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トピック

びびなび 洛杉矶
アメリカに帰化後

烦恼・咨询
#1
  • キカイダ
  • 2012/10/04 16:37

アメリカに帰化した後に日本に戻る場合、皆さんは日本の国民健康保険にはどうやって加入されているのでしょうか?

アメリカ帰化後に日本の旅券を使って日本に入国すると旅券法違反になってしまうみたいですが国籍離脱届けは出さなくても罰則規定はないみたいなので、
そのままアメリカのパスポートで日本に入国して住民票をいれて国民健康保険にも入れて貰おうと思っていました。

ですがよくよく考えてみると住民票を入れる際、
日本のパスポートに押された帰国スタンプを確認されるのでアメリカのパスポートで入国した場合は住民票を元に戻して貰えません。(日本人がやる様に)

帰化した後でも何か良い方法があるのでしょうか?

宜しくお願いします。

#71
  • ヘロヘロ
  • 2012/12/10 (Mon) 18:29
  • 報告

>広義な概念としては単純に「文書偽造罪」になり、狭義では下記のような罪が当てはまりそうです。

公正証書原本不実記載等罪
公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる(刑法157条1項)

そこそこ重い刑罰のようですね。


私が言いたいのはここの部分です

#72
  • ヘロヘロ
  • 2012/12/10 (Mon) 18:33
  • 報告

昭和の母さんのご親戚の方みたい!!??

#73
  • 昭和の母
  • 2012/12/10 (Mon) 19:40
  • 報告

>昭和の母さんのご親戚の方みたい!!??

#59に書いたように私の一貫した主張はあなたもごぞんじだと思います。

しかし私はあなたとわらえるさんの論争とは無関係ですから、議論は他人に頼らず
自分でおやりなさい。

もともと真意が不明な質問、アメリカ国籍はどうなりますか?、を繰り返していた
あなたにわらえるさんが反応して頂いたんですから、あなたも本望でしょう?

#74

#71
どうも最初の視点というか、立ち位置が違うようですね。
上で書いたとおり、私も以前は「選択の宣言」をし、後はほって置けばいいと思っていました。
しかし、あなたの指定したサイトを読み、それが間違いであった事を理解しました。
どうもあなたは、日米2重国籍者が「選択の宣言」を出来るように思い込んでいるような気がしますが、それは完全に間違いです。
ソースはあなた自身が示したサイトです。→ http://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html#01
あなた自身の論拠として示したサイトを、「あのサイトは嘘、間違い」とは言わないでしょう?
法務省があの説明をしている限り、あの条文はそう読むべきものです。それ以外にありえません。
自分で勝手に解釈しないほうがいいですね素人の判断はいけませんね。

なぜ法務省があのような図解を作ったのかを考えた時、私のように間違えて理解し、実際にそういったトラブルが頻発したのでないかと思いました。そうでなければわざわざ作る必要も無いですし。
そして、そのようなものを作るほどの事案であれば、各市町村にも通達があるはずだと思いました。
従って、日米2重国籍者は「外国籍からの離脱」以外になく、「選択の宣言」はイレギュラーな、本来ありえない状態であると理解しています。
このありえない状況になるには、偶然の連続か、なにがしかの偽計を用いるしかないと思います。
そして偶然の連続はあまり一般的な状況とは思えません。
となれば、最初からその意思もなく、偽計を用いて虚偽の申請をしている状況にしかなりえないので、上で書いたような罪状が当てはまるでしょうと書いたのです。
ただ実際にそのような状況になったことが申請受理後に発覚しても、役所側で申請に瑕疵有りとし、無効にするだけでしょうけど。
いちいち役所が訴えたりはしないとは思いますよ。
また、虚偽の申請/受理という本来ありえない状況になったとしても、その後で本当に宣誓を守り「外国籍からの離脱」をしてしまえば、何も問題にはならないでしょうね。

#75
  • ヘロヘロ
  • 2012/12/11 (Tue) 15:16
  • 報告

>どうも最初の視点というか、立ち位置が違うようですね。

というような話ではありませんね

LAの領事館に確認し、きちんとした説明がありました
アメリカ生まれの子供さんが
国籍選択の年齢に達したときには
国籍選択届を出せばよいそうです
これでおしまいです

日本在住の場合はその年齢に達すると
選択をするようにとの手紙がいくそうです

自分でそこに書いてある内容を自分流に考え解釈していけば
いくらでも創造が膨らみますが、他の人もここを見ていますので、十分注意して客観性を持ち、書き込まれたほうがいいですね
特に今回のような場合には、

法務省に確認されてはいかがですか?

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