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Tema

Vivinavi Los Angeles
年金について

Preocupaciones / Consulta
#1
  • masao226
  • 2010/07/10 17:43

留学生です。
日本の国民年金を申請したいと思ってるんですが、アメリカからも申請できるのでしょうか?
アメリカの銀行口座から引き落としはできるのでしょうか?

SSNを持っていますが、いまいちこっちの年金制度についてよくわかりません。
留学生ですが、合法で働いています。その場合、こっちの年金を払っているということになるんでしょうか?

誰か、詳しい方教えて下さい。

#23
  • 合算
  • 2010/07/17 (Sat) 12:24
  • Informe

日本の年金は25年以上、アメリカのSSは10年以上保険料を払い込まなければ受給資格が得られないようですが、
例えば日本で20年払い、アメリカで5年払った人は、合算されてそれぞれの国で25年払った事になり、
それぞれの国から年金が貰えるという事ですか?
駐在等で5年ぐらいしかSSを払っていなくても無駄にならないという事でしょうか?
もちろん金額は少ないでしょうけど。
帰国の際に、SSオフィスで何か手続きする必要があるでしょうか?

#24
  • ヘロヘロ
  • 2010/07/17 (Sat) 13:15
  • Informe

そのようですね
従って日本からの駐在の方の場合は
5年ぐらいしか払っていないSSIが無駄にならずに
通算で10年を超えれば
将来62~67才になった時点でアメリカから年金がもらえることになりますね
受給年齢に達する3ヶ月前に手続きをします
まあでも将来はルールが変わってくる可能性がありますから
受給年齢に近くなったら SSのホームページ
日本のアメリカ大使館のホームページのチェックを
お勧めします

#26

〉ヘロヘロさん

丁寧な説明どうもありがとうございました。
お陰で胸の支えが取れました。
そうですか~、払った分が双方から貰えるのですね。
早速週末明けに日本での年金を再開する手続きをしたいと思います。仕事のあるうちに双方に払っておきたいと思いました。
本当にありがとうございました。

#25

#19
「ただし、年金額は、実際の年金加入期間や納めた保険料に応じて計算されますので、合算対象期間は年金額の計算の対象にはなりません」

これだけはっきり書いてるのに?
上の文を二つに分けてみるね。

1)「ただし、年金額は、実際の年金加入期間や納めた保険料に応じて計算されます」
2)「合算対象期間は年金額の計算の対象にはなりません」

1)は支払われる年金額の計算の基準の説明。
2)は合算対象期間の扱い方。

答えは2)に書いてあるでしょ。年金額の計算の対象にはなりませんって。
だから、何処の国の政府に掛け金を払っていようが、いまいが、日本の年金の支払額には関係ないの。

いくらなんでも、これで理解できたでしょ?

#27

>ヘロヘロさん

丁寧な説明どうもありがとうございます!
おかげですっきりしました。
一応保険の意味も含め近いうちに国民年金をまた収めようと思います。8年じゃ大した額もらえないですもんね。
アメリカでは頑張って働けるだけ働こうと思います!

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