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Topic

Vivinavi ลอสแอนเจลิส
3年近く経って来た請求書に支払い義務は?

ปัญหา / ปรึกษาหารือ
#1
  • kumasan55
  • 2011/09/15 09:42

以前、アジア系の媒体で広告を何回か続けて出したのですが、そのうちの一回分の請求をし忘れていたので今から請求したいと連絡を受けました。クレジットカードで毎月一度チャージしてもらっていたのですが、一度だけチャージし忘れたとのこと。ただ、それが起こったのは2008年の12月で、3年近くも経った今、チャージし忘れに気付いたようです。受診した医療機関からの請求書が半年経っても来ない場合は支払い義務はなくなると聞いたことがあったので(本当かどうかは分かりませんが)、このような場合にも何かルールがあるのかどうかご存知の方教えてください。広告を出した以上支払うのは当然かもしれませんが、なんかしっくりきません。ちなみにこの媒体は超大手です。

#2
  • Sky
  • 2011/09/15 (Thu) 10:48
  • Report

ルールということもあるでしょうが、モラルの問題ではないでしょうか?

>広告を出した以上支払うのは当然かもしれませんが
確かにそのとおりだと思います。

しかし逆に3年も忘れていたが今になって言ってくる方にもなんだか恥知らずのような気もします。

自分なら・・・・
請求忘れを3年たって気づいたときは残念ながらあきらめます。

また3年もたって請求されたら、払いはしますが減額交渉します。

#3

相手側が支払いを請求したいと言っている。
この時点で払うべきだと思います。
いつが時効とか言ってないで、広告を載せた以上、
社会人として、何をすべきか考えたほうがいいと思います。

誰かが、”私はトンずらしました” ってあれば
あなたもそうするのでしょうか?
交通違反の罰金のような高額でもないと思いますし、払ってスッキリした方が
後々の為でもあると思います。

結局はモラルの問題では・・?

#4
  • 悩み改善4号
  • 2011/09/15 (Thu) 23:38
  • Report

3年後に請求された分は既に支払っていたかも知れず
その点をよく調べることを薦めます
相手が間違えている場合も考えられます
ご存知の通り、よく間違えますからね

#5
  • たろたろたろう
  • 2011/09/16 (Fri) 00:21
  • Report

kumasan55さんへ
改善4号さんの言うとおりに、まずは支払いをしていないか確認しましょう。

で、ちょっと気になったんだけど。
「超大手の媒体で広告を」ってことはビジネス上でのことですよね。ビジネスでもSole Proprietorの場合は関係ないけど、Corporationなら2008年12月の時点で未払いでも普通は経費と負債が発生しているから、その時点で気づかないとね。で、結果そのFiscalYearの利益は過剰申告ってことになるんじゃないかな。請求されなきゃ黙っていようって訳じゃなくても、毎月発生していたわけだから年明けには気づく必要があったと思うよ。

まあ請求するほうも今更って感じもしないでもないが、、、回収は無理かも知れないと思いながらも一応要求してみたんじゃないかね。支払う気があるなら「3年も経ってるんだから」とかって少しは文句言ってみて請求書を送ってもらうのが賢明です。請求書を受け取ったら気持ちよく支払いしましょう。でもクレジットカードでの支払いはやめましょうね。(何でもカンでもクレジットカードでってリクエストがあるけどね)

#6

statute of limitationというのがあって、確か6年間で時効になるはずです。 支払い義務が発生した時点から6年間の間に一言でも『払います』という意志を示さない限り、時効になると聞いたことがあります(ファイナンシャル アドバイザーのTV番組)。 忘れていたのに何年も経ってからこのように請求がきた場合、向こうとしても『回収できれば儲けもの』くらいの気持ちで送って来ているのだそうです。もともと請求するのを忘れていたのは向こうのミスですし。
でも、先の皆さんがおっしゃっているように、モラルの問題だとは思いますが、トピ主さんのミスではないので、statute of limitationsを利用する、というのも間違いではありません。
私も自営業ですが、もし自分が3年前の仕事の請求を忘れていた場合、恥ずかしくて請求なんて出来ません(笑)

以下は転載ですが、ご参考まで...


********************

民間のクレジットカード会社等の債権は、
結局別の会社に安く売られる。最初は関連子会社、
その後は関連のない民間会社へ。
最終的には取り立て専門の金融会社に流れる(街金みたいなもん)。

督促は6年内に郵便を1通出しておけばよい。
相手が受け取ろうが無かろうが、関係ない。
督促、回収する気がこちらにまだある事を証明できる行為であればいい。
(だから書留などになる)住所変更で相手がいなくても関係ない。
これで債権の時効を回避できる。

ただ金利は最初の契約からは一切変更できないので、
最初にクレジットカード会社の設定した利率から変わらない。
サラ金の様なふくれ方はあり得ない。

あとは債権買い取った金融会社の判断次第。
回収できれば儲かる金額と踏めば回収に金をかけ始める。
それでも赤字と思われれば、6年に1回の郵便督促のみで
金利が増すまで塩漬け。

#7
  • kumasan55
  • 2011/09/16 (Fri) 22:53
  • Report

トピ主です。皆さん、アドバイスありがとうございます。先方は2008年12月掲載分の料金が未払いと言って来たので念のためその前の月(2008年11月)からのクレジットカードの明細を全部調べたのですが、12月分以降は確かに全部チャージされていました。それを先方に伝えたところ、今度は「12月分ではなくて8月頃の分の間違いでした」という返事が。8月分と言い切るのではなくて8月頃の分ってことは、向こうも不確かなままこちらに請求して来た?って思ってしまいました。確かに、『回収できれば儲けもの』くらいの気持ちで送って来たのかもしれませんね。こちらの経理上では数字は合っていたので「???」っていうのが本音です。一応先方が言う通り、これから8月前後にまで遡って調べ直してみます。本当に未納ならば支払うつもりではいますが、時効ってあるのかなってふと思いました。6年なんですね。3年経った今、チャージし忘れに気付いたのは、監査で指摘されたからだそうです。またご報告させていただきます。ありがとうございました。

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