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Topic

Vivinavi Los Angeles
タックスリターンをしないとどうなりますか?

Problem / Need advice
#1
  • tomko2号
  • 2008/04/10 19:11

もうすぐタックスリターンの期限がきれますよね?タックスリターンをしないとどうなるのですか?罰せられますか>??

#2
  • おりこう
  • 2008/04/10 (Thu) 23:24
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罰せられますか>??

催促されると思います。 それでもホッテおくと公民権の停止など重い罰があると聞いています。 私の周りではそういう人を知りませんけども。

公民権が停止されると、生活できなくなるのでどうするのでしょうかね。 自己破産するのでしょうかね。
そこら辺は知りませんが。

#3
  • Mr.Monk
  • 2008/04/11 (Fri) 00:05
  • Report

罰せられますか>??

永住権保持者でTax Returenをしない事が続いた場合は永住権を放棄又は、永住権剥奪になる可能性があるそうです。

http://www.irs.gov/publications/p519/ch07.html

一般的には支払わなければならない税金にPenalty+そのPenaltyにMonthly Compounding Interestが付きIRSから請求書が送られてきますよ。 支払いを無視し続けたらIRS・CA Stateは財産、給料などを差し押さえる可能性もありますよ。

詳しいIRS Penalty情報は以下のサイトでどうぞ。

http://www.irs.gov/newsroom/article/0,,id=181068,00.html

#4
  • mopa
  • 2008/04/11 (Fri) 00:09
  • Report

どうなるかって大損だわ。余分に払っていた税金が戻らねえから。金をドブに捨てるようなもんだ。

#6
  • Mr.Monk
  • 2008/04/11 (Fri) 00:32
  • Report

mopaさん、「余分に払った税金が戻ってこない。」 それも痛い罰ですよね。 

それに今年は年収が$3,000以上あれば貰えるリベイト(個人で$300、Jointで$600)も貰えないし。 

#7
  • りおにゃん
  • 2008/04/11 (Fri) 00:57
  • Report

アメリカに実際住んでおらず、
日本で生活をしてた期間に関してはどうなるのですか?疑問に思ったので、質問しました。

#8
  • Mr.Monk
  • 2008/04/11 (Fri) 01:49
  • Report

りおにゃんさんは永住権を持ってられますよね?

永住権取得は何時されたのですか? 2007年1月〜2007年12月の間に永住権を取得されたのですか? 今期申告時期中に永住権を取得され、日本での収入が無い場合は日本滞在期中の事は気にしないで大丈夫なはずです。 

ただ、厳密に言えば永住権取得後で日本で収入がある場合はアメリカサイドでもTax Returnはしなければならないはずですよ。 日本で収めた所得税分はForeign Income Tax Creditになるはずです。

りおにゃんは他のTax Returnについてのトピでも色々聞かれているようですが、日本でも収入が有る場合はH&Bでなく、日本、アメリカ両方の所得税申告に詳しい日系の会計事務所に頼むことをお勧めします。  
   

#9

タックスリターンしないといけないのにしないと、罰金がどんどん増えるだけです。アメリカ入国の際にこれで引っかかる可能性があります。

#10
  • りおにゃん
  • 2008/04/11 (Fri) 09:25
  • Report

Mr.Monlさん。
お返事ありがとうございます。
わかりました。
今日会計事務所に問い合わせして聞いてみます。

#11

皆さんありがとうございました。ところでREBATEでIRSからハガキが届きましたが、大人は600ドル、子供に関して300ドル戻ってくるんですよね?あれって、、、すべての人に?(収入3000以上はかいてありましたが)アメリカ市民以外にもGC保持者に関しても戻ってくるのですか?5月が楽しみだわ〜ん

#12

リベートは2007年度のTax Returnを提出した人全員が対象です。収入の額が一定以上上がると、もらえる額が徐々にすくなくなって最後はゼロになります。確か個人でファイルしている人は、8万ドルくらいだったんじゃないでしょうか。夫婦でファイルしている人は17万ドルかそのくらいだと、ほとんどリベートがないといった感じです。

#13
  • 2年前の話ですが
  • 2008/04/15 (Tue) 18:53
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  • Delete

日本で収入があって、アメリカに住んでいる方が(旦那さんの扶養でUS収入なし)アメリカで旦那さんのジョイント申告をしてました。が、日本の収入をアメリカでしなかったため、2年後、日本の収入分の追加税として(罰金含む)請求が来た人、いましたよ。人によっては5年後以内に日本かアメリカから追加税の請求があるようです。

#14
  • LATJM
  • 2008/04/16 (Wed) 20:48
  • Report

リベートは3000ドル以上の人がすべて$600(個人)もらえるとは限りません。年収1万ぐらいだと300ちょっとですね。SSNの下2桁でリベートがもらえる日が決まってます。あと、Derect DepositかCheckでも日にちが違います。番号の若い順からです。一番遅い人で7月半ばです。
参考
http://www.irs.gov/newsroom/article/0,,id=180247,00.html

あと、永住権保持者が日本で$87,500(2007)あった場合、その金額までは、USの確定申告でExclusionすることができますが、それ以上に関しては課税対象です。

話はそれましたが、トピ主さんへの回答です。
もしOver Paymentがある場合には、なに罰せられません。多く支払った分だけそんなだけです。
もしUnder Paymentなら、その金額に対してペナルティーがかかります。

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