよりも、会社の銀行口座からお金を引き落とすことが可能なわけです。

というのは、会社のサイズにより多少異なりますが、どのような小さな会社でも、少なくとも3ヶ月に1度は、IRSへ給料のリポートを提出しなければいけないからです。

それをあえてYASさんの個人口座からお金が引き落とされたというのは、会社が、個人所得税は個人負担で会社は関係ないというPositionをとった可能性があるわけです。

『明細書の中に会社負担額のFICA(ご存知だと思いますが、FICAは会社が50%、個人が50%負担することになっております。)とかFUTAがひきおとされた金額内にはいっているかどうかの確認をしてください。』と書いた理由。

会社が会社負担額はすべて支払い、個人所得税分 − Federal Income Tax Withholdingを支払っていない場合は、YASさんの給料から差し引かなければいけない金額を会社が差し引かなかった。もしくは、YASさんが会社からの借り入れ金などを支払わなかった。その為にIRSの支払いを未払いにした可能性があるわけです。

そして、YASさんの未払い分を個人の銀行口座から徴収してください。とIRSへ報告された可能性があるわけです。

#31
  • Yas
  • 2009/06/14 (Sun) 06:06
  • Informe

私の場合、収入明細は、日本での税を引いた手取額、プラス海外出張手当、役職手、ボーナスを含めた年間手取額の合計が海外子会社での収入になり、それに補うTAX等は全て会社が負担をする事になっていました。

以前の私が投資をしたいた分の明細など毎年CPAに渡して降りましたし。CPAの話ですと多めに支払っていると言っていましたので、超過税が出るのは考えられないのです。
2000年から2006年まで毎年少なくても3000ドル以上の額がタックスリターンで戻ってきています。
その額は当然、会社に入る輪です。

うてなさんへ
アドバイスありがとうございます。
本社からの海外での私の給与明細がありますので、それを使う事が出来ると思います。

いずれにしろ、今回の件に関しては、人として許されることではないので、提訴に持っていく次第です。

知識がないから、適当にやれば良いやっていう考えに苛立ちを感じます。

もちろん他の方が指摘しているように、私のIRS知識ミスなんです・・・
会社を100%信じきって、墨から墨まで内容を把握していないのが原因です・・

Mopaさんのおっしゃるとおり、私は無知だったのですね・・・
Mopaさんを見習ってこれからは、全てに置いて把握できるようにしたいと思います。

#32
  • うてな
  • 2009/06/14 (Sun) 14:56
  • Informe

日本の会社に勤務するということは、自分を会社に預けることで。会社は、預けられた人たちを守るために懸命だったわけですから。

それが、世につれ、時代の流れにあわなくなり。ましていわんや、辞めた人の責任まではとる必要はない。という感覚で本社から指示がでたのでしょう。。。

人として許されるかどうかの判断は個人の価値観ですので、横にさておいて、提訴しなければ、らちがあかないのが現状でしょう。

ただ、アメリカ駐在の日本人では、最終的な決定権がないので、ラチがあかないでしょうし、本社は事情がわからないから、アメリカの担当者をどなるだけでしょうし。毎度のことながら、長帳場になるでしょうね。

弁護士料金もバカにならないし。

最後は示談になるので、たとえ$9,000とりもどせても、弁護士料が高額になるのは覚悟しなければいけませんが。 1/3成功報酬の条件を飲む弁護士だと、中流が多いので、日本のネット手取り方式が理解でき、まともにアメリカの税法にのっとって請求できるかどうか。

弁護士料金includeで相手からお金がとれる腕のよい弁護士がさがせるといいですね。

Good Luck!

#33

2,007年妻の退職金500万円ほどの収入をそのままにしてたらIRSから追加徴税されたって人もいたのでよく調べた方がいいですよ。

#34

>それが、世につれ、時代の流れにあわなくなり。ましていわんや、辞めた人の責任まではとる必要はない。という感覚で本社から指示がでたのでしょう

憶測でしょ?そうとは限らんよ。単なるミスかもよ?
会社側のミスなら弁護料も出させないと。

#35

#34、おバカさんだね。勘違いもはなはだしい!

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