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トピック

びびなび 洛杉矶
タックスリターン、、、、

烦恼・咨询
#1
  • TAXXX
  • 2011/01/02 21:08

先日友人と話をしていて、もうすぐタックスリターンがあるから申請しないとみたいな会話になりました、、。

そこで質問なんですが、このタックスリターンと言う物があまり良く解っていません、、
どんな準備が必要で、どういった書類などが必要なのでしょうか?
去年は、OPTを使って少しだけ働いた事があります。(約2ヶ月間で$4,000以下)
タックスは給料からすでに引かれていたのですが、その上こんな少ない所得でも、何かしないといけないのでしょうか?

ご存知の方おられましたら教えてください。

#27
  • furuisan
  • 2011/02/26 (Sat) 11:47
  • 報告

#23 コヨーテ さんの答えが正解です。

OPT, J-1 ともに 非居住者のタックスリターン(1040NR)が必要です。 非居住者は$3,650 以上の収入であれば、申告が義務づけられています。 E-fileはできません。 $3,500以下の収入は申告不要となりますが、返還金があるはずですので義務が無くても申告を考慮したほうがいいですね。

ただ、外国人学生は収入がなくても皆IRS Form8843提出が義務づけら得れていますのでご注意。 出さないとどうってこともないかもしれませんが、将来長年アメリカにいることになったりするとその時の申告STATUSに影響します。 タックスリターンをすると税金を払わされると思い込む方もいますが、申告することは得な場合もあります。 <フリートーク>の<ネットビジネスの収入>にも書き入れてますので、参考になるかもしれません。

まず、タックス事務所に行って返還金がいくらかを計算してもらい、(料金は申告書をもらうまで払わなくても良いことを確認してから)考えてみる手もあります。 返還金が少ないのにフィーを払うのはばかばかしいですから。 E-fileしてあげますと言われたら、まずおかしいと思って考え直したほうがいいです。

フリーのサービスは非居住者を扱うかどうかわかりませんが、タダなら試したほうがいいですね。

州の申告もお忘れなく。

#28

http://www.irs.gov/businesses/small/international/article/0,,id=96320,00.html
これにのってる

#29

便乗ですみませんが、教えてください。
今は帰国したのですが去年の1月までアメリカで収入がありました。
帰国する前にタックスリターンはしたのですが、去年の1月の収入と株を売却したときに数千ドルの利益が出ました。

この場合はタックスリターンをしないといけないんでしょうか?
日本からどうやったらいいか教えてください。
お願いします。

#30

給与で天引きされた源泉徴収税を返して欲しいならしたほうがいいです。
株は日本へ帰ってからの売却ですか?

日本へ帰る前のIRSでのステータスによりますが、ずっと税法上の非居住者であれば、申告はいらないと思います。 源泉徴収を取り戻すために申告するなら1040NRをIRSサイトでダウンロードできます。 記入して郵送します。

グリーンカードを持っていれば必ずタックスリターンはしないといけないという規定があります。 どこに住んでいてもです。 その場合、米国、日本の収入、すべてタックスリターンで報告します。 IRSサイトから1040をオンラインで提出できます。

#31

furuisan さん、ありがとうございます。

株は帰国する前にアメリカで売却しました。
アメリカにいたときは非居住者でしたので申告は必ずしないといけないわけではないんですね。
安心しました。

どうもありがとうございました。

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