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Topic

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観光ビザ→結婚→GC申請

Preocupaciones / Consulta
#1
  • RTEITBL
  • 2007/03/30 00:43

実際に観光ビザで入国→結婚→GC申請→取得された方で経験談を教えて下さい。取得時期やかかった時間、弁護士費用など。既にコンサルテーションはしていますがそれぞれの方のいうことがまちまちなので、実際はどうなのか知りたいです・・・。

#39
  • nrj
  • 2007/07/27 (Fri) 15:38
  • Report

運転免許はソーシャルの有る無しにかかわらず、有効なビザと確かな住所があればとれると思いますが、そのビザの期間が終わったら免許も期限切れになると思います。観光ビザでは無理だと思いますが、それなら国際免許がいいと思います。

#40
  • ariarisassa
  • 2007/07/27 (Fri) 18:46
  • Report

#36と#38にかんして。

日本領事館のページ、

http://www.cgjsf.org/jp/m02_03.htm

をご覧ください。

-----------------------------------
カリフォルニア州法は、「州内に住居を定めた日から10日以内に州政府の発給した運転免許証を取得しなければならない」旨規定しています。国際運転免許証や他州の運転免許証を所持している場合でも、同州の運転免許証を取り直す必要があります。
一方、我が国及び米国はいずれも「ジュネーヴ条約」に加盟していますので、右条約に基づいた国際運転免許証は有効なものとなりますが、カリフォルニア州法によれば、これは、観光及び商用等の目的で訪米した短期滞在者に対してのみ有効との解釈です。
したがって、カリフォルニア州内に住居を定めた方は、早めに同州の運転免許証を取得することが必要です。
-----------------------------------

簡単にいえば長期滞在できるビザを持っている人は10日間で国際免許は無効になるし、短期滞在者は国際免許が
有効ということでしょう。アメリカの警官でもちゃんと理解しているかどうか怪しいので、
警察官に[国際免許はカルフォルニアでは無効だ]といわれた人もいます。


同じページにビザの残存期間が3ヶ月以上ある人はSSNなしでも免許が取得できると書いてありますね。
それにしてもこのページ、すっごく分かりにくくない?もう少し分かりやすく書いてほしいよな。

#41
  • makidesuuu
  • 2007/07/28 (Sat) 00:24
  • Report

#40
>>簡単にいえば長期滞在できるビザを持っている人は10日間で国際免許は無効になるし、

#27さんは永住権申請中でまだ労働許可が下りてないので国際免許を使っているという事ですので問題ありません。私の場合も労働許可書がくるまでDMVに行っても断られましたので国際免許を6ヶ月ぐらい使用してました。国際免許だと保険がとても高いのでこちらの免許をできるだけ早くとった方が楽です。

#42
  • REC
  • 2007/07/28 (Sat) 01:13
  • Report

う〜ん、ほんとに惜しいけど、ちょっと違うのです。

DMVのサイト<http://www.dmv.ca.gov/dl/dl_info.htm#international>;より;
International Driving Permits:
The State of California does not recognize an International Driving Permit (IDP) as a valid driver license. California does recognize a valid driver license that is issued by a foreign jurisdiction (country, state, territory) of which the license holder is a resident.

The IDP is only a translation of information contained on a person's foreign driver license and is not required to operate a motor vehicle in California. Citations issued to a person in California who has an IDP, but does not have a California driver license will be placed on the Department of Motor Vehicle database.
The IDP is also called an International Driver License, International License, etc.

つまり、日本人が加州内で運転する場合は、日本の免許が有効で、国際免許はその免許の単なる翻訳でしかありません。国際免許だけで運転すると、違反ということになります。そして;
<http://www.dmv.ca.gov/pubs/hdbk/pgs01thru03.htm#visitorstoca>;より;

Adults Visiting California
Visitors over 18 years old with a valid driver license from their home state or country may drive in California without getting a driver license as long as their home state license remains valid.
その日本の免許の期限が有効である限り、加州免許を取らずに運転してもよい、と謳っています。が、ここからがおミソ;

同じく、<http://www.dmv.ca.gov/pubs/hdbk/pgs01thru03.htm#visitorstoca>;より;
New Residents
When you make your home here or take a job and you want to drive in California, you must apply for a California driver license within 10 days.

Residency is established by: voting in California elections; paying resident tuition at a California college or university; filing for a home owner’s property tax exemption; obtaining a license; or receiving any other privilege or benefit not ordinarily extended to nonresidents.

日本の免許は有効ではあるが、上記にあてはまる場合は居住者とみなされ、10日以内に加州免許の申請をしなければならない、となっています。
これは私の勝手な解釈ですが、“労働許可をまっている状態”で、更に他のビザステイタスがない場合は、実際問題免許取得はできないので、恐らく居住者とは見なされないのではないでしょうか。つまり、日本の有効期限内の免許で、加州で運転できる、ということになります。
ただし、現場を取り締まる警察官がそのことを充分に認識しているか、また日本の免許を提示してそれを理解できるかどうかは別問題です。
ですので、該当する方は、日本の免許と国際免許(当然ながら、期限が有効なもの)をセットで携帯して運転されるのがよろしいかと思います。
いずれにしても、事故や違反をしなければ、大した問題ではありませんので、気をつけて運転してくださいね。

それにしても、#40ariarisassaさんが抜粋してくれた、日本領事館の州法の解釈はひどい!!

「州内に住居を定めた日から10日以内に州政府の発給した運転免許証を取得しなければならない」
⇒「取得しなければならない」ではなく、「申請しなければならない」です。
「カリフォルニア州法によれば、これは、観光及び商用等の目的で訪米した短期滞在者に対してのみ有効との解釈です」
⇒どうすればこのように受け取ることができるのか、理解に苦しみます。

#43
  • ariarisassa
  • 2007/07/28 (Sat) 10:18
  • Report

#41
分かりにくかったようでごめんなさい。私が領事館のページを見たとき
観光及び商用等の目的で訪米した短期滞在者 = ビザウエーバ、ならびに観光ビザ、商用ビザで入国している人
と解釈しました。例えばアメリカ大使館のページではB-2は「短期観光ビザ」と書いてあるので。

労働許可書を取るまでは#27さんも、makidesuuuさんも 観光/商用ビザなのかなと勝手に思ったので、国際免許証は使えますよというつもりで書きました。ただ、誰にとっても有効というわけではないというのが主旨です。どのビザステイタスなら有効で、有効でないビザステイタスはどれなのか、領事館のページできちんと説明してくれないかなあ。

#42
国際免許は単なる翻訳だという点は勉強になりました。RECさんの解釈もその通りだと思います。

日本領事館もほめられたものではありませんが、DMVの文章も、VisitorとResidentsって、どのビザステータスと対応するのかとか、不明瞭な点が多いように思います。日本領事館は加州当局者に不明瞭な点を確認して、例えばVisitorとは「観光及び商用等の目的で訪米した短期滞在者」だよ、って言う返答をそのまま書いているのかなと思いました。

段々トピずれになってしまってすみません。

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