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2011年のタックスリターン

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#1
  • tax man
  • 2012/02/18 02:48

2011年のタックスリターンの申告時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
毎年、ご質問いただいておりますが、書き込まれている情報が不完全なために、正確な回答ができず、大まかな返答になってしまう事が多くあります。

(例:J1Visaで働いています。1040NRのフォームが必要とでてきます。この1040NRを提出すればFederalはほとんど全額戻ってくるのでしょうか?):ここに書き込まれている情報だけでは、1040NRに該当するのか、1040の申告になるのか、判断ができません。

本年からは、ご質問の際、下記の点に留意ください。

1)質問の内容に関わらず、米国の滞在ビザ、ビザの方は訪米年月日、所得の詳細(W-2などの金額)、を必ず、明記してください。
2)申告用のフォーム(1040, 1040NR等)、Tax Tableなどは、ご質問の前にIRSのサイトから、あらかじめダウンロードしておいてください。
3)ご夫婦で申告される方は、必ず作成者の方が質問してください。

#184

2011年のタックスリターンの締め切り日まで、残すところ1週間となりました。
例年通り、このトピックでの回答は、4月17日(今年の
申告締め切り日)で終了させて頂きます。

ほとんどの方は、申告を終えていると思いますが、中には、まだの方も
いると思います。

そこで、今年は初めての試みとして、
最後の奉仕として、書類のアドバイスや、計算結果の答え合わせではなく、
有償のお客様のように、通常の 申告書類そのものの作成をしたいと思います。
1040の方の場合には、E Fileを私の方から、IRSと州に申告をいたします。
もちろん、代金などは一切請求しません。すべて、無料で致します。

申告書類の作成には、 W-2をはじめ個人情報が必要になりますので、当然
書き込みではできませんので、ご希望の方は、趣旨をご理解の上、
添付のE Mailにて、連絡してください。

ただし、今年既にこの書き込みでご質問をされた方で、すでに計算や
回答をさせて頂いた方は除かせていただきます。

#185

#9と#23では聞くに聞けない個別の事情に答えて頂いてありがとうございました。

残すところ1週間ということで、少し早いですが、お疲れ様でした!

#69のMomoi-mさんの質問に対する#70のtax manさんの回答は秀逸でした。

これぞ実力。できれば見習いたいです!

#186
  • noriko_noriko
  • 2012/04/15 (Sun) 09:07
  • Informe

4/15にもなり今さらなのですが、提出書類について質問させてください。

F1にて2007年8月より滞在しております。
2011年の8月よりOPTで働いており、W-2も会社からだいぶ前にもらい、
3月中に既に申請も終わって払い戻しも受けているのですが、
実は自分のことなのに難しそうだからと米国市民である婚約者に
丸投げし、W-2を渡してWEBから申請してもらいました。

金曜日に会社から「タックスリターン終わってる?」と確認され、
急に「全部OKなはずだよな」と思い念のため昨日ネットで必要書類を
調べたところ、私はOPTなので
FORM1040-NR(or NR-EZ)とFORM8843が必要と知りました。
ちなみにソーシャルセキュリテーとメディケアは給料から
引かれていませんのでFORM-843は必要無しと理解しております。

そこで婚約者に何を出したか確認するとFORM1040だけと判明しました。
しかもNRやNR-EZではありません。
これはのちのち問題となりますでしょうか?
今からでもFORM8843を追加で出せばよいのでしょうか?
OPT終了後にGCの申請を始めますので、
GC取得の際に問題になるかと心配しております。
今更大変お恥ずかしいのですが、教えて頂けますと幸いです。
よろしくお願いします。

#187
  • tax man
  • 2012/04/16 (Mon) 12:35
  • Informe

#186

>>4/15にもなり今さらなのですが、提出書類について質問させてください。

>>F1にて2007年8月より滞在しております。
>>2011年の8月よりOPTで働いており、W-2も会社からだいぶ前にもらい、
>>3月中に既に申請も終わって払い戻しも受けているのですが、
>>実は自分のことなのに難しそうだからと米国市民である婚約者に
>>丸投げし、W-2を渡してWEBから申請してもらいました。

>>金曜日に会社から「タックスリターン終わってる?」と確認され、
>>急に「全部OKなはずだよな」と思い念のため昨日ネットで必要書類を
>>調べたところ、私はOPTなので
>>FORM1040-NR(or NR-EZ)とFORM8843が必要と知りました。
>>ちなみにソーシャルセキュリテーとメディケアは給料から
>>引かれていませんのでFORM-843は必要無しと理解しております。

>>そこで婚約者に何を出したか確認するとFORM1040だけと判明しました。
>>しかもNRやNR-EZではありません。
>>これはのちのち問題となりますでしょうか?
>>今からでもFORM8843を追加で出せばよいのでしょうか?
>>OPT終了後にGCの申請を始めますので、
>>GC取得の際に問題になるかと心配しております。

申告期限まで残り2日になりましたが、私のところには
相変わらず質問が、書き込みでなく、E Mail経由であり、
未だ回答に追われております。

さて、質問に私なりに回答したいと思います。質問は
2つに分かれます。

1)本来、Non Residentとして申告しなくてはいけないのに
Residentとして申告してしまった。これは、どうなるのか?
これからForm 8843を提出すべきか?

申告に関しては、「自己申告」制度をとっています。
これは、何を意味しているのか?という事を最初に説明する
必要があります。アメリカや日本に入国するときに、
「申告するものがありますか?」という質問を受けた事が
あるのを思い出してください。申告するものがあっても
「ありません。」と答えたとします。そして、
入国の管理官は、それを信じて持ち物の検査をしません。
ある人は、持ち物検査をさせられて、もし何か課税品が
見つかった場合には、税金を払わされます。

タックスリターンも同じで、自分で正しいと思った金額や
フォームで自己申告します。それをIRSが審査して
問題がないとわかれば、何もおきません。しかし
その申告内容が正しくないと判明した場合には
本来の税額にもとづいて、差額の支払いを命じられ
ます。さらに判明するまでの期間の利息分を
ペナルティとして支払いする事を命じられます。
しかし、これは、「規則の誤解(Oversight))として
判断されます。犯罪としては扱われません。

何故かというと、自己申告制度は、相互に
間違いを確認するという事であり、一方側が
勝手に申告を決めたのではなく、受け取り側も
その内容に関して審査する義務があるからです。
つまり、見つからなかったという事は審査側も
それを審査して了解したという事を意味する
訳です。

入国での審査で課税品があった事が分かっても
脱税者として取り扱われないという事と同じと
考えてよいと思います。

従って、この段階(IRSから指摘を受けていない)段階で
Form 8843を提出すれば、1040を意図的に使用した
と判断されますので、私ならば提出は控えます。

2)このミスがGreen Cardの申請に悪影響をあたえるのか?

私は、イミグレーションの専門家ではないので、確答はできませんが、
このような申告上のミスは、グリーンカードなどの
審査で行う、司法上の「犯罪行為」(おもに警察がらみ)
と分類されないと思います。もちろん、パブリックレコード
に残るものですので、軽く考えてはいけない訳ですが、

申告上、本来申告すべき所得(例えば、銀行の利息等)を
申告するのを忘れた事も、ある意味税法上違反行為になりますが、
これは「犯罪」ではありません。

さらに、Green Cardの審査官が、1040と1040NRの税法上の違い、
Non ResidentとResident Alienの税申告上の詳しい
判定基準などに精通しているとはとうてい考えられない
と判断します。

アメリカの申告専門のプロでさえ、外国人学生
で所得のある人の申告などは、多分、1040で作成して
いると思います。専門家が間違っているのに、
全く別の分野のイミグレーションの審査官が
1040と1040NRの違いによる違反などを理解できるとは
思えないし、仮にそれが判明しても、前にも説明
した通り「犯罪」として処理される可能性はきわめて
低いと私は理解します。

ただし、このようなサイトで、この質問をすると
素人意見で、「グリーンカードの取得が出来なく
なった例がある。」など、確証もない意見がでてきますので
いわゆる一般人(友達やサイトの書き込み)の意見を
あまり信用しない方が良いと思います。

#188

Tax man様。
もうTax returnのシーズンが過ぎたので読んでいただけるかわかりませんが、もし読んでいただけると幸いです。

先日J-1でのトレーニングを終え、日本に帰ってきています。今はホストカンパニーのサポートでwork visaを申請しているところです。

日本滞在中、オンラインでその会社の仕事をしています。本当は日本の口座にお給料が支払われる予定でしたが、事情がありアメリカの口座に振り込んでもらう事になりました。

今、アメリカで働けるvisaは無いので、payrollからの支払いだと不法労働とtax returnの時にIRSに思われるかもと心配です。ですので、直接口座への振込をお願いしましたが、聞いてくれずpayrollから支払われてしまいました。

このような場合、tax returnで何か問題がありますか?

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