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หัวข้อประเด็น (Topic)

วิวินาวิ ลอสแอนเจลิส
プラクティカルトレーニングについて。

สนทนาฟรี
#1

今私はプラクティカル申請中なんですが、働いています。申請中は働いてもいいのですか?しかもチェックでもらっているのでちょっと大丈夫か心配です。後、プラクティカルをゲット後、その期間内に日本に帰ったらもうプラクティカルは二度と使えないのでしょうか?今I−20キープをしてる人で、学校には行かずこっちで働いていて、チェックでもらってる人たちが一回日本に帰ってこっちに帰ってこれなくなっています。アメリカに入国できないのです。なんか私も恐くなり困っているのですがなにかもし詳しいことを知っている方、教えてください。即お待ちしております。

#2

プラクティカルの申請中、基本的には働けません。許可が降りた日から12ヶ月間働けます。プラクティカル中の帰国が出来るか出来ないかは 多分、問題なく帰国できると思いますが、もし、移民弁護士を使ってるなら聞いてみたほうがいいでしょう。

I-20をKeepして学校に行かずに働いてる人は、違法就労者です。だから、アメリカに入国できなくなってあたりまえ。

移民弁護士に助言を求めたほうが無難ですよ。確実な情報を手にいれるべきです。

#3

!!さんありがとうございます。例えば申請中に働いてしまったらどうなりますか?私はM_1なので1年も
プラクティカルが降りません、F−1もM−1も一緒なんでしょうか?ちなみにM−1は半年です。
後、プラクティカル中帰ってもいいということなんですが、アメリカに入国する際に、ただプラクティカルのカードを出せばいいんでしょうか??それともIー20も出すのでしょうか?もう私はI−20切れているんですが・・・
あともし、移民弁護士に助言を求めるのにはいくら費用がかかるのでしょうか??教えてください。

#4

プラクティカル中に国外に出ると、入国拒否されるって聞いたので、私は万が一のことを考えて、プラクティカルが切れるまでは日本に帰らないようにしています。でもプラクティカル中でも問題なく国外に出れるのであれば、一旦日本に帰りたいですけどね。本当のところはどうなんでしょうか?ちなみに私のI-20も切れてます。(便乗してすみません)

#5

自分もPT申請中+I-20切れてます。学校の説明ではPT中は国外にでないほうが無難と言われました。I-20が有効ならその学校が発行してしているので、学校に戻るということで入国できるとおもいますが、PTでは学校に行っているわけではないので、その辺の証明が大変なのではないでしょうか?

一時帰国したいのであれば、すぐにHIなりビザを申請した方が無難でしょう。自分もハッキリとはわかりません…。

#6

PT中は例え仕事又はインターンをしていても、一時帰国は出来ないのでしょうかね?会社なんかで、“この人は働いているので戻ってきてもらわないと困る!”といったような内容の手紙を書いてもらっても無理なんでしょうか・・・。PT中は絶対帰れないってのはちょっと融通がきかなすぎなようなきがして。もし急遽帰国せざるおえなかったりしたらどうするんでしょうね。私的な意見ですが。

#7

#1さん、申請中は働いてはいけないと少し調べればわかるはずですよー。
申請中に働くことは会社も自分も違法です。基本的に駄目とかじゃなく、絶対駄目です。

日本の会社のなかには、申請中のお給料はあとでOPTがでてからボーナスとかって形でくれるところもあるようですが。

#8

#7さん。申請中に働いてもいいと効いたので私は働いたのですが、みんなの言っていることがさまざまなのでわかりません。やはりうわさを信じるのはよくないですね。でもどこからレコードって発覚するんですかね?パスポート?それともソーシャルセキュリティー?それともI-20ですか?もう???です。もし無料の留学相談所とか合ったら教えてください。

#9

1月30日から入国の際にコンピューターでその人の素性を調べられるようになってるようです。SSNを使って不法就労してる人は日本に帰ったら入国できないと覚悟したほうがいいでしょう。入国できなかった人はまだ私のまわりにはいませんが。。。不法就労するならキャッシュでもらったほうが無難ですね。
でもそれも危険ですよ。それこそばれたら。。。きれいな身で滞在しましょう。

#10

噂を信じる事はやめましょう。的確なアドバイスの出来る方に相談しましょう。

移民弁護士は、まず、Freeでカウンセリングしてくれます。その時に色々質問できます。

貴方の周りで入国できなくなってしまってる人たちは I-20Keepして不法に働いていた為です。一度、入国拒否されると今後、入国出来なくなってしまう可能性はあります。

不法滞在者及び不法就労者は今後、国外退去処分者が増加していくと思います。

#11

私の居た大学のインターナショナルオフィスの方に聞いたのですが、申請中はインターン及び就労は出来ないことになっているそうです。私はさっそくインターンなら無給なので始めようと思い、オフィスに相談に行ったところ、OPTのカードが届くまで、無給であろうが駄目だと言われました。4年制大のインターナショナルオフィスの言うことなので、信憑性はあると思いますけど。

#12

すみません,プラクティカルのトピですが知りたい事があります.#9さんで,「SSNを使って不法就労している人は入国できない...」となっていました.
私は2年以上も前に帰国して,今は毎年1回5日ほど旅行で来ています.当時私は留学生で,あるレストランで数ヶ月間アルバイトをしていたんですが,その時正社員の人が貰うのと同じチェックでお給料を貰っていました.こういう場合でも,記録に残っていて次に旅行で来る場合にも入国できないんでしょうか?

#13

ちょっと、トピックが違うかもしれないんだけど…。OPTで就労中にI-20が切れてるのは違法らしいです。I-20が切れてて、OPTで就労中だった知り合いがH1-bを申請しようとしたら、弁護士に「これは違法だ。」と言われたらそうです。もし、切れているのなら、学校に行って更新の手続きをするのをお勧めします。

#14

#10さん。Freeのカウンセリングってどこですか?教えてください。

#15

今は80日以内なんかでは絶対PT届きませんよ。MもFも一緒。僕はFで6ヶ月待って10ヶ月、友人はMで5ヶ月まってイミグレ行って4時間後に発行されたのが1.5月のPTでした。申請は、僕も友人も1年、半年でしたが、実際はそんなに当たりませんよ。

#16

移民弁護士さんを 日系の電話帳で見つけて 一度聞いてみたらどうですか?色々教えてくれますよ。

その前に、どうして自分で行動しないかな?移民弁護士、LAに一杯いるでしょう。日系電話帳に一杯でてるよ。どこでもいいから一度電話したらいいと思う。今、貴方が疑問に思ってる事出来る限り答えを出してくれるよ。

2つから3ついやそれ以上の移民弁護士に話聞く方がいいよ。弁護士によって解釈がかわるから。

#17

以前から思っていたけど、自分で情報を集めようとしないでトピを立てているいる人、多いよね。少し調べたらわかるじゃん!みたいなトピが多い。

ただ、こういう専門的な内容で弁護士に聞けばいいじゃない!って思う内容でも、留学生でお金が無い人にとっては弁護士はやっぱり敷居が高いイメージがまだ強くって、聞いたらわかるとわかっていながら聞けない人が多いのも事実です。

とはいえ、自分のことです。一生がかかっているのだから、恐れずに何人かの弁護士さんに聞いてみる事をお勧めします。弁護士さんによって解釈が違うのもそうだけど、弁護士さんによっても対応の仕方が違って、相性があると思うので。。。 電話した後で、ここにかけなきゃ良かったーって思う弁護士さんがいるのも事実です。とりあえずは当たって砕けろ!って感じでしょうか?

#18

#17さんに同意。

で、1度どっかでその旨を書いたら
反対に文句いわれたよ。
情報もってないなら書き込むなだってさ。

#19

確かに留学生には移民弁護士は敷居が高いと思うけどさ、自分の事だよ、聞かないと。ここにトピック立てても人それぞれ状況も違うから 色々話聞いても、貴方の解決にならないよ。

まず、移民弁護士を日系電話帳から見つけ、電話する事だよ。

トピ主さん、電話帳で見つけて電話しょう。行動起こさないと先に進まないよ。貴方の事だよ、将来アメリカ永住も考えてるんだろ?だったら まずは、行動起こさないと。ここで皆の意見聞いててもいっしょ。

#20

おう!そうさせてていただく。

#21

確かに、よく知る弁護士に聞くのが一番早いけど、弁護士も詳しく知ってる人と知らない人がいるから、気をつけたほうがいいよ。 それから、今OPTを申請中ですが、無償で、ボランティアとして働くのであれば、ぜんぜん問題ありません。 OPTが届いた後に、ボーナスや給料をもらうのは、ぜんぜん問題ありません。 これは、確かです。就職斡旋会社を通して、就職先を見つけました。 私も、就職斡旋会社もInternational Student Officeにたずねましたが、給料をもらわない限り、ボランティアまたは、インターンとして働いてもまったく問題はないとのこと。 OPTを受け取り次第、給料をもらえば問題ありません。 給料なしで、OPTがくるまで、我慢できるかどうかですけどね。

#22

#21さん
たしかにそうなんですけど、本当にたくさんの人がPT申請中に「ボランティア」という形ではたらきはじめて実はPTが来たと同時に前に働いた分を加算してもらうという形式をとっているため、INSはランダムにそういうケースもfollow up caseとして調べてます。だから必ずしもOPTを受け取り次第、そこからのお給料をもらうことが安全とはいえません。聞き込み調査やいつからその会社のメールアドレスを使っているかなども審査の対象になるので注意してください。
一度違法で働いたひとが日本に帰ってこちらに無事もどれたとしても、それはたまたまであって次にまた「たまたま」捕まることもあるので気をつけてくださいね。

#23

私はK弁護士さんに$30払ってカウンセリングを受け、適切なアドバイスをしてもらいました。K弁護士さんから聞いた話ですが、OPTは今現在゛去年の8月に申請した人"の手続きをしているそうです。OPTが来ないなら弁護士に頼むか、自分で直接ダウンタウンにあるイミグレに取りに行った方が無難かも...ちなみに私は取りに行きました。それと学校のイミグレコーデイネーターに聞いた話しですが、OPT申請中に働く事は違法、そしてインターナショナルの学生がインターンを行う場合、学校を通じて行うのが基本。学校を通じてインターンをする場合は単位分のお金を払わないといけないそうです。

#24

#23さん、OPTを申請してから受け取るまでにどれくらいの期間かかりました?現在"去年の8月に申請した人"の手続きをしてるということは、相当待たないとダメそうですねぇ・・・。

#25

#13>
またまた便乗してしまってすみませんが、I-20が切れている状態でのOPTでの就労が違法とはどういうことなのでしょうか?OPTは大学を卒業後1年間働けるためのビザでは無いのですか?(少なくても私はそう解釈してました)ということは、大学を卒業と言う時点でI-20は切れると思うんですけど。ちょっとつじつまが合わないので混乱してます。OPT申請中にI-20が切れるのは、インターナショナルオフィスの方でも分かっていたはずなのに、何も言わなかったけどな・・・。

#26

私は10月にOPTを申請したのですが、2月になってもなかなか来ないので、インターナショナルオフィスに行って聞いたところ、今手続きが遅くなってるのでテンポラリーカードを貰ってこいといわれました。結局、INSに行き4時間かけて手ンポラリーカードを取得しました。そのテンポラリーカードは、正式な物ではありませんが、合法で働く事ができます。

I−20の事ですが、私の場合学校から新しいI−20を卒業前に貰いました。ですので学校側に新しいI−20を貰う事をお勧めします。

#27

I-20が切れててもOPTをもっていたらOPTが有効の期間中は平気だとうちの学校のカウンセラーはいってたよ。

#28

確かにOPTはF-1ビザの延長線上のものだけど、I-20がOPT期間中も有効でないと違法だと言う事は、初めて聞きました。OPTってビザの一種ですよね?だったらI-20要らないと思うのに・・・。#26さん、卒業前に新しいI-20貰ったとのことですが、実際学校へは行っていないのに、I-20って延長出来るんですか?私が前に延長した時には、来学期の分のレジストのレシートを見せるようにって言われましたけど。本当のところはどうなんでしょうかね?

#29

ぷぅさん。
私も、人づてに聞いた話なんで、詳しく分からないんです。ごめんなさい。ただ、H1-bを申請するのに、働いている「会社」が必要なのと同様に、OPTの場合でもI-20を持っていることによって、「学校」が明確でないとだめなのかなー、と私は思いました。(私の勝手な解釈ですが…。)知り合いも、1人の弁護士にしか聞いていないと思うので、必ずしもそうなのか、といわれるとちょっと自信ないです。でも、I-20の更新ができるのならば、しておいたほうが無難だと思います。

#30

SSNを使って働いた場合、お給料をチャックからキャッシュに変えるとそこでアウトですか?INSは、そこで働いているかどうかわかるんですよね?今F-1でバイトを始めましたが厳しくなっているのでチェックをキャッシュに変えないままもうやめようかと考えています。

#31

OPT申請して、100日以上たつので、LAのINSにテンポラリーパーミットを取りにいくたいと思います。取りに行かれた方で車をどこに駐車しました?

夜中の3時とかに空いてるパブリックパーキングなんて、近くにあるのでしょうか?情報お願いします。

#32

なぜ夜中の3時にINSへ行くのか分からないし、パーキングの情報も持ってないけど、#30さんへ。
「SSNを使って働いた場合、お給料をチェックからキャッシュに変えるとそこでアウトですか?」...
そのSSNが働けるSSNかってこともあるけれど、働ける前提であるなら問題はないでしょう。あなたにとってはね。
SSNを使って働くということは、あなたに収入があることを国が認識することであり、キャッシュに変えることは、国から見ればあなたが仕事をやめた(収入がない)ことを意味します。
しかし店としてはあなたへの現金支払い分を帳簿上なにか別の合法的経費にしなければならないので、それがバレると店はまずい。そういうことです。

ただ抜き打ち検査で移民局が来た場合、非合法で働いている(支払いが現金)の人間がいたら、店も雇用人も処罰の対象。

でも「今F-1でバイトを始めましたが厳しくなっているのでチェックをキャッシュに変えないままもうやめようかと考えています。」ということは、たとえSSNがあってもそれは働けないものではありませんか?チェック、キャッシュ以前の問題では?

または今もらっているチェックは、お店のビジネスチェックではなく、経営者の個人のチェックなのでは?それならチェックでもキャッシュでも同じです。店が払っているという意味ではありませんから、いずれにしてもあなたは幽霊従業員扱いになります。SSNも関係ありません。

#33

働けないSSNでお店で税金のフォームにSSN書いちゃってるってことでしょう?だから#32さんがいってるようにチェックもキャッシュも関係ないよ。もうお金もらってるんだからね。
キャッシュに変えてさっさと止めることだね。

#34

#31へ

INSにOPTを取りに行くなら、夜中3時じゃ、アウトよ。1時には行かないと無理。パブリックパーキングはあいてないから、路駐。でも、INSのまわりは結構、朝8時ごろからクリーニングっていうのが多いから難しい。かなり遠くにとめるか、そこに一旦とめて
朝チケットをもらってから車を移動しにいくか。どっちかよ。私は車をチケットもらってから移動した。

#35

>nanさん

3時じゃ、アウトですか。パーキング情報有難うございます。早めに行ってみます。

>??さん
#30!=#31(おれ)です。すみません、なんか紛らわしくて。単にパーミットをもたいに行きたくて、パーキングについて聞きたかったんです。わざわざ、トピ作るまでもなく、このトピをあげてしまいました。

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