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Vivinavi ซานฟรานซิสโก2011年のタックスリターン
- #1
-
- tax man
- 2012/02/18 02:48
2011年のタックスリターンの申告時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
毎年、ご質問いただいておりますが、書き込まれている情報が不完全なために、正確な回答ができず、大まかな返答になってしまう事が多くあります。
(例:J1Visaで働いています。1040NRのフォームが必要とでてきます。この1040NRを提出すればFederalはほとんど全額戻ってくるのでしょうか?):ここに書き込まれている情報だけでは、1040NRに該当するのか、1040の申告になるのか、判断ができません。
本年からは、ご質問の際、下記の点に留意ください。
1)質問の内容に関わらず、米国の滞在ビザ、ビザの方は訪米年月日、所得の詳細(W-2などの金額)、を必ず、明記してください。
2)申告用のフォーム(1040, 1040NR等)、Tax Tableなどは、ご質問の前にIRSのサイトから、あらかじめダウンロードしておいてください。
3)ご夫婦で申告される方は、必ず作成者の方が質問してください。
- #111
-
- 感謝
- 2012/03/20 (Tue) 17:40
- Report
#109です。
二度目にも拘らず、早急に回答いただきまして、ありがとうございます。
感謝致します。
- #112
-
tax man様
お世話になります。私も質問させて下さい。
私の夫(アメリカ市民)は特種な職業に就いているためにある習い事の控除を認めております。そこで質問ですが、その習い事に通うための交通費などは控除出来るのでしょうか?週に一度ほど通っています。それから、それに関連して日本でも研修会などもあります。その費用として2000ドル弱掛かります。今年の収入が77496ドルで毎年Itemized deductionで12000〜15000ドル控除しておりました。家のローンはありません。
Tax manさんの他の人への説明を読んで少し不安になってしまったのですが、
もし、それらが認められないとしたら今まで控除してしまった2000ドル前後の罰金等は幾らになるのでしょうか?宜しくお願い致します。
- #115
-
- gosky
- 2012/03/21 (Wed) 10:40
- Report
Tax man 様、
#101のgoskyです。
#103の大変ご丁寧なご返信ありがとうございます。感謝申し上げます。
Federal、State共に、始めから本当にありがとうございます。
540NRは当然ながらJointの申請はできないと思い込んでおりましたので、Tax man様のお答えに大変驚きました。
早速ですが、お答え頂きましたFederalの内容について数点質問がございます。お忙しいところ失礼致します。
まず、W-2の内容について、追加で詳細を書かせて下さい。
W-2
13) Retirement Planにバツがついてます。
14) UCRP 826
#101では、14)の826 の値が今回の計算に反映されるとは思わず、UCRPの後に826と記入がありましたが、書かずにおりました。申し訳ありません。
質問
1) Form 1040 ScheduleA のLine5 に3404(=2578+826)とありますが、W-2の14) 826の値をお使いなのだと理解しましたが、そもそも14) の826は何の値になるのでしょうか。リタイアメントプランが関係しているようですが、これがTaxに該当するとは思っておらず、計算に入れるとは全く考えませんでした。これは支払った税金なのでしょうか。また、ScheduleAのLine5はa, b のどちらにチェックをしたらよいのでしょうか。
2) 上記1)のSchedule A のLine29 の3404を1040 line40に記入するので、Line40は2578から3404に変更になりますよね?(細かいことですみません)
Itemized deductionsの3404によってRefundが増えますし、Stateの方にも記載する値ですし、理解したいです。再度お教え頂けませんでしょうか。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
- #114
-
- tax man
- 2012/03/21 (Wed) 10:40
- Report
#112
>>私の夫(アメリカ市民)は特種な職業に就いているためにある習い事の控除を
>>認めております。そこで質問ですが、その習い事に通うための交通費などは
>>控除出来るのでしょうか?週に一度ほど通っています。それから、それに関連
>>して日本でも研修会などもあります。その費用として2000ドル
>>弱掛かります
>>。今年の収入が77496ドルで毎年Itemized deductionで12000~15000
>>ドル控除しておりました。家のローンはありません。
>>もし、それらが認められないとしたら今まで控除してしまった2000ドル前後の
>>罰金等は幾らになるのでしょうか?宜しくお願い致します。
Schedule A (Itemized Deduction)のUnreimbursed employee expensesの説明をIRSのサイトより下記抜粋しました。
この中で下記2点にご注目ください。
*Travel as a form of education
* Expenses of attending a seminar, convention or similar meeting unless it is related to your employment
つまり、
*簡単に言えば、自分の教養の為に旅行したり、
*会社関係以外のセミナー、コンベンション、会合などの旅行
の費用は控除できないとあります。
通常、海外でのセミナーやコンベンションの出席というのは
会社からの命令で行われます。そして当然、費用は全額会社が負担するというのが通例で、それを各社員が支払いというのは聞いた事がありません。
ただし、ご主人が、個人で仕事をされていて、所得もW-2ではなく、お客さんから
直接支払いをうけるような仕事であるならば、問題なく控除可能な項目である
といえます。その場合には、Itemized Deductionではなく、Schedule Cにての
控除になります。
いずれにしましても、その判断は、会社からの、要請にかかっていると思います。
会社からは、習い事に関しても、海外出張に関しても、命令がなく、
個人の判断で決定している場合には、仕事の特殊性とは関係なく、IRSの規則では、
控除できない項目と判断いたします。
しかし、書き込まれた情報だけでは、最終判断ができませんので、再度、
IRSの規則を良く読まれて、もし、規則の拡大解釈をされていたのであれば、今後、控除をしないようにして様子をみてください。あえて、無理に罰金などを
この段階で支払う必要はないと思います。
Job Expenses and Certain Miscellaneous Deductions
You can deduct only the part of these expenses that exceeds 2% of the amount on Form 1040, line 38.
Pub. 529 discusses the types of expenses that can and cannot be deducted.
Examples of Expenses You Cannot Deduct
Political contributions.
Legal expenses for personal matters that do not produce taxable income.
Lost or misplaced cash or property.
Expenses for meals during regular or extra work hours.
The cost of entertaining friends.
Commuting expenses. See Pub. 529 for the definition of commuting.
Travel expenses for employment away from home if that period of employment exceeds 1 year. See Pub. 529 for an exception for certain federal employees.
Travel as a form of education.
Expenses of attending a seminar, convention, or similar meeting unless it is related to your employment.
Club dues.
Expenses of adopting a child. But you may be able to take a credit for adoption expenses. See Form 8839 for details.
Fines and penalties.
Expenses of producing tax-exempt income.
- #113
-
taxman様
#104で質問したものです。
とても丁寧な説明をありがとうございました。いままで曖昧だったところがクリアーになりました。
お忙しい中、お時間割いて下さったことと思います。本当にありがとうございました。
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