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Tema

Vivinavi Los Angeles
年金 日本かアメリカか

Preocupaciones / Consulta
#1
  • おハナ
  • 2010/08/05 13:43

私は主人の駐在で渡米後、SSNを取得できなかったため数年間日本で国民年金を支払ってきました。しかし永住権取得にあたり、まだ取得はしていないのですがSSNを取得できる段階に来ました。私は働く事はできますが現在は専業主婦です。
日本、アメリカ、両国の年金について全く無知でお恥ずかしいのですが、教えていただきたいことがあります。


日本の役所で手続きをしてもらい、健康保険は支払う必要はなくなったのですが、次に国民年金は任意になると説明されたそうです。健康保険を抜けても、年金は日本でかけることができるのですね。

どちらの国で支払うかの選択になるのですが、アメリカで1年半支払うと受給資格が得られるが、10年以上支払わないと日本の年金と合算できないそうです。日本では10年かける前に年金が受給できる年数になるとのことです。永住権取得後はアメリカで年金を支払う事ばかりを考えてきたのですが、日本でも支払いができることが分かり、どちらがいいのか迷っています。(アメリカで数年かけた場合は日本のものと合算されないだけで、アメリカからと日本からと両方から支給されるということです。みなさんご存知なのかもしれませんが、間違いのないよう書いておきますね。)


それと、日本での国民年金をやめこちらで支払うことにした場合、例えばこの8月で止めた場合、アメリカでは9月から引き続き始められるのですよね?それは日本で8月までかけていたという証明はどのように知らせるのですか?日本の国民年金は保留にしていますので、まだ止めたことにはなっていません。止めた時点で日本の役所から何か書類等が発行されるのでしょうか?9月から支払いたいということを、来年のアメリカの確定申告のときに知らせればいいのでしょうか?


日本への帰国は近いうちはないと思っているのですが、いつどのようなことで帰国になるか分かりませんし、どちらが特かなどということも考えます。
みなさん状況が違うと思うのですが、どうしてらっしゃいますか?

#11

ヘロヘロさんへ

加入期間は移行できますが、金額はできません。
この情報は日系のフリーペーパー(名前が思い出せません、すみません)(ニジヤなどに置いてあった記憶)2005年あたりに掲載されてました。直接問い合わせてみてください。

#12
  • sawas
  • 2010/08/10 (Tue) 23:40
  • Informe

>#7

相互通算できるのは、協定が発効された(2005年だったかどうか忘れましたが、確かそのあたり)
以降の年数だったように記憶しています。 通常の法律のように、過去にさかのぼって適用されるわけではありません。
つまり、2005年以降で、日本の年金を払った年数をアメリカのSSNに加算できる、(逆も真なり)
というわけです。

逆に2005年以降ならば、日米で割り振るなんて事を考えなくても、
日米、双方で年数にカウントしてくれると思います。 日本で3年払っていれば、
日米とも3年と換算してくれるはずです。(逆も真なり)

なぜならば、あくまでも受給資格が発生するかどうかの年数の話であって、
実際もらえる支給額は、日米とも、それぞれの国に実際に払った金額で決まるからです。
支払額の移行はありません。 それぞれの国へ支払った額で、それぞれの国での支給額が決まるわけですから、
両国から二重受け取りといっても、別に得をするわけではありません。

以上は、私が2006年頃に日本の社会保険事務所で聞いた話です。
もし、間違っているようならば、私も知りたいので、ぜひ、情報の出所も含めて
教えていただけると幸いです。

ちなみに私は、「どうやってアメリカの年金を払ったことを、日本の社会保険事務所に証明するのか?」
と質問したのですが、「受給請求してもらえれば、いくらでも調べる方法はあるので、心配しないでください」
とかわされて、いまだ不安に思っている次第です。

#13

トピ主です。
(ユーザーログインしていないため、名前が使えませんでした。)
つい先日母に手続きを頼んだのですが、メールではなかなか通じず、結局私が役所に電話をして聞きました。

#1 にも記載していますが、アメリカで10年以上SSを払った場合は日本でかけていたものに日本で「合算できる」。アメリカで10年未満かけていた場合は日本で「合算できない」けれど、アメリカでかけていた10年未満分をアメリカからもらい、日本でかけていた分は日本からということで、2国から別々にもらうという説明でした。日本でアメリカからもらう場合は円でもドルでも(日本の銀行かアメリカの銀行かなども)選択できるようです。(アメリカでのことについては分かりません。)

年金はこれまで社会保険庁でしたが変わったみたいですね。役所でもこうやって扱われるようになったものの全てはご存知ではないようで、その場(役所)から社会保険事務所へ電話をされたらしく、「これは社会保険事務所の方がおっしゃっていることをそのままお伝えしているんです。」とのことでした。(田舎ですので外国に住んでいる人も少ないでしょうし、役所でも情報が少なく調べないと分からないということは大いにあることだと思っています。)それと当然のこととはなるのですが…、今回、手続きのため役所へ出向き、そして電話となった訳ですが、詳しいこと(もらえる金額についてなど)は社会保険事務所へお聞きくださいとのことでした。

日本もアメリカも年金については不安があるようなので、主人はアメリカで、私は日本で、との考えもありますが、私がアメリカで働きだしたら年金を日本からアメリカへ変えなくてはならないし、年数(アメリカではクレジットですが)が重要ならもうアメリカで、と決めてしまおうか…まだまだ悩みます。

で…、私の質問はみなさんどうしてらっしゃいますか?なのですが、「私の場合はこうしている」「こう考えている」など、教えていただけたらと思います。

#14
  • Oh Hide
  • 2010/08/11 (Wed) 22:23
  • Informe

#13

例えば、マイアミ日本国総領事館の以下のページでは、

http://www.miami.us.emb-japan.go.jp/nenkin.htm

>~年金加入期間の“通算”の主な仕組み~
>- アメリカ合衆国の年金制度の加入期間が1年6か月(6クレジット)以上ある方が、日米両国の年金制度の加入期間を通算して
>(足して)10年以上になる場合は、アメリカ合衆国の年金制度から老齢年金を受けることができます。
>- 日米両国の年金制度の加入期間を通算して25年以上になる場合は、日本の年金制度から老齢年金を受けることができます。

とあります.支給額が通算できると言ってないことに注意。
あなたの言っていることとかなり違っているような。。。。 また、

>私がアメリカで働きだしたら年金を日本からアメリカへ変えなくてはならないし

#5のとおり、両国の年金制度は別物ですから、「変える」と言うのはおかしいんですが、わかりますか?
端折って言えば、アメリカで働き出したら、アメリカのSSを払うのはMUST。 それとは別の話で、日本の年金を
払い続けるか、やめるかは任意。 #5をもう一度読んで、「年金 海外」とかでググって勉強したほうがよいのでは。

私は基本的に、双方から受給できるように考えてますが、同時に二重に支払うことはしていません。
一方に払えば十分。余分があれば別な投資にまわす、という方針です。(別な投資をしたためしがないのですが。。。)

#15
  • ガリガリ
  • 2010/08/11 (Wed) 23:45
  • Informe

#14 さん、私もよく分からないのですが、


> #5のとおり、両国の年金制度は別物ですから、「変える」と言うのはおかしいんですが、わかりますか?端折って言えば、アメリカで働き出したら、アメリカのSSを払うのはMUST。 それとは別の話で、日本の年金を払い続けるか、やめるかは任意。


例えばSSを払いながら日本での任意の国民年金も払う、それが2重に払うということになり、現在は2重に払わないようにしているのではないんですか??
アメリカと日本のSS、年金は国が違うから捉え方も違うかもしれませんが、別物?別物だったら合算できないと思うのですが、別物、かなぁ…


私は今のところ日本で払っていますが、こういう話は気になります。

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