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トピック

びびなび ロサンゼルス
不法滞在者救済法教えて

お悩み・相談
#1
  • 不法滞在者
  • 2003/06/17 11:55

弁護士さんか移民法に詳しい親切な方、F1ビザが切れて不法滞在になった人の救済方法を教えて下さい。

#2
  • NAVI
  • 2003/06/17 (Tue) 12:05
  • 報告

F1がきれても I-94がD/Sになってれば 不法滞在じゃないでしょ。アメリカ入国には有効なビサが必要で、滞在には期限が有効なI-94が必要なんだよ。もちろんアメリカを出国したら終わりです。

#3
  • いみん
  • 2003/06/17 (Tue) 13:07
  • 報告

有効なSEVIS認可I-20をお持ちでしたら、不法滞在になりません。

もし、有効なI-20を持ってない場合は、F-1ビザが期限切れ前でも不法滞在です。

とぴ主さんは、学校に行ってSEVIS認可I-20をお持ちですか?もし、お持ちでしたら、アメリカに滞在してる限り、不法滞在になりません。でも、もし、帰国してしまって、F-1の期限が切れていた場合は、新たなF-1を取得する必要があります。

学校を退学した場合は、60日以内に新しい学校のSEVIS認可I-20を取得するか出国しないと、不法滞在です。

#4
  • けんさく(検索)
  • 2003/06/17 (Tue) 20:14
  • 報告

ちょっと前になんか似たようなトピックあったぞ!
その人は金で解決したような事をかいてあったが事実かネタかの真偽はわからん。
似たようなトピが乱立してるから、検索してみたら。

#5
  • mmm
  • 2003/06/17 (Tue) 23:56
  • 報告

そだよ。友達がお金で、解決したよ。

#6
  • ガセネタ
  • 2003/06/18 (Wed) 01:28
  • 報告

ガセネタはやめようね。 友達がいくらで解決したの?どこに金を払ったわけ。っていうか、本当にそんな話あるわけ?

#7

友達が、お金で解決したよ。

#8
  • YES
  • 2003/06/18 (Wed) 02:22
  • 報告

お金で解決する方法は確かにあります。あまり詳しい事は知りませんが。
がせねたでは無いので。

僕の友達何人かはお金で解決してます。

#9
  • ガセネタ
  • 2003/06/18 (Wed) 02:40
  • 報告

詳しい事を書いてくれない限り、やっぱり信じられない。 っていうか、ありえるかもしれないけど、誰もきちんと詳しい事を書かないんだもん。どうやって信じろっていうんだ?!

#10
  • あのー
  • 2003/06/18 (Wed) 06:14
  • 報告

グリーンカードの抽選で、もし当たっても、それまで不法滞在だったら、グリーンカードもらえないんですか?

#11
  • それと
  • 2003/06/18 (Wed) 08:57
  • 報告

不法滞在でも、国外に出ない限りはアメリカに住み続けられるんでしょうか...?

#12
  • 2003/06/18 (Wed) 10:11
  • 報告

なるほど、どうせ見つからないからアメリカにそのまま不法滞在してしまえという事か。 GC当たってもそれまでに不法滞在していたらアウト!もらえません。何日不法滞在しているかによって3年もしくは10年のアメリカ入国禁止だよ。今までだったらばれなかっただろうけど、これから学生の情報がオンライン化されるって事は、出国した方が賢明だよ。

#13
  • う〜ん
  • 2003/06/18 (Wed) 10:22
  • 報告

毎度毎度定期的にこのようなトピックがありますね。
 で、不法滞在すると国内から出られない国内でも諸島方面やアメリカ領等に行こうとするとチェックが入るので行けない。GC・ビザの申請は却下される。正規でないので安い労働賃金しかもらえない等のデメリットがあります。若いうちにそうやって生活できていても、年をとってから苦しいのでは?!何の保証もないですし。
 その後帰国してもアメリカには入国禁止ですし入国禁止期間が満了してもビザを取らなければ入国できないし、ビザの申請はかなり厳しく審査されるし、アメリカに2度と来ないという考えで行うならまぁできなくはないでしょうね。

#14
  • 花嫁志望
  • 2003/06/18 (Wed) 12:32
  • 報告

アメリカ市民と結婚するとどんなに不法滞在していてもグリーンカードが取れるという情報がありますが、これについて詳しい方、教えてください。

#15
  • 2003/06/18 (Wed) 12:53
  • 報告

アメリカ市民と結婚してGCを申請する時に過去経歴を調査されるのでアウトです。要するに、抜け道はもうないのです。

#16
  • カメレオン
  • 2003/06/18 (Wed) 13:06
  • 報告

じゃー、日本に帰って、名前を変えてからアメリカに新たに入国するという手は?

#17
  • GC
  • 2003/06/18 (Wed) 16:03
  • 報告

#14さん、アメリカ市民と結婚した場合は、永住権取れるチャンスがあります。と言うより、取れます。

貴方の過去の不法滞在は免除されます。

現に、私の友達で不法滞在していて、アメリカ市民と結婚して永住権取りました。

だから、過去経歴を調査されても、アウトにはなりません。

#18
  • 花嫁志望
  • 2003/06/18 (Wed) 16:22
  • 報告

#17のGCさん、暖かいコメントありがとうございました。実はこれがわたしの今のところ唯一の希望なのです。アメリカ市民と結婚すれば、不法滞在していても永住権を取れたという話をわたしも聞いたことがあるし、弁護士さんも数年前にそう言っていたように思います。
でも、移民法ってよく変わるので、現在も今後もずっとそうかなーっていうところが気がかりですけど...

#19
  • 今後はだめみたい
  • 2003/06/18 (Wed) 16:28
  • 報告

私の友人が今まさにその件でトラブル発生です。現在弁護士通してやっているのですが、アメリカ市民との結婚によるGCの申請で面接まではうまくいったのですが、面接時に過去の不法滞在の件で言われてGCの申請を入国禁止期間同様保留されるとの事で、60日以内に出国するように言われました。
 弁護士を通して異議申請中ですがどうやら見込みは薄そうです。不法滞在期間は7ヶ月、2年前です。
LAの移民局で申請・面接でした。

#20
  • 2003/06/18 (Wed) 18:00
  • 報告

2年前の不法滞在7ヶ月を問われているのですか? 厳しいですね。どうして不法滞在したのかって理由にもよりますけど、最近の移民局はとにかく不法滞在者を追い出したいらしいですから。うまくいくといいですね。

#18さん、移民法は確かによく変わります。でも、厳しい方向に変わる事はあってもゆるくはならないと思いますよ。

#21
  • はてなはてな
  • 2003/06/18 (Wed) 19:25
  • 報告

二年前の7ヶ月間の不法滞在と言うことは、今は合法で滞在しているのですよね?それなのに入国禁止期間同様保留と言うことは、3年10年法であと1年待つということなのかな?だとしたらどうやって入国できたのでしょうか・・・と不思議に思ってみました。一度不法滞在すると、もうどんなヴィザもおりないですよね?違いましたっけ?

#22
  • 今後はだめみたい
  • 2003/06/18 (Wed) 21:35
  • 報告

今は学生ビザで来ているようです。
私の友人は旦那さんの方なので、友人が言っている事をそのまま例として書いたまでです。
学生ビザでの入国時はそのまま入国できたようですね。

#23
  • 2003/06/18 (Wed) 23:33
  • 報告

不法滞在していたのによく学生ビザがとれたね? まぁ、今ほど昔は厳しくなかったのかな… でも、不法滞在の後も学生ビザが出たって事は何か訳があって不法滞在になってしまったのでは? だったら上手くGC申請も処理されないのかなぁ…  

#27

不法滞在があった場合今までは10年間アメリカに入国できなかったけど新しい法で永久に入国できなくなったって!

#26

F1ビザは切れても、もしも有効なIー20があれば、不法滞在にはならないのですが、その辺はどうなんでしょうか?もしも、I−20が切れて60日以内なら、まだ不法にもなりませんが・・・
上記にもあてはまらず、完全にオーバーしているとなれば、救済法は難しいかも。このままもぐりつづけると、ドライバーズライセンスの更新ができなくなりますよ?更新する時はパスポートと有効なI−20が必要だから。
私も今ステータス変更をするために色々移民法を調べているので、もしかしたら何かの役に立てるかもしれないので、状況をもう少し詳しく教えて?

#25

毎度毎度#13のような意見が出されて、パスポートを更新すれば問題ないって言う人が出てくるんだろうなぁ。そんなにビザの取得って難しいの?普通に働いていれば数年でGCも取れるのに。

#24

#10さん、もらえないよ。

#28
  • では
  • 2003/06/19 (Thu) 02:46
  • 報告

↑ 3年5年の再入国禁止法はクリントンがサインしたんだよね。で、その永久的に入国できないっていうのは現ブッシュがサイン法案したって事か?それでいつ? かなりガセネタに近いと思うけど?

#29
  • HEY
  • 2003/06/19 (Thu) 03:16
  • 報告

#27さんの言ってる様な法律はありません。

#26さんドライバーズライセンスの更新は、パスポートもI-20もいりません。更新時は、古いDLと、更新申請書をDMVでもらって記入するだけです。初めてDLを取るときは、パスポートと滞在資格を証明する必要があります。

#30
  • 不法滞在者
  • 2003/06/19 (Thu) 12:33
  • 報告

トピ主です。皆様のご意見・アドバイス大変勉強になります。過去の類似のトピックも検索してみましたが、ほんとにかなりの量の情報があって驚きました。びびなびさんにも皆さんにも感謝しています。

いただいた情報をこのあたりでまとめてみたいと思います。

不法滞在者が救済される方法

1.日本に帰るたびにパスポートを更新する。(これが一番てっとり早く、長期の不法滞在者もこの方法でサバイブしている。)どなたかこの方法でひっかかった人知ってますか?

2.アメリカ市民との結婚。(これも不法滞在期間があると、トラブって強制送還になる恐れもあるので要注意!)

3.お金で解決。($8000〜$10000。でもどこへどうやって払えばいいのかよくわからない。)どなたかこれについて情報をお持ちの方おられませんか?

4.その他の方法がもしあれば、アドバイスをいただきたいと思います。

#31
  • GC
  • 2003/06/19 (Thu) 14:16
  • 報告

アメリカ市民権保持者との結婚で、過去の不法滞在期間が問われるかどうかは、弁護士の力量だと思います。移民弁護士はたくさんいます。でも、中にはBCISと強力なパイプラインを持ってる弁護士がいます。ただ、その弁護士を見極める事は、ほとんど不可能だけど、弁護士選びをする時、過去の事例や最近の事例を見せてもらうと、どれだけの力量があるか解ると思います。

とぴ主さん、あきらめず、根気良く弁護士探しましょう。きっと、アメリカ合法滞在する方法が見つかると思います。私の周りでも自分で弁護士探し出し、合法になった人いっぱいいます。

がんばれ!!

#32
  • 2003/06/19 (Thu) 14:29
  • 報告

このトピ、とても参考になりました。ビザ問題で思わず不法になったものです。

ところで、トピ主さんが書いている#1の救済方法でパスポートを更新と書いていますが、これは有効なパスポートでさえ破棄してもう一度パスポートを取り直す事ですか? それとも、単純に帰国するたびにビザを書き換えるって事ですか? すみません、理解力が足りなくて。

後、#3の救済方法は私も非常に興味があり知りたいです。どなたかご存知の方、教えていただけませんか?

また、非常に申し訳ないのですが、#31さんが書いている"強力な弁護士”ってどなたなのでしょう。というより、お友達で合法になった人というのはどの弁護士を使われたのですか? 差し支えなかったら教えてください。宜しくお願いします。

まだまだ勉強が残っています。なんとか、皆さんで情報を交換しあって頑張っていきましょう。 

#33
  • GC
  • 2003/06/19 (Thu) 21:28
  • 報告

#32さんへ、僕自身あまり良く解りませんが、友達が使った弁護士は腕の立つ弁護士だったみたいです。

#34
  • 2003/06/19 (Thu) 23:02
  • 報告

#33さん、ありがとうございます。 何故か、腕のたつ弁護士という言葉は頻繁に表れるものの、いざ誰かという事はなかなかわからないのですよね… 勿論、色々な弁護士に当たって砕けろって事なのでしょうけど、あんなに数多くあると会っているだけでお金かかるしで、誰が一体”腕が立つ”のかわからなくなってくるのが現状です。 誰か知らないかなぁ… 

#35
  • renew
  • 2003/06/20 (Fri) 10:03
  • 報告

#32さん、帰国のたびにパスポート更新するとは、私の理解では、有効なパスポートを保持していても、紛失したなどの理由にして、新たにパスポートを申請し発行してもらうということだと思いますけど。
不法滞在ならもちろん有効なビザもなくビザの書き換えもできないでしょうから。
でも、不法滞在していた人が帰国して、パスポートを更新し、観光ビザをもらって入ってくることはできるのでしょうか。
それとも、ビザなしで入るしかないのでしょうか。

#36

なるほど。パスポートを紛失したとすれば以前の記録が消えるって事ですね。不法滞在でも有効なビザ書き換え、更新は理由次第ではできるはずですけどね… ただ、180日を過ぎていたら難しいかも。
いずれにせよ、8月1日のSevisがきちんと稼動する前に出国するべきですよね。
 
不法滞在していた人がパスポートを更新した場合、普通にビザなしで入ってこれるのでは? パスポートを更新しない場合は観光ビザ(ビザウェイバー)を申請して入ってこれるみたい。

#37
  • 安全第一
  • 2003/06/20 (Fri) 16:22
  • 報告

あと、ビザのことや不法滞在などで入国できるかどうかの不安の伴う場合は、空港でのチェックのうるさくない、より安全な所から入国するのも、ひとつの方法だと思います。私の今までの経験だと、カナダ経由で入るのは、あまり厳しくなかったです。でもそれは2年前のことで、最近はどうなんでしょ?

#38
  • 安全第一
  • 2003/06/20 (Fri) 16:26
  • 報告

それから、アメリカでも、ロスでなくて別の空港から入る方が安全でしょうか。皆さんの経験談をお聞かせ下さい。

#39
  • 2003/06/20 (Fri) 16:47
  • 報告

私も昔はメキシコとかカナダからの入国が良いって聞いたけど、最近は厳しくなっているみたいですよ。

ただ、所謂不法滞在が多いのって西海岸だと思うんですよ。そういう意味ではロスでないところから入国する方が安全かもしれませんが、そうするとI-20に記載されている学校の住所と違うじゃない?最近の移民局はシャープになっているから、なんかバレバレのような気もするし…

#40
  • このまえ
  • 2003/06/20 (Fri) 17:57
  • 報告

この前、不法滞在で保護されて施設の中で自殺した日本人女性の入国したのはシカゴの方だった思ったが。
 あとJFKも厳しい空港ということでは有名だよ。

#42

私が聞いた話ではもうその方法では無理と聞いたよ。テロリストはそうやってパスポートを紛失したとして新しく作ってたとか。6月から、できなくなったって聞いたけど。。。。。

#41

私の友達にも不法滞在している人がいます。お金で解決できるってかいてありましたけど、本当にお金さえあれば解決できるのですか?裏の情報とかないんですか?お金で解決とゆうのはm弁護士さんを通すっていみですよね??

#43
  • ぱすぽ〜と
  • 2003/06/21 (Sat) 08:38
  • 報告

移民法の改正事項にも書いていますね。今年の10月以降は、OCR対応(バーコード)の入った旅券保持者以外の入国を認めませんと。
 ということは、このデータ情報に不法滞在とか記録されるのでは?!
でも日本の旅券はもうずいぶん前からOCR方式になってますよね。
どうなんでしょう。パスポートの切り替えで不法滞在がばれないというのはもう過去の話だと思うのですが。

#44
  • あの!
  • 2003/06/21 (Sat) 11:41
  • 報告

#42さんって、#27でガセネタ書いた人?6月って今年の6月? #43さんは今年の10月って書いているし… 情報提供は非常に嬉しいけど、できれば正確な情報を流してほしい。

#45
  • ぱすぽ〜と
  • 2003/06/21 (Sat) 12:35
  • 報告

2003年10月1日より、米国に旅行する場合は、申請者の政府から発行された機械読取式旅券(Machine-Readable Passport/MRP)を所持し、入国地で提示しなければならなくなります。
外務省は、米国が導入を決めている“U.S. VISIT System(The U.S. Visitor and Immigrant Status Indication Technology system)”に関して、国際民間航空機関(ICAO)にて現在進められている生体情報による本人確認技術(バイオメトリクス)の標準化作業の進捗状況を見極めながら、各国の法制、国民感情、その他の諸事情に配慮して決定すべきこととの見解を示しています。

http://www.edmonton.ca.emb-japan.go.jp/japanese/nihongo/US%20Visa.html

#46
  • ここにもあった
  • 2003/06/21 (Sat) 12:39
  • 報告

日本総領事館からのお知らせ

渡米予定のある方の
非MRP旅券からMRP旅券への切り替えについて

米国では、2001年に成立したテロ対策包括法に基づき、本年10月1日以降米国に入国しようとする外国人で「非MRP旅券」(機械読取式でない旅券)を所持する者は、わが国のような査証免除対象国の国民であっても、米国査証(VISA)を取得することが義務づけられることになりました。つきましては、非MRP旅券を所持の方で、10月1日以降米国への渡航を予定されている方は、「短期の観光だから米国査証不要」などと誤解したりせず、当地の米国総領事館にて米国査証を取得するようにして下さい(必要書類等詳細については在ウエリントン米国大使館又は当地米国総領事館にご確認下さい)。
  一方日本政府としても、上記状況を考慮し、非MRP旅券をお持ちの方への便宜として、以下の方法にてMRP旅券への切り替え(有料)を行うことができますので、ご参考にしていただければ幸いです。

#47

多分、不法滞在になった場合の救済方法って本当はないような気がする。 いや、確かにお金をどこかに払えばよいのかもしれないけど、それも具体的にどこなのか今ひとつわからないし、パスポート更新も今年の10月から無理でしょ。

って事は、強力な弁護士を探して救ってもらうしかないのかな。で、果たして誰が強力なのか、これがいつも分からない… 法律といえども解釈の問題だから、弁護士がどうアプローチしてくれるかって事だと思うんだけど。 結局、早く弁護士見つけて潔く帰れって事なのかな… それで戻ってこれるのだろうか。誰か本当に弁護士を紹介して欲しい…

#48

「救済法」にはならないかもしれないけど、要するに、アメリカ国内にずっといれば、大丈夫じゃないの。でも一回出たら入ってこれないっていうのは不便だよね。入ってこれるいい方法はないものでしょうか?

#49
  • 実際
  • 2003/06/22 (Sun) 01:43
  • 報告

そんなに簡単に入ってこれる方法があればみんな学校行かずに遊びまわってるよ。ビザも取る必要もなくなるしね。アメリカ国内にいてもたまたまパスポート見せてと言われても終わる。
ところで不法滞在の人ってパスポートの更新もできないよね。今は最初に有効な滞在資格ないと免許や銀行口座も開設できないし、昔みたいに観光目的のノービザで来てそのままというのはアメリカにおいて本当に不便だ。
 せめて学生ビザで来て学校に言ってレターかいてもらってSSNと免許証をGETできれば不法滞在でもなんとかしのげるかもしれないけど。

#52

ガスネタと言われてしまうと困ってしまいます。。。。僕自信もどれを信じたらいいのか分らないのですが。。。。友人のアメリカ人の(奥様)の旦那様がトヨタやSONYの弁護士をしているので聞きました。個人弁護士ではなく、大きな弁護士事務所の方で商業上でアメリカ企業から日本企業を守るお仕事をされてます。のであくまでも、移民弁護士ではないのですが、語学学校が今まで以上に厳しくなったのは大学などは出席率が高いし、1セミ12単位とらないとキックオフされるのに対して今まで語学学校が甘すぎたと判断されてるそうです。出席率、成績関係無しにI-20を発行する学校側も取り締まるためです。今まで転校期間が長かったのが短くなったように、処罰や罰金も高くなると聞きました。不法者に対して10年間の入国禁止だけではテロリストを滅亡できないからだそうです。それとブッシュは共和党ですが移民に厳しいのが共和党です。クリントンがE2ビザを働けるように法を甘くしたのは中国人や移民から政治資金を受け取っていたそうです。アメリカは政治家も会社もTOP次第でコロっと変わります。今、アメリカの財政赤字は高いですし失業率も上がってます。戦争が終わって何億ドルの増えた赤字を埋めるため駐車の罰金や不法やその他からお金を集める事を政府は考えてます。税金はこれ以上上げられない事情もありますし、精神病院の閉鎖や教育費を減らしてる事は皆さんご存知ですよね?公立の中学、高校は教科書も給付できず、教師を削減したり、学校を閉鎖してます。とくに田舎の州はひどいものです。アメリカ人でさえ、そうゆう状況なのですから移民がもっと牛耳られるのもしかたありません。今後4年間は白人の大卒、院卒者でさえも就職難だそうです。アメリカという国は国益優先で動く国ですから。転校するにあたっての認められてた日数が少なくなったように、全てにおいて厳しくなる事はまちがいないと思います。弁護士さんは言葉を選んで話してくれたので大げさに話していないと僕は確信してます。

#51

私もどれが正しい情報なのか混乱します。だって弁護士によって言う事ちがったり、友人から聞いた話も違ったり。。。永久にUSに入れなくなるって話は弁護士から聞いたんです。でも移民法専門の弁護士ではないんですけど。。。。

#50

#43さん、日本で発行した日本旅券はそうだけど、違う国や州の大使館、領事館によっては、再発行したときに旧式ので作られることあるよ。
したら観光でもいちいちビザ取らなきゃいけなくなるから、面倒だよねー。

#53
  • 質問です
  • 2003/06/22 (Sun) 10:23
  • 報告

↑、ちょっと話が混乱してしまったので質問させてください。

・1セメで12単位は当たり前の話ですね。私も語学学校は甘かったのだと思います。
・転校期間は今までは60日と決まっていますが、これが更に短くなったのですか?そんな話は聞いたことありませんが。
・E2ビザの人が働けるようになったのは約1年半前から2年前ですよね。クリントン時代からあった法案なのですか?
・ブッシュは観光ビザの期間を30日にしようとして失敗しています。むやみやたらと厳しくできないのも現状です。3年10年だけでも十分に厳しいのに、いきなり永久的に入国できないなんて事になるとはあまり思えないのですが…

後、税金でまかなえない財政赤字と移民法を厳しくするのはあまり関連がないと思うんですが? いえ、移民法が急に厳しくなっているのではないのです。どちらかというと、今までは規則があったのにおろそかにしか取り締まっておらず、これからはきちんと取り締まっていきますよって事だと思います。

#54
  • でも
  • 2003/06/22 (Sun) 12:05
  • 報告

でも法案うんぬんより結局入国に関して言えば入国管理官に一任されているのが現状で暗に以前不法滞在の経験のあるものはよほどのない限りは入国を認めないようにと上からお達しがあったとすればいろいろ難癖をつけて入れないようにはできると思いますよ。
 法律化せずに管理官個人に一任しているのはそんなためだと思うけど。
現に不法滞在してなくても頻繁に来ていると、目的がはっきりしない、何回も来ているのに観光は虚偽だ等と言われて任意送還されたという投稿を弁護士の相談掲示板でよく見ます。
 悪い事しなくてもこんな状態ですから、一度前歴があるならもっとたいへんなのでは?!
 要するに法律とかの問題ではないような気がしますけど。

#55
  • それはそうだけど
  • 2003/06/22 (Sun) 12:50
  • 報告

↑あの、話が横にずれてしまっているのですが。。。 

確かに入国管理官の判断が空港では全てですので彼らを説得できない限り入国は無理でしょう。 ただ、不法滞在半年以内の者を取り締まる法律はないのです。 なので、きちんと事情を話し説得できれば入国できるわけです。法律化せずに彼らに一任しているのは難癖をつけやすいようにしているのではありませんよ。

頻繁に目的もなく入国する人を取り締まるのはアメリカだけに限らずどこの国でもそうだと思います。 きちんと事情を説明できず入国目的を説得できないのであれば任意送還も当たり前でしょう。

#56

日本へ帰国する人のみ60日以内にアメリカを出なくてはいけませんが国内の転校は14日くらいと聞きましたが。。。E2ビザで働けるようになったのはクリントンの時です。彼が辞める少し前くらいに変わりました。友人で国内の転校も60日以内と勘違いしていた人たちは去年から不法滞在期間ができてしまってるはずです。

#57
  • tonさん!
  • 2003/06/23 (Mon) 19:05
  • 報告

↑tonさんの情報源はどちらですか?

国内の転校が14日とは初耳ですし、似たような案件で弁護士と相談中ですが聞いた事がありません。 後、E2ビザは企業投資家のビザですよね。就労許可がでたのはその配偶者でそれはクリントンではありませんよ。 ブッシュが2001年に法案化し2002年初めに施行されました。

後、不法滞在と違法行為は違いますので、お友達の方が無事に新しい学校に通っているのであれば不法滞在ではありません。まぁこれは”14日以内に転校”って話が本当ならばの事ですが。

#60

Eビザはビジネスビザ(投資家)といわれてます。主に駐在員はこのビザかLビザになります。日系の会社でその会社がアメリカに投資しているか、もしくは管理職にこのEビザは渡されます。ここら辺はもう話さなくても分ると思いますが日本企業とアメリカ政府間で交渉があって(ずいぶん昔から)E2ビザも(配偶者)も働けるようになったのです。駐在員も日系企業も多額と税金をアメリカに納めてますよね。。。。E2ビザで働けるようになってもかなりの額を税金に取られてしまうんですよね。。

#59

情報はアメリカ人の奥さんからです。(アメリカ人の旦那が日系の企業を守る弁護士)ブッシュが法案を出したのは違うと思います。クリントンの時に進められてきた事ですから。もしブッシュになってから法案が通ってもそれは彼が提案したものではないはずです。学校の国内の転校でしたら語学学校のアドバイザーに電話で聞いてみてください。2週間以内と言われるはずです。ビザがたとえあっても1−20の期間が(すなわち学校に通う日数が切れる)と不法滞在になるのではないのでしょうか???

#58

今日確認したら日本へ帰国する人のみ学校の授業のLASTDAYから60日以内に日本へ帰国しなくてはいけませんがこれを国内の転校も同じ60日以内と勘違いしている人が多いそうです。〕911以前からから国内の転校は2週間以内らしいですよ。知らなかった人は不法滞在を知らずに作ってる可能盛大です。

#61
  • 童子
  • 2003/06/24 (Tue) 09:21
  • 報告

#58さんの情報源があってそれを信頼しきっているのは良くわかりますが、ちょっと落ち着きましょう。 不法滞在者は永久に入ってこれないとか。。。事実でない事もカキコされているようですので整理しますと、

・転校は14日という事ですが、事の真偽が定かではありませんね… 別トピの”F1で5年 可能かどうか?”の#23さんのリンクを見てみましょう。14日ではないみたいですよ。学校に聞いてみてください!の1点張りでなく、なんかリンクがあると分かりやすいですが、現時点では#23さんの話の方が本当だと思えます。
・Eビザの配偶者が働けるようになったのは2002年1月施行されてからです。ブッシュ時代ですね。 これを機にクリントン時代から進められていたかどうかは調べてみましたが資料が出てきませんでしたし、私もブッシュが法案化したのだと思っていました。もしかしたらクリントンかもしれませんが、施行されたのはブッシュになってからなので”クリントンが決めた”って話はちょっと誤解を招くと思いますよ。
・働いていて給料を貰っていれば税金を払うのは当たり前ですよね。 海外にいれば自国で税金を納めていないわけですから。その税収を見込んで政府が配偶者を働けるようにしたってのは、まぁ分かりやすい処置ですね。

#62

今日、学校のアドバイザーに電話で聞きました。手続きを15日以内に終わらせるのではなく、15日以内に次の授業を始めないといけないと言ってましたよ。不法滞在者が永久に入国できないという事はまだ公式発表されてないみたいです。が、彼がいうには8月から10月くらいまでに移民局からWEbなどで公表があるらしいです。私は不法滞在や違法はしてないのであまりシビアではありませんが、弁護士さんに相談されてる人達には嫌な情報かもしれないのでもしガスネタでしたら本当に申し訳ないと思います。(震え上がらせてしまって)移民弁護士は無能な人が多いらしく、とても有名な弁護士でしたらはやめに情報をもってるはずです。私が聞いたアメリカ人弁護士さんは、日本企業以外にトムクルーズ、スピルバーグなどの弁護もしてます。この世界ではすごく有名人です。坂本龍一氏、喜太郎氏など映画音楽で発生する全ての問題も解説している人なのでアメリカ人には有名な人です。結局、弁護士も力量や人脈が大きいと政治家や移民局の情報も入ってくるそうです。もちろん世間で発表する前にです。専門が違ってもいろいろPARTYなどで会った時など情報が入ってくるそうです。もちろん、そこら辺の名のない弁護士は情報も入ってきません。怖いのは委託されて「無理」とわかっててもお金を取っておきながらもう、なにも役に立たない人がほとんどです。弁護士は選んだ方がいいですよ。彼がいってたのは違法滞在はりっぱな犯罪だそうです。ただの違法滞在なのにね。人を殺しても犯罪暦1になってしまいますが違法労働や違法滞在も同じ犯罪暦1になってしまうんです。その履歴は一生自分についてしまう。消えません。日本へ帰ってもそれはパスポートナンバーに情報として残ってしまうそうです。。。。もし不法滞在しているのなら経歴が汚れる前に帰るほうが賢いのではないのでしょうか。。。。?

#63
  • 童子
  • 2003/06/25 (Wed) 04:09
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↑、だったらその有名だっていう弁護士さんの名前を教えてください。

Tonさん、情報を流すならきちんとした裏付けと具体的な事を書いてくれないと皆を惑わすだけです。その弁護士がいかに有名かって話とあなたの言っている”永久に入国できない”って話は関連がないし、信憑性伴わないです。有名な弁護士だからってガセを持っていないなんて誰が言い切れます?

トランスファーの場合15日以内に授業を始めなくてはいけないってアドバイザーが言っていたってよりも私はどこかのリンクがみたいです。上でも書きましたけど、違うトピでリンクがあって非常に納得がいきましたから。学校のアドバイザーがきちんとアップデートされた情報を掴んでいるのが普通ですしそうあるべきですけど、必ずそうとは言い切れませんから。

で、永久に入国できないならないで、もうちょっと具体的な事を知りたいです。法律化されるのが8月から10月なのですか?それにしては急すぎますよね。そういう提案がされるのですか?観光ビザを30日に縮めようとして失敗したブッシュがそんな法律を急に作れるとはちょっと…って感じるのが素直な意見です。

#64
  • ほうりつ
  • 2003/06/25 (Wed) 07:29
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不法滞在者の永久入国禁止の件ですが、簡単にある程度アメリカの仕組みを知っている人ならわかると思うけど、法案も出さずにしかも可決もされずに施行されるものなの?
 8月からといえばもう一月もないのですよ。せめてその頃に法案として提出とかだったら信憑性もますけど。

#65
  • NAVI
  • 2003/06/25 (Wed) 10:27
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学校のアドバイザーなんて 信用できません。留学生のことなんて考えてないんだから。自分でINSのWEBとか見て調べることにしましょう。信じられるのは 自分だけです。

#66
  • sed
  • 2003/06/25 (Wed) 14:28
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私はF1ではないですし、tonさんに同意するわけではないですが、転校した場合は新しい学校でのクラスの開始から15日以内に手続きが完了していないといけない、と、あちこち書いてありますね。また、以前の学校を辞めてから次の学校へ移るまでの"grace period"についてはどこにも書かれていません。

http://www.tarleton.edu/~iap/Immigration/F1status.htm
http://www.immihelp.com/visas/student.html
http://www.coastal.edu/international/students/f1status.html
http://www.clearedforlanding.com/studentsF1.html

#67
  • sed
  • 2003/06/25 (Wed) 14:48
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#66で書いた15日については周知のことのようで済みません。
”F1で5年 可能かどうか?”の#23さんのリンクのFAQで5ヶ月と言う話が書いてあるのですがこいつがgrace periodなのでしょうか?私も知りたいのでどなたか説明してください。
Q: How long may I stay in the U.S. while I transfer from one school to another?
A: A maximum of five months. According to new SEVIS regulation, the student may not remain in the U.S. between programs unless the student will begin classes within 5 months of transferring out of the current school, within 5 months of the program completion date as indicated on the Form I-20 issued by the current school, whichever date is earlier.
For example, you intend to transfer to another school (transfer school) from your current school on your completion date on I-20. So long as you start your first classes in the transfer school no more than five months later, your stay will be legal. If you transfer out of your current school before the completion date, you will have to start your classes in transfer school in five months even though your completion date has not been reached.

#68
  • WW
  • 2003/06/25 (Wed) 16:11
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私も、転校の手続きが15日以内なのではなく、sed さんのおっしゃる通り、新しい学校での暮らす開始から15日以内に手続きを完了しなければならない、が正しいと思います。
学校を替わるというのは、進学という場合もあります。5月にコミカレなり四大なりを卒業して、9月から四大なり大学院なりに進学する場合は、3ヶ月くらい間が開いてしまうのは普通です。
進学の場合、学業が終了していないことになるので夏休みの期間はバケーションとしてアメリカに滞在できるけれど、語学学校間のトランスファーの場合は60日を過ぎるとgrace period を過ぎてしまうのではないですか?ソースは出せませんが、私はアドバイザーやその他の人たちの話を聞き、そんな風に理解しています。

#69

長文レスごめんなさい。しかも板違いの気がします。
”F1で5年 可能かどうか?”の#23です。#68さんの仰る通りの内容と私も理解しておりましたが、どうやら以下に引用するところによると60日以内に転校先を決定して現在の学校のOfficerに所定の手続きを取ってもらう必要がありそうです。そしてその手続きを完了して初めて、次の学校が始まるまでの5ヶ月間を合法的に滞在できるのではないでしょうか。

この情報のソースはNAFSAという留学生を扱う学校関係者のためのホームページから取ったもので、Department Of Justiceが出した学生ビザに関する最新の規制だそうです。学生ビザ関係の最新情報のソースとして信頼できると思うのですけどどうでしょうかね。

残念なことにスクールアドバイザーの中には不勉強な人も多く、頼りにならないことが多いみたいですね。移民弁護士も法律のころころ変わる学生ビザについてはキャッチアップ出来ていない人が多いですが、理由はひとつ、お金にならないからだと思います。

とすると学生は自分達でタダでさえわからない英語を読み、法律を調べなければならないことになっちゃうわけです。でもそれは限界ありますし何より誤解してたら大変です。ですんで方法はとしてはこういう場でみんなの解釈を出し合うか、スクールアドバイザーにちゃんと仕事をさせることです。後者を薦めます。こっちはお金払ってるんですからそのくらいのことはやってもらいましょうよ。

語学学校に特例があるのかは規則がみつからないのでよく分かりません。全てはビザカテゴリー(FならFの法律、MならMの法律)で規制されるのではないでしょうか。

情報以下に引用しますhttp://www.nafsa.org/content/ProfessionalandEducationalResources/ImmigrationAdvisingResources/sevisfinalfrule.pdf
のV. Transfersというところに以下のように書いてありました。ちょっと長いですが。

Several commenters suggested that the Service permit F-1 students to transfer schools during the 60-day grace period following completion of studies or after completion of optional practical training. Although not explicitly authorized in previous regulations, the Service has accommodated school transfers within the 60-day period and has designed SEVIS to continue this practice. The final rule explicitly permits the transfer of student records in SEVIS during this 60-day period in § 214.2(f)(5)(iv). However, to clarify, the DSO must indicate the school to which the student intends to transfer in SEVIS. Therefore, the initiation of a student record transfer in SEVIS can only be carried out after the student has completed the application and acceptance process and has determined the school to which he or she is transferring.

The Service is also limiting the length of time a student may remain in the U.S. while transferring between schools. The
student may not remain in the U.S. between programs if the student will not resume classes within 5 months of transferring out of the current school, or within 5 months of the program completion date as indicated on the Form I-20 issued by the current school, whichever date is earlier. In the case of a student authorized to engage in postcompletion optional practical training (OPT), the student must be able to resume classes within 5 months of transferring out of the current school that recommended OPT or the date the OPT authorization ends, whichever is earlier.

For example, in instances where a DSO initiates a transfer within the 60-day period following completion of studies, in order to remain in the United States between transfer of programs or schools, the 5 month period begins tolling on the date the program was completed, not the date the DSO initiated the transfer. The initiation of a transfer out date occurs when the DSO
enters a date for the release of the student’s record to the transfer school.

#70
  • 童子
  • 2003/06/25 (Wed) 23:37
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自分の中で理解していたはずのパズルピースがようやく一つに纏まりかけている感じです。皆さん、貴重な情報ありがとうございます。 

そうなんです。学校のアドバイザー程いい加減な人はいません。それはやはり変わりすぎる移民法に対応しきれていないし、出来ないのでしょう。本来ならそうできていないといけないのですが… 移民弁護士もどこまでコロコロ変わる学生移民法を勉強しているのか、定かではありませんね。 やはり、自分が一番しっかりしなくてはいけないのでしょうか。

学校のアドバイザーのお尻をたたいてしっかり勉強してほしいもんだけど、アメリカ人ってなかなか動いてくれないんですよね…

#71

私は先月、SEVIS公認の語学学校転校し、そのオリエンテーションでSEVISに関する書類をもらいましたが転校については15日以内、とイミグレーションのPDFを貼ったカタログをもらいました。 いろいろと、転校する学校については調べましたし今の学校のアドバイザーはひとつひとつの質問について、移民局の新しい規則を交えながらの説明で、非常に信頼が持て、SEVISのI−20もすぐに発行してもらえました。 

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