表示形式
表示切替
カテゴリ別に表示
戻る
最新から全表示
1. | びびなび ロサンゼルス 祖父、祖母、父のかって住んでいた場所を探しています。(450view/26res) |
お悩み・相談 | 今日 11:38 |
---|---|---|---|
2. | びびなび ロサンゼルス 探しています(44view/1res) |
遊び | 今日 09:37 |
3. | びびなび ロサンゼルス US BANK(16view/2res) |
お悩み・相談 | 今日 09:28 |
4. | びびなび ロサンゼルス 市民権と永住権の違い(2kview/62res) |
疑問・質問 | 今日 09:08 |
5. | びびなび ロサンゼルス AT&T Fiver(191view/6res) |
IT・テクノロジー | 今日 08:21 |
6. | びびなび ロサンゼルス Palos Verdes パロスバーデスに住みたい(3kview/47res) |
住まい | 今日 08:20 |
7. | びびなび ロサンゼルス 独り言Plus(399kview/3855res) |
フリートーク | 今日 08:16 |
8. | びびなび オレンジカウンティー 日本への送金 $250,000(969view/4res) |
お悩み・相談 | 昨日 20:04 |
9. | びびなび ハワイ 二重国籍パスポート期限切れ(244view/4res) |
疑問・質問 | 昨日 14:30 |
10. | びびなび ハワイ 三菱UFJ銀行から口座に関する回答要求のメールがきました。(294view/5res) |
お悩み・相談 | 2024/12/13 23:29 |
びびなび ロサンゼルスNon ResidentとResidentの計算の仕方
- #1
-
- masa242
- 2016/03/17 01:10
こんにちは。質問がございます。現在F1ビザでOPTを受けております。
TAX Returnの準備をしているのですが、自分が今Non-residentなのかResident
扱いになるのかいまいちチャートを調べてみても分からなかったので、
もしわかる方がおりましたら教えて頂けますと幸いでございます。
結構ステータスを変えたり、帰国して新たにビザを取ったりしているので、
どこを基準にして良いのか分からず。。。下記が今までのアメリカ滞在の流れになります。
-----------------------------------------------------------------------
J1ビザでアメリカに滞在(2010年5月~2011年10月まで)
アメリカ国内でF1にステータス変更(2011年12月~2013年9月まで)
2013年9月に日本に帰国と同時にF1ステータス消滅
大学院のために新しいF1ビザを日本で申請
新しいF1ビザでアメリカ入国(2013年11月~現在)
-----------------------------------------------------------------------
F1ビザを基準にすると5年間が、non-resident扱いなので2015年度はnon-residentだと思うのですが、
J1ビザを基準にするとすでにResident扱いになると思います・・・・
もし、わかる方がいらっしゃいましたら、どうぞよろしくお願いいたします。
- #2
-
私は専門家ではないので助けになるか分かりませんが、IRSのサイトの example 9 にあたるように思います。
https://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Alien-Residency-Examples
example 9 によると、一番最初のJ1での入国から12/31/2014までが exempt,
その後は substantial presence test の対象のように思います。
substantial presence test は同じくIRSのサイトにあります。
https://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test
お金かかってしまいますが H&R Block などで確認した方が確かかもしれません。
- #3
-
いま、ちょうどFORM 8843をやっていたので、よこいりしますね。 私も前年OPT資格がありましたが、残念ながら就職に失敗しました。なので、前年の所得はありません。 なんとか就職したいものです。 前々年には収入がありましたので、その時はTAX RETURNをしました。 さて、私が思うに、今、学生さんなので、NON RESIDENTになると思います。 さらに、さかのぼって、J1入国のころについてもNON RESIDENTだと思います。 SUBSTANTIAL PRESENCE TESTに該当しても、学生であるならば、EXEMPTになるとの記述があります。
TAXにおける学生の身分をKEEPするため、FORM 8843は毎年提出しないといけません。 これは私も知りませんでした。 この提出によりEXEMPTになるのだと思います。 一応出し忘れていた場合は、後年にまとめてだしてもよいようですが、はっきりした記述はみあたりませんでした。私は一応、昨年にそれまでのものをまとめてだしておきました。
ちょっと長いですが、FORM 8843のうしろについている説明の該当部分を張っておきます。 また、TAXMANさんという以前ここの板にいた人がVIVINAVI SAN DIEGOに移ったようなので、そこで訊いてみるのもいいと思います。 NON RESIを扱うCPAを探すのは大変だと思います。 また、NON RESIとRESIを取り違えるとあとで、面倒になる可能性もあるようです。
Substantial Presence Test
You are considered a U.S. resident if you meet the substantial presence test for 2015. You meet this test if you were physically present in the United States for at least:
• 183 days during the period 2015, 2014, and 2013, counting all the days of physical presence in 2015 but only 1/3 the number of days of presence in 2014 and only 1/6 the number of days in 2013.
Days of presence in the United States. Generally, you are treated as being present in the United States on any day that you are physically present in the country at any time during the day. However, you do not count the following days of presence in the United States for purposes of the substantial presence test.
5. Days you were an exempt individual.
Exempt Individuals
For purposes of the substantial presence test, an exempt individual includes anyone in the following categories.
• A student (defined on the next page).
Part III—Students
A student is an individual who is temporarily present in the United States under an “F,” “J,” “M,” or “Q” visa and who substantially complies with the requirements of the visa.
Even if you meet these requirements, you cannot exclude days of presence in 2015 as a student if you were exempt as a teacher, trainee, or student for any part of more than 5 calendar years unless you establish that you do not intend to reside permanently in the United States.
それで、5年以上滞在した場合は8843に添付資料をつけます。 FREE フォーマットのようですが、ざっと今後の予定と将来必ず日本に帰る理由が記入されていればよいようです。 例えば、親の面倒を見る、宗教関係に所属している、持ち家がある、などなどをざっと紙1枚に書けばそれでおわりです。 FORM 8843はごく簡単なFORMでぐぐってみれば、記入例がみつかります。
- #4
-
- Roomshaker
- 2016/03/21 (Mon) 22:41
- 報告
いま、ちょうどFORM 8843をやっていたので、よこいりしますね。 私も前年OPT資格がありましたが、残念ながら就職に失敗しました。なので、前年の所得はありません。 なんとか就職したいものです。 前々年に収入がありましたので、その時はTAX RETURNをしました。 さて、私が思うに、今、学生さんなので、NON RESIDENTになると思います。 さらに、さかのぼって、J1入国のころについてもNON RESIDENTだと思います。 SUBSTANTIAL PRESENCE TESTに該当しても、学生であるならば、EXEMPTになるとの記述があります。
TAXにおける学生の身分をKEEPするため、FORM 8843は毎年提出しないといけません。 これは私も知りませんでした。 この提出によりEXEMPTになると思います。 一応出し忘れていた場合は、後年にまとめてだしてもよいようですが、はっきりした記述はみあたりませんでした。
私は一応、昨年にそれまでのものをまとめてだしておきました。
ちょっと長いですが、FORM 8843のうしろについている説明の該当部分を張っておきますね。 また、TAXMANさんという以前ここの板にいた人がVIVINAVI SAN DIEGOに移ったようなので、そこで訊いてみるのもいいと思います。 NON RESIを扱うCPAを探すのは大変だと思います。 また、 NON RESIとRESIを取り違えるとあとで、面倒になる可能性があるようです。
Substantial Presence Test
You are considered a U.S. resident if you meet the substantial presence test for 2015. You meet this test if you were physically present in the United States for at least:
• 183 days during the period 2015, 2014, and 2013, counting all the days of physical presence in 2015 but only 1/3 the number of days of presence in 2014 and only 1/6 the number of days in 2013.
Days of presence in the United States. Generally, you are treated as being present in the United States on any day that you are physically present in the country at any time during the day. However, you do not count the following days of presence in the United States for purposes of the substantial presence test.
5. Days you were an exempt individual.
Exempt Individuals
For purposes of the substantial presence test, an exempt individual includes anyone in the following categories.
• A student (defined on the next page).
Part III—Students
A student is an individual who is temporarily present in the United States under an “F,” “J,” “M,” or “Q” visa and who substantially complies with the requirements of the visa.
Even if you meet these requirements, you cannot exclude days of presence in 2015 as a student if you were exempt as a teacher, trainee, or student for any part of more than 5 calendar years unless you establish that you do not intend to reside permanently in the United States.
それで、5年以上滞在した場合は8843に添付資料をつけます。 FREE フォーマットのようですが、ざっと今後の予定と将来必ず日本に帰る理由が記入されていればよいようです。 例えば、親の面倒を見る、宗教関係に所属している、持ち家がある、などなどをざっと紙1枚に書けばそれでおわりです。 FORM 8843はごく簡単なFORMでぐぐってみれば、記入例がみつかります。
“ Non ResidentとResidentの計算の仕方 ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
引き続き同じトピックを続けられる場合は、新規トピックを作成してください。
- お店を検索するなら『タウンガイド』
-
- トンネルをくぐれば、プランテーション時代へタイムスリップ。当時の生活の様子がわか...
-
プランテーション時代を再現した歴史博物館のプランテーションビレッジ。当時の移民の生活の様子が、各民族ごとに再現されています。是非ご来場ください。
+1 (808) 677-0110ハワイプランテーションビレッジ
-
- 本場の味をハワイで。江戸前寿司の名店「すし匠」が皆様のお越しをお待ちしております...
-
鮨のレジェンド、すし「匠」がワイキキに到来!多くの人々に称賛されるすし「匠」が、ついに日本国外の最初の場所としてワイキキのリッツ・カールトン・レジデンスにオープンしました。シェフ中澤により厳選された「おまかせ」スタイルのお食事をご堪能下さい。
+1 (808) 729-9717すし匠 | Sushi Sho - Hawaii
-
- トーランスにある不妊治療専門クリニック。かけがえのないご家族のために最強のチーム...
-
トーランスにある不妊治療専門クリニック。かけがえのないご家族のために最強のチームでサポートします。不妊診断・精子卵子凍結・体外受精(IVF)・人工授精(IUI)・着床前診断など 【まずは日本語でご相談ください。】男女不妊診断・治療 体外受精IVF 人工受精IUI 顕微授精ICSI 着床前診断PGT 卵子凍結保存 精子凍結保存 精液検査 自然周期体外受精Natural Cycle IVF 低刺激体外...
+1 (424) 212-4087Incinta Fertility Center
-
- ハワイ・ワイキキの女性専用隠れ家マッサージサロン。長年の実績と東洋式美容を融合さ...
-
世界が認めたエステティシャンの資格を保持するサロンオーナーが世界最高水準のフェイシャルとボディマッサージをご提供いたします。洗練された確かな技術と経験で、お客様一人一人の健康状態や美容の目的にあわせ施術いたします。
+1 (808) 388-3576スタービューティールーム | Star Beauty Room
-
- 保険のことなら総合保険代理店のダイワ保険にお任せください !自動車保険、医療保険...
-
個人用、企業用の全ての保険を取り扱います。保険はもしもの時に備えて大変重要です。ダイワ保険ではお客様のニーズを理解し、多数の保険会社の中から一番お客様に最適なプランを用意して頂きます。弊社のWebサイトもご覧下さい ! www.daiwainsurance.com
+1 (310) 540-8595ダイワ保険代理店
-
- 私たちは新しく千葉県へいらっしゃった皆様にもご満足いただけるようなお店づくりを心...
-
【千葉県のHonda正規ディーラー Honda Cars 木更津】豊富なラインアップをご用意しております。あなたにピッタリのお車がきっと見つかります。また大切なお車のメンテナンスも私達におまかせください。Honda車を知り尽くした整備士が、高水準の点検・整備を実施いたします。【新車・試乗車・自動車保険・点検・車検・整備】
+81-438-20-8180Honda Cars 木更津
-
- 歯医者も通う、歯ぐき・インプラント専門医。高度な技術を持つ歯科医師が、ていねいな...
-
治療内容:インプラント、インプラント合併症、クラウンとブリッジ、サイナリフト / 骨移植、審美治療、入れ歯、歯周治療、根管。各種保険を取り扱っています。日本語でお気軽にご相談ください。
+1 (310) 320-5661Implant and Peridontal Institute of Torrance
-
- カイロプラクティック・痛み・こり・体調不良・交通事故傷害等の治療・ ご相談を日...
-
パサディナで開業33年になる当院ではレントゲン撮影や問診による日本語での丁寧な診断、カイロプラクティック治療、マッサージ、物理療法などでの治療を行い、ビタミンやサプリメント処方、アロマセラピー、リラクゼーションなども取り入れて患者さんの健康の手助けをしています。カイロプラクティックは病気や痛みの原因となる背骨や骨盤のズレ、ゆがみを矯正する事で、脊柱を流れる神経への圧迫を改善する治療です。痛みだけで...
+1 (626) 405-9209パサディナカイロプラクティックセンター
-
- 木更津駅前1分、朝食、ランチ、ディナーを営業するオールデイダイニング、様々なシー...
-
大好評のワゴンデザート食べ放題ランチ・ディナーをはじめ、女性に人気のレストランです。ホテルの味を気軽にお楽しみいただける「テイクアウトメニュー」も販売中、ご自宅や職場、お集まりや差し入れにぴったりです。また季節ごとにイベントやフェアを開催、いつ来てもお楽しみいただけます。隣接する個室では「お顔合わせ」や「法要」などのお集まりにもご利用いただけます、お気軽にお問合せ下さいませ。この機会に是非ボンサル...
+81-438-42-1116木更津ワシントンホテル
-
- 中田マーケットは、ラスベガスで品揃え豊富な日系のマーケットです。おかげさまで20...
-
私共Nakata Market of Japan では皆様の健康維持の為、身体に良いオーガニック及び、NO MSG商品を多数取り揃えております。日本人の食事に欠かせない豆腐、味噌、しらたきやあまり知られていないブラウンライスのお餅まで幅広くいろいろな種類のものがございます。ご自分の体質、体調に合った食料品を当店でお選び下さい。
+1 (702) 665-4610中田マーケット
-
- スポーツも人生も、後半戦がおもしろい!アクティブシニアのハワイライフを応援します...
-
ハワイシニアライフ協会は、日本語を話すアクティブシニアがハワイをより楽しく過ごすために設立。毎週金曜日の定例イベントの他、講演やコンサートなどの様々な特別イベントも含め、年間200以上のイベントを開催しています。また、ウクレレレ・サークルや、気功、カラオケ、室内ゲームなどのサークル活動も盛んで、会員同士の交流も活発に行われています。運営は、理事をはじめとする数多くのボランティアが行っております。ハ...
+1 (808) 428-5808NPO ハワイシニアライフ協会
-
- 市原市を中心とした有料老人ホームです。ご家族で毎日安心されたい方、なかよしホーム...
-
市原市を中心とした有料老人ホームです。24時間看護師常駐・提携病院と連携でサポート・終身利用可。地域との細やかな連携と訪問介護による繊細なサービスが主な特徴です。ご家族で毎日安心されたい方、なかよしホームにお任せください。
+81-436-37-3218なかよしホーム
-
- 1975年創業。木更津で本格中華を食べるなら中国料理東洋!伝統の味を受け継ぎなが...
-
1975年創業の老舗中華料理店『中国料理東洋』では、鴨川・木更津どちらの店舗でも大人気の『土鍋マーボー豆腐』をお召しがりいただけます。アツアツの土鍋とピリッとした辛さにあなたも夢中になること間違いなし!個室席や予算別に選べる宴会コースもご用意しております。
+81-438-25-3687中国料理 東洋 木更津店
-
- アメリカの会計事務所です。法人、個人を問わず、タックスリターン(確定申告)、アメ...
-
日米間の税務サポート!迅速な手続きとアフターケア!日本語・英語どちらにも対応しております。
+1 (877) 827-1040Todd's Accounting Services / Mayumi Ozaki (尾崎会計事務所)
-
- 初期費用0円!他県からのご入居もOK! 市原市障がい者グループホーム「ぐらっど姉...
-
ご見学者様募集中です(^▽^)男性・女性どちらでもご入居いただけます!(1階男性・2階女性になります)二階建てのキレイな新築のホームとなっておりますので、知的障害・精神障害・身体障害どなた様でもお気軽にお問合せください。
+81-436-26-6852グループホーム ぐらっど姉崎