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Vivinavi San Diego
2018年のタックスリターン

Chat Gratis
#1
  • tax man
  • Correo
  • 2019/02/14 23:39

今年もタックスリターンの申告のシーズンがきました。
特に、日本からアメリカに来た最初の1-2年は、通常の
1040のフォームでの申告とは、違うフォームや規則が
適用になる可能性がありますので、十分注意をする必要があります。

毎年、ご質問を受けておりますが、基本的に、質問の多くは
Jビザにて研究機関(大学等)に赴任された方からであり
質問の内容は下記のように分類されます。

Jビザで研究機関に赴任した最初の年で、
研究機関での、日米課税条約にもとづいて免税処理が
適切にされていなかった場合。

Jビザにて赴任してから、所得税免除期間が2年から3年目に
入った場合の申告書類の作成に関する問題

Jビザで赴任されて2年から3年目になる場合に
同行されている、奥様あるいはお子様のITIN番号の取得と
その場合のFederalとStateの申告書作成に関する問題

Jビザで3年以上米国に滞在したのちに、日本に帰国された
時にする最後の年の申告(日本から)書に関する処理に関する問題。

Hビザで大学に赴任した場合の日米課税条約の申告書上の
処理方法に関する問題。

同じビザでも条件や、滞在年数によって処理方法が変わりますし、
州の処理は、課税条約の規則の適用になりません。

1040では使用しないフォームや説明書などの添付が必要になる場合が
ありますし、研究機関での処理に間違いがある場合には、研究機関への
説明等の説明が必要になる場合がありますので、問題や疑問がある場合には
手をうつ必要がありますので、お問合せください。

Jビザの場合には、基本的に1040のフォームは使用しませんし、
1040と1040NRのDual Statusの場合とありますので、町のTax Office
の処理とは基本的に異なりますので、注意が必要です。

また、昨年申告した結果、リファンドの金額が申告したものと違っていたり、
IRSやStateからNotice等が来た場合には、仮に、大きな問題にならなくても
問題が続くことがありますので、調査が必要になる場合がありますので、ご留意ください。

#2

Taxmanさま

初めまして、こんにちは。質問させていただきます、よろしくお願いします。

2018年のタックスリターンを、Turbotaxを使って入力したのですが夫婦ジョイントの申請でフェデラルが$3800不足、ステートCAが$1400不足となってしまいました。
先にはらうか、後にはらうかの問題なのではらうことは仕方がないと思っていますが、夫婦ともにw2で給料をもらっています、w4のアローワンスは2018年通してフェデラル、CA共にM1にしていました。
子供はいなく、家もレントでIRAなどもやっていなく、M1であれば少し払うか少し戻ってくるかと考えていましたが結構払込になってしまいました。
私の収入は$71,000、妻は$50,000で合計$120,000でした。
大体、少し戻ってくるくらいが利用なんですが、夫婦ともにw4のアローワンスはどのように変更したら良いでしょうか?

また今回、フェデラル、ステート共に払込金額が多いので、払込プラス、ペナルティが共に発生してしまいました。
意図的に少なく払ったわけでなく、こんなもんかとはrっていたら足りなかった結果なのですが、このペナルティに関しては払うしか方法はないのでしょうか?
turbotaxが三つほど条件を満たしていれば、この$91だったかのペナルティーのお金は免除されるかの水があると出てきましたが、理解できませんでしたので質問させていただきます。

よろしくお願いします。

#3

ご質問にお答えします。

まず、基本的なことをご理解いただきたいと思います。
ご夫婦で、合計所得が、$120,000.00のケースでは、さらに、Traditional IRA
などをしていない場合には、基本支払いになります。

>w4のアローワンスは2018年通してフェデラル、CA共にM1にしていました。

これはご夫婦ともに基本的に、0にすべきです。W-4を作成して、さっそく雇用主に
提出することをお勧めします。来年のために。

>このペナルティに関しては払うしか方法はないのでしょうか?
今の段階でできるのは、Traditional IRAに加入することで、支払いの額を
減額できると考えます。お二人で制限金額で4月15日までに加入することで
かなり、支払いを下げることが可能になると思います。


>また今回、フェデラル、ステート共に払込金額が多いので、払込プラス、ペナルティが共に発生してしまいました。

ペナルティに関してですが、意図的というのは、昨年の状態がわかりませんので
確答できませんが、昨年が支払いの場合には、このペナルティを避けるために
3か月おきに、Estimated Taxを支払うように、Turbo Taxなど
で指示がでると思います。それを無視したという意味でペナルティが発生したという
意味です。昨年の所得や支払いの状況がわかりませんが。もし、昨年支払いの場合に
今年初めてのペナルティというのは、ないと考えます。

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