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Topic

Vivinavi San Francisco
2011年のタックスリターン

Free talk
#1
  • tax man
  • 2012/02/18 02:48

2011年のタックスリターンの申告時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
毎年、ご質問いただいておりますが、書き込まれている情報が不完全なために、正確な回答ができず、大まかな返答になってしまう事が多くあります。

(例:J1Visaで働いています。1040NRのフォームが必要とでてきます。この1040NRを提出すればFederalはほとんど全額戻ってくるのでしょうか?):ここに書き込まれている情報だけでは、1040NRに該当するのか、1040の申告になるのか、判断ができません。

本年からは、ご質問の際、下記の点に留意ください。

1)質問の内容に関わらず、米国の滞在ビザ、ビザの方は訪米年月日、所得の詳細(W-2などの金額)、を必ず、明記してください。
2)申告用のフォーム(1040, 1040NR等)、Tax Tableなどは、ご質問の前にIRSのサイトから、あらかじめダウンロードしておいてください。
3)ご夫婦で申告される方は、必ず作成者の方が質問してください。

#174
  • gosky
  • 2012/04/09 (Mon) 14:31
  • Report

taxman様、

再度失礼致します。

再度、今度は電話をしたのですが、やはりCA州に住んでいないのだから、先の#173に記しました3)4)共に支払わなくていいと言われてしまいました。それでは昨年解約しなかった私に有利なことで、CA州には不利になるがいいのか?と聞いたのですが、nonresidentなのだからそうなる、このrefundは今住んでいる国の課税になる、と言われるばかりでした。

支払うべきものは支払いたいと考えていますし、もし支払わなくて後でこれが問題になったらと心配です。

#175
  • tax man
  • 2012/04/09 (Mon) 15:20
  • Report

# 173

>>私が可能な限りwithholdをお願いすべきなのは、以下のいずれでしょうか。

>>1)Federal tax 20%
>>2)early withdraw tax 10% for federal
>>3)California State tax 2%
>>4)early withdrw tax 2.5% for California Sate

>>また、可能な限りwithholdをお願いすべきということは、以上のうちの
>>taxman様が選択されたものは、支払う必要があると理解していいのですよね
>>?

>>今回2011年のtax returnには加えられないとはいえ、これを理解してから、
>>2011のtax returnを提出しよと思っていたのですが、このまま、このことは今
>>年のtax returnとは別の物と捉えて、2011のtax returnは提出してしまってい
>>いのでしょうか。


1)リタイアメントと今回のタックスリターンは分けて考えるようにして、タックスリターンは直ちに申告してください。

2)Federal TaxとFederal Early withdraw Taxに関しては大学側で源泉徴収してもらう事で良いと思います。

3)さらに、Stateに関しては、一方の大学では、源泉徴収してもらえるという事で
お願いしてもらって良いと思います。

4)2つめで、「カリフォルニアに住んでいないので、State taxとEarly withdraw tax
は、源泉徴収しない。」と判断している方はそのままでかまいません。

基本はFederalの処理で、Stateはできる範囲で問題ないと思います。

まず、支払額を現在の金額から割り出してください。2007年から2011年までの滞在で、給与から毎年引かれていた金額は約$800−900ですので、5年で
約$4,000.00-$4,500.00になります。それに対してStateのタックスが2%ですので$90.00位になります。

これを支払う必要がないという大学があり、差し引いてくれる大学もあるという
事です。しかし、ステートタックスに関しては、海外からカリフォルニアに
支払う方法がありません。(もちろん、この所得を得た時点では、カリフォルニア
で得た所得であり、それを遅れて引き出して、税金を支払う事になる訳ですが)
従って、この$90.00に関しては、申告しないで良いと思います。

しかし、Early withdrawalのPenaltyである2.5%は3805Pにて支払いができますのでそれでしてください。

すっきりしないのは理解できますが、すっきりしない理由は、
大学を去った年に本来は、リタイアメント プランに関して
解約して、積立金のすべてを一括でうけとるのが通常なので、
それを大学側がしなかった為に、このような
小額の支払いに関して頭を悩ます事になる 訳です。

しかし、これが現実であり、これをそのままうけとめるしかないと思います。
Stateの$90.00のステートタックスの事で、今後アメリカに入国できなく
なる事や、処罰などを受けることはないと思います。

#176
  • msports
  • 2012/04/09 (Mon) 15:40
  • Report

taxman様

過去LAの掲示板で2度3度お世話になりました。例年のを元に計算致しましたものをご確認頂けますでしょうか?
Single, H-1bです。W-2以外には、銀行利子分(口座を作った際のボーナス)の$200.00 のみです。
よろしくお願いいたします。

<W-2>
1,3,5,16,18. 22023
2. 1279
4. 924
6. 319
17. 111
19. 264

<1040>
7. 22023
8a. 200
22,37,38. 22223
40. 5800
41. 16423
42. 3700
43. 12723
44, 46, 55, 61. 1484
62, 72. 1279
76. 205

<540>
7, 11. 102
12. 22023
13, 15, 17. 22223
18. 3769
19. 18454
31. 320
32. 102
33, 35, 36. 218
46, 47. 60
48, 64. 158
71, 75. 111
94, 111. 47


ありがとうございます。

#177
  • tax man
  • 2012/04/09 (Mon) 22:47
  • Report

# 176

>><W-2>
>>1,3,5,16,18. 22023
>>2. 1279
>>4. 924
>>6. 319
>>17. 111
>>19. 264

>><1040>
>>7. 22023
>>8a. 200
>>22,37,38. 22223
>>40. 5800
>>41. 16423
>>42. 3700
>>43. 12723
>>44, 46, 55, 61. 1484
>>62, 72. 1279
>>76. 205

>><540>
>>7, 11. 102
>>12. 22023
>>13, 15, 17. 22223
>>18. 3769
>>19. 18454
>>31. 320
>>32. 102
>>33, 35, 36. 218
>>46, 47. 60
>>48, 64. 158
>>71, 75. 111
>>94, 111. 47

計算はOKです。

フェデラルおよびステートの支払いを
改善したいとお考えなら、会社に
W-4を Allowancesを0にして 再度提出すれば
多分、来年はリファンドになると思います。

#178
  • nooshka
  • 2012/04/09 (Mon) 22:52
  • Report

#167 です。
訂正していただき、ありがとうございました。
今年も助かりました。

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