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トピック

びびなび サンフランシスコ
税について質問(困惑・憤りを感じております)

フリートーク
#1
  • 1090ttrt
  • 2012/11/17 20:13

まったく予期せぬ事態から、少なくとも1~2はアメリカに住むことになりました。予備知識や語学力も少なくたいへんですが仲間に教えて貰いながら何とかやっています。

今まで日本で得ていた収入の3倍くらいの給料が入ることになると、喜んでいたのですが、税の問題で非常に腹が立つことが起こりました。

(ここから本題)

よく「アメリカではサラリーマンも確定申告で業務に使った経費を控除できる(だから公平だ)」という話を聞いたのですが、私が今、アメリカの税の問題で怒っていることは、それとは全く逆ではないかということです。

日本の給与所得控除の概算で不満が無いわけではないが、少なくとも「サラリーマンが必要経費を差し引けない分の保障」という考えに立っているわけでしょう。

でもアメリカの税(連邦税)は全く公平ではない、サラリーマン差別だということが分かり、困惑しています。

(具体的に疑問・憤りの理由を書く)

アメリカの連邦税は、経費をabove the line(調整総所得算定前)とbelow the line(調整総所得産出後)に引くことができ、一般的にabove the lineは業務経費、below the lineは生活経費と言われている。

ここで自営業者はaboveでもbelowでも両方とも控除できるが、サラリーマンはaboveでは控除が許されずbelowでしかできない。below the lineで項目別控除の雑控除として勤務経費を引くと概算控除が適用されない。
すると、自営業者は業務経費・項目別or概算控除の両経費を二重控除でき、サラリーマンはどちらか一方しかできない、という極めて不公平な事態になるのではないでしょうか。

・なぜ、サラリーマンは実際に業務に必要な経費を使っていても自営業者と同様な有利さでabove the lineで控除できないのか?
・なぜ、自営業者は営業経費と項目別or概算控除を二重控除できるのに、サラリーマンは一重控除しかできないのか?
・なぜ、サラリーマンの勤務経費(項目別控除の雑控除)では2%リミットが課され、所得制限もあるなどの不利な扱いを受けるのか?

上記のような、これほどの不公平は許されるのでしょうか? 自由と平等はどこに行った? 職業差別だと思います。

#2

11月のトピなのでもう見てられませんか? かなりの誤解をされてるようです。Above,belowという言葉は聴いたことがないですが、自営業者が営業経費と別に2重控除できるというのは、ありません。

社員の場合、一般には経費は社員が立て替えて、会社が払い戻すのが多いですよね。 経費を返還してくれるような会社に勤めるのが一番です。 別の方法としては会社から社員でなく、コントラクター扱いにしてもらえばいいわけです。 W-2のかわりに1099-Miscを発行してもらう。 そうすると自営業となります。 その代わり給与の約7.5%のSSは自分で払うことになるので、これはかなりの痛手です。

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