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日米2重国籍にどうもつじつまが合わない

Free talk
#1
  • Himika
  • 2011/08/29 11:22

日本では2重国籍が認められていない為、アメリカ市民になると日本国籍が無効になると聞いています。私の知り合いはアメリカ市民になっても日本入国の際に日本のパスポートで帰国しています。知人は絶対大丈夫って言っているけど、これは不思議でしょうがありません。

例えば
日本に帰国して3ヶ月以上滞在しないなら観光でアメリカパスポートで滞在できます。でも日本のパスポートで帰国した場合、出国の際、空港のカウンターでアメリカ滞在のビザの提出を求められると思います。私は日本に帰国して成田を出発の際には毎回、カウンターでグリーンカードの提出を求められます。でないと2年おきに日本に帰国する時、アメリカの滞在ビザは何ってことになりませんか?またアメリカ市民になるとグリーンカードが無くなるので、空港のカウンターにアメリカのビザの提出は不可能だと思います。アメリカのパスポートを見せるわけにもいかないので。

また、21歳以上の人がアメリカ市民になって日本のパスポートで日本に帰国してアメリカのパスポートで市民として再入国するのって不可能じゃないですか?アメリカのパスポートには日本に入国したスタンプが残ってないのでつじつま合わなくて あなたはどこへ行っていたのという話にならないのでしょうか?

さらに日本のパスポートの有効期限が切れた場合、アメリカ市民になられた方は日本でパスポートを再発行するしかないと思います。(これもおかしな話ですよね。でも実際やっている人がいます)しかし、それで日本を出国場合、3ヶ月以内に日本に戻らないと駄目じゃないのでしょうか?

どうも色々考えてみると、やはり2重国籍の認められていない日本で2つのパスポートを使うのは無理があるのではないかと思います。みなさん、どう思われますか?
やはり私は市民にならずに永住権を再更新しました。

#26

戸籍抄本を取り寄せたのは一年ほど前でその時に初めて国籍喪失届けを出さなければならないと言う事を知り、提出しました。

#29

#26 JOANさん、国籍喪失届けを出さなければならないと言うのは誰から聞いたのですか?ロサンゼルス総領事(外務省)の公務員ですか?

#27 手をあげてさん、親の遺産が入った時に除籍届けを出したとの事ですが、相続税対策ですか?

#30

>>#27 手をあげてさん、親の遺産が入った時に除籍届けを出したとの事ですが、相続税対策ですか?

税金対策ではないです。

不動産売却の手続きのとき国籍喪失届けをLAの領事館でするように司法書士からいわれてやりました。

21歳ごろ日本の親戚に役場から二重国籍どうしますか?という電話連絡があってはっきりアメリカにすると答えたのですが日本国籍は消えておりませんでした。

#32
  • H1-B申請中
  • 2011/09/01 (Thu) 01:17
  • Report

wikiコピっただけで実体験ないなら説得力ない。

実体験でパスポートを2枚使えてる人がいるんだから国籍失ってない訳でしょ。回りには腐るほど2重国籍いるけど、だれも問題ないけど?

どう説明するの?

#33

>>帰化と同時に否応無しに国籍失うよーな仕組み(法律)になってるわけだ。

疑問はそんな人がこの地球上にただの一人も存在してないこと。

なんか金星人がおおぜい地球で生活してるとTVタックルで言ってたけど...
日本にはパクパク食べてる鳩◎婦人もいるけど

#40

#27 (あたしは親の遺産が(不動産売却)が入った時にやったよ。)

どういう意味ですか?税金?

#39
  • いっぱいいるよ
  • 2011/09/01 (Thu) 10:54
  • Report
  • Delete

アメリカ市民と結婚しても日本に婚姻届ださず、アメリカンネームで生活しながら日本名のパスポートで行き来する人。日本では独身だと言ってます。(笑)市民になっても何故かアメリカンパスポート作らず、日本に行っているが、どうやって可能にしてるんだか。
2つの名前持ってることは何か良いことでもあるんだろうか?
もしかしてss2つ持っているのか?

おれが市民権を取ろうか考えてると、取っても日本領事に届けなきゃ2カ国保持してゆけるから大丈夫という友人。トビ主も言ってたが、2つのパスポートを使い分けるそうだ。心臓強ぇーな!って思った。

#37

>国籍法(昭和二十五年五月四日法律第百四十七号)
第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。

その国籍法自体が機能してない(爆)
だからそんなのに拘っていても無駄。

憲法だって機能してない条項があるんだから。
九条第二項「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」

#36

米国市民権を取得されてますので除籍届けにサインをして下さいと言われサインして日本の国籍を放棄した。
しかし本当はその必要はなく、米国市民権取得しても
日本国籍を選びますと答えれば問題なかったのである。
米国籍は1度取得すると2度と無くなりません。

#34

#31

法律ってのは運用上グレーゾーンというのがあって、何でも杓子定規に適応される訳じゃないんです。法律が矛盾してる場合だってあるわけだしね。

国籍法なんて一応罰則規定はあるけど、それで咎められた人はいないですよ。ペルーのフジモリ大統領の件だってあるしね。

Mopa氏は結構なお年らしいけど、人生経験があまりないみたいだね。

#43

>回りには腐るほど2重国籍いるけど、だれも問題ないけど?

問題なかとよ。

誰も領事館にアメリカのパスポートを取得しました。と届け出ないから。

#44

あらら~~

いつもmopoさんは言葉は悪いのですが的確なコメントをされてなるほどと思い知らされることが多いのですが...

どうもこれは違ってますね?

これからも宜しく拝見させて頂きますますのでお体を大事に。

#45
  • ヘロヘロ
  • 2011/09/01 (Thu) 16:58
  • Report

赤信号 皆で渡れば怖くない
スピード違反 ポリス見てなけりゃつかまらない

でも皆が日本国籍の喪失届けを出さないのは
メリットがあるから=将来万一日本へ戻る=永久帰国を
考えるからでしょ!!

#46

他にも戸籍筆頭人が戸籍を失うと、配偶者(妻/子)がその姓を名乗れないと言う悪法があるんですよ。配偶者が戸籍筆頭人になるので、旧姓に変わり、必然的に子供達の姓も変わります。日本のパスポートは勿論の事、グリンカードの名義変更も必要になります。こんな面倒な事、誰がやるんでしょう。。。黙っていれば何もしなくてもいいんですから。民主党が二重国籍を認める法案を挙げていたのでそれに期待したいですね。。

#50
  • mopa
  • 2011/09/01 (Thu) 21:26
  • Report

日本国国籍法 第十一条

日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。

www.moj.go.jp/MINJI/kokusekiho.html (法務省)

#52
  • MasaFeb
  • 2011/09/01 (Thu) 23:01
  • Report

スピード違反を自分で申告すべきか否か的な、しょうもない議論ですね。

#53
  • tanokichy
  • 2011/09/02 (Fri) 00:07
  • Report

DUALさん、

>#26 JOANさん、国籍喪失届けを出さなければならないと言うのは誰から聞いたのですか?ロサンゼルス総領事(外務省)の公務員ですか?

私も日本領事館の人に言われたことがあります。
それと『この人が二重国籍とわかっていても、私共では勝手に国籍を喪失させることはできない』とも。
ちなみに、この人とは知人なのですが、その人は今でも日本に戸籍を持っています。

#57
  • mopa
  • 2011/09/02 (Fri) 00:17
  • Report

>『私共では勝手に国籍を喪失させることはできない』

私共では勝手に”戸籍”を喪失させることはできない、が正しい。”国籍”はとっくに消えてんだから。

#58
  • MasaFeb
  • 2011/09/02 (Fri) 01:09
  • Report

enforcementに問題がある点では一緒だろーが、たとえが分からんやつだなおめーは

とか書いてみる(笑)

#59
  • マンザーナ
  • 2011/09/02 (Fri) 08:28
  • Report

>私共では勝手に”戸籍”を喪失させることはできない、が正しい。”国籍”はとっくに消えてんだから。

あはは!

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