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微微导航 洛杉矶
これは違法ですか?

烦恼・咨询
#1
  • のっこ
  • mail
  • 2018/10/31 13:34

南CAにある日系の個人事業主の会社で働いていました。
(私自身はグリーンカード保持者でフルタイムのポジションで働いていました。)
今年9月まで毎月の残業時間が20時間をとうに超えていましたが、8時間を過ぎた勤務時間も時給は同じ時給でしか支払われておらず、それを指摘したところ、9月より既に改めたので現在は違法ではないので、過去の残業代(時給x1.5)は会社は支払う義務はないと言われました。
9月以降は基本は残業なし、でも仕事量は変わらないので結局残業になるがその分は任意でのボランティア残業になるので会社としては違法ではないと言われました。

また、学生ビザで働いている社員に関しては、週20時間を過ぎて働いた分は日本の支社からの給料として別途払われており、勤務はアメリカでも給料は日本で出ているので違法ではないと言っています。
これらは本当に違法ではないのですか?
教えてください、宜しくお願い致します。

#18
  • おちついて
  • 2018/11/06 (Tue) 22:23
  • 报告

>>南CAにある日系の個人事業主の会社で働いていました。
>>(私自身はグリーンカード保持者でフルタイムのポジションで働いていました。)

>でも、「そういった会社にしか働き口がないご自分の実力のなさも認めるべき」という考えも日本人的かと。
>それぞれいろいろな事情があると思いますので。
>永住権のある人間は少しでもブラックな企業には見向きもしません。

とぴ主さんを追い込んでますけど。

#20
  • 全然じゃん笑
  • 2018/11/06 (Tue) 22:39
  • 报告

事情通って全然「通」でもないじゃんね。8時間以上働いたら1.5倍って常識だと思ってた。うちは「通」ではないけれど。

#21
  • 労働資格
  • 2018/11/10 (Sat) 12:11
  • 报告

「また、学生ビザで働いている社員に関しては、週20時間を過ぎて働いた分は日本の支社からの給料として別途払われており」
って事は週20時間以内はアメリカで給料として払われているので、労働資格は一応あるのでしょう。
労働資格がないものを雇った経営者には、最大1人につき$11,000の罰金が課せられます。
10人雇っていた場合は$110,000です。常習性がある場合には禁固刑が課される場合もあります。
気をつけましょう。

#22

こちらから、労働基準強化局 Department of Labor Standard Enforcement へ問い合わせてみるといいと思います。Wage Theft のクレームを出して、未払い分を請求することが可能です。

https://www.dir.ca.gov/dlse/HowToFileWageClaim.htm

カリフォルニア州の法律では仕事をしているのであれば、その時間のお給料は支払う義務があるはずです。過去の残業代ももちろん支払う義務があるはずです。お給料日から72時間以内に支払われなければペネルティが科されます。リンクからのページにも詳しくありますが、できればお近くのDLSEのオフィスの窓口で相談するのをお勧めします。

#23

こちらから、労働基準強化局 Department of Labor Standards Enforcement へ問い合わせてみるといいと思います。Wage Theft のクレームを出して、未払い分を請求することが可能です。

https://www.dir.ca.gov/dlse/HowToFileWageClaim.htm

カリフォルニア州の法律では仕事をしているのであれば、その時間のお給料は支払う義務があるはずです。過去の残業代ももちろん支払う義務があるはずです。お給料日から72時間以内に支払われなければペネルティが科されます。リンクからのページにも詳しくありますが、できればお近くのDLSEのオフィスの窓口で相談するのをお勧めします。

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