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Vivinavi Los Angeles2010年のタックスリターン
- #1
-
- tax man
- 2011/02/26 15:56
2005年から続けていました「2004年のタックスリターン」のトピックの書き込み有効期限が終了したとのことです。従いまして、新たに「2010年のタックスリターン」というトピを立てましたので、タックスリターンに関するご質問がありましたら、引き続きお答えしたいと思います。
- #199
-
- traderjoes
- 2011/04/08 (Fri) 19:03
- Report
#122 & #167で質問させて頂いた者です。
ご返答ありがとうございました。
すでに、永住権を破棄したとのことですので、いまさら支払いも払い戻しもないタックスリターンをする意味もないと思います。そこで今回、永住権を破棄した旨のSTATEMENTのみを送付することによって、今後の申告の必要性がないことを確定するだけで良いと思います。IRSのサイトより、STATEMENTの内容を下記添付しましたので、ご参照ください。
>>とのご返答いただきましたが、永住権を持っていた間は申告の義務があったのではないでしょうか?
破棄したのは先月ですので、2009年、2010年分の申告義務はあるのかと思っていましたが、、、
度々お手数をおかけいたしますが、ご返答お待ちしております。
- #200
-
- tomii
- 2011/04/08 (Fri) 21:49
- Report
tax man様
#112で質問させていただいたものです。ご丁寧な回答ありがとうございました。ご挨拶が遅くなり申し訳ありませんでした。
来週早々にIRSに妻と子供のITINを申請に行こうと思うのですが、パスポートの提出とありますが、これは一旦IRSで預かられてしまうのでしょうか?それともその場での確認ですぐに返却してもらえるのでしょうか?預かりになるならコピーにしようかと思っています。
宜しくお願い致します。
- #201
-
- yhiro
- 2011/04/09 (Sat) 09:11
- Report
tax man様
2月の半ばにE-FILEで送ったのですが4月8日現在まだリファウンドがありません。
周りの人に聞くと2−3週間で戻ってきた、と言っています。
リファウンドに時間がかかることもあるのでしょうか。
または会計士さんにお願いしてもう一度E-FILEした方が良いのでしょうか。
リファウンドが戻ってこない原因がさっぱり分かりません。
- #202
-
tax man様
お忙しい所大変申し訳ありませんが、自分の計算を念のためチェックして頂けますでしょうか?アメリカに5年以上滞在、シングルです。これにscheduleMを加え提出予定です。
<2枚のW2の合計>
1,3,5,16,18 17411
2, 333
4, 1079
6, 252
17, 45
19, 191
<1040>
7,22,37,38 17411
40, 5700
41, 11711
42, 3650
43, 8061
44,46,55,60 808
61, 333
63, 400
72, 733
76, 75
<540>
7,11 99
12,13,15,17 17411
18, 3670
19, 13741
31, 237
32, 99
33,35,40 138
46, 60
48,64 78
71,79 46
94, 32
また2点質問があります。
1, social securityとmedicareとCASDIは、どこにも反映されていませんが、それで大丈夫でしょうか?(会社から保険はもらっていませんが、それに関わらず?)
2, 図書館に本を寄付した際、タックスの時に使えると言われ、もらったdonation receiptが2枚あります。特に寄付をした本の金額も書かれていないものなのですが、これは540のどこかのlineで使えるものなのでしょうか?
- #203
-
tax man様。
これから慌ててEファイルする者です。教えてくださいませ。
今年は医療費の合計が年収の30%近くあったのでitemized deductionすることにしたのですが、Eファイルした後にこれらのレシートをIRSに郵送したりする必要があるのでしょうか?
というのも、医療費支払いのクレジットカードや銀行ステートメントの記録は全てあるのですが、処方箋などのレシートは結構紛失してしまっています。この場合、レシートがあるものだけしか申告できないのでしょうか?
- #204
-
- tax man
- 2011/04/09 (Sat) 23:30
- Report
#200
>>来週早々にIRSに妻と子供のITINを申請に行こうと思うのですが、パスポートの提出とありますが、これは一旦IRSで預かられてしまうのでしょうか?それともその場での確認ですぐに返却してもらえるのでしょうか?預かりになるならコピーにしようかと思っています。
ITIN番号の所得の為に、証拠として提出するパスポートはその場では返却されません。従いまして、ほとんどの場合には、パスポートの写真のある箇所のコピーをNOTARYに持って行き、ノータライズしてもらい、それをITIN番号の申請書につけてだします。
- #205
-
- tax man
- 2011/04/09 (Sat) 23:31
- Report
#201
>>2月の半ばにE-FILEで送ったのですが4月8日現在まだリファウンドがありません。
周りの人に聞くと2−3週間で戻ってきた、と言っています。
リファウンドに時間がかかることもあるのでしょうか。
または会計士さんにお願いしてもう一度E-FILEした方が良いのでしょうか。
下記のサイトでREFUNDの状況を確認できます。
調べてください。
もし、何らかの理由でPENDING になっている場合には、理由を電話で確認できます。
https://sa1.www4.irs.gov/irfof/lang/en/irfofgetstatus.jsp
- #206
-
- tax man
- 2011/04/09 (Sat) 23:33
- Report
#202
>>お忙しい所大変申し訳ありませんが、自分の計算を念のためチェックして頂けますでしょうか?アメリカに5年以上滞在、シングルです。これにscheduleMを加え提出予定です。
<2枚のW2の合計>
1,3,5,16,18 17411
2, 333
4, 1079
6, 252
17, 45
19, 191
<1040>
7,22,37,38 17411
40, 5700
41, 11711
42, 3650
43, 8061
44,46,55,60 808
61, 333
63, 400
72, 733
76, 75
<540>
7,11 99
12,13,15,17 17411
18, 3670
19, 13741
31, 237
32, 99
33,35,40 138
46, 60
48,64 78
71,79 46
94, 32
また2点質問があります。
1, social securityとmedicareとCASDIは、どこにも反映されていませんが、それで大丈夫でしょうか?(会社から保険はもらっていませんが、それに関わらず?)
2, 図書館に本を寄付した際、タックスの時に使えると言われ、もらったdonation receiptが2枚あります。特に寄付をした本の金額も書かれていないものなのですが、これは540のどこかのlineで使えるものなのでしょうか?
1040は間違いがなくOKです。540は、多分、四捨五入の為だと思いますが、W-2の17番のSTATE INCOME TAXの額が$45.00になっており、540の71と79が$46になっている点が一ドルの差になっている点だけが、おかしいのみです。
SOCIAL SECURITY/MEDICAREはINCOME TAXではないので、どこにもでてきません。将来、SOCIAL SECURITY の支払いを受ける時には、1040の16AのPENSIONS AND ANNUITIESの欄に記入になります。
STANDARD DEDUCTIONの$5,700.00以上の寄付になれば、ITEMIZED DEDUCTIONで控除ができますが、それ以下の金額ならば、STANDARD DEDUCTIONになりますので、とれません。
実際には、このSTANDRAD DEDUCTIONというのは、このような寄付とか、会社関係で、自己負担したお金とか、風邪薬を買ったとかの生活に関する種々の出費を考慮して年間で一人5,700ドル位は使うであろうという推定のもとに設定されていますので、このSTANDARD DEDUCTIONの5700ドルに、寄付の金額も入っていると考えるべきだと思います。
- #207
-
- tax man
- 2011/04/09 (Sat) 23:35
- Report
#203
>>今年は医療費の合計が年収の30%近くあったのでitemized deductionすることにしたのですが、Eファイルした後にこれらのレシートをIRSに郵送したりする必要があるのでしょうか?
というのも、医療費支払いのクレジットカードや銀行ステートメントの記録は全てあるのですが、処方箋などのレシートは結構紛失してしまっています。この場合、レシートがあるものだけしか申告できないのでしょうか?
ITEMIZED DEDUCTION の費用の添付はありません。しかし、記録として残しておく義務があります。
レシートのない処方箋などは、申告に入れないほうが安全だと思います。もし、今後とも、処方箋などの出費があるならば、今後、レシートの保管には十分気をつけるべきだと思います。
- #208
-
- tomii
- 2011/04/10 (Sun) 09:16
- Report
Tax man様
#200です。ありがとうございました。
最後にもう一つ教えていただきたいことがあります。
妻のITIN取得後にカリフォルニアタックスリターンを提出するために、Form540の提出期限延長を申請したいのですが、どのようにすればいいのかわかりません。
ご教授いただけませんでしょうか。宜しくお願い致します。
- #209
-
tax man 様
Dual status による確定申告について疑問があり、ご教示いただければと思い書き込みいたしました。
2010年3月31日に帰国するまでアメリカで収入があり、それ以後日本で収入を得ています。しかしながら、帰国後2010年7月24日-8月19日まで米国に短期滞在しました。
この場合dual status として申告する上での最終帰国日は2010年8月19日になると思いますが、私の場合4月1日から8月19日まで日本で収入を得ています。
Resident status の場合世界中で得た収入を申告しなければなりませんが、Non-resident status の場合アメリカ国内で得た収入のみ申告すればよいというふうに理解しています。
#56での回答を拝見しました限り、帰国年に dual status として申告すると non-resident として取り扱われるということですので、4月1日から8月19日の間の日本の収入は申告する必要はないという理解で正しいでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですが、お返事お待ちしております。
- #210
-
- サンコ
- 2011/04/11 (Mon) 00:35
- Report
tax man 様
今年もトピを立てていただきましてありがとうございます。自分でFormに記入をして計算をしてみたのですが、合っているかチェックして頂いても宜しいでしょうか?
利用したフォームは、Federalが1040で、CAが540です。
私の計算では、どちらもRefundでそれぞれ$842、$240となりました。Incomeは給料と銀行のInterest Income$55.28位で、他に特に401Kとかもやっておりません。
お忙しいところすみませんが、どうぞよろしくお願い致します。
W-2
1,39560
2,4580
3、39560
4,2453
5,39560
6、574
14、435
16、39560
17、1443
*Interest Income $55
*去年のCAのRefund$124
- #211
-
- tax man
- 2011/04/11 (Mon) 04:11
- Report
#208
>>#200です。ありがとうございました。
最後にもう一つ教えていただきたいことがあります。
妻のITIN取得後にカリフォルニアタックスリターンを提出するために、Form540の提出期限延長を申請したいのですが、どのようにすればいいのかわかりません。
ご教授いただけませんでしょうか。宜しくお願い致します。
How can I get an extension to file?
You don't need to apply for one. Here's what you should do if you can't file by April 182, 2011:
*You are due a refund — File your return by October 17, 2011.
*You have a balance due — Pay the amount you owe by April 18, 2011 to avoid penalties and interest. You can pay online, by credit card, or by check with form FTB 3519. Then file your return by October 17, 2011.
ITIN番号を申請する人はまず、申告書を記入して、REFUNDなのか、支払いなのかを確認します。当然, 申告はITIN番号を取得できたと仮定しての計算になります。
それでお金が返ってくるならば(REFUNDの場合)、上記のFRANCHISE TAX BOARDの説明にありますように、申告は2011年の10月17日までになります。
もし支払いになる場合には、必要な情報が(ITIN番号)がないので、EXTENSIONを、FORM3519に記入して申請します。この段階で支払いになる予定額の税金を4月18日までに納めます。そして、ITIN番号がとれた段階で正式に申告をして、その場合にすでに支払った税金を清算します。多く払っておいて、正式な申告で、払い戻しをうけます。
- #212
-
- tax man
- 2011/04/11 (Mon) 04:17
- Report
#209
>> Dual status による確定申告について疑問があり、ご教示いただければと思い書き込みいたしました。
2010年3月31日に帰国するまでアメリカで収入があり、それ以後日本で収入を得ています。しかしながら、帰国後2010年7月24日-8月19日まで米国に短期滞在しました。
帰国年に dual status として申告すると non-resident として取り扱われるということですので、4月1日から8月19日の間の日本の収入は申告する必要はないという理解で正しいでしょうか。
日本に帰国した後、住民表などを登録した段階で正式にアメリカに居住したことが終了します。この段階で、NON RESIDENTになりますので、この後日本で得た所得は、1040NRで申告する所得に入りません。
その後、短期にアメリカを訪問したのは、この場合、居住と考える必要は無いと思います。単なる海外旅行となると思います。
Income Subject to Tax for Dual-Status Year
income you received from sources outside the United States while a nonresident alien is not taxable in most cases even if you became a resident alien after receiving it and before the close of the tax year.
- #213
-
- dual status
- 2011/04/11 (Mon) 06:56
- Report
tax man 様
#209です。早速のお返事ありがとうございます。
今回ご質問させていただいたのは、
Publication 519 Chapter 1, Dual-Status Aliens, Last Year of Residency 内の "Earlier residency termination date. 1." と "De minimis presence." という項目に引っかかったからです。
"Earlier residency termination date. 1." からは、原則として、私が2010年に物理的にアメリカにいた最後の日を earlier residency termination date に設定すること。と読み取れます。ただし、"De minimis presence."において、例外として、合計で10日以内の連続しない期間の日付は除外しても良い。と読めます。
私の場合、7月24日-8月19日までの27日間滞在しているので、"De minimis presence." の除外対象にならず、8月19日が2010年に物理的にアメリカにいた最後の日になるように読めるのですが("De minimis presence"内で示されている例では vacation も考慮されているようです。)、この解釈は正しくなく、4月1日に帰国後住民票を登録した段階でよいということでよろしいでしょうか。
また、earlier termination date が 2010年4月1日もしくは2010年8月19日のいずれでも、2010年12月31日の段階で non-resident status になるので、2010年の間に日本で得た収入は申告しないでよいという理解でよろしいでしょうか。
お手数掛けて恐縮ですが、お返事お待ちしております。
- #214
-
- donovan
- 2011/04/11 (Mon) 07:02
- Report
tax manさま、
1つお聞きしてもよろしいでしょうか?いま日本に一時帰国してる者ですが、タックスリターンの締め切りはいつまででしょうか?帰米するのが4月19日なのですが、それからではもう遅いのでしょうか?ちなみに私はw-2なので貰う方の申請をしなければなりません。もし締め切りがその前で、手続きが必要であればアドバイスをご教授して頂けると嬉しいです。
お手数をおかけしてすいません。
- #215
-
- tax man
- 2011/04/11 (Mon) 10:06
- Report
#199
>>とのご返答いただきましたが、永住権を持っていた間は申告の義務があったのではないでしょうか?
破棄したのは先月ですので、2009年、2010年分の申告義務はあるのかと思っていましたが、、、
度々お手数をおかけいたしますが、ご返答お待ちしております。
タックスリターンの主な目的は、所得税の清算です。日本に帰国されて、日本で所得税を払われている場合には、すでに自国(日本)で所得税の清算が終了しております。仮に、アメリカでこの日本での所得を申告する場合には、フォームの2555でその所得を記入すると同時に同じ額をアメリカでの所得申告から削除して、申告額を$0.00にします。その申告をすることで海外に居住するアメリカ人が将来アメリカに帰国して、申告を継続することは、大いに意味があると思いますが、2年前にすでに帰国して日本人に戻ってしまった方が、永住権を持っていたというだけで、支払いも、払い戻しもない申告をすることに意味を感じません。
実際には、日本に帰国されて、日本の住民票を出し、生活を始めた段階で、永住権は放棄したと判断できますので、過去にさかのぼる意味はないと思いますし、繰り返しますが、申告で支払いや払い戻しがなく、単に今年永住権を放棄したので、一様、申告もしておこうとお考えなら無駄なのでしないほうが良いと考えます。もちろん、どうしても申告したいというならば、するべきでないとは言いませんが。
- #216
-
はじめまして
tax man様に質問させていただきます。
私は2008年3月末よりアメリカに滞在しており、はじめのステイタスは、F-1、その後昨年2010年10月よりH-1bのステイタスで滞在しております。
(2010年12月までの間に1回一時帰国2009年に2週間ほど)
はじめてTax Returnをするのですが、普通の1040Formでよいと思って準備をしておりましたが、今になって1040NRというものが存在することを知り、該当するような
感じがしているのですが、はっきりとわからずにいます。
ただ、1040NRこちらですと、一般的に1040よりも返還額が少なくなりそうですね・・・。でもきちんとした方法で申請しなくてはならないと思うので、どちらに該当するのか、また、1040NRに該当した場合このままアメリカに滞在し続けた場合、いつからResident扱い(1040)になるのかを教えてください。
よろしくお願いいたします。
- #217
-
J1ではじめてTAXRETURNします。
フォームはなんとか書いたのですが、
何を送っていいのかわかりません。
送り先はインストラクションに書いてあるのですが、何を添付すればいいのでしょうか?
今手元にはW2があります。
これを入れなければならないとは思うんですが、
他にパスポートのコピーやSSNのコピー、DS2019のコピーとか
そういうのは要らないんでしょうか?
- #218
-
- tax man
- 2011/04/11 (Mon) 15:23
- Report
#210
>>自分でFormに記入をして計算をしてみたのですが、合っているかチェックして頂いても宜しいでしょうか?利用したフォームは、Federalが1040で、CAが540です。
私の計算では、どちらもRefundでそれぞれ$842、$240となりました。Incomeは給料と銀行のInterest Income$55.28位で、他に特に401Kとかもやっておりません。
W-2
1,39560
2,4580
3、39560
4,2453
5,39560
6、574
14、435
16、39560
17、1443
*Interest Income $55
*去年のCAのRefund$124
私の計算では、FEDERALが$857のリファンドになります。カリフォルニアはあっています。
数字の誤差は、昨年のREFUNDを加算したためです。昨年、ITEMIZED DEDUCTIONをとらなかったら、このREFUNDは課税所得になりませんので、計算の時に加算しないでください。
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