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卒業後の合法的な滞在期間は?

프리토크
#1
  • Shinasho
  • 2004/07/02 08:39

今回のサマーで卒業単位を全て終了できる予定なのですが、卒業後の合法的な滞在期間というのはいったい何ヶ月なんでしょうか?人によっては1ヶ月とか2ヶ月とかみんな違うこと言ってるので良く分かりません。また、卒業したとみなされる日付ってセメスターの終わる日なのか、それとも取っている授業が終わった日なのでしょうか?どなたか教えてください。

#2
  • Scottc
  • 2004/07/02 (Fri) 09:34
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Grace Periodてのがあるはずです。
たしか卒業に必要な最後のクラスが終了した次の日から60日間は、帰国準備などのための猶予期間として合法滞在できます。
が、61日目からは違法滞在です。
移民法による入出国が厳しく管理されるようになったため、ごまかしは利かなくなったと聞きます。

詳しくは移民法専門の弁護士サイトで最新の情報をゲットしてください。

#3
  • David2003
  • 2004/07/02 (Fri) 12:59
  • 신고

合法滞在期間は、学籍が失効した日から60日間です。ですから、学校が卒業日を学籍失効日として、CIS(移民局)に届け出た場合はその日からになります。学校によっては、まちまちだから、卒業した日から、45日から50日以内に出国しておく方が無難でしょう。ぎりぎりまで滞在しておいて、学校やCISなどなどの解釈によっては、自分は合法と思っていても、記録上は違法になってる場合があるので。

#4
  • エキマニ
  • 2004/07/02 (Fri) 16:01
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どっちにしろ大体卒業式って学校終わる最後の週の金曜日とか土曜日だから変わらないっしょ。 うちの学校はまえの春セメ、ラストの週の金曜日だったから、ファイナル受けた後卒業式でるとか、卒業式のあとファイナルうけてた人もいたし。

#5
  • さかちん
  • 2004/07/02 (Fri) 17:41
  • 신고

最後の日から60日とは、授業のプログラム最後の日ということだ、と今年の初め移民局に確認しました。つまり、講義最後の日から60日であり、その後にあるファイナルウィークや卒業式などは授業プログラム期間でないため、カウントに入りません。ということです。

#7

あのー合法滞在期間を過ぎてからの不法滞在は見つかるの?誰か教えてください。

#6

すみません、ちょっとトピとはずれてしまうんですが便乗質問です。
卒業後の滞在猶予期間とプラクティカルの取得は、サーティフィケートの場合ってどうなるんでしょうか?ひとつでも取れば、どんなに取得科目の少ないサーティフィケートでも卒業したことと同じようになるのでしょうか?
ヨロシクお願いいたします。

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