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Vivinavi Los Angeles
学生ビザから永住権の申請について

Problem / Need advice
#1
  • むん
  • 2003/01/27 11:19

皆さんこんにちは。
私は今学生で、学生ビザで滞在しています。
そこで、今年の夏に永住権保持者と結婚する事になったのですが
結婚後、永住権保持者の妻として永住権の申請をしようと思っています。
この場合、学生ビザから永住権の申請はアメリカ国内に滞在したままで出来るのでしょうか。又取得可能でしょうか?取得までかなりの時間がかかる様な事は聞いたのですが、どれくらいかかるものなのでしょうか。私の現在の学生ビザは5年間有効のもので、あと4年残っている状態です。
どんな事でも構わないので教えて下さい。よろしくお願いします。

#13
  • Angel@oc
  • 2003/01/29 (Wed) 00:17
  • Report

VビザはGCを申請してから3年経過した人がアメリカに合法的に滞在できるためのビザです。ごめんなさい、それだけしかわからないです。詳しくはINSのHPに載ってると思います。
でもちゅうさんのご説明で、F-1が無効になってしまうわけだから、むんさんにはVビザはあてはまらないことになりますね。
またはむんさんが申請してから3年は日本で待ったら、Vビザを取って、アメリカに戻ってくれば合法的に滞在できます。
でもその3年間彼も日本に帰るなんてありえないですよね、、、
むんさんの婚約者の方がシチズンを取らない場合、絶対4ヶ月ってことはありえないと思います。絶対5年以上かかるはずです。

#14

VビザというのはAngelさんの言うとおり、最近できたGCを申請した人が3年以上待ってる場合のみもらえるビザですが、とはいっても確か97年以前にGC申請した人のみ取得可能だったはず。
なので、今から申請する人には関係ないと思います。
アメリカシチズンとの結婚の場合、リーガルで滞在できるけど、GC保持者との結婚では自国で待たなくてはいけなかったと思います。
そして、#5さん、ひとつ質問なんですが、市民権とるには永住権降りてから〜っていうのは、GCが着てからなのか、prooveされてからなのか、GC申請してからなのか、アメリカ市民と結婚した日からなのか、もしわかればおしえてください。

#15

ちゅうさん、Angel@ocさん、ネコさん
ありがとうございます。
vビザのこと分かりました。
97以前に申請した人ということは私には無理ですねぇ。。

ちゅうさんがおっしゃってる永住権を申請した時点でF1ビザが無効になるということを昨日インターネットで調べていたら、いくつかの移民弁護士さんのホームページに非移民ビザで入国して、その途中永住権保持者と結婚して永住権申請した場合、申請中はビザのステイタスを維持させなくてはならないと書いてあるんですよね。。。でもちゅうさんの言うとおりF1ビザは永住を目的としてる人には許可しないわけだし、、どうなんでしょうね。

#16
  • Angel@oc
  • 2003/01/29 (Wed) 20:46
  • Report

ネコさん、#5さんじゃないですが、市民権申請が可能になるのは、GCに載ってる日にちから5年(もしくは3年)経つ日から90日遡った日からです。

むんさん、Vビザは2年前にLIFE Actという新しい法律(?)で出来たんですが、その時に申請出来たのが97年以前の人だったのではないかと思います。
法律が変わらなければ、今からGCを申請する人でも3年経てばVビザが出ると思いますよ。だって2年前にGC申請した友達は弁護士に来年Vビザが取れる、って言われたそうです。
GC申請後はF-1は下りませんが、今持ってるF-1が無効になるかどうか私も疑問で、ちょっと調べてみてたら、ずっとアメリカにいる分にはもしかしたら大丈夫かもしれないですが、日本に一時帰国したり海外に行ったら、アメリカに入国時に入国拒否されるかも、、、。
ちょっとこのページを読んでみてください。
http://www.us-lighthouse.com/special/other/2002/0601_1/14.html

彼に市民権取ってもらうのが、一番安全で手っ取り早いと思うんですが、もしかしたら男性の場合、セレクトサービスっていうんでしたっけ?何歳かと何歳かの時点でアメリカに住んでたのなら、徴兵の名前のリストに載せてなかったら、すぐには市民権申請出来ないかも、、、。

#17

Angel@ocさん、このページすごく参考になりました。なるほど。。。これならつじつま(?)が合いますね。どうもありがとうございます。

市民権のセレクティブ サービス ロウという法律でAngel@ocさんが言うとおり
26歳の誕生日以前に永住権を取得した男性は
選抜徴兵名簿というのに登録しなければ
市民権がもらえないそうです。

私の婚約者は26歳以降に取得したのでこれは大丈夫そうです、、心配させてすいません。でもまた問題が見つかってしまったんですが、彼はアメリカ市民と結婚をした為に永住権を取得したのですが、その後離婚しました。この場合、永住権目的の不正結婚を防ぐ為に、
「アメリカ市民と結婚して永住権を取得した外国人が離婚した場合、その後5年間は外国人に対してビザのスポンサーにはなれない。」そうなんです。
彼が離婚したのは去年なので、5年後まで私のビザのスポンサーになることは出来ないということが分かったんです。
でも、彼が市民権をとったら、5年待たなくてもスポンサーになることが出来るのか期待してるのですが、どうなんでしょうね、、、。

それと、永住権保持者と結婚すると、この事実は、INSで分かるのでしょうか?
F1ビザで入国しようとしてCG申請中ということで入国拒否をされてしまう可能性があるということは
申請前でも保持者と結婚してるというこ
とで入国拒否されてしまうということがあるのかなぁ。

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