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Topic

Vivinavi San Francisco
2012年のタックスリターン

Free talk
#1
  • tax man
  • mail
  • 2013/02/18 02:07

2012年のタックスリターンの時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。

2005年に「2004年のタックスリターン」というトピックをたててから
9年になりました。昨年より、ロスアンゼルスからサンフランシスコにトピック
を移動しましたが、基本的に、私はロスアンゼルス地区で相変わらず、自営業の
税理士として仕事をしております。(サンフランシスコに移動したり、住んでいる訳ではありません。)

最初に、このトピックを最大限利用して頂く為に、使用目的を説明させて頂きます。

基本的に 4月15日のタックスリターンの締め切り日までに、「申告書類」を作成完了する事を
第一の目標としております。
質問をされる方は、所得の情報(W-2や1099-MISC、1099-INT)から
ビザや永住権、市民権の有無などを含む個人情報を明記して頂きます。

この方法ですと、同じ様なステータスで申告をしようとしている多くの方に対して、
一つの書類作成のサンプルをこのトピックで見ることができ、自分で同様に作成が
出来るようになります。そうする事で、私側では、例えば10人の同じような方に対して、
同じような説明を繰り返さなくてすむ訳です。

その代わりに、自分の所得やビザなどの個人情報をここで開示してくれた
方には、必要書類作成をサイト上で無料でいたします。

従って、必要な情報の開示無しで、特定の控除がとれるのかどうかといった、
単一あるいは一般的な税の質問には基本的にお答えしません。

そのような質問は、英語で、GoogleやYahooなどで検索すれば、簡単に回答が見つかりますが、
それが、個人の申告書類作成にそのまま適用可能かは、申告者のすべての個人情報が無いと判断
できないからです。

申告書類は一つの情報で大きな誤差が生まれますし、
後にIRSの審査の手紙などがくる可能性がありますので、何よりも詳細な情報が必要に
なります。

上記を良く理解された上で質問されてください。

さらに、例年質問の内容を見ると、JビザやFビザなどの一時滞在ビザの方の
申告に関するものが非常に多くあります。

これらの一時滞在ビザの方が注意しなくてはいけない
のは、もし、将来永住権などを申請することを考えているなら、一時滞在ビザの時の
タックスリターンの書類は、永住権の審査書類の一つになりますので、
十分な注意が必要だということです。
従って、作成に関して不安がある場合には、プロに作成を依頼することも検討するべきと
考えます。

例えば、1040NRのフォームではなく、1040で申告をした場合、それは、
イミグレーションから言えば、一時滞在ビザにも関わらず、自分を
永住者として申告していると判断できる訳で、永住権審査段階以前に
永住を意図していたと見なされる事もあります。

これらの方にとって、タックスリターンの書類作成というのは、永住者や
市民権をもっている方のものより、より専門知識が必要だという事を
十分理解する必要があると考えます。

#88
  • tax man
  • 2013/04/09 (Tue) 14:39
  • Report

#85

>>この場合、私の米国滞在期間が180日以上のため、
>>Residentの扱いとなり、1040NRではなく1040を提出
>>すべきという認識ですが、間違いないでしょうか。

>>先日EAに相談した際、どちらでも問題ない、と言われ
>>ましたが、少し不安なのでこちらで質問させて頂きます。
>>ご回答頂けますと幸いです。

タックスリターンの締め切り日まで数日になった
段階での質問としては、IRSの規則の理解が
完全に不足しております。

ここで書かれているEAというのは、通常のアメリカ
のEAで非居住の申告に詳しくない人だと
はっきり分かります。

申告に関してResidentでもNon Residentでもどちらでも
良いという申告の選択などはありません。
プロがそのような事をする事はちょっと
信じがたい。これが、 日本から
一時滞在ビザでアメリカに居住している
日本人が、アメリカのEAに申告書類の
作成を依頼してはいけない、一番の理由だと
思います。

もしこのEAが日本人なら、プロとして失格
です。

申告の形は必ずどちらかに該当します。

滞在日数に関する考え方は、すでに
#83で他の方の同様な質問に回答して
いますので、その回答を読んでください。

今年の申告に関しては、
1040NRにおこなうのが正しい方法です。

1040による申告は法律違反になります。

#90
  • tax man
  • 2013/04/09 (Tue) 15:33
  • Report

#87

>>日本での収入に関する質問ですが、よろしくお願いします。

>>#81 <IRSのルールには、永住権を所得した人はその年のすべての所得
>>はアメリカで申告すると書かれています。 一方、日米租税条約には、どちらか
>>一方の国で得た所得に関しては、その国のみでの課税をするというふうに記
>>されています。>

>>これはGCを得た年のGCをとる前の日本での所得と言うことでしょうか?


>>それと、これまで Foreign Income Exclusion を取っていましたが、
>>今年は Foreign Tax Credit を取るほうが得になった場合、変更しても問題
>>ないでしょうか? よろしくお願いします。

完全に情報不足で、自分の欲しい回答だけを求めて
の書き込みと理解します。

まず、Foreign Income Exclusionというのはどのような人に
適用になるのかを説明します。

アメリカ人あるいは、特別な許可を得た永住者が日本に
年間330日以上居住(滞在ではなく、住民届けを役所に提出して)
して、日本の会社から所得を得て、日本で所得税を徴収された
場合には、アメリカでの申告に関しては、Form 2555(Foreign
Earned Income)で申告をして、日本での所得を$95,100.00まで
控除する事ができるというものです。

しかし、その控除の上限額である$95,100.00以上の所得が
会った場合には、Form 1116(Foreign Tax Credit)で、
アメリカで上限を超えて支払う税金から、日本で支払った
同じ所得の税額を返してもらうという方法をとります。

「これまで」という説明からして、過去に日本に
永住権で330日以上居住して、日本からの所得を
得ていたと理解しますが、もし、永住者で2年以上
日本に居住しているならば、申告などの必要はなく
ただ永住権の破棄になるだけですし、また
規則を完全に誤解して、アメリカに居住している
にも関わらず、日本からの所得をForeign Income
Exclusionとして申告してきたであれば
完全な間違いですし、
通常の申告に戻して、日本での所得をアメリカで
申告するべきで、日本での課税に関しては
アメリカ居住である以上、株等の所得以外
源泉される事はありえないので、Foreign Tax Credit
の適用等ありえません。

多分、規則を大幅に誤解しているか、間違った申告の
理解をしているとしか思えません。
さらにこのような複雑な質問に関して、自分の状況の
説明が全くない上、さらにこの申告
時期間近の時期の質問とはおもえません。

もし、自分の状況などを説明したくないなら、
専門のプロに個別に相談をして、詳しい
税法の説明をうける必要があると判断し
ます。

#89
  • tax man
  • 2013/04/09 (Tue) 15:33
  • Report

#86

>>夫婦ともに永住権保持者で米国在住です。
>>失業中で貯金が底をつきそうになったので、まだRetireする年齢
>>ではありませんが、Traditional IRAより$10,000.00を引き出してし
>>まいました。

>>2012年の所得は、Traditional IRAより引き出した
>>$10,000.00だけです。

>>ジョイントで申告する場合の所得額の下限$19,500.00以下になるので、
>>申告の必要はないと思っていたのですが、Early Withdrawal Penaltyを
>>支払っていない事に気付きました。

>>この場合、Early Withdrawal Penaltyの支払いは必要ですか?
>>必要な場合、どこへどのように支払うべきですか?


Traditional IRAを59歳以前に引き出した場合には、通常
所得以外に罰金として追加のペナルティ10%が発生します。
下記にその事に関するIRSの説明の箇所を抜粋して添付しましたので
確認してください。

多分質問のポイントは、所得が無いので、この$10,000.00は
夫婦での控除額である$19,500.00を下回っている為
申告の必要がないのではと考えられていたという事だと
思いますが、実際の課税とは別にこのペナルティは
控除額とは関係なく10%の支払いをするようになっています。

1040の58番にAdditional Tax on IRAsという項目があり
ここに10%、つまり$1,000.00を記入して支払いをします。

通常の控除が適用になる所得の計算は44番で完了
していますので、仮に支払いが$0.00でも、追加で
$1,000.00は必ず、4月15日までに支払わないと
さらに罰金が追加されますので、注意してください。

この様な支払いに関する質問は、もっと早めに
確認するべきだと思います。

IRSの説明の抜粋

If I withdraw money from my IRA before I am age 59 1/2, which forms
do I need to fill out?

Regardless of your age, you will need to file a Form 1040 and show the
amount of the IRA withdrawal. Since you took the withdrawal before you
reached age 59 1/2, unless you met one of the exceptions listed in
Publication 590, you will need to pay an additional 10% tax on early
distributions on your Form 1040.

#91
  • Kery
  • 2013/04/10 (Wed) 09:56
  • Report

#85です。Tax Manさん丁寧なご回答ありがとうございました。
substantial presence testの滞在期間の考え方について、#83および#1は読んでおりましたが、これはJ/Fビザの人のみに当てはまることだろうと誤読しておりました。NRでの申告を準備します。

ありがとうございました。

#92

#86です。tax man様、早速ご回答いただき有難うございます。
自分なりに調べたのですが、焦っていたせいか、IRSの説明を見付ける事が出来ませんでした。
更なる罰金を払わずに済みそうです。本当に有難うございました。

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