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主题

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犯罪?

烦恼・咨询
#1
  • シイラ
  • 2006/07/13 06:03

一緒に暮らしている人が心筋梗塞で倒れて、すぐに助けを呼べず手遅れで死んでしまったら犯罪なの?

#2

すぐに助けを呼ばない理由がわからない。呼べない事ってないでしょう?電話とか携帯あるんだし。

過失致死とか?

#3
  • 鬼机 
  • 2006/07/14 (Fri) 05:49
  • 报告

助けられるのに助けないで死なせてしまうのは「不作為の殺人」といって、立派な犯罪です。ただこの場合、助けを「呼ばない」と言うより「呼べない」理由によります。

#4
  • 英男
  • 2006/07/14 (Fri) 07:12
  • 报告

#1さん>
もうちょっと具体的に書いてください。

#2さん>
過失致死は、殺意がなかったのに、何かをしてしまって、その結果死んだ場合なので、ここでは過失致死にはならないと思います。

#3さん>
状況がいまいちはっきりしないので、断定はできませんが、たぶんこの場合は犯罪にならないと思いますよ。まったく見ず知らずの人が苦しんでるところを助けないのは犯罪ではありませんから。まず殺人罪成立には殺意が無ければいけないので、不作為の殺人が成立するためには“この人が死んでもかまわないor死ねばいいのに”という,いわゆる未必の殺意をもって放置した場合のみでここではそれに該当するとは思えません。しかし放置した人が苦しんでいる人のルームメイトだったり、仲のいい隣人だったり、助けを求められて来た人だったりすると法的に保護責任者認定とされ、助けが必要だと認識しておきながら放置し、死に至った場合は保護責任者遺棄致死罪になりますね。また相手がまったくの他人でも、苦しんでるのを見て、“大丈夫ですか?”とか声をかけたり、問題解決へ着手してしまったら、その時点でその人は保護責任者になってしまうので、声だけかけて放っておいても保護責任者遺棄致死罪が成立します。

まーこれはあくまで日本の刑法の話ですけどね。とりあえず#1さんにもうちょっと詳しく書いてもらわないと...

#5

現実なのか風刺なのか確認していませんが、アメリカでは、道路で倒れた人を助けようとした場合、その方法が良かれ悪かれ、結果として死亡した場合には、遺族から手助けしたことを理由に、措置が適切でなかったから死んだ等と訴えられるケースがあるそうです。ですから、目の前で人が苦しんでいても、"放って死なせておけ"というのがアメリカの訴訟社会のようです。

※「不作為の殺人」は、食べ物を与えないと死ぬのがわかっていながら子供に食物を与えないで餓死させるケース。

#7

すぐに助けを呼べなかったのは、気が動転してしまい、どうして良いのか分からなくて、付き合っている人に助けを求めてしまったから。
結果的には救急隊員が来てくれたときには、既に死んでました。
最適な処置? 直ぐに救急車を呼べていたら助かっていたかもしれない・・・

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