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住まい | 2024/11/08 09:52 |
びびなび ロサンゼルスH1Bの職歴の換算について
- #1
-
- H1Bトランスファー
- 2010/06/08 11:57
こんにちは、お世話になります。
この度、職場を変わることとなり、トランスファーを試みているのですが、
弁護士から、職歴が学歴に換算できるのは、学校を卒業した年までで、
H1で働いていた年数は数えることができない、と言われましたが、本当なんでしょうか?
USCISのサイトなども見たのですが、決定的なソースが見つかりません。
当方2007年の10月からH1Bビザにて働いています。
学歴はコミカレ卒なのですが、
日本で働いていた4年と、コミカレ校内で働いていた2年、
プラス2回のOPTで(これが計算に含まれるのか定かではないのですが)、
少なくとも職歴3年=1年の学歴と換算して、H1Bを取ることができました。
しかしながら、今回のトランスファーの段階になって、
BSに匹敵する職歴を持っている、ということをサポートするドキュメントを提出してください、
というレターがCSCISから返ってきました。
職歴に関する書類は、前回のものと同じものを提出しています。
再提出の際には、できるならより多くの職歴を含めてもらいたい、と思うのです。
どなたか何か、情報をお持ちでしたら、何でも良いので教えていただけますでしょうか。
宜しくお願い致します!
- #2
-
- Regulation
- 2010/06/08 (Tue) 23:16
- 報告
はじめまして。BAの代わりに職歴を使う場合は、H-1Bを請願されたSpecialty Occupationに関連している必要があるようです。また、ご自信のSoecialty Occupationに関する職歴を証明するために(i)-(V)のいずれかを提出する必要があるようです。
以下はUSCISの8 CFR Sec. 214 2(h)から抜粋したものです。
( 5 ) A determination by the Service that t he equivalent of the degree required by the specialty occupation has been acquired through a combination of education, specialized training, and/or work experience in areas related to the specialty and that the alien has achieved recognition of expertise in the specialty occupation as a result of such training and experience. For purposes of determining equivalency to a baccalaureate degree in the specialty, three years of specialized training and/or work experience must be demonstrated for each year of co llege-level training the alien lacks. For equivalence to an advanced (or Masters) degree, the alien must have a baccalaureate degree followed by at least five years of experience in the specialty. If required by a specialty, the alien must hold a Doctorate degree or its foreign equivalent. It must be clearly demonstrated that the alien's training and/or work experience included the theoretical and practical application of specialized knowledge required by the specialty occupation; that the alien's experi ence was gained while working with peers, supervisors, or subordinates who have a degree or its equivalent in the specialty occupation; and that the alien has recognition of expertise in the specialty evidenced by at least one type of documentation such as:
( i ) Recognition of expertise in the specialty occupation by at least two recognized authorities in the same specialty occupation;
( ii ) Membership in a recognized foreign or United States association or society in the specialty occupation;
( iii ) Published material by or about the alien in professional publications, trade journals, books, or major newspapers;
( iv ) Licensure or registration to practice the specialty occupation in a foreign country; or
( v ) Achievements which a recognized authority has determined to be significant contributions to the field of t he specialty occupation.
- #3
-
Regulation さん、どうもありがとうございます。
やはり、「卒業したまでの職歴しか数えることはできない」、
とは書いてないですよね??
もし私の読み方が間違っていたら教えてください。。
- #4
-
- altadena007
- 2010/06/09 (Wed) 16:56
- 報告
"equivalency to a baccalaureate degree"の部分を
学士号と同じと解釈すれば、質問者さんの学歴2年と職歴6年で学士号と同じなるので、学士号より後の職歴は意味を持たなくなります。もし法律に"equivalency to or better than a baccalureate degree”と書かれていれば、H1Bの職歴もカウントされると思います。また、必要が無いのに職歴を追加した場合、前回H1Bを申請された際の職歴に不正があったのではないかとの疑念を審査官に持たせるかもしれません。
- #5
-
- /dev/null
- 2010/06/09 (Wed) 17:26
- 報告
ビザは審査が通る前までの経歴で審査されるのが原則。
トランスファーは新規のビザではないから現職が
カウントされない、というのが弁護士の考えだと思う。
余計なお世話になりますが、この先永住権を申請するに
しても同じ問題がつきまといますから大卒の学位をとる
ことを考えた方がいいでしょう。そうでなければ今回
トランスファーができてもH1Bの期限の6年が過ぎたら
帰国するしかありません。30才過ぎて日本で再就職する
のはそれなりに実力がないと厳しいです。もちろん
市民との結婚とかその他の抜け道もありますが。
- #6
-
- Regulation
- 2010/06/09 (Wed) 21:51
- 報告
H-1Bトランスファーさん、
2007年の10月からH-1B statusということは、延長手続きをして現在は2011年の10月まで有効期限のあるH-1Bを保持していると言うことですよね?
現段階で、転職をする際のH-1Bトランスファーの請願手続きの中で、H-1Bの間の職歴を記載する事はもちろん可能だと思います。ただ、その事実は2007年にapproveされたH-1B petitionはmaterial changeがなく合法的に継続している事を証明するのみです。
ここで問題になっているのは、トピ主さんのH-1B petitionが必要条件をクリアしているかどうかだと思います。2007年に請願した時(first petition)は日本で働いていた4年とCommunity Collegeでの2年、プラスAssociate's Degreeを合計してBS取得とequivalentと申請したと思います。H-1Bのトランスファー、延長の時であれ、元となったbackgroundを変更する事は出来ません。ApproveされているFirst Petition (2007)を元に審査がされます。もしその元となるbackgroundが変更するようでしたら、全く別の新しいpetitionになってしまいます。
「BSに匹敵する職歴を持っている、ということをサポートするドキュメントを提出してください」との事でしたが、#5さんがおっしゃった様にFirst Petition (2007)で提出された情報を指しています。ですので、職歴がどのようにH-1B requirementをsatisfyしているか証明するために#2で挙げました(i) - (v)の書類あるいは、トピ主さんの職歴がBSと同様である事を証明してくれるcertifying letterを提出する様に求められているのだと思います。
ですので、残念ながらH-1B statusの期間中の職歴は合法的にステータスを維持したと証明するのみで、H-1B specialty occupationの必須条件を満たすためには使用出来ません。
- #7
-
皆様、本当にありがとうございます。
お返事が遅れて失礼しました。
皆さんの丁寧でわかりやすい説明で、初めて納得できました。
/dev/null さん、
余計なお世話だなんて、とんでもないです。
見知らずの私のために、コメントありがとうございます。
そうなんです、GCの事は最近になってようやく気付いたんです。。
遅すぎですね。。
弁護士は確かにちょっと前から、GCを申請するならBSはあったほうがいい、
と言ってくれてました。
でも、H1を取るのにも、BSがあったほうがいいですし、
それと同じレベルで聞いていました。
GCにBSがmustだということに、つい最近気付きまして、
近いうちにも帰国なのか、、と、ショックながらも、
覚悟を決めていたところです。
重ねてどうもありがとうございました。
“ H1Bの職歴の換算について ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
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