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Vivinavi San Francisco2013年のタックスリターン
- #1
-
- tax man
- Correo
- 2014/02/18 19:51
今年もタックスリターンの時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
始めに、昨年の質問を数字的に分析してみますと下記の様になります
一時滞在ビザを持った方からの質問−62%
日本に帰国している、あるいは、海外からの質問—19%
アメリカに居住している方からの質問—19%
この数字をみてもわかりますように、通常の1040で申告する方ではなく
圧倒的に一時滞在ビザの方からの質問が多いという事がわかります。
アメリカ人のタックスリターンは、所得税の返却が主な目的に
なっていますが、ここに質問される方は、移民法がらみで
自分の申告のステータスや間違った申告による滞在資格への
影響や罰則という事が質問の背景にあるように思います。
従いまして、下記に該当する滞在ビザやステータス
にあてはまる人は、申告に関する規定を十分理解して
申告書類を作成する必要があります。
1)Fビザ、Jビザの方でアメリカで所得がある人
2)HビザやEビザでアメリカに居住が一年目で
183日以上あるいは183日以下の滞在日数の人
3)昨年アメリカに居住して所得があり、12月31日には日本
に帰国している人
4)Fビザでアメリカ居住が6年以上の人
5)Jビザでアメリカ居住が3年以上の人
6)F、J、H、Eビザからグリーンカードを申請する事を考えている人
7)アメリカに居住していながら日本からの所得がある人
8)永住権を持ちながら、日本に帰国して日本で所得がある人
一時滞在ビザで滞在している方の申告は、同じビザでも
滞在期間などの違いで、アメリカ人が通常使用する1040ではなく、
1040NRのフォームになり、この場合にはE-Fileなどはできませんし、
申告フォームの郵送先も1040の郵送先とは違った送付先になります。
また、一時滞在の後に日本に帰国する場合でも
「Dual Tax return」などの特別な申告をする必要がでてきますので、
アメリカ市民の申告と比べて複雑になっておりますので、申告には
十分な理解が必要です。
一時滞在ビザの方が将来永住権の申請を考えて
いる場合には、過去のタックスリターンの申告書類や
履歴が サポートドキュメントになりますので、
十分な理解無しに、間違ったフォームで申告したり、
過去の申告書類を紛失したりする事は避けなくてはいけません。
永住権を将来取得したいと考えている方は、
申告に関するミスなどは永住権取得に悪影響を与える可能性がありますので
規則の理解だけでなく、ミスのない申告書類の作成が
なによりも大切になります。作成に自信がない場合には、
永住権を取得するまでは、プロに作成を依頼する事も考慮する
必要があると思います。
日本に帰国し、日本で所得を得た方からの質問が
あります。質問される方は、日本に帰国して
日本の会社で働けば、永住権を失うと言う事は
十分理解していながら、「タックスリターンさえ
していれば、永住権を失わない。」と
都合の良い理解をして、その確認を求めて質問
をしてくるケースが増えています。
本来、永住権を持ちながら日本へ永住帰国した
場合には、アメリカ大使館に永住権破棄の手続きを
して、そのフォームのコピーをタックスリターンの
申告時に添付し、さらに破棄した旨のStatementを
添付してIRSへの最終申告とする必要があります。
- #32
-
tax man様
お世話になります。
J1で今年2度目のフォーム記入になります。
ただ、既に2013/3末に日本に帰国しており、日本からの申請になります。
私の情報は以下の通りです。
1. J1ビザ
2. 2012年4月入国 2013年3月帰国
3. 2013年3月までアメリカのみの給料
2013年4月から全く別の組織からの給料
W2は
1. 7,927.06
2. 1,151.32
12a. 1,803.17
14. 767.32
16 20,760.17
17 832.33
私の認識では、1040NR/540NRを提出するのかと思っています。
ただし、前の質問者を見ていると、1040も
Statement Required to Establish Residency Termination Dateも提出しないといけないのかなとも思っています。
よろしくお願いします。
- #33
-
- tax man
- 2014/03/10 (Mon) 02:16
- Informe
#32
>J1で今年2度目のフォーム記入になります。
>ただ、既に2013/3末に日本に帰国しており、日本からの申請になります。
>私の情報は以下の通りです。
>1. J1ビザ
>2. 2012年4月入国 2013年3月帰国
>3. 2013年3月までアメリカのみの給料
>2013年4月から全く別の組織からの給料
>W2は
>1. 7,927.06
>2. 1,151.32
>12a. 1,803.17
>14. 767.32
>16 20,760.17
>17 832.33
>私の認識では、1040NR/540NRを提出するのかと思っています。
>ただし、前の質問者を見ていると、1040も
>Statement Required to Establish Residency Termination Dateも提出しない>といけないのかなとも思っています。
1)2013年の申告書の作成には、2012年のステートのリファンド額が必要になります。ありましたらご連絡ください。
1099-Gなどのフォームがありましたらその額をご連絡ください。
2)W−2に記載されているステートの金額($20,760.17)と、Federalの金額($7,927.06)にはかなりの差があります。
1042-Sなどのフォームが存在するか、
その他の理由があるのか10040NRの作成には、
その説明が必要です。フォーム名と金額等ご連絡ください。
3)Statement Required to Establish Residency Termination Date
#18に私が回答した内容を読んでください。
その中にIRSの抜粋の箇所があります。その意味を再度説明します。
Jビザでアメリカに2年間(Jビザの有効期限)滞在した場合、そして、その後
ビザの失効日以内に日本に帰国した場合には、非居住外国人でアメリカに居住、
非居住外国人のステータスのままで日本に帰国した場合には、アメリカで一度も
1040にて申告をする事はありません。その場合には、
Residency termination(居住外国人のステータスの終了日時)の通知という
説明はIRSに提出する必要はありません。
これに対して、2年を超えてアメリカに
滞在した後に帰国する場合には,最後の3年目の申告に関しては、
年間183日以上居住した場合にはResident(居住外国人)になります。
したがいまして、1040と1040NRの2つでの申告になり
一時的にもResidentになったけれど、結果的にその年の12月31日
には日本に帰国して再度Non Resiidentに戻った場合には、IRSに
その変化を通知する事が義務づけられています。
3年目に入らないで帰国したJビザの人はこのStatement は必要
ありません。
- #34
-
- choujp
- 2014/03/10 (Mon) 09:49
- Informe
#32です。
早速のお返事ありがとうございます。
1および2に関して調べまして、再度投稿させていただきます。
よろしくお願いします。
- #35
-
- choujp
- 2014/03/10 (Mon) 19:21
- Informe
tax man様。#32です。
1に関してですが、2012年のstateのrefundは$650。
2に関してですが、以前の職場に問い合わせたところ1042-Sのコピーが送られてきました。1042-Sの情報は以下の通りです。
1. 18
2. 12,833.11
5. 00.00
6. 04
7. 0
9. 0
すみませんが、よろしくお願いします。
- #36
-
- tax man
- 2014/03/11 (Tue) 09:01
- Informe
#32 & #35
>J1で今年2度目のフォーム記入になります。
>ただ、既に2013/3末に日本に帰国しており、日本からの申請になります。
>私の情報は以下の通りです。
>1. J1ビザ
>2. 2012年4月入国 2013年3月帰国
>3. 2013年3月までアメリカのみの給料
>2013年4月から全く別の組織からの給料
>W2は
>1. 7,927.06
>2. 1,151.32
>12a. 1,803.17
>14. 767.32
>16 20,760.17
>17 832.33
>1に関してですが、2012年のstateのrefundは$650。
>2に関してですが、以前の職場に問い合わせたところ1042->Sのコピーが送られてきました。1042-Sの情報は以下の通りです。
>1. 18
>2. 12,833.11
>5. 00.00
>6. 04
>7. 0
>9. 0
1040NRおよび540NR,540CA-NR Adjustmentsのフォームの
記入数字を下記記入しましたので、ご参照ください。
1040NR
8: 7927
11: 650
23: 8577
36: 8577
37: 8577
38: 1599
39: 6978
40: 3900
41: 3078
42: 308
44: 308
52: 308
59: 1803
60: 2111
61a: 1151
69: 1151
70: 0
71a: 0
73: 960
Scghedule A:
1: 1509
15: 1509
California 540NR
7: 1 X $106: 106
11: 106
12: 20760
13: 8577
14: 650
15: 7927
16: 12833
178: 20760
18: 3906
19: 16854
31: Taxtable: X : 263
32: 20760
35: 16854
36: 0.0155
37: 261
38: 1.0000
39: 106
40: 155
42: 155
54: 1.000000
63: 155
74: 155
81: 832
85: 832
101: 677
103: 677
121: 0
125: 677
California Adjustments CA 540NR
1a: JA
3: JA 3/31/2013
5: 90
6: NO
7: 04/15/2012 to 12/31/2012
8: 4/15/2012
9: 03/31/2013
7: A: 7927 C: 12,833 D: 20760 E: 20760
10: A: 650, B 650
22: A: 8577 B: 650, C 12833, D: 20760, E: 20760
22B: A: 8577, B: 650, C: 12833, D:20760, E: 20760
37: A:8577, B: 650, C: 12833, D: 20760, E: 20760
38: 1599
39: 1599
44: 3906
45: 20760
46: 3906
47: 1.0000
48: 3906
49: 16854
結果は、Federalが$960.00の支払いで、
カリフォルニアは$677.00のリファンドと
なりました。
フェデラルの支払いの理由は、W2の12aに
ある$1803.17原因です。12aというのは
受け取ったチップにかかる税金が未納である
という説明がありますが、こちらでは
どの様な職種で何をしていたのかがわかりません
ので、説明はできません。
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