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国会請願署名

Free talk
#1
  • jgs
  • mail
  • 2015/03/20 13:04

2重国籍を認めてもらう為に署名活動しませんか?

皆さんいろいろな理由で2カ国目の国籍を取得されていると思いますがこの事により日本国に損害を与えているとは思えません。 反対に制限無く日本に滞在できる分日本にお金をおとし、経済効果もあるように思えるのですが。

出来れば2重国籍反対意見の人ではなく署名活動に賛成の方のみの意見をお願いします。

#4
  • 昭和の母
  • 2015/03/20 (Fri) 23:39
  • Report

制限なく日本に滞在できるビザは、あの猫ひろしさんが
取ったビザとして注目されたため、一部では俗に猫ビザと
呼ばれているそうです。

#5

国籍を持つことの恩恵のみを利用しがちですが、では義務となると、、。税金面で大変損なので外国に移住してアメリカ国籍を抜いている人が多いとかいう記事が新聞にありました。日本でも国民年金を払えと煩くいわれてる人もいます。2重国籍を持ちたい人は合法に国籍をみとめてもいいでしょうね。

#6

昭和の母さんがよく非難を受けていらっしゃいますが、
確認なしの書き込みのせいではないでしょうか?
日本では二重国籍は認められていませんよ
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html

猫ビザ?という名称は初耳です
配偶者と両親が日本国籍を有しているため、在留資格をとれただけですよね
http://www.j-cast.com/2012/05/16132318.html?p=all

#8
  • Merci
  • 2015/03/22 (Sun) 13:57
  • Report

>猫ビザ?という名称は初耳です

私も聞いたことがないです。猫さんは親が日本人、配偶者が日本人
なので配偶者ビザなどで在留資格があるのでは。
数年毎に更新が必要です。

>でしたらなぜ藤森さんのような方が存在していますか?

日本の現行法では2重国籍は認められていません。
でも、1985年の法改正で国籍選択制度が出来る前は成人の
2重国籍が容認されていたようです。つまり1985年時に成人
だった藤森氏は2重国籍が認められているのです。

国籍法を読むと、
”帰化申請など、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、法的には自動的に日本国籍を失う。また、出生のような、自己の志望によらない重国籍者であっても、他国籍側の法令に国籍選択の宣言を求めるような制度があり、その制度によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。

どちらの場合も、外国の国籍担当機関と日本の法務当局のデータが自動連動しているわけではないため、戸籍の台帳上の記載が直ちに物理的に消去されることはないが、法理論上は外国籍取得と同時に日本国籍喪失となる。これらの要因で日本国籍を喪失した者は、一定の期間内にその旨を届けなければならず(戸籍法第103条)、これにより戸籍にも日本国籍喪失の旨が反映されることになる。

なお、アメリカやカナダ、オーストラリアなどに移住して、市民権を取得した日本人の中で、国籍喪失届を提出するのは「1割」と言われている。”

ということでアメリカ市民になると法理論上は日本国籍は喪失
されますが、実際届け出る人は少ないようです。

#10
  • 昭和のおとっつぁん
  • 2015/03/22 (Sun) 15:13
  • Report

>領事館に行けばいつでも受け付けてくれますよ。
実際届け出る人は少ないようです。

#12
  • Merci
  • 2015/03/22 (Sun) 15:28
  • Report

おとっつぁん、この方のロジックって????ですね(笑)。

”国籍喪失届を提出するのは「1割」と言われている”
と私は書いていますが。法的には2重国籍は認められていないけれど
実際にはたくさんいるという意味です。

藤森氏については、現行法以前に2重国籍を容認されて
いたので剥奪されることはない、という意味です。

長洲未来さんはまだ21歳ですのでこれから22歳で国籍を
選択することになります。

#13
  • 昭和のおとっつぁん
  • 2015/03/22 (Sun) 15:32
  • Report

>国籍離脱届を出せば日本国籍消滅ですから。
消滅してもアメリカ人として日本国籍に戻すことができる。
日本の職員も日本国籍消滅させてなければ
日本国籍消滅させてアメリカ人として手続きしてください、と言いますよ。

#14
  • 昭和の母
  • 2015/03/22 (Sun) 15:45
  • Report

理論的な思考ができない人もいるものですね。

今現在、日本を見まわして、日本国籍をだけを持っている人と
日本国籍以外にも外国籍を持っている人が合法的に混在して
いたら、日本は二重国籍を認めているとしか言えないですよね。

認めていないのなら、そういう人達は理論的に存在できなく
なりますから。

#15
  • osada
  • 2015/03/22 (Sun) 17:20
  • Report

昭和の母いい加減にしろ!
いきなり#3でひねくれたこと書いてるけど、トピ主が長洲未来ちゃんやフジモリさんのようなケースの人が書き込んでいるとでも思ったのか?
もしそれなら「二重国籍は認められてますよ」も納得がいく。
でも、大体文面や流れから成人の日本人に二(多)重国籍を認めてほしいですよね!って言ってる事分かるでしょ。
皆その事について話し合っているし、話し合いたいんです。何が楽しくてそんなにひねくれているんですか?

あ、おとっつあんは話にもなりません。

#18
  • 黒髪シャンクス
  • 2015/03/22 (Sun) 22:41
  • Report

>今現在、日本を見まわして、日本国籍をだけを持っている人と
日本国籍以外にも外国籍を持っている人が合法的に混在して
いたら、日本は二重国籍を認めているとしか言えないですよね。

理論的な思考ができない奴もいるもんだな。
二重国籍は違法だが自己申告してない人がいるから把握できてないだけだろ。認めているわけじゃねぇだろ。
あのさ、じゃ法務省に金と暇使って国民1人づつくまなく調べろとでも言いたいわけ?

#20
  • 昭和のおとっつぁん
  • 2015/03/23 (Mon) 08:22
  • Report

勇んでで乗り込んで返り討ちになっちゃった。
破折できるか一発で終わるかしぶとく生き残れるか。
これからが楽しみだ。

#22

merciさん

丁寧な説明有り難うございました。納得出来ました。
上から目線の聞く耳の持たないまた意味のないコメに参っていました。これで納得です。

#21

長洲さんはそろそろ国籍の選択を迫られる時期ですね
世間ではアメリカ国籍だろうといわれているようですが。

フジモリさんの場合は日本大使館に出生届が出ており、1985年の国籍法改正で国籍選択制度ができる前のため日本国籍を選択したものと見做され、且つ、自ら選択したものではないため外国籍離脱義務もないので日本の法律においては合法的な重国籍です。現在の国籍法ではできないことですが。

#23

実は俺も二重どころか三重・四重国籍が欲しいんだけどもね。
しかし日本でそれを認めたらば日本人の偽物みたいなのが蔓延るからなあ。
大体今時二重国籍なんか欲するのは「大寒半島刑」の連中じゃあないのかな?

#24
  • 昭和の母
  • 2015/03/23 (Mon) 22:43
  • Report

>フジモリさんの場合は日本大使館に出生届が出ており、1985年の国籍法改正で国籍選択制度ができる前のため日本国籍を選択したものと見做され、且つ、自ら選択したものではないため外国籍離脱義務もないので日本の法律においては合法的な重国籍です。

そうですね。合法的な重国籍です。

日本には、藤森さんのように、過去から現在まで
継続的に合法な二重国籍者が他にもいるのでしょうね。

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