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หัวข้อประเด็น (Topic)

วิวินาวิ ลอสแอนเจลิส
H1Bの職歴の換算について

ปัญหา / ปรึกษาหารือ
#1

こんにちは、お世話になります。

この度、職場を変わることとなり、トランスファーを試みているのですが、
弁護士から、職歴が学歴に換算できるのは、学校を卒業した年までで、
H1で働いていた年数は数えることができない、と言われましたが、本当なんでしょうか?
USCISのサイトなども見たのですが、決定的なソースが見つかりません。

当方2007年の10月からH1Bビザにて働いています。
学歴はコミカレ卒なのですが、
日本で働いていた4年と、コミカレ校内で働いていた2年、
プラス2回のOPTで(これが計算に含まれるのか定かではないのですが)、
少なくとも職歴3年=1年の学歴と換算して、H1Bを取ることができました。

しかしながら、今回のトランスファーの段階になって、
BSに匹敵する職歴を持っている、ということをサポートするドキュメントを提出してください、
というレターがCSCISから返ってきました。
職歴に関する書類は、前回のものと同じものを提出しています。

再提出の際には、できるならより多くの職歴を含めてもらいたい、と思うのです。

どなたか何か、情報をお持ちでしたら、何でも良いので教えていただけますでしょうか。
宜しくお願い致します!

#3

Regulation さん、どうもありがとうございます。

やはり、「卒業したまでの職歴しか数えることはできない」、
とは書いてないですよね??
もし私の読み方が間違っていたら教えてください。。

#4

"equivalency to a baccalaureate degree"の部分を
学士号と同じと解釈すれば、質問者さんの学歴2年と職歴6年で学士号と同じなるので、学士号より後の職歴は意味を持たなくなります。もし法律に"equivalency to or better than a baccalureate degree”と書かれていれば、H1Bの職歴もカウントされると思います。また、必要が無いのに職歴を追加した場合、前回H1Bを申請された際の職歴に不正があったのではないかとの疑念を審査官に持たせるかもしれません。

#5

ビザは審査が通る前までの経歴で審査されるのが原則。
トランスファーは新規のビザではないから現職が
カウントされない、というのが弁護士の考えだと思う。

余計なお世話になりますが、この先永住権を申請するに
しても同じ問題がつきまといますから大卒の学位をとる
ことを考えた方がいいでしょう。そうでなければ今回
トランスファーができてもH1Bの期限の6年が過ぎたら
帰国するしかありません。30才過ぎて日本で再就職する
のはそれなりに実力がないと厳しいです。もちろん
市民との結婚とかその他の抜け道もありますが。

#6

H-1Bトランスファーさん、

2007年の10月からH-1B statusということは、延長手続きをして現在は2011年の10月まで有効期限のあるH-1Bを保持していると言うことですよね?

現段階で、転職をする際のH-1Bトランスファーの請願手続きの中で、H-1Bの間の職歴を記載する事はもちろん可能だと思います。ただ、その事実は2007年にapproveされたH-1B petitionはmaterial changeがなく合法的に継続している事を証明するのみです。

ここで問題になっているのは、トピ主さんのH-1B petitionが必要条件をクリアしているかどうかだと思います。2007年に請願した時(first petition)は日本で働いていた4年とCommunity Collegeでの2年、プラスAssociate's Degreeを合計してBS取得とequivalentと申請したと思います。H-1Bのトランスファー、延長の時であれ、元となったbackgroundを変更する事は出来ません。ApproveされているFirst Petition (2007)を元に審査がされます。もしその元となるbackgroundが変更するようでしたら、全く別の新しいpetitionになってしまいます。

「BSに匹敵する職歴を持っている、ということをサポートするドキュメントを提出してください」との事でしたが、#5さんがおっしゃった様にFirst Petition (2007)で提出された情報を指しています。ですので、職歴がどのようにH-1B requirementをsatisfyしているか証明するために#2で挙げました(i) - (v)の書類あるいは、トピ主さんの職歴がBSと同様である事を証明してくれるcertifying letterを提出する様に求められているのだと思います。

ですので、残念ながらH-1B statusの期間中の職歴は合法的にステータスを維持したと証明するのみで、H-1B specialty occupationの必須条件を満たすためには使用出来ません。

#7

皆様、本当にありがとうございます。
お返事が遅れて失礼しました。
皆さんの丁寧でわかりやすい説明で、初めて納得できました。

/dev/null さん、
余計なお世話だなんて、とんでもないです。
見知らずの私のために、コメントありがとうございます。
そうなんです、GCの事は最近になってようやく気付いたんです。。
遅すぎですね。。
弁護士は確かにちょっと前から、GCを申請するならBSはあったほうがいい、
と言ってくれてました。
でも、H1を取るのにも、BSがあったほうがいいですし、
それと同じレベルで聞いていました。
GCにBSがmustだということに、つい最近気付きまして、
近いうちにも帰国なのか、、と、ショックながらも、
覚悟を決めていたところです。

重ねてどうもありがとうございました。

สิ้นสุดระยะเวลาสำหรับการเขียนลงเว็บ สำหรับ“ H1Bの職歴の換算について ” 
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