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主题

微微导航 洛杉矶
日本国支給の年金のタックス・リターン時の扱いは?

烦恼・咨询
#1
  • おっちゃん
  • mail
  • 2012/02/11 22:57

お尋ね致します。
昨年度、日本年金機構より$800弱の年金を受けました。

-1-.インカムタックス・リターン時に申告する必要があるのでしょうか?
-2-.もしあるとすれば、フォーム1040の何処に記入すればいいのでしょうか?
-3-.その場合のドル換算レートは何を使えばいいのでしょうか?

以上、お手数ですが宜しくお願い致します。

#2
  • エドッコ3
  • 2012/02/12 (Sun) 20:53
  • 报告

私ら夫婦は現在ソーシャルセキュリティーで暮らしています。タックスリターンの計算は CPA に任せていますが、日本からの年金も出してくれと言われるので、素直にその数字をあげています。ですからドル換算もお任せです。今年が初めてかは覚えていませんが、この間、日本の社会保険庁から2011年に払われた年金の円での総合計の通知が郵便で来ました。

あぁ、思い出した、私の場合こちらの銀行にドル計算され自動的に振り込まれているので、去年はその合計を CPA に出したような気がします。

タックスリターンは自分でもできますが、なぜかいい方にも悪い方にも載せ忘れなどが出るので、お金を出しても CPA に任せています。役に立たず申し訳ありません。

#4
  • furuisan
  • 2012/02/13 (Mon) 18:10
  • 报告

おっちゃんさんがグリーンカードを持っていて、年金というのが厚生年金という想定ですと:
収入は1040のLine 16に該当します。よく間違えて報告している例をみますのでご注意ください。 換算レートは支給を受けた日というのが基本ですが、他の方法も認可されています。
これは新日米租税条約によるものですが、この条約はカリフォルニアには当てはまりません。 日本で源泉徴収されている場合、調整もあるのでこの辺に詳しい方とお確かめください。

#5
  • おっちゃん
  • 2012/02/13 (Mon) 23:44
  • 报告

エドッコ3さん、furuisanさん、貴重なアドバイスをありがとう御座いました。
おおまかな流れが把握できましたので、後はIRSに尋ねるなどして小額ですが正直に申告しようと思います。

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