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Vivinavi ลอสแอนเจลิส
FBAR – 米国外にある金融口座 Tax return

ปัญหา / ปรึกษาหารือ
#1
  • T
  • mail
  • 2020/02/23 18:19

FBAR – 米国外にある金融口座開示についてネットの情報にまともなのが一つも無いので質問します。分かる方回答よろしくお願いします。

① 米国外口座とは何か?
ここでの知りたい内容はFX口座や仮想通貨口座は含まれのか?

②銀行米国外口座について、それぞれの最高残高の合計が$10,000 の場合FBAR提出による口座開示の義務を負うとありますが例えば口座が5つあり1つの口座だけ$10000で他の口座は$500, $300, $10, 残高0の場合5つ全ての口座を申告する必要があるのか?

#2
  • tax man
  • 2020/02/24 (Mon) 17:47
  • Report

FBARの説明書から抜粋したものを添付して説明します。
>① 米国外口座とは何か?
>ここでの知りたい内容はFX口座や仮想通貨口座は含まれのか?
FXや株は完全にふくまれると思います。仮想通貨は明示はされていませんが、
含まれると考えて問題ないと思います。
Financial Account Financial account includes the following types of accounts: •
Bank accounts such as savings accounts, checking accounts, and time deposits, •
Securities accounts such as brokerage accounts and securities derivatives or other financial instruments accounts, •
Commodity futures or options accounts,



>②銀行米国外口座について、それぞれの最高残高の合計が$10,000 の場合FBAR提出
>による口座開示の義務を負うとありますが例えば口座が5つあり1つの口座だけ$10000で
>他の口座は$500, $300, $10, 残高0の場合5つ全ての口座を申告する必要があるのか?
下記のFBARのExampleの説明でわかりますように、合計金額が$10,000
以上ということで、口座の数ではなく、合計で、さらに年間の最高額との
面倒くさい指示があります。年末の金額でなく、年間の最高額ということです。

Example: Kristin, a United States person, owns foreign financial accounts A, B and C with account balances
of $3,000, $1,000 and $8,000, respectively. Kristin is required to report accounts A, B and C
because the aggregate value of the accounts is over $10,000. It does not matter that no single account exceeded $10,000.

#3
  • すべてを申告
  • 2020/02/24 (Mon) 17:54
  • Report

永住権もしくは米国市民は、
その金額の多い少ないにかかわらず海外にある全ての金融資産を開示しないといけません。

#4
  • tax man
  • 2020/02/24 (Mon) 18:06
  • Report

日本に銀行口座があっても、年間で一万ドルをこえなければ、FBARの必要はないという
FBARの説明の抜粋です。
Who Must File
A United States person, including a citizen, resident, corporation, partnership, limited liability company, trust and estate, must file an FBAR to report:
1. a financial interest in or signature or other authority over at least one financial account located outside the United States if
2. the aggregate value of those foreign financial accounts exceeded $10,000 at any time during the calendar year reported.
アメリカ市民あるいは永住者、パートナーシップ、LLC、トラストEstateは下記の場合
FBARで報告する必要があり

1) アメリカ国外にある少なくとも、1つの金融口座をもつもので
2) その口座の金額が年間の内、合計で1万ドルを超えた場合には、FBARで申告する。

#5

Tax man 様
回答ありがとうございます。
頭が悪いのでもう少し説明をお願いしたいのですがよろしくお願いします。

① FXや株、仮想通貨口座は含まれるのは分かりましたが運用中であれば利益確定していないため口座内の金額は出ません。FX口座で取引のために$10000あるとします。これは運用前なので$10000口座内にあるので申告が必要だと思いますが、この$10000も銀行から銀行口座に振り込みしたものなので銀行口座からFX口座に移動したものなので両方の申告が必要なのでしょうか? また運用中のものに対しては仮想通貨は価格が変動しますし利益確定しなければ金額はわかりません。どの様に申告すればよいでしょうか?

② 複数銀行口座を所有していても$10000を超えた口座が1つもしくは2つの場合$10000を超えた口座のみの申告でよいということでしょうか?

③金融機関口座を複数したとしても全ての口座の合計ではなく1つの口座が$10000を超える場合のみ申告の必要性があるという意味なのでしょうか?

#6
  • のぶ
  • 2020/02/26 (Wed) 09:36
  • Report

どこであれ1つであれ分散であれ、
海外に1万ドル以上の資産を持つ者はすべて申告という事でしょう。

#7
  • tax man
  • 2020/02/26 (Wed) 16:47
  • Report

回答します。

まず、FBARに関して、それほど神経質になることはありません。
日本人でアメリカに現在居住している人、永住者や市民権保持者、さらに
ビザで来ている人。たぶん、8-9割日本に何らかの口座を持っていると
思います。しかし、間違いなく100万円以上持っていると思われる人で
もFABRにて申告している人は、それほどいないと思っています。
私のお客様のほとんどは、アメリカ在住5-10年以内で、結構頻繁に
日本を行き来しています。
このFABRを申告すると、折り返し返信がきて、
U.S. Department of Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
から確認がきます。

この名称から見てわかりますように、本来IRSの税徴収の役割とは別に
Financial Crimesというタイトルがついています。
もともと、この規則は3-4年前にテロリスト対策として始まりました。
仮に脱税を目的と解釈した場合にでも、脱税をしている人(犯罪人)が
私は、スイスの秘密口座やパナマの秘密口座に10億円もっていますなど
申告するとは、とうてい思えない。
従いまして、申告する人は極めてまじめで違法行為などをしない人に
限定されると思います。仮に日本に200万円の普通預金があったと
しましょう。それを申告しないと、どうなるでしょうか?
IRSが日本のありとあらゆる金融機関に、W-2のフォームのようなものを
要求して、「間違いなく、アメリカに居住している人間の口座残高を
調査する。」と考えている人がいたら、全く常識のない人間だと思います。
警察のドラマをみると、警察が犯人のお金の動きをチェックするために
銀行の口座を確認するシーンがありますが、銀行側では確たる捜査令状なる
ものが無い限り、勝手に、警察といえども、口座や口座残高などを教える
ことはないというのが、わかります。
ましてや、アメリカの機関が日本語もできないで、日本の銀行にある特定の
日本人の口座残高など照会しても、何もわからないのがふつうだと思います。
ましてや、このFBARという規則は、中国人、もイラン人もロシア人もみな
同様です。ロシアの銀行口座にアメリカから残高照会して教えてくれると
思いますか?

長くなりましたが、回答です。
>① FXや株、仮想通貨口座は含まれるのは分かりましたが運用中であれば利益確定してい
>ないため口座内の金額は出ません。FX口座で取引のために$10000あるとします。
>これは運用前なので$10000口座内にあるので申告が必要だと思いますが、
>この$10000も銀行から銀行口座に振り込みしたものなので銀行口座から
>FX口座に移動したものなので両方の申告が必要なのでしょうか? 
>また運用中のものに対しては仮想通貨は価格が変動しますし
>利益確定しなければ金額はわかりません。どの様に申告すればよいでしょうか?

ポイントは2つあります。
一つは合計金額が$10,000という点です。自分の日本円の口座からFXの口座に
1万ドルをうごかしたとします。元の銀行口座が$15,000.00から$5,000に
なり、FX の口座が$10,000と仮にします。つまり、FBARで2つの口座の申告を
します。1つは銀行口座、2つめはFX口座です。
BandとSecuritiesは別の種類に分類されていますし、その会社の住所や口座番号も
違うと思います。利確しなくても、口座の金額、Asset額は口座に表示されます。
従いまして、それを記入すればよいということになります。

>② 複数銀行口座を所有していても$10000を超えた口座が1つもしくは
>2つの場合$10000を超えた口座のみの申告でよいということでしょうか?

>③金融機関口座を複数したとしても全ての口座の合計ではなく1つの
>口座が$10000を超える場合のみ申告の必要性があるという意味なのでしょうか?

この質問みれば、如何に申告したくないか、その理由を探っているように見えます。
例えば、日本に3つ口座があるとします。
1つめは1000ドル
2つめは2000ドル
3つめは7000ドル

この場合には合計で$10,000になりますので、すべて申告しないといけない
ということです。

何故私が、最初にこのFBARが実行不可能な法理かを説明
したのは、そんなに真剣に考えるような法律ではなく、単に、1040の
利息の申告のように、2019年の利息は$5だと申告すればよいので、
$5くらいは申告しなくても、処罰されないだろうかというような
余計な事をわすれて、とにかく、全部、申告すればよいと考えてください。

最後に長くなったついでに、このような質問がきました。
「私は永住者ですが、昨年、日本に帰り働いて、所得を得ましたが、アメリカ人の
主人が、その所得の申告を忘れてしまいました。私は何としてもその所得を
申告しないいけないと思います。」と非常にまじめな質問でした。
私の回答は、「ご主人の処理が全く正しい。なぜなら、その所得を申告するという
ことは、永住権の規則を破り、日本に帰国して、働いて所得を得るという
永住者としては、移民法違反行為ですので、移民局にわかれば、そく
永住権停止ななりますので。」といってやめさせました。

もちろん、この方がそのことで処罰をうけたということは全く聞いておりません。

従いまして、この件に関する一番簡単な解決方法は、誰かに書類作成を
依頼して、どうしたらいいのかなどという自分の知識にないことに時間を
さくことを辞めることです。

といいつつ、私は、これからお客様のFBARの書類を作成にかかります。

#8

Tax man 様
回答ありがとうございます。
本当に感謝します。
なぜ私が細かく質問しているかというと正直言って申告したくないというのが本心です。銀行口座は口座数がたくさんあるので少額のものまで申告すると面倒です。株、FX、仮想通貨これらも多数あり面倒でしかありません。
$10000以上の口座のみでよいなら数個しかないので正直楽に申告できます。なのでしつこく何度も質問しました。

#9
  • 長い
  • 2020/02/29 (Sat) 10:24
  • Report

⇧、、

#10
  • なんか違うよね
  • 2020/02/29 (Sat) 10:38
  • Report

T は #7 を理解できてるの?

#11

♯7に関してはあまり深刻に考える必要はないということを理解しました。色々な考えがあって良いと思います。

#12
  • tax man
  • 2020/02/29 (Sat) 13:40
  • Report

さらに面倒くさいことを付け加えると
合計額が5万ドル以上になる場合には、タックスリターンの8938というフォームで
同じような情報を申告する必要があります。
さらに、FBARも8938も、年間の最高金額が必要です。
2つしないといけないということです。
銀行口座の場合には、出し入れしなければ、年末の金額が申告金額になりますが
株の口座は、売らなくても、毎日株価金額が動きますので、その
価格の年間最高値を記録するのは大変です。
絶対自分で申告書は作らず、プロに依頼されることをお勧めします。
お恥ずかしい話ですが、私もお客様のFBARの金額を間違いまして、
昨日、Amend申告書を作成したところです。
難しい申告書ではありませんが、口座が多いと、とにかく煩雑な作業です。

#13
  • 嫌、、、
  • 2020/02/29 (Sat) 20:22
  • Report

CPA雇おうよ
数百ドルなんだから。

#16
  • 丸裸
  • 2020/03/06 (Fri) 08:27
  • Report

OECD(経済協力開発機構)が策定する「CRS」(共通報告基準)により、
海外にある資産がガラス張りになり見つかるのは時間の問題ですよ。

#17
  • tax man
  • 2020/03/06 (Fri) 13:38
  • Report

FBARに関して、アメリカあるいは日本の関連情報を紹介します。

外国口座税務コンプライアンス法
説明
外国口座税務コンプライアンス法は、2010年に成立し2013年に施行されたアメリカ合衆国の法律である。
米国外金融機関等に対し、米国人顧客の身元・保有する口座の資産・取引の詳細な記録を
アメリカ合衆国内国歳入庁に直接報告するよう義務づけるもので、
オフショア取引による富裕層の税金逃れ防止策の支柱となっている。

つまり、アメリカ在住者が例えば、日本に銀行口座を開設した場合には、その銀行に
アメリカのIRSに対して、口座の詳細を報告することを義務づける法律で、それに
もとづいて、もし、FBARで報告しない場合には、ばれるようにしたものであることが
わかります。

さらに、下記が外国人あるいは永住者が日本で口座を開設する場合の条件です。

外国籍の場合は口座開設できますか?海外在住者は口座開設できますか?
A回答
日本に住民登録(または外国人登録)をし、日本国内に居住している外国籍の方は口座開設いただけます。
外国籍の方は、外国為替及び外国貿易法上の「居住者」に該当することを確認させていただくため、
本邦(日本)に入国されてから6ヶ月以上経過していることが確認できる本人確認書類か、
本邦内(日本国内)にある事務所に勤務していることが確認できる書類(社員証等)をご用意ください。
なお、海外在住の方の新規口座開設申込みはお受けしておりません。
米国税法上の米国人(米国市民、米国居住者、またはグリーンカード保有者)またはその代理人の方、
税法上の居住地国が日本のみではない方、「外国の政府等において重要な地位を占める者等」(=外国PEPs)に該当される方は、
インターネットでの口座開設はできませんので、下記までご相談ください。
また、本国に帰国される場合、または日本国外の住所に変更される場合には、口座の解約をお願いしております。

ここでわかるのは、日本の銀行に口座を開設する場合には、
住民登録が必要であり、海外在住のひとが日本の銀行で口座の開設ができないことに
なっており、さらに、アメリカ本国に帰国する場合には、口座は閉めなくてはならない
という規則になっております。

この2つのことからわかるのは、
日本に口座を開設する場合には、日本の住民登録していなければならない。
アメリカに帰国する場合には、口座は解約しなくてはならない。
つまり、日本の銀行は、アメリカ人の口座をIRSに申告する必要はなく、あくまでも
口座は日本在住者に限定されています。
アメリカに在住して、さらに日本に銀行口座を維持している人は、すくなくとも
日本の銀行の規約を守っていない(住民でないのに、口座を銀行の規約を破って
維持している)、しかし、銀行側は、日本在住のひとにしか口座を開設していないので
日本在住者の口座に関してIRSに報告する義務は持たないと考えられるので、
銀行側から日本にある口座がばれるということはありえない。
しかし、FBARで口座を申告すれば、IRSは個人からは口座の情報がえられるが
銀行からは得られないので、その背景をつかむことはできないと理解できます。
まったくのざる法といってよいと考えます。

#18
  • 質問
  • 2020/03/06 (Fri) 15:29
  • Report

大変お詳しいですね。
その逆に日本へ帰国する場合はアメリカの銀行口座やファンドの口座の維持ができないのですか?

#19
  • tax man
  • 2020/03/06 (Fri) 16:50
  • Report

>大変お詳しいですね。
税理士という商売上の知識ですから、お客様に説明するのが仕事ですので。

>その逆に日本へ帰国する場合はアメリカの銀行口座やファンドの口座の維持ができないので>すか?

現在の銀行に問い合わせれば、教えてくれると思いますが、
基本、アメリカの住所は必要だと思います。帰国したお客様が口座を維持して
そこから税金(所得税)を払っていますので、黙っていれば、口座を無理に
閉鎖されることはないと思いますが、規則ではだめだと思います。

How Can a Foreigner Have a US Bank Account?

Yes, a foreigner, non-resident, expat, or traveler can open a bank account in the US.
However, the process is not as easy as it used to be and requires patience and planning.
According to the Civil Rights Act of 1964, banks and private institutions can contract with foreigners but unfortunately,
many banks rule it an unsafe option and avoid it while only a few banks have this as a valid option.
Regardless, the requirements change slightly from one bank to another. Some banks rule that
you must have a US-based address, online banks rule you must have an SSN (or an ITIN for a foreigner), and so on.
None of these banks are guaranteed to have you open a bank account in the US

#20
  • 質問
  • 2020/03/06 (Fri) 16:59
  • Report

さっそくありがとうございます。
税理士さんですか、さすが説得力があると思いました。
帰国されたお客様が税金(所得税)を払っているとありますが、日本で払っているのですか?それともアメリカですか?
帰国した場合どちらで確定申告をすれば良いのでしょうか?

#21
  • tax man
  • 2020/03/06 (Fri) 17:23
  • Report

>帰国されたお客様が税金(所得税)を払っているとありますが、
>日本で払っているのですか?それともアメリカですか?

今年最初の帰国者の方の場合には、支払いになり、日本のクレジットカードで支払おうと
したところ、日本のクレジットカードではIRSは受けつけなかったので、アメリカにある
口座から支払いをしましたということでした。やはり、支払いもアメリカに住所が
登録されていないとできない言えます。

>帰国した場合どちらで確定申告をすれば良いのでしょうか?

日本に帰国した場合でも、永住者と市民権の方では処理方法が違います。
永住者の場合には、日本から最後の申告をIRSにしないといけません。
当然、申告書には、日本の住所を記入しますし、永住権の破棄のフォームも
添付します。基本的に永住権を維持したままで、日本からの申告はできません。
市民権の方の場合には、永久に日本から申告をします。特にSocial Security
をもらっている人は死亡するまで申告は必要になります。
お客様で市民権の方で、病気で日本に帰国し、病院に入っている方は毎年
申告をしております。

もし、帰国に関するご質問がありましたら、びびなびのSan Diegoあるいは
San Franciscoのサイトに2019年のタックスリターンというトピックで
質問をうけておりますので、そちらからご質問ください。

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