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Topic

Vivinavi Los Angeles
国際免許証

Free talk
#1
  • vancouver
  • 2004/09/01 21:18

今度日本に帰るので、こちらで国際免許を取って帰りたいのですが(日本で免許がないため)、いぜんAAAで作れるというトピがあったのですが、それはAAAの会員以外でも作れるのでしょうか?AAAは今月23日で脱会しています。ご存知のかたいらっしゃったらよろしくお願いします。

#2
  • ちょいサン
  • 2004/09/01 (Wed) 22:06
  • Report

会員以外でも作れます。

#3
  • vancouver
  • 2004/09/01 (Wed) 22:33
  • Report

ちょいサンありがとうございます。
さっそく明日作りにいってきます。

#4
  • まぼろし探偵
  • 2004/09/02 (Thu) 04:06
  • Report

まず一つは、こっちの免許があるなら、国際免許を作る必要はないと思うのですが。日本の免許でアメリカでも乗れるように(観光の場合ですが)。
 また、本格的に帰る(観光でない)場合は、国際免許でもアメリカの免許でも、乗れる期間は短く限られ、日本の免許が必要だと思いますが...。

#5
  • まぼろし探偵
  • 2004/09/02 (Thu) 04:14
  • Report

↑でも確かじゃないので調べてみました。ゴメンナサイ。こうでした。
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■日本で運転するためには、下記の何れかの免許証を所持している必要があります。(道路交通法第64条、同法第107条の二)
1)日本の免許証
2)道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)に基づく国際免許証
3)自動車等の運転に関する外国(国際免許証を発給していない国であって日本と同等の水準にあると認められる免許制度を有している国(現在、スイス連邦、ドイツ連邦共和国及びフランス共和国の3国のみ。))の免許証(政令で定める者が作成した日本語による翻訳文が添付されているものに限る。)

■日本において運転できる期間
1)日本の免許証:有効期間内
2)国際免許証及び外国の免許証:日本に上陸した日から1年間又は当該免許証の有効期間のいずれか短い期間(ただし、住民基本台帳法に記録されている者が出国の確認を、外国人登録法を受けている者が再入国の許可等を受けて日本から出国し、3か月未満のうちに帰国した場合においては、当該帰国(上陸)の日は国際免許証等による運転可能期間の起算日とはなりません。)
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 アメリカでは観光目的なら日本の免許で運転できるのに、逆はできないんだね〜!メイクセンス!!!

 って、スミマセンデシタ!

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