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Tema

Vivinavi Hawai
日本にある自分の銀行口座について

Pregunta
#1
  • Bank
  • Correo
  • 2022/08/01 19:38

ずっと気になっていてハッキリできずにいる事があるので、こちらでどなかわかる方がいたら嬉しいです。
海外在住では日本の口座を開設できない事は分かっているんですが、①日本在住の時に開設した口座を海外移住後も保持するには違法では無いですよね。
しかし②銀行によって期間は変わりますが5年位放っておくと凍結されてしまいますよね。それは、振り込みがあれば使われているとみなされて凍結されずに済むんでしょうか?

#10
  • bba808
  • 2022/08/02 (Tue) 19:14
  • Informe

海外在住歴が長いですが、私も日本の口座とクレジットカードは保持しています。
本籍が実家の住所なのでできているのですが、コロナ前までは年に1〜2度の頻度で日本に帰省していたので、その都度口座に入金&通帳記帳等をしていました。

数年前から、電子書籍を海外発行のクレカでは購入不可となったため、日本のクレカを登録し、自動引き落としにしています。コロナ禍で先月まで帰国できなかったため、年に数回ネットで残高照会をしていました。
残金が少なくなり、帰国もいつになるか分からない状態だったので、日本の口座への送金はwiseでするようになりましたが、その際やはり税金がかからないように、送金も残高が100万円以下であるように気をつけています。

海外在住でも、日本に親や兄弟がいる方は日本の銀行口座を保持している人は多いと思います。

#11

bba808さん
経験談ありがとうございます。
ネットで残高照会というのは、クレジットカードの方ですよね?日本の銀行ってネットで確認できないですよね?最近の日本の銀行の事情はよく分かってないんですが。

#13

Hiさん
そうなんですね😳
そんな事できるようになってたんですね!調べてみます。
ありがとうございます‼︎

#15

Hiさん
ありがとうございます!
まずは残高を把握してないので調べてみます。

#17

#10 「税金がかからないように」という表現が若干気になりました。基本的に日米にある本人口座間での送金にそのものに課税される事はありません。
但し、日本の銀行で百万円以上の送金/受託があった時には自動的に税務署にその取引の控えが行くようです。また、米国の銀行でも1万ドル以上の送金/受託があった時はIRSに報告が自動的に行くようです。特に、日本では非永住者への送金は本人の確定申告時に報告する事が求められており、税務署でそれと照合する為です。送金頻度が多い場合は「国外資産にl関するお問い合わせ」と称して、税務署からの調査が入る事があるようです。
また、米国では国外に1万ドル以上の金融資産(口座)を保有する場合にはForm1040上で報告するよう求められており、さらにFinCen114でその口座情報を報告する義務があります。
上記はtax manさんが説明されているように、Money Laundering防止の為です。IRSの求める情報が正しく報告されている限り、口座の残高が1万ドル以上になっても問題にはなりません。

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