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Vivinavi ซานดิเอโก้2014年のタックスリターン
- #1
-
- tax man
- 2015/02/18 21:58
今年もタックスリターンの時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
今年からサンフランシスコからサンディエゴに移動しました。
昨年の書き込み結果は下記の様になりました。
1)Jビザの方からの質問—12人(63%)
2)永住者からの質問—4人(21%)
3)Hビザの方からの質問—2人(10%)
4)Fビザの方からの質問−1人(5%)
例年通りJビザの方からの質問が大半を
占めているのがお分かりいただけると思います。
今年は、回答の方法を多少変更したいと考えております。
申告書類に関する
税法に関する質問や
計算した結果の成否、
に関しては、例年通り回答いたします。
しかし、書類作成自体ができない、あるいは、自分のステータス
の判断や、それに応じたフォームの選択
各欄への書き込み等、作成方法に関して
疑問がある方に関しては、このトピック内ではなく
直接のメールのやり取りで対応させて頂きたく思います。
トピックにメールアドレスを添付してありますので、
そちらに、お問い合わせください。なお、その時には
お名前を必ず記載お願いいたします。
- #2
-
- tax man
- 2015/02/21 (Sat) 15:31
- Report
各質問毎に下記回答しました。
>質問その1
>主人が提出する書類は以下のものでよろしいでしょうか。カリフォルニア州に、日本の銀行口座の利
>息を申請する必要はありますか。ちなみに、使用しなければいけないのは
>Married filing separatelyと>いうstatusみたいです。
>IRS宛て:form8843, 1040NR-EZ, W2, および1042S
>CA州あて:form540NR long form, Schedule CA(540NR), W2, 1042S,
> および日本からもらう給与証明書
日本からの給与証明書は必要ありません。その他の提出種類はご指摘のものでよいと思います。
W-2の欄の1番に所得額が記入されていなければ1042Sのフォームによってその減免の理由が
説明されることになりますので、その欄を確認されて、もし所得額が記載されていれば、1042S
はこないと考えられます。
>質問その2
>私は、何の書類提出が必要なのでしょうか。
>IRS宛てにはform8843を出すつもりです。そのほかの書類はアメリカにおける収入がないので
>必要.ないのかなと思っていますが、その通りでしょうか。
>CA州あてに何か提出が必要な書類はありますか?気になっているのは、日本の銀行の
>定期預金についた利息です。私の今年の収入の唯一のものですが、すでに解約してしまったので
>、該当銀行に私>の銀行口座はもうありません。
まずJ-2の方は仕事をする事を許可されていませんので、当然申告書類に
記入すべきソーシャルセキュリティ番号がないと思います。ご主人は、申告上は
シングルで申告することになります。しかし奥様は8843は別途IRSに提出することになります。
CAにも申告の必要は全くありません。日本での所得は、Jビザ(非居住者)の場合、
ご主人のものも含めて連邦、および州への申告の必要はありません。
>質問その3
>以下の理解で間違いありませんでしょうか。
>J1とJ2ホルダーは2年間、条約における取り決めで、税法上フェデラルでは非居住者
>になると思っています。非居住者は日本の銀行情報やその利息について、IRS他連邦機関
>に報告義務がないのかなと思っています。本当にそうでしょうか。
ご理解の通りです。
>質問その4
>CA州について。昨年の8月末に入国しました。2014年分は間違いなく非居住者だと思っています。
>今年の9月11日に帰国するのですが、2015年度分について不安に思っています。9か月以上CA
>州にいると税法上居住者として扱われる推定が生じると記載がありました。一方、この推定が生じた
>人でも、生活の拠点が明らかに日本にあり、家も車も日本にあり、タックスリターン申請時に日本の
>税法上居住者で、所得税も納めている事実を主張することで、この推定に異議を申し立てることがで
>き、結果非居住者扱いになると聞きました。本当にその通りでしょうか。また、この申し立てには
>どんな書類の提出が必要なのでしょうか。
来年の所得税の申告に関しては、9月までのアメリカでの所得にもとづいて、アメリカに日本から
申告します。前にも説明しました。たしかにカリフォルニアに9か月以上滞在すると、
居住者になりますが、その年の12月31日にカリフォルニアに居住していない場合には、やはり
Non Residentになりますので面倒くさい手続きなどは必要ありません。州における居住、非居住は
連邦のものと違います。
>質問その5
>フェデラルと違ってカリフォルニア州には、日本での収入も全部申請するようにといわれました
>(日本の銀行の利息についての報告義務は不明)。なにかW2みたいな証明書類の添付が必要
>なのかなと思い、日本の職場に頼んで、源泉徴収票の英語版みたいなものを作成してもらって
>います。そもそも、このような必要はあったのでしょうか。
簡単に説明しますと、日本での所得は州の所得申告には、入れません。カリフォルニアで
住んでいても、カリフォルニア以外のところからの収入がある人がいます。連邦では
それを合計して総所得として申告しますが、カリフォルニアでは、その総所得のうち
カリフォルニア内で得た所得のみが課税所得として処理されます。連邦で、非居住者の
場合には、その総所得に日本の所得が入りませんので、総所得というのは、カリフォルニア内で
得た所得のみになります。
したがって、一時滞在ビザの方が日本での所得をカリフォルニアで申告することは
ありません
最後になりますが、毎年、このような形で回答してきましたが、この回答はいわば、解釈であり、
申告書の作成は、この理解とは別の作業です。規則が理解できたとしても、書類の作成が
できるわけではありません。もし、作成自体に問題がある場合には、直接添付のメールにご
連絡ください。
- #3
-
- frontier
- 2015/02/22 (Sun) 13:45
- Report
tax man 様
お世話になっております。
現在F1ビザです。
先日2014Form1099Gが届きました。
2欄に$122.00とあります。
去年のタックスリターンだと思いますが、
2014年は全く収入がありませんでした。
今回何かフォームの提出は必要でしょうか。その場合何が必要か教えていただけますでしょうか。
直接メールが必要な内容でしたらお知らせ下さい。
よろしくお願い致します。
- #4
-
- tax man
- 2015/02/22 (Sun) 15:39
- Report
#3
>現在F1ビザです。
>先日2014Form1099Gが届きました。
>2欄に$122.00とあります。
>去年のタックスリターンだと思いますが、
>2014年は全く収入がありませんでした。
>今回何かフォームの提出は必要でしょうか。その場合何が必要か教えていただけますでしょうか。
昨年の書き込みでは、Jビザだったと思いますが、
ビザの変更があったのでしょうか。
その結果、学生ビザでの滞在ということで、昨年は
所得があり、今年はないということで、昨年の申告で
リファンドされた額に対して1099-Gが送られてきたという
事であれば、今年の申告は必要がないと思います。
ただし、学生ビザで5年間は、フォームの8843の提出の
必要はありますので、忘れないでください。
- #5
-
- frontier
- 2015/02/22 (Sun) 16:27
- Report
tax man 様
ありがとうございます。
2013年にJからFに変更しました。
はい、2013年度分の申告でリファンドされた額についての1099Gです。
それでは今年は提出必要なく、8843は提出忘れないようにいたします。
ありがとうございました。
- #6
-
tax man様
初めて質問させて頂きます。
2014年10月より、J-1ビザでカリフォルニアで働いております。
私のもらっているお金はscholarshipという事で、毎月14%連邦税が引かれており、州税は引かれておりません。
http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Withholding-Federal-Income-Tax-on-Scholarships,-Fellowships,-and-Grants-Paid-to-Aliens
この場合、連邦税・州税ともにタックスリターン手続きが必要でしょうか?
また、J-1の場合は初年度はnon-residentでsingleとして申告するかと思いますが、妻子がいても全く恩恵がないという事でしょうか?
まだ何も書類を作っておらず、分からない事だらけで不安でおります。
ご相談にのっていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
- #7
-
過去の申告の件もあり、質問が非常に長くなるので、直接メールで質問をさせて頂きます。よろしくお願いします。
- #8
-
- tax man
- 2015/02/28 (Sat) 13:18
- Report
#6
各質問ごとに回答しましたので、ご参照ください。
>2014年10月より、J-1ビザでカリフォルニアで働いております。
>私のもらっているお金はscholarshipという事で、毎月14%連邦税が引かれており、州税は引かれて
>おりません。
>この場合、連邦税・州税ともにタックスリターン手続きが必要でしょうか?
ご存知のように、申告のルールやフォームは、申告者のステータスによって変わります。
今回は、Non Residentとして1040NRでの申告になります。書き込んでいる情報から
すでに、Scholarshipから連邦税が引かれているということですので、フェデラルの
申告は、必要であることはご理解いただけると思います。
さらに、州税に関してですが、
カリフォルニアのFranchise Taxboard(IRSにあたる部署)のサイトに
Sources of Incomeの項目があり
Wages, salaries, and tips or taxable scholarship and fellowship grants reported on Form W-2.
との記載がありますので、Scholarshipは申告するべき所得項目になっており
ます。したがって、カリフォルニアでの申告も必要になると判断します。
>また、J-1の場合は初年度はnon-residentでsingleとして申告するかと思いますが、
>妻子がいても全く恩恵がないという事でしょうか?
1040NRのフォームをよくみていただくとわかりますように、3番と4番は、
カナダ、メキシコ、アメリカ人、さらに韓国人だけが、その下の欄に、
妻の名前と番号(ソーシャルセキュリティ)を記入して、控除がとれますが、
日本人の場合には、シングルかOther Married Non Resident Alienにチェック
をしますので、結果的に、シングルと同じ控除だけになります。
>まだ何も書類を作っておらず、分からない事だらけで不安でおります。
実際の書類の作成は、規則の解釈とはちがったテクニックが必要になり
ますので、どうしても、書類の作成に自信がなければ、トピックに
添付してありますメールでご連絡ください。
- #9
-
tax man様
お世話になります。Tax書類作成に関し質問があり、下記にまとめました。よろしくお願い致します。
Status: F1 student (滞在5年未満)OPT
Q1. Federal 1040NR
Itemized Deductions (Line 38)にて"W2のBox14:CA SDI"の金額を含めることはできるのでしょうか。Residentは可能なようですが、Non-residentの場合、Instructionを読む限り含められないと理解しております。
Q2. Occupation
F1の場合、1040NRのOccupation欄は Studentですか、あるいは実際の職種でしょうか。
Q3. 書類の送付
Form1099-G、5498-SAは、FederalやCA州へ送付せず、個人保管でよいのでしょうか。
他のウェブ情報では、手元で保管するという記載もあるようなので確認させて下さい。
Q4. オバマケアの対応
Non-residentは、ペナルティ対象外との理解ですが、あっていますでしょうか。
また、個人購入の健康保険の証明を添付する必要はありますでしょうか。
Q5. 計算
下記条件での計算が合っているか、確認していただけないでしょうか。
W-2
1) 49860.9
2) 9905.14
12a) D 1215
12b) W 174.99
12c) DD 1709.4
14) 512.51 CA SDI
16) 50035.89
17) 4886.35
1099-G ①
2) 75.00
1099-G ②
2) 469.00
5498-SA
2) 174.99
5) 175.07
1040NR
Line 73a) 3655
CA 540
Line 115) 3144
- #10
-
- tax man
- 2015/03/01 (Sun) 23:26
- Report
#9
質問毎に回答します。
「Q1. Federal 1040NR
Itemized Deductions (Line 38)にて"W2のBox14:CA SDI"の金額を含めることはできるのでしょうか。
Residentは可能なようですが、Non-residentの場合、Instructionを読む限り含められないと理解して
おります。」
いろいろなところで質問をしているのを見てみましたが、最終的には専門家が出てきて
説明しています。つまり、できないといっているのは、カリフォルニアのDisability Insuranceは
Residentとしての義務であり、Non Residentはその権利がないというのが、SDIがローカルタックス
に入れられないという主張でありますが、それは間違いで、仮にNon Residentでもカリフォルニア
のSDIというのは強制的な意味があり、州の住民であろうとなかろうと、支払わなくてはならない
ものであり、さらに、仮にFビザでNon Resident扱いだとしても、州ではNon Residentではない
ので(学生などの場合)、これはローカルタックスとしてItemized Deductionで控除可能というのが
専門家の意見のようです。
「Q2. Occupation
F1の場合、1040NRのOccupation欄は Studentですか、あるいは実際の職種でしょうか。」
Studentです。
「Q3. 書類の送付
Form1099-G、5498-SAは、FederalやCA州へ送付せず、個人保管でよいのでしょうか。
他のウェブ情報では、手元で保管するという記載もあるようなので確認させて下さい。」
添付の必要はありません。添付が必要はフォームは、1040NRの表側に記載があり
それのみです。
「Q4. オバマケアの対応
Non-residentは、ペナルティ対象外との理解ですが、あっていますでしょうか。」
ご指摘の通り、オバマケアはNon Residentは関係ありません。
「また、個人購入の健康保険の証明を添付する必要はありますでしょうか。」
まったく必要ありません。
「Q5. 計算
下記条件での計算が合っているか、確認していただけないでしょうか。」
W-2
1) 49860.9
2) 9905.14
12a) D 1215
12b) W 174.99
12c) DD 1709.4
14) 512.51 CA SDI
16) 50035.89
17) 4886.35
1099-G ①
2) 75.00
1099-G ②
2) 469.00
5498-SA
2) 174.99
5) 175.07
1040NR
Line 73a) 3655
CA 540
Line 115) 3144
上記の情報に基づいて入力した結果は
1040NR
73A: 3,780
540:
115:3143
フェデラルの誤差は、SDIからのもとと思います。
- #11
-
- Momonga Plus
- 2015/03/02 (Mon) 09:37
- Report
tax man様
迅速な対応、ご返答ありがとうございました。
いただいた情報をもとに、書類作成を進めます。
ありがとうございました。
- #12
-
Taxman様
タックスリターン申請の件について質問させていただきたく投稿させていただきます。
2010年よりJ1ステータスでロサンゼルスに在住しております。
家内はJ2ステータスで、Householdです。
2014年7月に娘が産まれ、米国、日本のダブルネーションです。
出産では、保険がカバーしていたので、手出しはまったくありません。
その他、医療費として、家内の歯の治療で1000ドルほどかかっております。
子供が生まれた年は、タックスリターンが多く受けられると友人に聞き
慎重に書類作成したいと考えております。
必要書類、記入方法などご教授いただければ幸いです。
また、添付するべき書類や、証明などがあれば教えていただきたく存じます。
W-2の各項目は以下のようになっております。
1. 43558.99
2. 5968.91
3. 43558.99
4. 2700.66
5. 43558.99
6. 631.61
12a. DD15419.80
14. SDI W 435.34
16. 43558.99
17. 1447.92
どうぞよろしくお願いいたします。
- #13
-
Taxman様
タックスリターン申請の件について質問させていただきたく投稿させていただきます。
2010年よりJ1ステータスでロサンゼルスに在住しております。
家内はJ2ステータスで、Householdです。
2014年7月に娘が産まれ、米国、日本のダブルネーションです。
出産では、保険がカバーしていたので、手出しはまったくありません。
その他、医療費として、家内の歯の治療で1000ドルほどかかっております。
子供が生まれた年は、タックスリターンが多く受けられると友人に聞き
慎重に書類作成したいと考えております。
必要書類、記入方法などご教授いただければ幸いです。
W-2の各項目は以下のようになっております。
1. 43558.99
2. 5968.91
3. 43558.99
4. 2700.66
5. 43558.99
6. 631.61
12a. DD15419.80
14. SDI W 435.34
16. 43558.99
17. 1447.92
どうぞよろしくお願いいたします。
- #14
-
- tax man
- 2015/03/06 (Fri) 13:37
- Report
#13
>2010年よりJ1ステータスでロサンゼルスに在住しております。
>家内はJ2ステータスで、Householdです。
>2014年7月に娘が産まれ、米国、日本のダブルネーションです。
>出産では、保険がカバーしていたので、手出しはまったくありません。
>その他、医療費として、家内の歯の治療で1000ドルほどかかっております。
>子供が生まれた年は、タックスリターンが多く受けられると友人に聞き
>慎重に書類作成したいと考えております。
>必要書類、記入方法などご教授いただければ幸いです。
2010年から2014年までJビザで居住ということで、
回答するには、昨年の申告をどのようにしたのかが
必要になります。
このトピックへの書き込みの目的が、
書類作成依頼でしたら、直接、メールにてお問い合わせ
ください。
- #16
-
Tax man様
早速のお返事ありがとうございます。
最初の投稿が反映されなかったので、再度別のアカウントから
投稿したところ2重投稿の形になってしまいました。
すいません。
まず2012年は一度Taxman様にびびなびLAでアドバイスを頂き、
自分で記入し申告いたしました。
2013年もそれを元に、自分で作製し申告しております。
本年度は、出産や歯の治療と控除対象になりそうな(?)イベントが多く、
この場合の申告をどのようにすべきかとご相談させていただいた
しだいであります。
- #15
-
Taxman 様
はじめまして。初めて質問させて頂きます。よろしくお願いいたします。
学生ビザのタックスリターンについての質問です。
学生ビザで十年あまり滞在しています。2003年から2年くらいはキャンパス内労働にてタックスリターンしていました。その後は学業が忙しくなってきたためやめ収入がない場合、申請しなくしなくてもいいと聞いたため疑うことなく申請なく、いままで
タックスの用紙は来たことはないと思います。このような場合は、どのように対処すればよいのでしょうか?
- #17
-
- tax man
- 2015/03/07 (Sat) 13:20
- Report
#15
>はじめまして。初めて質問させて頂きます。よろしくお願いいたします。
>学生ビザのタックスリターンについての質問です。
>学生ビザで十年あまり滞在しています。2003年から2年くらいはキャンパス内労働にて
>タックスリターンしていました。
>その後は学業が忙しくなってきたためやめ収入がない場合、申請しなくしなくてもいい
>と聞いたため疑うことなく申請なく、いままでタックスの用紙は来たことはないと思います。
>このような場合は、どのように対処すればよいのでしょうか?
所得がない場合には、申告は必要ありません。
下記は参考情報です。
学生ビザの場合には、基本的に就労しないというのがビザの規定になっています。
従って、仮に5年以上アメリカに滞在して、IRSのSubstantial Presence Testで
年間183以上滞在しても、非居住外国人の条件を満たしていれば、1040NRでの申告に
なるというのが、最近IRSに確認されたFビザの方からの情報です。
従いまして。もちろん所得がない場合には、申告の必要はありませんし、もし、
仮にアメリカへの滞在が11年、12年になっても、学生であり、Fビザのままであれば
申告の必要額以上の所得があった場合(ない場合には必要ありませんが)でも、
1040NRにて申告をすると考えてください。その場合、申告書になぜ、5年以上の
滞在になったのかを説明するステートメントの添付が必要になります。
- #18
-
- tax man
- 2015/03/07 (Sat) 13:22
- Report
#16
>本年度は、
>出産や歯の治療と控除対象になりそうな(?)イベントが多く、
>この場合の申告をどのようにすべきかとご相談させていただいた
>しだいであります。
医療費などの控除は、ScheduleAというフォームを使用して行いますが、
これを、Itemized Deductionといい、通常のStandard Deductionとどちらか
金額の多い方を選択することができる形になっています。
例えば、2014年のStandard Deductionはジョイントリターンの場合には
12,400ドルになります。
医療費(自分負担額のみ)が、詳しい計算方法は、フォームに記載されて
いますが、
式は下記になります
医療費 ― (総所得学X10%)+州税額>12,400ドル
医療費用が5000から7000ドルくらいないと、Itemized Deductionはとれないと
思います。ご自分で計算してみてください。
よほど、自己負担分の医療費が多くないと、通常はItemizedにはならないと
思います。
- #20
-
Taxman様
早速のご回答ありがとうございました。
仰られるとおり、昨年度の手出しの医療費では、控除は難しそうです。
回答頂きありがとうございました。
- #19
-
Tax man 様
早いお返事感謝します。
Form 8843の提出を一切していませんでした。
説明が下手でで申し訳ありません。この場合どのようにしたらいいのでしょうか?
この長い留学期間、いろんなことがあってもステータスはきちんとしてきたと思っていたのに気がつかなかったことと自分の犯したミスに落ち込んでいます。
お手数おかけしますがアドバイスお願いいたします。
- #21
-
- tax man
- 2015/03/08 (Sun) 12:50
- Report
#19
>Form 8843の提出を一切していませんでした。
>説明が下手でで申し訳ありません。この場合どのようにしたらいいのでしょうか?
8843のフォームの提出に関してですが、すでに提出年限の5年(最初の5年間)を
超えており、さらに、所得があった年には申告をしたということなので、いわゆる、
税の未払いなどが発生している可能性はなく、問題はないと思います。
IRSというお役所は、罰を加える(警察とか移民局のような)ところではなく、
払い過ぎなら戻してくれる、未払いなら払うという極めて事務的なところ
ですので、フォームを出していなかったから、処罰されるとか、日本に
送り返されるなどというようなことは起きません。よく、脱税によって
永住権をはく奪されて日本に送り返されたなどという話を聞きますが、
脱税が原因ではありますが、IRSが手錠をかけて、飛行機に乗せて
日本に送り返しているわけではなく、その他のお役所、例えば、
法務省とか、FBIとかが、その脱税に関して、動いているからで、
IRSの役人は、脱税分の税金をとりたてるだけしかしません。
- #22
-
Tax man 様
ご丁寧なアドバイスありがとうございます。
知らなかったこととはいえ、いまさらながら慄いています。実は、将来結婚から永住権申請を予定しています。今回、いろいろと調べ、申請の際に悪影響があることをしりました。過去のForm 8843をIRSのサイトから手に入れて十年さかのぼって提出しよう考えていすが、過去の未提出を書き換えることが可能なんでしょうか?
また、お願いさせていただく際のご連絡さき教えていただけないでしょうか?
本当にありがとうございます。
- #23
-
- ociaosan
- 2015/03/10 (Tue) 11:24
- Report
今回は、書類の作成大変有難うございました。本当に助かりました。
自分の知識では限界があるので、プロのtax manさんに依頼したらこんなに早く出来てしまうのかと正直驚きました。
10040NR に専用のソフトウエアがあることもしりませんでした。
ビザでアメリカに長く住めば住むほど、こういった書類の作成は素人では難しくなっていくと確信しました。本当にありがとうございました。
来年もよろしくお願いいたします
- #24
-
- tax man
- 2015/03/13 (Fri) 17:38
- Report
今年から、書類作成に関しては、直接メールをお願いしましたところかなりの
方から、トピックへの書き込みでなく、直接メールをいただいております。
頂いたメールの中で、重要になる箇所を、トピックで書き込みが読めない方に
説明いたします。
あるFビザで5年以上滞在している方からメールを頂きました。内容は
5年以上学生ビザで滞在して、さらに所得があるので、1040にて申告を
したいということでした。
その方は、同様な質問を直接、IRSに送ったとの
事です。その方によると、IRSからの返答は、仮にFビザで5年以上滞在しても
アメリカに入国した時のスタータスであれば、申告は非居住者(Non Resident)
として申告しなさいというものだとのことです。
IRSの規則の説明では、学生ビザは最初5年間は、そのステータスを証明する為
(Exempt Individual)に、8843を提出して、さらに、183日以上アメリカに
住んでいても、1040NRにて申告をするが、その後は1040にて申告を
するように説明があります。
8843のフォームの12番に、5年以上アメリカに滞在しても、アメリカに
永住する意思がない場合には、その理由を文書等で説明するように、要求されて
います。
多くの方が6年目から1040で申告されていると思いますが、IRSから言えば
むしろ、1040での申告により、アメリカ以外での所得の申告を義務づけられる
ので、やや、1040での申告をすすめている感じがしますが、一時滞在ビザ
でアメリカに住んでいる方々(特に学生ビザ)には、
注意して頂きたいのは、
このアメリカ居住を選択するということは、逆に、「アメリカに永住する意思
がある。」ということの証明になるということです。
IRSは、この事実に基づいて、行動をとるお役所ではありません(会社で言えば
経理のような箇所です)が、逆に、他の省(たとえばイミグレーションや国務省)
などは、これらの申告書をある意味、証拠として使用する可能性があります。
アメリカから日本に帰国して、再度アメリカに帰ってくることがない場合には
大きな問題がありませんが、再度、別なビザでアメリカに再入国する場合には
過去の滞在記録や所得税の申告記録によって、アメリカに永住の意思があった
ということが判明すれば、アメリカ大使館(国務省)で、ビザの許可がおりない
可能性もあると考えます。従いまして、学生ビザで5年以上滞在している方は
もし、所得がありIRSに申告する場合には、十分気をつける必要があると考えます。
さらに、同様に、Jビザの方も、基本的に、アメリカに永住する可能性
は極めて少ないと思います。しかし、Jビザの滞在期限である2年を超えてアメリカに
滞在している方も学生ビザ同様、3年目からは、自動的に、居住者として1040
にて申告というのは、日本にTax Homeがあることは明らかですので、問題が
あると考えます。
すでに、説明しましたように、IRSでは、なるべく、全世界の所得をアメリカで
申告させたい為に、183日ルールを適用させようとしていますが、現実的には
Jビザで滞在のほとんどの方は、日本に住まいあるいは帰る会社あるいは機関が
あってアメリカに一時滞在しているわけですので、1040(居住者)のフォーム
の原則である「永住をする目的での滞在や所得ではない。」と考えます。
学生ビザの方同様、申告をする場合には、十分な注意が必要ですので、
疑問がある場合には、プロに相談して決めることをお勧めします。
繰り返しますが、1040での申告(183日ルールで)は決して、IRSのルールに
違反しているものではありませんが、永住の意思やアメリカでの雇用関係、さらに
日本とのつながりから判断して、正しいのかを判断する必要があるということです。
- #25
-
tax man様
お世話になっております。
以前この掲示板で質問させて頂いた者です。
自分の状況がちょっと複雑で、申告について混乱してきたので再度質問させていただければと思います。
現在J-1 visaでscholarshipをもらいカリフォルニアにある研究所で働いています。カリフォルニアに住んでおります。
Scholarship自体の出処は、テネシー州にあるこのプログラムの機関から支払われております。
そのため、連邦税は引かれておりますが、テネシー州は所得税はないようで州税は引かれておりません。
また、雇用関係はないとのことで、Form W-2は発行できないとのことでForm 1402Sのみがあります。そのFormにはscholarshipの出処はTN州になっています。
この場合、連邦税への申告は必要なのはわかるのですが、居住地であるカリフォルニアに申告は必要でしょうか?またテネシー州への申告も必要でしょうか?
カリフォルニアのHPを見ると居住者・非居住者で収入額に応じて申告が必要ない場合もあるようですが、私の額はその基準以下ですので申告しなくてよいのでしょうか?テネシー州の方は、確たる情報を調べきれず、そもそも州税がないので申告しなくていいのか確信が持てない状況です。
アドバイス頂けると幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
- #26
-
- tax man
- 2015/03/22 (Sun) 17:26
- Report
今年は直接メールにて、かなりの数お問い合わせいただきました。
全員、FビザあるいはJビザの方で、申告書類そのものを作成したケースも
あります。
1)1040NRに関するIRSの対応に関して
自分で書類を作成して、問題なくリファンドがあったとか、8843の
フォームを一度も出していないが問題が起こっていないと思われている人が
一時滞在ビザの方にかなりいると思います。
IRSというのは、所得税を徴収するお役所というふうに理解されておりますが、
ソーシャルセキュリティの支払金がつつがなく支払われていることをチェックすることも、
仕事になっております。
一時滞在者というのは、ソーシャルセキュリティの支払義務もありませんし、
また受給資格もありません。
従って、非居住者のタックスリターンに関しては、IRSはそれほどの比重をおいて
いないと思います。
したがって、8843を毎年提出していなくても、処罰されたと
いう話を、プロの私ですら聞いたことがありません。たぶん、申告自体全くしなくても
問題がおきる可能性は極めて低いと思っています。
税の支払に関しては、その納税者が、将来、年金を受けるということを前提にしており
ますので、将来年金をうけることがない外国人に、所得税の支払義務を強要しても、
嫌なら海外に逃げ帰ることができるので、強制的に支払わせるというのは、アメリカ
市民と違って困難であるというのが、その根底にあるからだと思います。
2)非居住者の申告の目的は
では、何のために8843や1040NRを提出させているのかと不思議に感じる方
がいると思います。アメリカには、住民登録という制度がありません。したがって、
どこの地区に誰が居住して、その人はアメリカ人なのか、外国人なのかを知る唯一の
手段が、タックスリターンの情報です。1040NRの送付先が、1040のものと
違うと書きましたが、たぶん、このIRSの住所では、外国人の統計などをとっているのでは
と考えています。たぶん、それが政府の統計になり、どの地区には(たとえば)、
ロスアンゼルスには、2014年現在、何人、日本からの学生がいるのかといった
資料になっていると思います。
そして、これらの情報は、移民局にも、そして国務省(日本でいう外務省)もアクセス
していると思います。
簡単に言えば、IRSは、移民局(イミグレーション)や、国務省の為に、住民情報を
タックスリターンにひっかけて、調査していると思います。
ですから、ビザで滞在している外国人が、そのビザの規定する年数や、行動を間違い
なくしているのかを、IRSという名前を借りて実施しています。そして、その記録を
みて、再度入国する場合の判断材料にしようとしていると考えられます。
学生ビザで、10年滞在して、その間、毎年、税の申告を1040でしているとします。
IRSは、申告の計算に間違いがなければ、なにも言ってきません。
しかし、その人が帰国して、再度アメリカに別なビザで入国するとします。当然、
アメリカに滞在していたことは記録からわかりますし、1)5年以上Fビザで滞在
していた、2)学生ビザで就労して、所得を1040で申告していた。
といった住民だった時の記録から、日本のアメリカ大使館で、ビザの審査をすれば、
どのような判断がくだされるのかは、アメリカに来ている方なら簡単に想像できると
思います。
Jビザの方も同様に、基本的に、Jビザは長期に滞在するものではありません。しかし、
現実には、ご夫婦でお子さんもいて、3年以上滞在し、さらに、3年目からは、居住者
として、1040、さらに、お子さんの控除もしているという方がおります。
もちろん、Jビザの方は再度別なビザでアメリカ再入国という可能性は低いと思いますし、
その点、アメリカ大使館で、ビザの発給を拒否されるという事態は起こらないかもしれま
せん。
これらの一時滞在ビザで、ビザの期間をこえてアメリカに居住し、さらに、Residentと
して申告されている方は、だれも、自分が本来のアメリカ居住者ではないと理解した
上での行為だと思います。
FビザもJビザも、非居住者であり、それは、滞在が伸びたことによって変わったりは
しません。したがって、申告は、すべて1040NRになると思います。
3)非居住者としての適切な処理
また、多くの方が、理解していないのは、自分たちの非居住者のステータスを
雇用者に適切に報告していないということです。
W-8Benといフォームがあります。
これは、雇用者(会社や機関)にたいして、自分は、非居住者なので、
Social Security TaxやMedicareなどの税金を給与から差し引かないでくださいという意味
で提出します。
当然、会社側は、W-2の4番と6番にあたる税金を差し引きません。
例えば、5,000ドルの月収の場合には、年間でSocial Securityが$3,720.00
になり、Medicareが$870.00になります。
非居住者として、W-8benを提出していれば、年間$4,590.00が節約できる
ということになります。
かりに、1040でジョイントで申告しても、$4,590.00
以上の節約になることはありません。
1040のほうが得だというのは、必ずしも正しくないことがわかると思います。
その点からも、判断や処理を間違っているFビザやJビザの方がかなり存在していると
思います。
4)質問者の傾向について
今年から、単なる質問でなく、詳細な情報や計算方法が知りたい方には、直接メール
にて、ご連絡して頂くようお願いしました。
理由は、いくつかありますが、そのうちの一つは、毎年必ずといって「脱税からみの
質問が」あります。そのような人は、もちろん、名前も明かさず、ご自身に関する
情報を一切記載しません。
他のトピックのように、個人の意見を自由に述べる場合に
個人情報などは必要ありませんが、税理士や弁護士、あるいは医者といった職業は
個人情報をもとに種々の判断を必要とします。それを紙に書き込んで作るのが
税の申告書です。
毎年、仮名で、プロのソフトに質問のあるごとに記入して、結果を
報告してきましたが、やはり、複雑な件になりますと、ソフト側から、必要な情報が
入っていないと催促してきます。毎年、ある程度、アバウトな処理で回答してきましたが
これでは、問題がおきると判断して今年からは、なるべく詳細な情報を開示して
頂こうと、自分で作成ができない方に関しては、直接メールでの、連絡をお願い
しました。
理解して頂いた方もいますが、相変わらず、質問はするが、情報は開示
しない方がかなりおります。
理解して頂きたいのは、このトピックで過去10年にわたって、タックスリターンの
時期には必ず、トピックをたてて、質問に答えてきました。その間、有償のお客さん
になっていただいた方もかなりおります。もし、私が、個人情報を悪用するようなことが
あれば、そのようなお客様がなんのアクションをおこさないということはあり得ませんし、
このトピックも継続できてないと思います。
したがって、私のプロの判断が必要と
思ってメールを送っていただく方は、申告に必要な情報は、開示して頂きたく思います。
もちろん、信用できないと感じられる方も存在すると思いますし、それは否定しませんが
その方は、まず、私にメールで質問はしてこないと思います。
丁寧に質問されて、ご自分で作成された申告書をメールに添付してきて、是非、内容を
確認してほしいという方がおりましたが、添付された申告書には、個人情報がきれいに
XXXで消してありました。私のプロとしての、知識を尊重して送っていただいたにも
関わらず、すべての個人情報を消すというのは、ウェブサイトのトピックでは理解
できますが、個人宛のメールでそれをするのは、
「プロとしては信用するが、人として信用していない。」
と言われている気がします。お医者さんにいって、名前も検査も受けず「私は癌では
ないか診断してくれ。」といっていることと同じではないでしょうか。
今後も同様な方法でご質問をお受けしたいと考えておりますが、なにとぞ、事情をご理解
の上、お願いいたします。
蛇足ではありますが、直接メールされて方からご質問を受けましたので、この場にて回答
いたしますが、私は、このサイトをはじめとして、日刊紙のどこにもいわゆる宣伝広告
をだしたり、他の方がたてたタックスリターンのトピックをはじめ、サイト
に書き込みなどは一切しておりません。(お金も暇もありませんので。)
- #27
-
- pumba
- 2015/03/25 (Wed) 22:44
- Report
お世話になっております。
書類作成ありがとうございました。
実物みてやはり自分では難しかったかなと感じております。
このたびは誠にありがとうございました。
- #28
-
こんにちは。
1040EZについてですが今年から#11が追加されました。
医療保険についてだと思うのですが、ココのFULLYEARCOVERAGEのチェックは
どういった場合にいれて、どの様な場合はいれないのでしょうか?
去年、失業中でINCOMEはなかったのですが、医療保険は個人でキチンと加入していました。
この場合、チェックはいれるのでしょうか?また金額は年間保険料を記入すれば良いのでしょうか?
宜しくお願いします。
- #29
-
- tax man
- 2015/03/30 (Mon) 18:43
- Report
#28
>1040EZについてですが今年から#11が追加されました。
>医療保険についてだと思うのですが、ココのFULLYEARCOVERAGEのチェック
>はどういった場合にいれて、どの様な場合はいれないのでしょうか?
>去年、失業中でINCOMEはなかったのですが、医療保険は個人でキチンと加入
>していました。
>この場合、チェックはいれるのでしょうか?また金額は年間保険料を記入すれば
>良いのでしょうか?
IRSのサイトにあるHealth Care に関するサンプルQ&Aのような質問ですね。
今年からの実施なので、よく理解してください。
1040EZは11番、1040だと61番にある箇所のFull-year coverageの箇所に
チェックをいれるということは、年間通して、健康保険に加入して
保険料金を支払ったことを意味します。
逆に、そこにチェックを入れないということは、1)保険には加入していなかった、
2)年のある期間は加入していたが、加入していない期間があったということ
です。何らかの理由で保険に加入していない期間がある場合には、Form8965
に1月から12月までに加入していた月と、していない月をチェックして
加入金額を記入して、罰金額の計算をします。その結果の罰金額を
1040あるいは1040EZの11番に記入して、支払いをします。
支払いですので、追加の税金になりますので、注意してください。
したがって、Full_year Coverageにチェックを入れた人には罰金がないので、
11番あるいは61(1040)の金額記入の欄には何も記入しません。
- #31
-
tax man 様
毎年こちらでお世話になっております。
今年も作成したのでチェックをお願いできませんでしょうか。
よろしくお願いします。
H-1b
シングル
持家なし(部屋を借りています)
W-2
1.27768.43
2.2781.53
3.27768.43
4.1721.64
5.27768.43
6.402.64
14. CASDI 277.68
16.27768.43
17.454.48
1040
Filing status single
6a Yourself 1
7. 27768
22. 27768
37. 27768
38. 27768
40. 6200
41. 21568
42. 3950
43. 17618
44. 2190
47. 2190
56. 2190
61. Full-year coverage
63. 2190
64. 2782
74. 2782
75. 592
76a. 592
CA 540
Filing status single
7. 108
11. 108
12. 27768
13. 27768
15. 27768
17. 27768
18. 3992
19. 23776
31. Tax Table 507
32. 108
33. 399
35. 399
46. 60
47. 60
48. 339
64. 339
71. 454
75. 454
91. 115
93. 115
115. 115
※Itemized deductionは、1040も540も医療費が相当多いとか、Donationをいっぱいしている、などでなければStandardのほうが金額が高くなるのですかね?ちなみに医療費は数回病院に行った程度ですので、多くはかかっていません。Donationもほんの少しです。
あと、1040の医療保険の件で、Line 46、 49 にある「Premium Tax Credit」について教えてください。インターネットで調べたところ毎年Enrollする際に申請?が可能のようですが、こちらは申請可能でしたらやったほうがよかったのでしょうか?今年はもう終わってしまいましたが、来年のために教えてください。
以上よろしくお願い致します。
- #32
-
- tax man
- 2015/04/02 (Thu) 18:24
- Report
#31
直接メールでも、同じご質問をうけましたが、
回答はこちらにしましたので、ご参照ください。
>今年も作成したのでチェックをお願いできませんでしょうか。
Federal そしてState両方とも、計算問題ありません。
>Itemized deductionは、1040も540も医療費が相当多いとか
>、Donationをいっぱいしている、などでなければStandardのほうが金額が
>高くなるのですかね?
>ちなみに医療費は数回病院に行った程度ですので、
>多くはかかっていません。Donationもほんの少しです。
基本的にItemizede Deductionをとる場合の式は下記になります
今年の場合には、
$27,768 X 10%=$2,777.00を超えた額が、控除額になります。
仮に、年間、保険がきかない医療費が$3,000.00とした場合には
$3,000.00 - $2,777.00=$223.00が控除できますが、
この$223.00と州税の$454.00を合計した場合には、677ドルになります。
この額は、シングルのスタンダードディダクションの6,200ドルよりもかなり
低いので、Itemized Deductionをすると、5,523ドルの損になってしまいます。
従いまして、自費の医療費が、一万ドルくらいになってやっとItemized Deduction
がとれるという計算になります。それでも、大した額にはなりません。
>あと、1040の医療保険の件で、Line 46、 49 にある「Premium Tax Credit」について
>教えてください。
>インターネットで調べたところ毎年Enrollする際に申請?が可能のようですが、
>こちらは申請可能でしたらやったほうがよかったのでしょうか?
>今年はもう終わってしまいましたが、来年のために教えてください。
基本的な事を説明しますと、このCreditをとるには、条件があります。それは、
自分の収入では、健康保険が買えない状態にあるということです。今年から
会社員の場合には、会社が法律で従業員の保険加入を義務づけられています。
従いまして、会社員の場合には、健康保険が自動的にかけられることになって
います。
W-2の14番の欄に、DDという記号で会社が支払った健康保険料金が
記載されていますので、確認してください。
このような人は、このクレジットをとる資格がありません。
自営業をしていて、儲けなどがでていない人、このような人には国がクレジット
という形で健康保険料の支払を援助するというものです。従いまして、条件的に
とれないと理解してください。
- #33
-
- kjkjkjkj
- 2015/04/03 (Fri) 09:52
- Report
tax man様
とても参考にさせて頂いております。
カリフォルニア州の居住、非居住者の判定について確認させてください。私は2014年8月からカリフォルニア州に滞在しております。予定では2016年7月まで滞在します。ビザはJ1で日本からの所得のみを得ています。
tax man様の回答には「カリフォルニアに9か月以上滞在すると、
居住者になります」とありますが、これに準ずる記載をftbのサイトで見つけられなくて、困っています。
ftbサイトを見た限りの私の解釈では、2014年は私はpar-year residentに該当すると思っています。そのため、2014年8月以降は全世界の所得を申告しなければならないと考えているのですが、間違っていますでしょうか。
カリフォルニア州からの所得は無いのですが、日本からの所得を得ているので、居住者、非居住者の判定次第で納税を申告するかどうかが大きく変わってきます。ご回答宜しくお願い致します。
- #34
-
- masa73
- 2015/04/03 (Fri) 16:34
- Report
tax man様
現在J-1 visaでscholarshipをもらいカリフォルニアにある研究所で働いています。カリフォルニアに住んでおります。
Scholarship自体の出処は、テネシー州にあるこのプログラムの機関から支払われております。
そのため、連邦税は引かれておりますが、テネシー州は所得税はないようで州税は引かれておりません。
また、雇用関係はないとのことで、Form W-2は発行できないとのことでForm 1402Sのみがあります。そのFormにはscholarshipの出処はTN州になっています。
この場合、連邦税への申告は必要なのはわかるのですが、居住地であるカリフォルニアに申告は必要でしょうか?またテネシー州への申告も必要でしょうか?
カリフォルニアのHPを見ると居住者・非居住者で収入額に応じて申告が必要ない場合もあるようですが、私の額はその基準以下ですので申告しなくてよいのでしょうか?テネシー州の方は、確たる情報を調べきれず、そもそも州税がないので申告しなくていいのか確信が持てない状況です。
アドバイス頂けると幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
また、Form1402-Sを元に、Form1040NR-EZを書いてみました。
お手数ですが、正しいか見て頂く事は出来ますでしょうか?
<Form1402-S>
line1: 15
line2: 20354
line3b: 14.00
line7: 2850
line8: 0
line9: 0
line10: 2850
line11: 0
line12b: 02
line13h: 19
line24: 0
line26: TN
<Form1040NR-EZ>
line5: 20354
line7: 20354
line10: 20354
line12: 20354
line13: 3950
line14: 16404
line15: 2010
line17: 2010
line18b: 2850
line21: 2850
line22: 840
line23a: 840
尚、私のもらっている報酬はscholarshipという事で、W-8BENによって該当するtax treatyがなく、J-1 visaのため14% withholdingするという内容の文章が発行されています。
そのため、他のJ-1の方々と異なり、非課税になる金額はないと理解していますが、合っているでしょうか?
毎月健康保険料として、このscholarshipの中からかなりの金額を支払っています。健康保険料の控除もnon-residentでは受けられないという事で間違いないでしょうか?
お忙しいところ大変申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。
- #35
-
- tax man
- 2015/04/03 (Fri) 16:50
- Report
#34
ご質問に回答いたします。
1)>居住地であるカリフォルニアに申告は必要でしょうか?
まず、カリフリニアのFTBのサイトから必要な箇所を抜粋しましたので
添付します。
Income Taxable by California
Residents of California are taxed on ALL income, including income from sources outside California.
Nonresidents of California are taxed only on income from California sources.
Part-year residents of California are taxed on all income received while a resident and only on income
from California sources while a nonresident.
https://www.ftb.ca.gov/forms/2013/13_1031.pdf
この説明で、おわかりのように、カリフォルニアに居住している人は、他州からの
所得もカリフォルニアで申告する。
今年の申告は、540Partyear Residentとして、カリフォルニアにいた期間に
得た、すべての所得を申告することになりますので、申告が必要になります。
2)>またテネシー州への申告も必要でしょうか?
テネシー州は州の申告が必要のない州で、州の所得税が存在しませんので
申告の必要はありません。
3)>カリフォルニアのHPを見ると居住者・非居住者で収入額に応じて申告が必要ない場合もあるようですが、
私の額はその基準以下ですので申告しなくてよいのでしょうか?
20,354ドルの年間所得ですと、カリフォルニアでの申告が
必要になります。
4)
<Form1040NR-EZ>
line5: 20354
line7: 20354
line10: 20354
line12: 20354
line13: 3950
line14: 16404
line15: 2010
line17: 2010
line18b: 2850
line21: 2850
line22: 840
line23a: 840
計算は間違いありません。
5)>他のJ-1の方々と異なり、非課税になる金額はないと理解していますが、合っているでしょうか?
条件は、W-2をもらっている他のJビザの方と同じです。
よく、Tax Treatyで所得税が全部もどってきたといった書き込みがありますが、それは
全くの間違いで、Tax Treatyで所得が100%免除されるのは、大学などの
教育関係者のみで、基本、Researcherや医師などは、Tax Treatyの
適用外になっておりますが、どうやら、IRSの目の届かないところで、申請して
免税になってきたようです。その為か、詳細はわかりませんが、2013年に
Tax Treatyの見直しがされ、今後、所得税免除はなくなります。すでに、
日本の財務省のウェブサイトでは、決定された説明があります。
第7条が該当箇所です。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2013/explanation/pdf/p0753_0833.pdf
ただし、たぶん、オバマ政権では、共和党が強く、法案の通過に時間が
かかっているので、いまだ、アメリカの法律になっていません。
しかし、時間の問題です。
6)>毎月健康保険料として、このscholarshipの中からかなりの金額を支払っています。
>健康保険料の控除もnon-residentでは受けられないという事で間違いないでしょうか?
厳密にいいますと、健康保険を自費でだしている場合には、自営業にかぎり
控除ができます。しかし、この場合には、所得といっても
奨学金なので、基本的に学生さんと同じステータスになると思います。
つまり、働いてお金を稼ぐというのではなく、ある機関から、奨学金を
得て、何かを研究あるいは勉強しているというステータスなので、
商売で得たお金で、自分で健康保険を払っている人と同じに
考えるのは、難しいと思います。
例えば、学生がバイトをして、そのお金で自分の健康保険を
払っても、それは控除の対象にはならない。何故なら、ステータスが
学生であるからです。
従って私の判断では、健康保険の控除は難しいのではと思います。
もし、W-2が発行されれば、間違いなく該当しません。
なぜなら、すでに健康保険は、従業員の責任ではなく、
オバマケアにおいて、会社の責任範疇になってしまったからです。
自営業などは、自分で支払った健康保険は控除できます。
以上が、ご質問に対する回答です。
ステートの申告には、多少てこずると思いますので
どうしても、できない場合には、メールでご連絡
ください。
- #38
-
#31 です。
今年もありがとうございました。
保険は対象外なのですね。。。わかりました。
Itemized deductionの件も詳しく説明してくださり、ありがとうございました。
これで今年も提出できます。
- #37
-
- tax man
- 2015/04/03 (Fri) 18:47
- Report
#33
>カリフォルニア州の居住、非居住者の判定について確認させてください。私は2014年8月から
>カリフォルニア州に滞在しております。予定では2016年7月まで滞在します。
>ビザはJ1で日本からの所得のみを得ています。
>tax man様の回答には「カリフォルニアに9か月以上滞在すると、
>居住者になります」とありますが、これに準ずる記載をftbのサイトで見つけられなくて、
>困っています。
>ftbサイトを見た限りの私の解釈では、2014年は私はpar-year residentに該当すると
>思っています。
>そのため、2014年8月以降は全世界の所得を申告しなければならないと考えているのですが、
>間違っていますでしょうか。
>カリフォルニア州からの所得は無いのですが、日本からの所得を得ているので、
>居住者、非居住者の判定次第で納税を申告するかどうかが大きく変わってきます。
>ご回答宜しくお願い致します。
ご質問ごとに回答したいと思います。
FTBのサイトは、下記に添付しましたので、ご参照ください。
FTB Publication 1031でタイトルは、Guidelines fr Determining Resident Status
となっており、その中で4ページ目にあります”Coming Into California”という箇所に
カリフォルニアに9か月以上滞在した場合には、Residentとみなすとあります。
ご確認ください。
さらに、Part Year Residentの場合の課税基準が説明されておりますので
その箇所を添付しました。
それに、よれば、Part Year Residentの場合、カリフォルニアにいた期間に
(この場合、昨年の8月以降)、得た、日本からの所得はカリフォルニアで申告するという
ことになります。
今年、直接メールでお問い合わせの方にも、同様な回答をしましたが、仮に、その所得が
他州にある会社や機関からの支払であっても、カリフォルニアに住んでいる場合には、申告の
必要があります。従いまして、来年からではなく、今年からカリフォルニアで申告が
必要になります。気を付けてください。フォームは、540 Part Year Residentのフォーム
になります。
https://www.ftb.ca.gov/forms/2014/14_1031.pdf
Page 4 Coming into California
You will be presumed to be a California resident for any taxable year in which you spend more than nine months in this state.
Income Taxable by California
Part-year residents of California are taxed on all income received while a resident and only on income from California sources while a nonresident.
さらに、フェデラルに関してご質問がありませんでしたが、通常、Non Residentの場合には
日本での所得には課税されないとありますが、それは、日本でその所得が課税され、
いわゆるAfter Taxになった所得にあてはまります。
たとえば、日本で家を他人に貸して
家賃収入があったとします。その家賃収入が、不動産屋から、税務署に申告があり
必要な税金が納められている場合には、アメリカでの申告が必要ありませんが、
ご説明にありました日本での所得が、日本で所得税が引かれていないものですと
それは、アメリカに居住していた時の所得(アメリカでの所得)になりますので
1040NRのフォームで申告になります。
さらに、この所得は、いわゆる、ビジネスインカム (会社員の給与と違い)
と考えるので、Schedule Cにての申告になります。
たぶん、この時期まで、このようなご質問がなかったのは、カリフォルニアを
含め、昨年の8月からの申告は必要がないのではという考えがあったからと
推測されます。
基本アメリカでの申告は、所得税がまったく引かれていませんので、支払いになること
は明らかですので、4月15日までに申告が必要です。でないと
ペナルティがつきます。
もし、ご自分で作成ができないと思われましたら、早めに直接メールにてご連絡ください。
- #40
-
- kjkjkjkj
- 2015/04/03 (Fri) 21:58
- Report
#33です。早速のご回答有難うございます。
まずフェデラルの扱いについて質問させてください。
私の状況は日本の企業からの派遣で大学に滞在しております。企業からの給料は日本では所得税を引かれていません。
Tax treatyの改正を知らなかったこともあって、企業からの給料はフェデラルで報告する必要は無いと考えていました。既に8843のみを提出してしまっています。
質問事項は以下2つです。
・日本の企業からの給料はU.S source incomeに該当するのでしょうか?IRSのサイトを見てもそのような記述は見つからなかったので、該当しないと考えていました。
・大学における研究者のTax treatyは既にアメリカで無効になっているのでしょうか?日本で無効になっていたらTax treatyは受けられないと考えていいのでしょうか?
州税に関してはFTB Publication 1031を拝見致しました。読めば読むほど自分がtemporaryな滞在と言えるかどうか分からなくなりました。
日本にメインの銀行口座があること、家具を保管してあること、2年で帰ることが決まっていることからカリフォルニアでの滞在はtemporaryなものだと考えても良いでしょうか?
- #41
-
- tax man
- 2015/04/04 (Sat) 08:44
- Report
#40
今回は各質問毎に回答します。良く読んでください。
>まずフェデラルの扱いについて質問させてください。
>私の状況は日本の企業からの派遣で大学に滞在しております。
>企業からの給料は日本では所得税を引かれていません。
給与というものは、必ず、どこかの国で所得税を払う運命にあります。
2重課税は基本的にありませんが、所得に関して、まったく支払わなくて
良いという規則はない。それは、理解されていると思います。
日本からの送金が日本での所得税の対象になっていないのは、
すでに、日本に対して、転出届を出しているので会社としても
所得税の税引ができないと考えてください。
従いまして、どのかの国で、その所得に関しては支払義務が
発生します。それは、一時的であってもアメリカになります。
他のJビザでアメリカに来ている方の書き込みはすでに読まれている
と思います。どなたも、アメリカで得た所得に関して、所得税は
支払われております。
>Tax treatyの改正を知らなかったこともあって、
>企業からの給料はフェデラルで報告する必要は無いと考えていました。
>既に8843のみを提出してしまっています。
私も、そのように考えて、ステートだけの申告に関して質問されたと
理解しました。
>質問事項は以下2つです。
>・日本の企業からの給料はU.S source incomeに該当するのでしょうか?
>IRSのサイトを見てもそのような記述は見つからなかったので、該当しないと考えていました。
理解するために、実例をあげます。私のお客さんの中で、カリフォルニアで仕事をして
いる方がいますが、給与はニューヨークの本社から振り込みがされております。
これはある意味、カリフォルニアソースインカムでないと思いがちですが、
仕事がカリフォルニアでなされている以上、カリフォルニアで発生した所得で
あると思います。
給与を支払う会社がどこにあるのかと、その所得がどこで発生したのかとの
関係はありません。
US Source Incomeというのは、アメリカにある会社からの所得ではなく、
アメリカで仕事をして得た所得というふうに解釈するべきだと思います。
その説明がIRSのサイトにあります。
http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Nonresident-Aliens---Source-of-Income
Salaries, Wages, Other compensation
Factor Determining Soources
Where services performed
>・大学における研究者のTax treatyは既にアメリカで無効になっているのでしょうか?
>日本で無効になっていたらTax treatyは受けられないと考えていいのでしょうか?
Tax Treatyというのは、Jビザの全員に適用になる法律ではありません。
その判断というのは、本人ではなく、うけいれのアメリカの機関のもので、
本人がW-8BENで、どのようなTax Treatyに該当するのかを提示する
必要があると思います。
従いまして、受け入れ機関に、それらの書類を提出することないJビザの方が
アメリカの機関からの所得免除の処理が受けられることはないと思います。
>州税に関してはFTB Publication 1031を拝見致しました。
>読めば読むほど自分がtemporaryな滞在と言えるかどうか分からなくなりました。
>日本にメインの銀行口座があること、家具を保管してあること、2年で帰ることが
>決まっていることから
>カリフォルニアでの滞在はtemporaryなものだと考えても良いでしょうか?
州の居住、非居住は、フェデラルの規定とは異なります。
フェデラルの場合には、日本に銀行口座があるとか、家具を保管しているとかが
判定の基準になります。しかし、州は、それがあてはまりません。滞在の形に
関係します。つまり、カリフォルニアに、航空会社のパイロットで毎週外国から
フライトで到着し、次のフライトまでカリフォルニアに滞在して、2-3日後にまた
フライトで帰国し、2-3日後にまた返ってきます。年間のカリフォルニアに
滞在した日数は、例えば9か月以上になる。しかし、そのパイロットのステータス
は、Temporaryになります。
一方、カリフォルニアに日本から引っ越して、そこに家を借り、運転免許をとり
住めば、Temporaryということはないといえます。
さらに、最後に私が、言いたいのは、このような疑問は、Jビザでアメリカに
来たほとんどの方が感じているものだと思います。
正しく申告をしたいと考えているなら、無駄に時間をかけて、IRSの規則を
理解しようとするのではなく、プロに相談して解決すべきだということです。
すでに、同様な方からの相談で書類を作成しましたが、どなたも、作成した
書類をみて、とても自分では作成ができないとのコメントを頂いております。
- #42
-
- masa73
- 2015/04/04 (Sat) 18:12
- Report
tax man様
#34です。
ありがとうございます。
メールでも重複して質問いたしまして、申し訳ございませんでした。
カリフォルニア州への申請の件ですが、申請が必要かもしれないとのこと了解いたしました。
収入額についてですが、私は子供が3人いますがこの場合Dependentsとして考えてよろしいのでしょうか?
もしできる場合、私の収入額ですと基準以下と解釈出来ますでしょうか?
重ねての質問、申し訳ございませんが、何卒よろしくお願いいたします。
- #43
-
- tax man
- 2015/04/04 (Sat) 18:38
- Report
#42
子供さんの控除はとれません。
規則の理解の段階はすでに過ぎています。
支払になりますので、期限が過ぎますと
ペナルティがつきます。
時間がせまっていますので、
はやめに申告書を作成に着手して、本件終了してください。
- #44
-
- kjkjkjkj
- 2015/04/04 (Sat) 23:50
- Report
tax man様
#33, #40です。
丁寧なご回答有難うございます。かなりクリアになりました。
現在1040NRと540NRの作成を進めています。もし行き詰まりましたらメールにて相談させてください。
- #45
-
- kjkjkjkj
- 2015/04/05 (Sun) 11:38
- Report
tax man様
#33,#40,#44です。
怒られてしまいそうですが、1040NRの記入がだいたい終わったので、気分転換にまた規則を調べていました。そこで、J1が外国企業からの所得を控除できるという文言を2014 Publication 519 (Page 16)に見つけました。
該当箇所は以下になります。この文言によって私のフェデラルでの所得はゼロになることは無いでしょうか?
Students and exchange visitors. Nonresident
alien students and exchange visitors
present in the United States under “F,” “J,” or
“Q” visas can exclude from gross income pay
received from a foreign employer.
This group includes bona fide students,
scholars, trainees, teachers, professors, research
assistants, specialists, or leaders in a
field of specialized knowledge or skill, or persons
of similar description. It also includes the
alien's spouse and minor children if they come
with the alien or come later to join the alien.
締め切り時期でお忙しいとは存じますが、ご回答いただけると幸いです。
- #47
-
- tax man
- 2015/04/05 (Sun) 13:41
- Report
#45
回答します。
非居住者が支払う必要がある所得の定義はすでに
説明しました。繰り返しますが、
外国で得た所得で、それが外国で一回
税の支払いがされているのものは、非居住者
に関しては、アメリカでの申告の必要はあり
ません。
しかし、その所得がアメリカで
働いて得た所得の場合には、その支払機関が
が外国であれ、アメリカであれ所得税の
対象になります。
仮に、もし、同じ職場に2人のJビザの
方がいて、1人は、アメリカの機関(
例えばアメリカの病院)から所得を得て
おり、もう一人は日本から所得を得て
いたとします。
1人は無税、もう一人は課税では、同じ
ステータスなのに不公平になると思いません
か。
従って、私は、このIRSの説明文は、所得の
定義である、一回外国で引かれた所得は
アメリカでは申告しなくて良い。そして
その所得がアメリカで仕事をして得た
所得の場合には、アメリカでの申告が
必要と考えます。
ただし、この説明文は、その説明が
ないので、もし、どうしても、確認したいので
あれば、IRSに直接出向いて、確認する
事をお勧めします。
電話やメールでは、十分意味が通じないと
考えます。
IRSのサイトには、もよりのIRSオフィスの
住所があります。今はシーズンなので、
人がいると思いますので、簡単な質問ですし、
その規則の箇所をコピーして持って行き
自分の所得の説明をして、確答をえるのは
今後のこともあり重要だと思います。
- #48
-
- kjkjkjkj
- 2015/04/05 (Sun) 16:33
- Report
tax man様
#45です。
お忙しいところご回答誠にありがとうございます。
弊社では過去に私と同様な形で人を派遣しているので、過去どのような対応をしたか、見解を人事に確認しています。その回答を基に今後どうするか決めたいと思います。
tax man様のような専門家の方にご意見を頂けたことは大変な助けになりました。今後とも宜しくお願い致します。
- #49
-
taxman 様
提出したタックリターン(federal)が戻ってきました。まさかのrefoundでなくcharge要請です。
Status J1-trainee
入国 2013/11
帰国2014/12
w-2
1-13143
2-738
去年のrefound 109(federal) 69(states)です。
その他特に控除なし
IRSからの手紙ではTOTAL tax 923
185ドルのpayment要請です。
これあっていますか?
- #50
-
- tax man
- 2015/05/11 (Mon) 14:20
- Report
#49
>提出したタックリターン(federal)が戻ってきました。まさかのrefoundでなく
>charge要請です。
>Status J1-trainee
>入国 2013/11
>帰国2014/12
>w-2
>1-13143
>2-738
>去年のrefound 109(federal) 69(states)です。
>その他特に控除なし
>IRSからの手紙ではTOTAL tax 923
>185ドルのpayment要請です。
>これあっていますか?
すでに、タックスリターンのシーズンが過ぎてしまっていますので
通常は回答を終了しておりますが、来年の為にあえてこの
書き込みに回答します。来年、申告をされるJビザやFビザの
方は参考にしていただきたいと思います。
この間違いの原因は、Non Residentであるにも関わらず
1040にて申告したことにあります。
私が理解できないのは、このサイトで私のトピックを知って
いて質問をしているのに、何故、Jビザは1040NRにて申告を
するということを理解していないのかということです。
ほとんどの一時滞在ビザの方は、1040を使っての申告を
してはいけません。もちろん、1040で申告すれば、リファンドに
なりますが、それは、間違いであり、このトピックの存在をしりながら
あえて1040にて、こちらの方がリファンドが多くなると考えて
のことでしたら、問題外と思います。(知らないで、申告したなら
まだしも)
多くの一時滞在ビザの方が同じように、E fileなどで
1040で申告されていると思いますが、それは将来
別のビザでアメリカに入ってくるときに、本来Non Resident
なのに、Residentを選択したという記録が残ります
ので、再度、別なビザを申請した場合に
アメリカ大使館で審査の時に不利になるという
事を、考えなくてはいけないということです。
逆に、Jビザで3年以上あるいはFビザで5年以上滞在
しても、Non Residentでの申告をしている方がおります。
その申告には、「私は、Fビザで5年以上滞在していますが
永住する意思はありませんので、Non Residentとして
申告します。」という手紙を申告書に添付して申告する
ようにしております。今年も、そのような申告書を私が
作成した方がおります。
この場合に、もし、将来、別のビザでアメリカに再度入国
するときに、アメリカ大使館で、「あなたは過去にビザの
滞在期間の5年を超えてアメリカに滞在したので、今回
も永住を目的にアメリカに再入国するのでは?」という
質問を受ける可能性があると思います。その時に、
毎年申告したタックスリターンの書類と手紙をみせて
毎年、1040NRにて申告をして、その都度、「アメリカ
に永住する意思はない。」と説明すれば、
大使館から、疑いをかけられ、ビザの審査が不利に
なることを避けられます。私は、この可能性を
申告者と話をして、このような処理をしております。
申告の正しい計算は、下記になります。
1040NR
8番:13,143
37番:13、143
39番:13,143
40番:3,950
41番:9、193
42番:923
45番:923
53番:923
61番:923
62A:723
71番:723
75番:185
185ドルの支払になります。
1040での申告では、リファンドになります。たぶん、2013年の申告も1040にて
申告していたと思いますので、IRSが調べて、もし1040での申告がわかれば、罰金を
含めて、支払が発生すると思います。もし、再度、アメリカに入国して、同じ、ソーシャルセキュリティ
番号で申告をした場合、かなりの罰金を要求される可能性が出てくる可能性があることに
なります。
このように、意図的に1040で申告した場合には、問題が発生することを理解しなくてはいけない
ことを十分考えて申告をしなくてはいけないという、良い例です。
2015年の申告時に、この書き込みを読んでいただきたく、あえて、詳しく説明しました。
- #52
-
Tax man 様
#49です。回答ありがとうございます。
去年も今年も1040NRーEZ+8843で提出しています。
どちらにせよ、今回は還付ではなく支払いなのでしょうか?
IRSから昨日手紙が届いたのにも関わらず4/20までの支払いで困惑しています。
- #53
-
- tax man
- 2015/05/11 (Mon) 23:05
- Report
>#49です。回答ありがとうございます。
>去年も今年も1040NRーEZ+8843で提出しています。
>どちらにせよ、今回は還付ではなく支払いなのでしょうか?
>IRSから昨日手紙が届いたのにも関わらず4/20までの支払いで困惑しています。
1040NR-EZでの申告とのことですので、その申告書の内容を書き込んでください。
詳細に検証します。(各欄ごとの数字を書き込んでください。)
さらに、もし可能なら、昨年の申告の内容に関しても、詳細に記載してください。
何故、今回のIRSの計算結果になったのかを、詳しく調査して説明をいたします。
- #54
-
- トムトムfrom JPN
- 2015/05/12 (Tue) 07:15
- Report
Tax man 様
お世話になっています。
残っている記録からだと
20131040NR-EZ
3 1476
7 1476
11 1476
12 1476
14 0
15 11
17 11
18a 109
21 109
22 109
23a 109
2014
1040NR-EZ
3 13143
7 13143
18a 738
21 738
22 738
23a 738
で上司にみてもらい提出。
exempt が理解できてなかった為にIRSから指摘されています。
- #55
-
- tax man
- 2015/05/12 (Tue) 15:04
- Report
#54
下記に2013年および2014年の1040NR-EZを記入しました。
2013
3:1476
7:1476
10:1476
12:1476
13:3900
14:0
17:0
18a:109
21:109
23a:109
2014
3:13143
7:13143
10:13143
11:0
12:13143
13:3950
14:9193
15:923
17:923
18a:738
21:738
22:0
23a:0
25:185
2013年の申告が問題なかったのは、所得が申告が必要な額に
いかなかったために、課税そのものが必要なかったために
差し引かれた所得税(109ドル)がそのままリファンドされたので
計算は全く間違っていたにもかかわらず問題がありませんでしたが、
2014年は、支払うべき所得税が発生したために(923ドル)、
差し引かれた所得税の738ドルでは支払うべき所得税が不足し
その分185ドルが支払いになったということです。
申告書作成計算の基礎がまったく理解されていない中で、
計算し、フォームを作成したために発生した、基本的な
ミスです。
すでに帰国されているので、これから申告に関して
勉強する必要がないので、さらに詳細な説明はしません。
知識不足のために、書類の作成が間違っていたとの
理解で十分だと思います。
最初に、説明しましたが、
通常、申告期限である4月15日をすぎて、質問に回答
することはありませんが、このような問題は、Jあるいは
Fビザで初めて申告をする方が犯しやすいミスであると
判断して、回答しました。
さらに、IRSの言っている185ドルは正確に言えば間違いで
本来支払うべき額は、200ドルになります。しかし、これは
さらにIRSとのやり取りを複雑にしますので、IRSの指定した
185ドルの支払でこの件は処理したほうが良いと考えます。
アメリカに特にJビザで来れれている方の中には
、「自分は通常の人より、学歴が高いので
所得税の申告書などは、自分で十分理解でき、処理できる。」
と考えているような方を多く見かけます。(メールなどの対応で、よく
わかります。)しかし、お役所に提出するような書類に関しては
いわゆる、一般常識では、理解できない部分が多くあり、素人が
ナメテかかると大変な失敗をする事がありますので、少しでも
理解できない部分がある場合には、新参者として、プロの意見を
聞くようにするべきだと思います。
さらに、問題の多くは、前任者や同僚などの意見を、最重要視する
傾向があり、プロの意見より、前任者の意見で判断をされている方がおりますが、
前任者も同僚も、税法に関しては素人であり
基礎を勉強している訳ではありません。
私に言わせれば、これがミスを犯す
最大の原因だと考えています。
- #56
-
Tax man 様
普段は4月15日後にはお返事されないということで、質問をするのも非常に恐縮ですが、困っておりますのでご回答いただけますと非常にありがたいです。
私はアメリカにJ1で2年半おりましたが昨年日本に帰国し、今年はdual status として日本からtax return を行いました。3月中に書留(registered)でtax return書類をIRSに送りましたが、追跡がLAXの税関から動かず、郵便局に問いあわせたところ、そもそも書留はアメリカ国内での追跡を行う義務がなく、追跡を行っていないだけで届いている可能性もあるとのことで、IRSに届いていることを仮定しWhere's my refund?に反映される猶予期間である1か月待ちました。結局、Where's my refund? に反映されることはなく、封書が紛失したらしいことがわかりました。
そのために、締め切り後に再度、アメリカ国内でも追跡が義務づけられているEMSでtax return書類を送ったのですが、IRSまで届いたものの受け取り拒否 (refuse) されてしまいました。
USPSのTracking に示された内容は“The package is delayed and will not be delivered by the expected delivery date. An updated delivery date will be provided when available. Your item was refused by the addressee at 9:27 am on May 15, 2015 in AUSTIN, TX 73301 and is being returned to the sender.”
住所はDepartment of the Treasury, Internal Revenue Service, Austin, TX 73301-0215U.S.A.で間違いありません。
これは、4月15日の締め切りを過ぎたためにもう書類を受け付けないということで受け取りを拒否されてしまったのでしょうか。理由がわからず困惑しています。
締め切り後でも何らかの方法でtax returnを行う、もしくはIRSに書類を送る方法を教えていただけますとありがたいです。
ちなみに900ドル弱refundされる予定で、ペナルティを支払うことはないと理解はしておりますが、満額refundされるものでしょうか。
お忙しいところすみませんが、よろしくお願いいたします。
- #57
-
- tax man
- 2015/05/18 (Mon) 14:02
- Report
#56
>普段は4月15日後にはお返事されないということで、質問をするのも非常に恐縮ですが、
>困っておりますのでご回答いただけますと非常にありがたいです。
このような件に関しては、特別な事態ということで、お役にたてればと思います。
>私はアメリカにJ1で2年半おりましたが昨年日本に帰国し、今年はdual status として
>日本からtax return を行いました。3月中に書留(registered)でtax return書類を
>IRSに送りましたが、追跡がLAXの税関から動かず、郵便局に問いあわせたところ、
>そもそも書留はアメリカ国内での追跡を行う義務がなく、追跡を行っていないだけで
>届いている可能性もあるとのことで、
>IRSに届いていることを仮定しWhere's my refund?に
>反映される猶予期間である1か月待ちました。
>結局、Where's my refund? に反映されることはなく、
>封書が紛失したらしいことがわかりました。
確かに、アメリカに到着してからの追跡が難しいことがあるようです。私も今年、2人の
方の為に、Dual Status Returnの書類を作成し、日本のその方たちのために郵送しました。
その場合にも、
追跡ができたのはアメリカを出発するまでで、日本への到着は確認できませんでした。
結局、お客様から到着確認を頂きました、その場合は約2週間で到着しておりました。
参考までに、おひとりの方の場合の書類の流れを、日時で説明しますと
3月12日:にカリフォルニアから日本あてに書類を送付
3月27日:書類が日本のその方に到着したとの確認をうけました。
3月末:日本からIRSに種類を郵送
5月1日:IRSがリファンドを日本向けに郵送(IRSサイトからの情報)
これからおわかりのように、3月内に郵送していれば、書類が審査されていないと
おかしいと思います。しかし、郵便が紛失したとの仮定は、多少、疑わしいと
考えます。
>そのために、締め切り後に再度、アメリカ国内でも追跡が義務づけられている
>EMSでtax return書類を送ったのですが、IRSまで届いたものの受け取り拒否
> (refuse) されてしまいました。
>USPSのTracking に示された内容は“The package is delayed and will not be
> delivered by the expected delivery date. An updated delivery date will be provided
>when available.
>Your item was refused by the addressee at 9:27 am on May 15, 2015 in AUSTIN,
>TX 73301 and is being returned to the sender.”
>住所はDepartment of the Treasury, Internal Revenue Service, Austin,
>TX 73301-0215U.S.A.で間違いありません。
>これは、4月15日の締め切りを過ぎたためにもう書類を受け付けないということで
>受け取りを拒否されてしまったのでしょうか。理由がわからず困惑しています。
受け取り拒否の理由の詳細に関しては、わかりませんが、IRSは同じ人から2つの
タックスリターンを受けることはありません。したがって、拒否の理由は、一回目の
申告書が受領されており、現在、書類の審査を行っているからだと考えることは
可能だと思います。
>締め切り後でも何らかの方法でtax returnを行う、もしくはIRSに書類を送る方法を
>教えていただけますとありがたいです。
>ちなみに900ドル弱refundされる予定で、ペナルティを支払うことはないと理解はして
>おりますが、満額refundされるものでしょうか。
まず、今回のDual Status Returnが正しく作成されているのかを、最初に調べることが
私から言えば重要だと思います。
Dual Status Returnは下記の書類の作成が必要になります:
1040NR
1040 Statement
Residency Termination Letter
W-2
ご存じのように、Dual Status Returnというのは、昨年は1040(Resident)での申告をし
今年の申告でStatusが1040NRに変わったということが申告の理由になります。
例えば、昨年も1040NRで申告した場合には、今年は通常の1040NRになります。
従いまして。もし、ステータスや作成した書類が私の説明した通りであれば、
次に作成した内容が間違っていなかったのかを調べる必要があります。
私の意見ですが、申告書が間違いなく作成されていれば、郵送の不備などは、いわゆる
事故ですので、問題はないと考えますが、もし、書類作成自体に問題があれば、IRSが
その内容を審査し、変更や拒否する可能性もあり、その場合には、修正申告の必要も
でてくると考えます。
こちらでは、作成した書類内容がまったく見えないので、何とも言えません。
詳細に関して、お知りになりたい場合には、私宛直接メールにてお問い合わせください。
- #58
-
Tax man 様
#56です。Tax return締め切り後にも関わらず、お忙しい業務の中貴重な時間を費やしてお返事くださりどうもありがとうございます。
これはもうTax man 様にお願いするしかないと書類を送る心づもりでおりましたが、念のためと自分の銀行口座を確認すると、なんと昨日、5月18日にrefundが満額振り込まれていました。幸い書類には間違いがなかったようです。Tax man 様にはお手間をとらせてしまい大変申し訳ありませんでしたが、丁寧にお返事くださり非常に参考になりました。
結局EMSが返送された理由は、最初の封書が届いていたから、ということになろうかと思います。また、本日Where’s my refund?で検索しましたら、一昨日には該当する情報なしと出ていたものが、今日はrefund済とでており、ここ2日間で急に状況が変化したようです。昨日検索をかけていたら、もしかしたらWhere’s my refund?に反映されていたでしょうから、掲示板にポストすることもなく、Tax man 様にもご迷惑おかけすることもなかったであろうと悔やまれてなりません。
ちなみに、Federalと同時に郵送したStateの方はきちんと追跡されており、
3月25日、日本から書留で書類を郵送
4月3日、Michigan, Department of Treasury 到着
4月20日、銀行口座へのstate tax refund の振り込み
という流れでしたので、同時に郵送したのにStateの方だけトラッキングされたこと、さらに早い時期にrefundされたことなどが不安な気持ちを煽っておりました。FederalはIRSに届いてから1か月半かかってようやくrefundされたことになります。
今回のTax returnの書類も過去のTax man様の掲示板からの情報を参考にさせていただかなければ自力で作成することもできませんでした。また、EMSが返送されてから知人に尋ねた中にもこのような状況を経験した者がおらず不安でたまりませんでしたが、掲示板へのお返事を拝見させていただいたときの非常に救われた気持ちは筆舌に尽くしがたいものがありました。
今回の投稿のお返事に対してだけでなく、これまでのTax man様の善意にも心よりお礼申し上げます。本当にありがとうございました。
最後に、日本からtax returnをされる方でこちらの掲示板をご覧になっている方もいらっしゃるかと思いますが、私のような不安な思いをなさらないためにも、やはりこのようなことは税理士の方にお願いすることが一番良いですし(前年までGracierを用いていましたが、dual status でソフトが使えず自力で行い、仕事の合間を縫って1週間ほど調べて直して、を繰り返してようやく完成できましたが非常に手間でした)、もし自力で書類を作成される場合は、追跡義務のない書留よりも、最後まで追跡されるEMSでIRSに送付されることを強くお勧めします。
- #59
-
質問する時期ではないことは承知しておりますが、もし可能であればご教授頂ければと思います。
州税のrefundが未だにないので、IRSサイトで状況をチェックしたら下記のような文章が表示されました。
この場合、IRSから連絡があるのを待つのがいいのか、こちらからなにかする必要があるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
We have received your tax return and it is being reviewed.
Please read the following information related to your tax situation:
Tax Topic 151, Your Appeal Rights
If you have questions or need additional information, please have the following on hand when you call:
A copy of this page.
A copy of your tax return.
The Social Security Number, Filing Status, and refund amount claimed on your return.
Any notice that you have received concerning your refund.
Please mention reference number 1241 to the IRS Customer Service Representative.
IRS Hours of Service:
Monday through Friday, from 7 a.m. to 7 p.m.
Call:
1-800-829-0582, when asked for an extension, enter 362.
From outside the US call 267-941-1000.
TTY/TDD: 1-800-829-4059
- #60
-
- tax man
- 2015/07/29 (Wed) 14:15
- Report
#59
ご質問に回答する前に、下記の情報を教えてください。
1)ご質問には、「州税のRefundが未だにないので」と書かれていますが、チェックしたサイトが
IRSになっております。州(もしカリフォルニアなら)、チェックするサイトは、カリフォルニア州の
サイトになります。
2)ご存じのように、タックスリターンは、連邦と州と2つ申告します。今回の申告に関して
2つの申告の結果、リファンドがなかったのは、州だけでしょうか?IRSの結果はどうだったの
でしょうか?
3)現在、7月29日で、申告の締切日から約2か月半がたっていますが、申告は何月何日に
したのでしょうか?
上記の情報はあくまでも、周辺の情報に過ぎず、
もし、さらに詳しい情報が必要な場合には、申告内容や、申告のステータスを詳しく調べる必要が
あります。もちろん、申告した内容がすべて必要になります。
初めてのことだと思いますので、説明しますが、申告書類作成よりも、問題があった場合(
例えば、タックスリターンに関して何らかの通知があった場合など)は、申告書類作成よりも
より慎重な対応が必要になります。でないと、将来の申告すべてが調査の対象になり、大変
面倒な事になる可能性があります。したがって、ほったらかしにしないので、詳しく調査して
適切な処置をするのが大切です。
もし、ご希望なら、このトピックの一番最初にある私のメールに直接、ご連絡ください。
- #61
-
Tax man様
ご返信ありがとうございます。
州税ではなく、連邦税の間違いでした。
州税の方は課税がない計算になりましたので、そのように申請しました。
申告は4月10日に郵送で発送しました。
あまり英語が得意ではありませんので、IRSに電話ではなく直接出向くことも必要かと思っております。
私のような状況は非常に珍しいことなのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
- #62
-
- tax man
- 2015/07/30 (Thu) 09:37
- Report
#61
最初に理解して頂きたいのは、私のようなプロの人間は、実際の
申告書を見ないと、いったい何が問題で申告が処理されないのかを全く理解できません。
今までの書き込みで私が理解できるのは、
1) 申告してから、約3か月が経過しているのに申告の審査が完了していない
2) 申告を処理がされない理由が判明している場合には、通常IRSから通知が来る
が、それが申告して、3か月以上たってもいまだにない
この2点のみです。
申告書の内容は単なる計算の間違いではないようにも思えます(計算の間違い
の場合には、これほど時間がかかりません。)
仮に電話をかけて、理由が判明したとしても、それで問題が解決する訳では
ありません。つまり、その結果に基づいて、その申告の説明などの資料の提出や
正しい情報に基づいて修正申告が必要になります。
ここで理解して頂きたいのは、この書き込みの目的が、この問題を
解決することであれば、このような説明をいろいろなところに書き込んで、まったく事情の
わからない他人の想定に基づく意見を聞いたところで根本的な解決にはならないということです。
それは理解して頂けると思います。
問題の解決には、詳細な情報(申告書そのもの)が必要なので、これ以上、周辺の情報の
やり取りをしても時間の無駄ですので、
サイトでのやり取りはここまでにして、とにかく、私に直接メールしてください。
内容をチェックします。
問題がどこにあるかを調査するだけでしたら、お金などは頂きません。
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