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Vivinavi 로스앤젤레스
米市民権取得後の日本帰国

프리토크
#1
  • kiikokku
  • 2012/11/02 19:48

市民権をとってから初めての日本帰国となります。まだ日本のパスポートも保持しています。日本へ入国の際には日本のパスポートを見せて入国すればよいとのことで、そこは多分問題なく入国できると思うのですが(アメリカサイドでは出国のスタンプをおさないと思うので)、アメリカに戻ってくる際は、日本からの出国の際は日本のパスポートを見せて、アメリカへの入国にはアメリカのパスポートを見せるのでしょうか?アメリカのパスポートに日本からの入国の際のスタンプがないということで問題になったりすることはないでしょうか?最近帰国された方、何かアドバイスをいただけるとありがたいです。よろしくお願い致します。

#234
  • uaim
  • 2012/12/07 (Fri) 17:30
  • Report

#230さん
法の下には何人も平等であるべきと本には書いてありますが、実際には法の適用は非常に柔軟的で、政治的判断が絡むことは日本でもアメリカでも当然に行われていることくらいご存知でしょう?日本政府がフジモリ大統領に日本国籍を認めた経緯については何か読まれたことありませんか? 興味があれば京大の研究者が書いた“便宜上の国籍”っていう論文、ググって読んでみて下さい。

例えばアメリカも法治国家ですが、アフリカ系アメリカ人には思い処罰が下される等、法の執行に差別があるのは統計上でも明らかですよ。法律とはそういうものです。差別も政治的配慮も当然あるんです。すべての条文は人間の手で運用されるんだから。

仰るとおり空港の係官に二重国籍者を取締まるような通達が出ていないから取締りが行われていないんです。そして通達を出さないこと自体が国の方針なんです。

#233さん、根拠もなく煽るのってどうかと思いますよ。
アメリカ入国の時も司直の手はヤバくないし違反でもないのでJailには入れられません。在日アメリカ大使館のホームページで“どちらのパスポートを使うべきか”っていうとこ読んでみてください。http://japanese.japan.usembassy.gov/j/acs/tacsj-dual.html

#235
  • 昭和の母
  • 2012/12/07 (Fri) 17:46
  • Report

>法務省が黙認してる行為を深刻な犯罪と考える根拠は何ですか?

黙認していませんよ。旅券法違反は現行犯でなくても逮捕できるんですから、空港
で問題なくても無罪放免になったわけではありません。

酒気帯び運転などと違い、出入国記録は完全な形で残ります。時効まで逮捕の
可能性は消えないんです。

現在積極的な取り締まりをしていないとしても、もちろん黙認とは違います。
いざとなればいつでも逮捕できると静観しているのでしょうし、実際に後で問題に
なる人が多くはないといえ、出ているのが現実です。また、将来時効が来る前に
積極的な取り締まりをすることになる可能性も否定できませんし、こうして記録が
残る形で犯罪を犯すのは、とても愚かな行為ですよ。頭のいい人は絶対しませんね。

>旅券犯罪に対する罰則の改正は米国市民権を取得した日本人を取り締まることを目的としたものではありません。

また言い訳ですか?本来の目的が違うと判断できるなら独断で法律無視していい
んですね。あなたは法の適用を受けない特権階級ですか?残念ですが、米国市民権
を取得した日本人が例外だとはどこにも書いてありませんから、あなたも対象の
一部ですね。一度逮捕されてしまえば同じことです。

#236
  • 昭和の母
  • 2012/12/07 (Fri) 17:48
  • Report

>昭和の母さん、別件逮捕の意味を理解していますか?

もちろん理解してますよ。

>ですので、あまり別件、別件と言わないほうが良いと思います。

#226で書いたとおり、旅券法違反は嫌疑があってもそれだけでは捜査はせず、
現行犯逮捕もしない方針なようなので、旅券法違反で逮捕されるとすれば別件
逮捕かそれに準ずるもの以外は今のところありえないんですよ。空港で逮捕
されないのはそのためです。

ですから、別件逮捕の危険がゼロなのであれば、誰かがおっしゃったとおり
旅券法の罰則規則はザル法です。しかし旅券法違反で逮捕される人は毎年
必ず出ているようですので、確実に逮捕されたくなければ旅券法違反は避ける
べきなのですね。

>母さん、愛してるよ。

ありがとうございます。

#237
  • uaim
  • 2012/12/07 (Fri) 17:48
  • Report

あっ・・・すいません。↑

“思い処罰”→ “重い処罰”

#243

#234さん、情報ありがとうございます。京大の研究者が書いた投稿は“便宜上の国籍"では無く、"便宜的な国籍─フジモリの日本国籍問題に寄せて"でした。ネットにありました。ただこの中には、1985年以前に生まれた、フジモリ大統領は父親が、出生の際、日本国籍保留の届出をしたので、2重国籍と日本より認められた話はありました。しかし此方のトビ主の場合、日本人として生まれ、成人した後に、自分の意思でアメリカの国籍を取ったので、フジモリ大統領のケースとは比べることは出来ないのでは、無いでしょうか。もう一つの示されていたリンクhttp://japanese.japan.usembassy.gov/j/acs/tacsj-dual.html こちらも見てみたのですが、"出生により二重国籍を取得したアメリカ人や、子供の時に第二の国籍を取得したアメリカ人に対して" と明確に書かれています。"米国籍の喪失についてさらに詳しく述べると。。。" の下には、"米国移民国籍法第349条においてアメリカ人は米国籍を放棄する意志を持って自ら下記のような行為を行うと米国籍を喪失します。
•外国に帰化した場合" と書かれています。この立場は
現在、日本の国籍法に書かれていることと、同じではないでしょうか。ただこれも、出生により2重国籍となった方に対してのもので、トビ主さんの様に成人後にアメリカ国籍を取られた方とは、違うのではないでしょうか。日本では1985年以前に生まれた方でも、出生以外での2重国籍が認められていません。

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