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トピック

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もぐってる日本人は、運転免許どうやって取ってるの?

お悩み・相談
#1
  • もぐら
  • mail
  • 2015/04/24 12:32

今年から不法滞在者でも運転免許の取得が可能になりましたね。

わたしは潜っているので、DMVから
"birth certificate that is accompanied by apostille authentication and translated."の提出を求められています。

けど、この書類はロスの日本領事館では扱っておらず、日本の外務省に行かないと取得できないみたいなんです。

潜っているけど無事に免許を取得できた方がおりましたら、アドバイスいただけませんか?
領事館が発行してくれるbirth certificateだけでも受け付けてくれるDMVオフィスがあるのでしたら、紹介して下さい。
Hawthorneはダメでした。Comptonとかだと審査が緩いのでしょうか?

#2
  • Que paso?
  • 2015/04/24 (Fri) 12:56
  • 報告

パスポートじゃだめなの?
だったら
日本の区役所で戸籍謄本(かな?)をアメリカまで郵送してもらって、こちらで英訳してもらうのが一般的ですがそれも出来ない??
領事館で発行してくれるの?領事館は英訳だけだと思うけど。

#3
  • サハLA
  • 2015/04/24 (Fri) 13:05
  • 報告

戸籍謄本は委任状が必要です。
電話等では取れません。
制度が厳格になりました。
その領事館英訳は一週間もかかります。
今からですと免許申請できるまで焼く一ヶ月以上の日数がかかります。

#4
  • Que paso?
  • 2015/04/24 (Fri) 13:30
  • 報告

そりゃ電話じゃだめでしょう。一般常識。
委任状とこちらまでの郵送代分込みでチェックを郵送して送ってもらいました。2年前です。

#5
  • 昭和のおとっつぁん
  • 2015/04/24 (Fri) 15:15
  • 報告

>戸籍謄本は委任状が必要です。
自分で自分の戸籍謄本を取るのに本人である証拠を提出すれば。

ところで不法滞在者とわたしは潜っているので、とどのように違いはあるんでしょうか。
不法滞在者は潜っているのであれば全員
"birth certificate that is accompanied by apostille authentication and translated."の提出を求められるんじゃないの。

#6

トピ主です。
戸籍謄本は持っているので、日本領事館で英訳してもらったのですが、それではdmvが受け付けてくれないんですよ。apostilleという、通常は4ページで構成される書類の提出を求められましたが、それは領事館では取り扱っていないのです。本人が日本で外務省まで出向かないと取得できません。
その書類と有効なパスポートがないとダメなんですよ。

#7
  • 昭和のおとっつぁん
  • 2015/04/25 (Sat) 19:58
  • 報告

英訳しただけでは無理ですよ。
公証人でサインして貰わないと。
有効なパスポートというのはもう期限切れているの?
パスポートの期限は5年または10年あると思うが
そんなに長く潜っているの?

#8
  • Que paso?
  • 2015/04/25 (Sat) 20:19
  • 報告

4ページ?
なにか大きな勘違いをしているような気がするけど。英語の問題かな?

>公証人でサインして貰わないと。
それを領事館がやってるのよ。知らなかったの?

#9

おいおい、なんでこんな潜っている奴にいろいろと教えるの?
こういう奴が免許取ったって保険も掛けずに事故を起こすと「事故ちゃったの~どうしよう」って言うんだよ。
迷惑するので、日本に帰れよ。
なんで、そんな状態でアメリカに居たいんだ・・・

#10
  • mamm
  • 2015/04/25 (Sat) 21:11
  • 報告

http://www011.upp.so-net.ne.jp/g-certificates/index-2-0241.html#otoiawase

#11
  • mamm
  • 2015/04/25 (Sat) 21:16
  • 報告

#10つづき
上記は一例ですが、もっと検索したらどうですか?

頑張って

#12
  • mamm
  • 2015/04/25 (Sat) 21:17
  • 報告

http://www.cut-bell.com/category/1303691.html?gclid=CPGHgr6Ok8UCFRNafgodh4MAVg

#13
  • もぐら
  • 2015/04/25 (Sat) 22:52
  • 報告

トピ主です。
mamm様、とても助かりました。感謝いたします。ご紹介いただいたリンクに問い合わせてみます。

>#9
保険なしで運転なんかするわけないでしょ笑。無免許より無保険のほうが罰金高いんですよ。他州の免許は持っているので運転しています。けど、他州の免許だとオマワリが意地悪だった場合に無免許のチケットをきられちゃうことがあるから、カリフォルニアの免許に書き換えたいんだよね~。

ほかにも、なんらかの情報をお持ちの方がおりましたら、ぜひご紹介下さい。例えば「カルバーシティーのDMVは審査が甘いよ」とか、「私のトモダチがDMVで働いてるからbirth certificateだけでもどうにかしてもらえるよ」とか笑。

ちなみに私のパスポートは有効です。ちょっと前に更新したばかりです。

#14
  • 昭和の母
  • 2015/04/25 (Sat) 23:14
  • 報告

>他州の免許は持っているので運転しています。

アメリカで学校に行っていたことありますか?

古い物でもI-20やtranscriptとその他州の免許を足せば
OKかもしれませんよ。

#16
  • 昭和の母
  • 2015/04/25 (Sat) 23:24
  • 報告

SECONDARY REVIEW: AS MANY AS POSSIBLE OF THE FOLLOWING DOCUMENTS
The applicant shall submit as many as possible of the following documents that will be reviewed by DMV to verify

#17
  • mamm
  • 2015/04/25 (Sat) 23:25
  • 報告

http://www.souzoku-navi.com/tokyo/901316/

岡田 一三 (おかだ いちぞう)弁護士 (遺産相続)、ロスアンゼルスのテレビで宣伝しているから、紹介できるかも。

#18
  • 昭和の母
  • 2015/04/25 (Sat) 23:26
  • 報告

-School documents, including any document issued by a public or private primary, secondary, or post-secondary institution, college, or university that either includes the applicant's date of birth,

#19
  • 昭和の母
  • 2015/04/25 (Sat) 23:29
  • 報告

-Documents issued by or filed with a government within the United States (U.S.) or the U.S. government, including:

#20
  • 昭和の母
  • 2015/04/25 (Sat) 23:32
  • 報告

2. U.S. DHS Form I-20 (Certificate of Eligibility for Nonimmigrant (F-1) Student Status –

#21
  • 昭和の母
  • 2015/04/25 (Sat) 23:35
  • 報告

6. Driver’s license.

#22
  • 昭和の母
  • 2015/04/25 (Sat) 23:38
  • 報告

>紹介できるかも。

運転免許に弁護士はいりません。

#24
  • mamm
  • 2015/04/25 (Sat) 23:49
  • 報告

#22--日本での代行サービスの紹介の意味ですが

岡田 一三 (おかだ いちぞう)弁護士なら代行サービスを紹介できるかなと思ったのですが、ローカルだし。。

#25
  • mamm
  • 2015/04/26 (Sun) 00:03
  • 報告

http://dmv.ca.gov/portal/wcm/connect/11a86d62-f848-4012-bc7d-4192bdef4f00/doc_req_matrix.pdf?MOD=AJPERES

上記を読んでとび主さんも勉強したら? 以外と簡単な書類が必要みたい。。。

#26
  • 昭和のおとっつぁん
  • 2015/04/26 (Sun) 11:53
  • 報告

>公証人でサインして貰わないと。
それを領事館がやってるのよ。知らなかったの?
知らなかったよ。
アメリカ人でも日本の領事館のサービスが受けれるなんて。

#27
  • 昭和のおとっつぁん
  • 2015/04/26 (Sun) 11:57
  • 報告

>他州の免許は持っているので運転しています。けど、他州の免許だとオマワリが意地悪だった場合に無免許のチケットをきられちゃうことがあるから、カリフォルニアの免許に書き換えたいんだよね~。
他州の免許証を地元の免許証に切替えるのってそんなに大変なんでしょうかね。
普通引っ越してきたらすぐ切替えるけど。
自分の人生なのに
風に吹かれて生きていて将来どうするんだろか。

#31
  • 昭和の母
  • 2015/04/26 (Sun) 14:16
  • 報告

>おいおい、なんでこんな潜っている奴にいろいろと教えるの?

ライセンスを取ること自体は不法ではないですよ。

取れるのはライセンスにFEDERAL LIMITS APPLY と
書いてある不法外人限定の物ですから、携帯するのは
不法滞在証明書を物を持ち歩くようなものです。

他州のものがあるなら、私ならパスですね。
安全運転をしていれば、警官にライセンスを提示する
機会はめったにないはずです。他州のもので十分でしょう。

>日本での代行サービスの紹介の意味ですが

名前の読み方から専門分野までしっかり書いているので
サクラかと思いました。サクラはライアンさんでこりごり
ですから。

#32
  • 昭和のおとっつぁん
  • 2015/04/26 (Sun) 15:16
  • 報告

>他州のものがあるなら、私ならパスですね。
有効期限が終わったらどうすんの。

#33
  • 昭和のおとっつぁん
  • 2015/04/27 (Mon) 08:59
  • 報告

>保険なしで運転なんかするわけないでしょ笑。
州外の免許証でどうやって保険に入るのだろうか。
ドライバーライセンスの住所と住んでいる住所が違うのに。
現在は車の保険は住んでいる所が違っても
問題無く加入できるのだろうか。

車両保険に携わっている方、教えてくださいな。

#35
  • もぐら
  • 2015/04/27 (Mon) 09:23
  • 報告

トピ主です。

アメリカで出た大学の卒業証明書はあるのですが、それには生年月日が記載されておりません。I-20やTax return,court documentsなどもありますが、あくまでもsecondary reviewですので効力が弱く、現状ではDMVで審査を申請してから可否がわかるまでに2~3ヶ月も要してしまうそうですので、日本の代行業者に頼んでアポスティーユを取ることにしました。

昭和の母さんがおっしゃる通り、違反さえしなければなんの問題もないので、カリフォルニアの免許取得にこだわる必要性はあまりないんですけどね。約10年間ロスで生活しておりますが、交通違反で警察に停められたのは一度だけですし。とはいえ、もし警察に無免許扱いをされてしまうと、無免許運転はmisdemeanorですから弁護士同伴でコートにいかないといinfractionに下げることが難しいですし、infractionでも罰金は250ドルです。コートに行く手間と罰金を考えると、カリフォルニアの免許を取得しておいた方が無難なんです。サンディエゴにでも行かない限り、イミグレに職務質問をされるなんて事態はまずありえないですから、免許証に不法滞在者であることを明記されてもなんともないです。酒もタバコもやらないですから、日常生活で自分のIDを他人に提示することも滅多にないですし。

ちなみにビザなしで生活していても、すでに取得済みの運転免許や日本のパスポートは更新できます。自分は潜ってからカリフォルニアに引っ越してきたので、書き換えができなかったんですよ。けどSSNは持っていますので、生活していて不便に感じることは、DMV以外では全くといってよいほどないです。

仮にSSNがなくても会社の設立は誰でもできますから、taxを納めることもできますよ。潜ることに不安を感じている方から相談のメールをいただいたので、この場を借りてお伝えしておきます。

#34

#27 とっつぁん
コロラド州とかオレゴン州の免許は誰でも受験できて10年のライセンスが貰えるんです。 それで加州での運転も合法だったんですが加州の法律が変わって72時間以内ならOK、となったんです。 だから最初に捕まったらそれから72時間以内ならどんだけ運転していても旅行通過者としてOKだけど72時間を超えたら無免許運転で摘発されます。 その免許を加州の免許に切り替えるのは新たに加州の運転免許テストを受ける必要があってそれにSSNの添付が必要なんです。 だから切り替えは潜りさんたちは実際には不可能だった。(過去形)

#36
  • 昭和のおとっつぁん
  • 2015/04/27 (Mon) 10:11
  • 報告

素晴らしい。
不法滞在で潜っているのを自慢出来るなんて。

>仮にSSNがなくても会社の設立は誰でもできますから、taxを納めることもできますよ。潜ることに不安を感じている方から相談のメールをいただいたので、この場を借りてお伝えしておきます。
ということらしいからこのトピはぼつぼつ終わりだね。

#37
  • Que paso?
  • 2015/04/27 (Mon) 12:27
  • 報告

SSN持ってるんだ。。。
じゃ、DMVでなにが問題なんだ?

ところで
SSN無しでどうやってタックス収めることが出来るの?
というか、SSN無かったら会社設立出来ないだろう?
市への営業許可はどうやって取るん?
ちゃんとした他人の名前を借りて、と言うオチは無しよ。

それと、日常生活でID見せることいっぱいあるんですが。
クレジットカードや銀行口座も持ってないのかな?

日本のパスポートの更新もこちらの領事館ではビザの確認がされる様になったから更新できないはずだと思うけど。

#39
  • Que paso?
  • 2015/04/27 (Mon) 12:43
  • 報告

別に批判する気無いし。自分もそうだったからね。で、ステップ踏んで今はまっとうなアメリカ人だし。
市民でも働かず税金を食って生きてるやつより、不法滞在でも税金払って住んでるほうの人間のほうが政府も一目置いてる。だからいろんな恩恵が法律で決まってきてる。これが現実。
遊学生よりよっぽどマシ。

#40
  • もぐら
  • 2015/04/27 (Mon) 12:56
  • 報告

>#37さん、

C CorpはSSNなくても設立できますが、ホームビジネスは無理かもしれませんね。
会社を設立していれば、個人としてではなく会社同士として仕事をもらえますし、稼ぎは会社として納税できるんです。

アメリカはなんだかんだ言っても自由の国ですから、たとえ不法滞在者だろうとビジネスのセンスがある人間に対しては寛容な仕組みなんですよ。
もちろん会社を設立していれば、SSNがなくても会社の銀行口座を作れます。(私はSSN持っていますが)

今どきカードで買い物する際に「ID見せろ」なんて、あまり言われないですよ。客に自分でswipeさせる店が殆どですし、私は高額の買い物をする際は現金で払います。現金だと値切れることも多いですしね。

領事館はイミグレの管轄ではありませんので、ビザ無しでもパスポートの更新を受け付けてくれますし、他のサービスもちゃんとやってくれます。ただし、サービスを受ける度に、いちいち手紙を書かされます。

仮に今現在、ビザ無しの人間へのパスポート更新を受け付けなくなっていたとしても、臨時の渡航許可証は発行してくれるはずです。

#41
  • 昭和のおとっつぁん
  • 2015/04/27 (Mon) 14:14
  • 報告

>加州の運転免許テストを受ける必要があってそれにSSNの添付が必要なんです。 だから切り替えは潜りさんたちは実際には不可能だった。
私はSSN持っていますが、と説明されているのだからその点は大丈夫でしょう。

他州の免許で保険も入れるのだから安全運転に徹していれば
ポリスに止められても旅行で来てると説明すれば問題無いのでは。

#42
  • Que paso?
  • 2015/04/27 (Mon) 16:18
  • 報告

うーん?
税金払うのが会社か個人か、それとも株式のように会社と社員両方に課税されるかあるけど、それと会社設立出来るかは別の話。
どんな形態の会社でも代表の名前が絶対いるでしょ?SSN持ってる人の。責任取れる人がいないと。他州は必要無いの?

しばらく前から領事館もビザの確認してるよ。他州の領事館はしてないの??

>仮に今現在、ビザ無しの人間へのパスポート更新を受け付けなくなっていたとしても、臨時の渡航許可証は発行してくれるはずです。
これは日本国籍が証明できれば外務省の当たり前の業務。日本に帰さなかったら合衆国に怒られるでしょ。とっとと帰せって。
もぐらさん、なんか、結構古い知識で話してない?
なんか、悩み相談してる感じには思えない返答の数々が。

#43
  • 昭和のおとっつぁん
  • 2015/04/27 (Mon) 16:30
  • 報告

あまり真剣に読んで考えない方がええよ。

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