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日本からの給料と税金

고민 / 상담
#1
  • おくら
  • 2005/01/12 07:12

初めまして、おくらと申します。税金について質問させて下さい。

個人的にバイトという形で、年間100万円程の額を日本の会社から支給された場合、税金はどうなるのでしょうか?  

今の私のステータスは、アメリカ人との結婚でF1からグリーンカードに変更している最中で、ワーキングパーミットはありません。(再来月くらいに貰える予定です)

ソーシャルセキュリティーも持っていません。

もし今の状況で年間100万円程の収入を税金申告せずに過ごした場合、この先何か問題になるのでしょうか?

この先、毎年同じ事を続けていたら将来ビザ更新の際、何か大きな問題にななるのでしょうか?

無知な質問ですみませんが、どうぞ宜しくお願いします。

#2
  • roxy2
  • 2005/01/15 (Sat) 23:55
  • 신고

どんな状態であろうとアメリカに6ヶ月以上いるのであればアメリカに税金を納めないといけないのではないでしょうか?グリーンカードのインタビューの時にその事を言われると思います。ただこのまま支払わなくてもIRSから滞納や横領であることない事調べられて滞納金を取られるだけで国外追放とかはないでしょう。払えるものであれば支払っておいた方がいいと思います。節税はしても脱税はしない方がこれからアメリカに住むのであればしないほうが良いと思います。

#3

そうですか。、、、。そうですよね。こんな質問に答えて頂きどうも有り難うございました。

#4

日本の銀行に振り込んでもらって、そのお金をトラベラーズチェックなどで日本から持ってくる、または日本のクレジットカードで使う、かすれば大丈夫じゃないかしら。この場合日本で税金を払わないといけないと思うけど、カリフォルニアの所得税に比べれば日本のほうが安いですよね。

#6

降りこみ入金が、日本の会社より、日本にある銀行口座へ降りこまれている場合は、日本で、青色申告をして、税金を納めて終了。

降りこみ先が、アメリカの銀行口座へ降りこまれている場合、そして、グリ〜ン カ〜ド申請中など、働いていけない期間に働いている場合、仕事の内容により、いろいろグレイゾ〜ンがあるので、会計士と相談し、打ち合わせをした方が賢明です。

#5

#2さん
アメリカに6ヶ月いようがそれ以上いようが、Tax上レジデントではない人(ステイタス上でのレジデントとは若干違います)は、アメリカ以外での収入は申告する必要はないですよ!
ちなみにFビザはTax上はノンレジデント、グリーンカードはレジデントです。
ただし、そのバイトがアメリカで労働したもので$7950以上なら(たとえ給料は日本からでも)ノンレジデントとして1040NR&540NRで申告義務があります。
でもだとしたら、税金の問題じゃなくて、単にイリーガルで働いてるってのが問題なんじゃないの

#7

説明の内容から納税の必要はないと思います。サラリーというよりもアメリカでの情報ならびに労働に対する支払いでビジネスインカムになると思いますので、経費を差し引けます。純粋の収入は7,950ドル以下になると思います。品物を送ったり、電話とか、車代とか、もしその100万円にはいっていれば、実収入は100万にならないし、はいっていなければ、実費をそこから引けば収入はかなり下がります。問題はビザのステータスです。グリーンカードをとったらアメリカ人とのjoint returnになり、その時には、ビジネスインカムとして申告すれば良いと思います。日本で納税していたら、その分も控除できますのでまず支払いになる事はないと思います。税に関しては心配はないと思います。早くグリーンカードがとれると良いですね。

#8
  • masageneral
  • 2005/01/22 (Sat) 15:09
  • 신고

日本で税理事務所勤務している者です。
#6さんの意見(日本の会社→日本の銀行)に追加です。
支給が103万まででしたら納税額は0となり、申告は必要ありません。
少しでも越えているとすれば、保険の控除等を加味して確定申告になると思います。
日本の会社の場合?、今の時期に「源泉徴収票」というものが出されるはずなので、確認するのもいいかもです。

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