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主题

微微导航 洛杉矶
日本長期滞在ビザ

疑问・问题
#1
  • 中林
  • mail
  • 2019/10/26 15:22

米国に帰化し、現在引退生活の元日本人です。未だ足腰が立つうちに2~3年再度日本で住んでみたいと思い領事館から資料をとりよせました。それによりますと身元保証人を立てることになっており、それには保証人の納税証明書又は銀行残高証明書を提出すべきとなっています。残念ながら斯様な情報提出を依頼出来るような親戚、友人は小生にも家内にもおりません。
そこでお尋ねしたいことは、保証人を使わない代替の方法があるのではないかと思い何方か実例をご存じでしたらお教えください。

#9
  • 大森
  • 2019/10/27 (Sun) 18:29
  • 报告

紅夜叉、昭和のおとっつぁん、昭和の母は同一人物です。
3番のVISAでしょ。は何ビザか教えてあげてください。

#10
  • 紅夜叉
  • 2019/10/27 (Sun) 19:13
  • 报告

人によって取るビザもかわってきます。そんな大事なこと人に聞いて決めないで自分で調べないと。成長しない人間だと見受けられる。

#11
  • 大森
  • 2019/10/27 (Sun) 19:44
  • 报告

↑ VISAでしょ。は何だったのでしょうか。

トピ主に失礼ではないですか。

紅夜叉、昭和のおとっつぁん、昭和の母は同一人物ですので気をつけてください。

#12
  • 倍金萬
  • 2019/10/27 (Sun) 20:36
  • 报告

>#現実に生活するとなると多大な困難もあると思い

>どうしてそう思うのでしょうか。

私の場合、もうモーゲージはないのでこれから日本で何年も生活しようとすれば衣食住の「住」で相当な金額が必要となります。「住」の家賃が安いだろう交通の不便な田舎で生活するなら、秋刀魚一匹買いに出るにも自家用車は必需品で、運転免許も取らなければならないが、現在ではこの歳の皆が免許を変換しているご時世、新たに試験を受けるのも不可能だろうし。

さらにこちらの健康保険は旅行なら効くかもしれないが何年と生活するとなると日本の保険の入手は不可能と思われ、いざ倒れたときにはさらに莫大な金が必要となります。ドケチの私にはすべてで「不可能」を示しています。

#13
  • FA
  • 2019/10/27 (Sun) 21:46
  • 报告

米国籍を取って日本国籍がなくなった友人が諸事情のため日本に帰国することになりましたが、日本領事館で申請して問題なく10年の日本滞在ビザが降りました。帰国後は外国人として住民届を出しましたが、その際国民健康保険への加入も「3ヵ月以上日本に滞在するなら外国人も加入義務があります」と言われてすぐに手続きをしたそうなので日本の保険の入手は問題ないですよ。政府としては外国人に無保険でいられる方が困るんでしょうね。

#14
  • だ か ら
  • 2019/10/27 (Sun) 23:18
  • 报告

>FA
だからそれが保証人なしだとできないってことなんだよ。質問ちゃんと読め。

#15
  • あと何年?
  • 2019/10/28 (Mon) 09:11
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そのアメリカのべらぼうに高い築古のボロ家を売れば、それで日本では何十年も住めるでしょう。
死ぬまでに使い切れないのでは?

#16
  • 倍金萬
  • 2019/10/28 (Mon) 10:35
  • 报告

あと何年?さん、

御意

忖度

しかし私は全然その気がないので、、、

トピ主さんはこちらの住まいを、どう、扱うのでしょうかね。
アパートを賃貸しているなら処理は簡単でしょうけど。

#17

質問に対する答えに近いものがないので、領事館に聞いてみるしかないですね。何か分かれば教えてください。

アメリカ市民になってから日本に長期滞在する人の話をよく聞きますが、皆さん保証人がいるのでしょうね。 保険はメディケアのサプリメントで海外もカバーするものにはいっていれば心配はありません。国民健康保険は住民票があれば入れますが、住民票を取るにはアパートなどの住所がいります。アパートを借りるにはやはり保証人が必要なのもネックとなります。観光で90日ごとに出入りするのも面倒ですよねえ。

#18
  • 倍金萬
  • 2019/10/31 (Thu) 11:09
  • 报告

基本的に日本政府は元日本国籍であろうがなかろうが外国籍旅行者に対し、日本滞在は旅行の範囲にしてくださいよ、との姿勢ではないでしょうか。

それでなくても日本に入ってくる外人の不法滞在が大きな問題になっているし、長期滞在ではその人の経済的なバックグラウンドがしっかりしていて、日本政府に対する考えが適切でないといけないので、「身元保証人」なるものを要求しているかと思います。

これは法律的に元日本人であってもなくても平等にしておかなければならないはずです。

トピ主さんと奥さんはこれと言う血縁の親戚等がいないなら、今でも連絡が取れる学生時代の親友などいないのでしょうか。

あそうか、「残念ながら斯様な情報提出を依頼出来るような親戚、友人は小生にも家内にもおりません」でしたね。こりゃ難しいかも。

完全に何もいい手がないなら、合法なその都度90日間滞在を繰り返すしかない。何年も日本で生活できるなら3か月に一度の往復旅費は出せますよね。

#19
  • 帰国組
  • 2019/10/31 (Thu) 13:06
  • 报告

3ヶ月に一回韓国に行けばいいんじゃないですか?
往復1万5千円くらいの微々たるコストでしょ。

#20
  • 中林
  • 2019/10/31 (Thu) 17:49
  • 报告

近年日系3~4世が大勢日本にきて生活しているので元日本人であれば問題ないのではと思っていました。3か月に一度台湾か韓国に行ってくるということになりましょうか。

#21
  • ポンポコ
  • 2019/10/31 (Thu) 18:29
  • 报告

この手の質問は日本に住んでる外国人が集まるサイトで質問した方が情報集まると思う。アメリカ人にアメリカで長期滞在するためのビザの質問しても何のこっちゃなように、日本人で日本のビザについて詳しい人はそれほど多くないだろうし。アメリカに住んでる外国人にとってビザ問題は死活問題だからいろいろ情報収集しているように、日本に住んでる外国人は日本のビザについて情報収集して自らもいろいろ経験するから、保証人をどうしたかって話しは必ず出てくるはず。

#22
  • 倍金萬
  • 2019/11/01 (Fri) 10:29
  • 报告

ポンポコさん、

いいアイディアですね。

私も YouTube で日本旅行や各地の珍しい場所を紹介するビデオを盛んに見ていますが、中には自分がなぜ長期間日本にいられるのかを説明している人もいます。

それによると大方が英会話講師の職業を英会話塾や学校からもらい、その塾が講師の長期滞在許可をそれなりの政府の機関に申請しているようです。そのひとつがそれを説明した YouTube です。

https://youtu.be/cX3ZGtsIiuw

ただトピ主さんは日本でゆっくり余生を過ごしたいのでこの方法は無理でしょう。長期滞在許可を取る方法でこんなものもあるよとの紹介だけです。

ポコポコさんが言うように必ずその話題を中心に語り合っているサイトがあるはずで、私も FaceBook のグループでそのようなものがあるか探してみますね。

#23

領事館のHPの英語版のVISAの申し込みをチェックしました。 これによると Long Term Stey のVISAカテゴリーに Person with Japanese ancestry というのがあります。延長しても1年のようですが、これなら90日よりは長期でいられるようなので、少しは希望が湧いてきました。このVISA申請用紙に保証人が必要とあるのでしょうか? ちなみに、英語などを教えている外人はVISAが切れるたびに国外にでて新規のVISAを取っているようなので簡単なのかもしれません。

条件としては、 3千万円以上の預金などの証明があればいいようです。 それなら保証人はいらないような気がしますがどうでしょう?
https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page22e_000738.html

#26
  • 中林
  • 2019/11/02 (Sat) 22:09
  • 报告

とだいさんの投稿は大変参考になりました。上記リンクの資料は一般外国人用ですが、小生に送られてきた資料は元日本人又は日本人の配偶者用です。
それで一般外国人の場合は保証人は不要の様に見受けられます。但し許可される滞在期間が元日本人では3年(保証人問題あり)、一般外国人の場合は6か月となっています。しかしこれを1年に延長することは問題ないようです。この方法を更に確認してみようとおもっています。

#27
  • 中林
  • 2019/11/02 (Sat) 22:17
  • 报告

GKKさん、
リンクありがとうございました。早速とだいさんのリンクにある方法をメールで問い合わせします。

#28

領事館の日本語ページはアメリカに滞在する日本市民対象の情報のようです。それで英語ページならアメリカ市民あるいはアメリカ市民になった人への情報があるかと思ったわけです。 中林さん、新たな情報がみつかればシェアしてください。

#30
  • 中林
  • 2019/11/07 (Thu) 17:38
  • 报告

調査継続中なるも以下中間報告です。
リンク https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_002161.html にある在留資格認定証明書は当地日本領事館ではその申請を受け付けず法務省からでないと取得できないそうです。
次に同リンクの情報の中で必要書類として(1)~(7)がありますが、(3)について補足があり、在留資格認定証明書を提出する場合は,以下(4)~(6)は省略可 とあります。(4)~(6)を提出することで(3)を提出しなくて良いという意味か否尋ねたところ、これは否であるとのこと。つまり(3)は必ず提出しなけらばならないとの事。であれば何故必要書類の中に(4)~(6)を含めるのか不明です。又その説明もありませんでした。
在留資格認定書については日本法務省に照会してくれの旨でした。

#31
  • 中林
  • 2019/11/08 (Fri) 11:55
  • 报告

在留資格認定書について法務省出入国管理庁に問い合わせた結果この申請は代理人でも可能とのこと。又ビザ無しで日本滞在中に本人が申請し、その事務処理に1~3か月かかるも、もし滞在中に認定書が発給されたならそれを使って査証申請をすれば査証発行(係官の言では査証変更)するそうです。この方法でも身元保証人は必要ですが保証人の納税記録とか銀行口座残高証明は不要です。
それから認定書申請を代理人がした場合は発給された認定書を転送してもらい査証申請は当地在米日本領事で行います。

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