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相続人

Chat Gratis
#1
  • バディ
  • 2010/03/15 14:56

不動産を購入しました。
友人をベネフィシャリー(相続人?)にしたいのですが、
その場合って、どういうペーパーワークをおこなえばいいのでしょうか?
遺言を残すのでしょうか?もし、弁護士に頼むと費用はどの位かかりますでしょうか?
パラリーガルの人に頼めばもっと安いでしょうか?
それとも、自分でも法的に友好なものが作成できますでしょうか?
どなたかご存知の方がいたら、教えてください。

#2
  • ルーシールーシー
  • 2010/03/15 (Mon) 15:07
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私はまだ作った事がないのですが、遺産をプロべート無しに有効に分配するのにはリビングトラストが一番良いと聞いています。
弁護士に頼んでも数百ドルだと思いますよ。

#3
  • daniema
  • 2010/03/16 (Tue) 00:18
  • Report

>弁護士に頼んでも数百ドルだと思いますよ。

弁護士で数百ドル??まさか。ファイナンシャル・プランナーでも千ドルや二千ドルはとるよ。弁護士ならもっと高い。

リビングトラストを作成しても、プロベートになってしまうこともあるので気をつけよう。トラストがファンディングしてないと、トラストの効果を発揮できなくなることがある。

トラストの内容が変わった場合、作成しなおさないとならない。アップデートというやつかな。

#4

http://www.legalzoom.com/living-trusts/living-trusts-pricing.html

ここ安いよ。

#5
  • バディ
  • 2010/03/16 (Tue) 15:19
  • Report

すみません、トラストがファンディングしてないと・・って
どういう意味でしょうか?
数千ドル、たっ高いですね・・・。
インターネットでhow to make willっていうので
インターネットで作成するので$59っていうのが
あったのですが、法的に有効か怪しそうなのでやめました。

#6
  • バディ
  • 2010/03/16 (Tue) 15:22
  • Report

今、サイトみてみました。
これ安くていいですね!
今から、じっくり読んでみます。

いろいろとご意見有難うございました。

#7
  • バディ
  • 2010/03/16 (Tue) 15:24
  • Report

サイトみてみました。
これ安くていいですね。
試してみようかと思います。

#8
  • バディ
  • 2010/03/16 (Tue) 16:42
  • Report

ファンディングって調べたところ、不動産の場合は家の名義を変更となっていたのですが、家の名義をベネフィシャリーに変更するなら、最初からトラストなんて必用ないと思うのですが?変更した場合は、私の物件ではなくなってしまうのでしょうか?私が生きている間は自分の持ち物としておきたいのですが・・・。ご存知の方おりましたら教えてください。

#9
  • daniema
  • 2010/03/17 (Wed) 08:19
  • Report

>家の名義をベネフィシャリーに変更するなら、最初からトラストなんて必用ない・・

トラストを作成しても、ファンディングしなければトラストの効果を発揮できない。つまり、財産の名義をトラストに変えること(ベネフィシャリーに変更ではない)。

プロベートを避けるには、トラストが家、預金、株などのオーナーになっていなければならない。ファンディングは顧客の責任。

不動産の(トラストに)名義変更は、郡登記所へDeedを持って行く。トラストに名義変更によって固定資産税が見直しされて上がらないよう、必要な書類を作成して添付する。

投資口座は証券ブローカーなどに行って手続き。

銀行口座は銀行支店へトラストの書類を持参する。

家を買って数年後、ローンくみかえなどで銀行が家の名義をトラストから出すので気をつけよう。トラストの内容変更したり取り消したりアップデートはまめに。

#10
  • daniema
  • 2010/03/17 (Wed) 08:34
  • Report

レボーカブル・トラストは、解約や取り消し出来るが、イレボーカブル・トラストは、解約や取り消し変更出来ない。

イレボーカブル・トラストに入れた財産は委託者の個人財産ではなくなるので、訴訟などから守られる。

#11
  • daniema
  • 2010/03/17 (Wed) 10:21
  • Report

子供がいない一人暮らしの人が亡くなり無縁仏となるケースもあるようだが、州が徹底的に調べ、元妻が(僅かの)遺産を相続ということもあった。新たな債権者が現れ借金を背負うこともあるので、相続には注意がいることも。

遺言書があっても、遺産が一定額を超えると、プロベート手続きを経なければならない。

プロベートは、故人の総資産(純資産ではなく)が10万ドル以上あった場合に必要。例えば、資産が30万ドル、借金が30万ドルでも、プロベートになる。

#12
  • yymmpp
  • 2010/03/17 (Wed) 11:23
  • Report

demiamaさん、『トラストの内容変更したり取り消したりアップデートはまめに。』とありますけど、これは作成した書類を新しくする、という意味なのでしょうか?それとも、訂正箇所のみ消したり、足したりしてペーパーは同じのを使うのですか?そして、これをどうやってアップデートしたと証明するのでしょうか?横からすみません、おしえてください。

#13
  • daniema
  • 2010/03/17 (Wed) 21:11
  • Report

>訂正箇所のみ消したり、足したりしてペーパーは同じのを使うのですか?

訂正箇所のみ横線で消してイニシャルか印鑑(?)をという意味かな???もう一度作る。

#14
  • MASU
  • 2010/03/19 (Fri) 00:42
  • Report

トピズレですみませんが daniema さん に質問です。

弁護士さんとかにトラスト作成を頼むとファンディングまで料金に入ってないのでしょうか?
通常自分でやらなければならないものなのでしょうか?

私もそろそろやろうと思っていたところですが何処に頼むのがいいかとか
わからない事だらけなので参考になります。

それではお返事よろしくお願いします。

#15
  • daniema
  • 2010/03/20 (Sat) 11:56
  • Report

>作成を頼むとファンディングまで料金に入ってないのでしょうか?

普通、書類が完成して仕事は終了。ファンディングをするのは客自の責任(特別頼めば別かも)。
トラストに財産が入っていないとどうにもならない。
あの有名なマイケルはトラストを作ってもファンデングはしていなかったとか。

他の専門家が作成したトラストの変更をしてくれる人はあまりいない。
専門家によって作り方も違うので、新しく自分のやり方で作成したがる。
家を買いかえた、新しい伴侶に出会った、その友人と喧嘩別れした、
その他の理由があると新たに作成して新たに金払う覚悟がいる。

#16
  • MASU
  • 2010/03/21 (Sun) 13:34
  • Report

daniema さん

ご回答ありがとうございます。

周りでリヴィングトラストを作成している人は多いんですがファンディングについて
語っている人は皆無だったのでちょっと気になりました。

自分が作成するときの参考にしたいと思います。

#17
  • バディ
  • 2010/03/22 (Mon) 20:27
  • Report

久しぶりにみたら、話がすすんでいたので、びっくりです。
すごく専門的な回答有難うございました。
ところで
イレボカーブルってアセットプロテクションになると
どこかのサイトにのっていたので、検討中なのですが、
イレボカーブルにすると、相続人にもTaxがかかるような事が
やはりかいてあったのですが、
固定資産税の支払い責任が相続人にも発生するという意味という事でしょうか?
ご存知でしたら教えてください。

#18
  • Spice
  • 2010/03/23 (Tue) 09:47
  • Report

弁護士ではありませんし、弁護士事務所で働いている訳ではありませんが、弁護士を利用する機会が比較的多いので、経験からちょっとだけ意見を書き込みさせてくださいね。

リーガルズームなどのフォームは(使ったことはありませんが)シンプルな遺言書の作成には画期的で最適な方法だと思いますが、不動産のような高価なものを扱ったり、親族ではなく友人に残すと言った多少でもちょっと変わったものを扱う遺言書やトラスト作成は、万一間違いがあったり書類の有効性に疑問が出るといけないので、最終的には専門家(専門弁護士)に頼むのが一番だと思います。

また、不動産=トラストというものでもなく遺言書で十分という場合もあります。もちろんトラストの方が書類も多く手間もかかり、その分値段も高いので、トラストを薦める弁護士が多いと思いますが、きちんとした弁護士でしたら、クライアントの話を聞いてから最適な方法を判断してお薦めするはずです。

ここで数百ドル+をセーブし、後(没後)で間違いがあったり無効な遺言書であることが判明した場合、苦労するのは相続人なので、多少お金と時間がかかったとしても、大切な財産だからこそ正確な書類を慎重に作成することをおすすめします。

なお、パラリーガルは弁護士の「秘書」であって、クライアントに対し法的なアドバイスなどはできませんし、するべきではありません。遺言書やトラストの作成は資産の金額や種類によって各自最適な書類の内容が変わってくると思うので、パラリーガルではなく弁護士に相談してくださいね。

弁護士も医者と同じでピンキリなので、人に聞いたり、電話したりして色々とお調べになって、フィーリングのあって、信用できそうな弁護士で、納得できるお値段の方を見つけると良いでしょう。ちょっと面倒くさいプロセスではありますが、その方がゆくゆく安心できると思いますよ。

#19
  • daniema
  • 2010/03/23 (Tue) 19:15
  • Report

>イレボカーブルにすると、相続人にもTaxがかかるような事がやはりかいてあったのですが・・・

イレボカーブルにもいろいろあるので、専門家にお尋ねください。例えば、Intentionally Defective Domestic Grantor Trustは、アセットプロテクションと、相続税を回避の効果がありながら、相続税の観点からはイレボーカブルトラストで、所得税の観点でレボーカブルトラストという特徴があるというようにいろいろある。
ご自分にあったトラストがどれなのか検討する必要がある。

#21
  • daniema
  • 2010/03/23 (Tue) 20:06
  • Report

今の時代、不動産は値上がりしているので、不動産=トラストというケースが殆んどだと思う。

何故なら、CA州では、プロベートは、故人の総資産(純資産ではなく)が10万ドル以上あった場合に必要。

例えば、資産が30万ドル、借金が30万ドルでも、プロベートになる。
借金ばかりで純資産がないからプロベートにならないと思うのは早合点。
トラストは60種類以上あり用途が異る。

夫婦ジョイント名義で片方が亡くなった場合はプロベートにはならないが、トラストを作成していない残った相方が10万ドル以上の総資産を残し亡くなると、プロベートになる。総資産10万ドルだと、遺言書だけではプロベートを避けることはできない。

因みに、トラスト作成に数百ドルは激安過ぎ。

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