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Topic

Vivinavi ซานฟรานซิสโก
2012年のタックスリターン

สนทนาฟรี
#1
  • tax man
  • mail
  • 2013/02/18 02:07

2012年のタックスリターンの時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。

2005年に「2004年のタックスリターン」というトピックをたててから
9年になりました。昨年より、ロスアンゼルスからサンフランシスコにトピック
を移動しましたが、基本的に、私はロスアンゼルス地区で相変わらず、自営業の
税理士として仕事をしております。(サンフランシスコに移動したり、住んでいる訳ではありません。)

最初に、このトピックを最大限利用して頂く為に、使用目的を説明させて頂きます。

基本的に 4月15日のタックスリターンの締め切り日までに、「申告書類」を作成完了する事を
第一の目標としております。
質問をされる方は、所得の情報(W-2や1099-MISC、1099-INT)から
ビザや永住権、市民権の有無などを含む個人情報を明記して頂きます。

この方法ですと、同じ様なステータスで申告をしようとしている多くの方に対して、
一つの書類作成のサンプルをこのトピックで見ることができ、自分で同様に作成が
出来るようになります。そうする事で、私側では、例えば10人の同じような方に対して、
同じような説明を繰り返さなくてすむ訳です。

その代わりに、自分の所得やビザなどの個人情報をここで開示してくれた
方には、必要書類作成をサイト上で無料でいたします。

従って、必要な情報の開示無しで、特定の控除がとれるのかどうかといった、
単一あるいは一般的な税の質問には基本的にお答えしません。

そのような質問は、英語で、GoogleやYahooなどで検索すれば、簡単に回答が見つかりますが、
それが、個人の申告書類作成にそのまま適用可能かは、申告者のすべての個人情報が無いと判断
できないからです。

申告書類は一つの情報で大きな誤差が生まれますし、
後にIRSの審査の手紙などがくる可能性がありますので、何よりも詳細な情報が必要に
なります。

上記を良く理解された上で質問されてください。

さらに、例年質問の内容を見ると、JビザやFビザなどの一時滞在ビザの方の
申告に関するものが非常に多くあります。

これらの一時滞在ビザの方が注意しなくてはいけない
のは、もし、将来永住権などを申請することを考えているなら、一時滞在ビザの時の
タックスリターンの書類は、永住権の審査書類の一つになりますので、
十分な注意が必要だということです。
従って、作成に関して不安がある場合には、プロに作成を依頼することも検討するべきと
考えます。

例えば、1040NRのフォームではなく、1040で申告をした場合、それは、
イミグレーションから言えば、一時滞在ビザにも関わらず、自分を
永住者として申告していると判断できる訳で、永住権審査段階以前に
永住を意図していたと見なされる事もあります。

これらの方にとって、タックスリターンの書類作成というのは、永住者や
市民権をもっている方のものより、より専門知識が必要だという事を
十分理解する必要があると考えます。

#4

お願いするに当たり、Form 2555をファイルするに該当すると思われます。
家族全員グリーンカードを持っています。日本の会社で働き住民票も日本にあります。税金も日本で納めております。
家族は、学校の関係でアメリカにいます。アメリカでは、私と家族の収入は、ありません。銀行の利子は、ほんの少しだけあります。
一応Form1040,Form2555とForm1116を記入しました。ココで質問する前にこの3Formであっているのか疑問です。Form1116も使う事ができるのでしょうか?

#6
  • tax man
  • 2013/02/21 (Thu) 20:52
  • Report

>>Form 2555をファイルするに該当すると思われます。
>>家族全員グリーンカードを持っています。
>>日本の会社で働き住民票も日本にあります。税金も日本で納めております。
>>家族は、学校の関係でアメリカにいます。
>>アメリカでは、私と家族の収入は、ありません。
>>銀行の利子は、ほんの少しだけあります。

>>一応Form1040,Form2555とForm1116を記入しました。
>>ココで質問する前にこの3Formであっているのか疑問です。
>>Form1116も使う事ができるのでしょうか?


最初に、

1)Form 2555の適用はご主人のみ

私の説明のForm 2555のインストラクションにあります。
永住権保持者で日本に住民届けを出し、日本のある町を
Tax Homeとして日本に住んでいる。という条件を満たして
いるのは、ご主人だけと理解します。

アメリカに住んでいるその他のご家族は、その条件を
満たしていないので、このForm 2555を提出できるのは
ご主人のみで、ご家族はこの申告には入れません。

ご主人は日本の住所にてシングルとしての申告が一番
適切だと思います。(厳密に言えば、Filing Separatelyに
なりますが、)税率的にもシングルと同じなので
その方が良いと思います。

2)Form 2555の記入に関して

フォームの37番にMaximum Foreign Earned Income Exclusion という箇所
があるのを見て頂いたらお分かりのように、日本でのご主人の所得が
95,100ドルまでは課税対象にはなりません。

従いまして、それ以下の収入の場合には、所得額が$0.00になり、
1040の所得額の欄が$0.00になり、支払いの税額が無いという事になります。

その場合に、課税所得が免除の場合には
Tax Creditがとれないという説明がIRSのサイトにあります。

下記抜粋をご参照ください。
従ってForm 1116は所得が95,100ドル以下の場合にはとれないとご理解ください。

Taxes on Excluded Income
You cannot take a credit for foreign taxes paid
or accrued on certain income that is excluded
from U.S. gross income.

最後にコメントをさせて頂きたいのは、確かに永住権保持者という点では
アメリカでの申告が必要と理解されてのご質問だと思いますが、

もし、ご主人が日本の会社へ就職されて、事実上、永住帰国されたとした場合、
イミグレーション的に考えれば、過去にアメリカに住んでいて、その時に
永住権を取得したが、その後日本に永住帰国して事実上永住権を放棄したと
理解できます。

その場合には、本来、IRSに対して永住権を放棄した旨の届け出を
提出して、今後アメリカでの申告をしない事を通知する義務があります。

その他のご家族はお子さんの学校が終了するまでアメリカに居住し、
その後、日本に永住帰国すると考えれば、単なるお子様の教育の為に、
便宜的にアメリカに住んでいるという事であり、
Form 2555の適用である、アメリカ市民あるいは永住者の外国(日本)での
一時的な就業(アメリカ人が日本のアメリカ会社支社への駐在等)とは、
全く別のものと考えます。

ご主人が今後永住権の失効期限以内(2年間)にアメリカに帰国する事が
前提であるならば、Form 2555での申告が適切だと思いますが
(申告はご主人の名前のみで家族は入りませんし、もし
日本での所得が95,100ドル以下であれば、10040の所得が$0.00でリファンドも
支払いも発生しません。)、

もしご主人がアメリカに今後帰国する計画が
ないならば、Form 2555での申告は必要がなく、単に日本への永住帰国を
IRSに通知するのみになります。

もちろん、上記が今回の申告の背景であるかないかは、ご連絡頂いた情報
だけでは確定はできませんが、もし該当しているならば、申告に関しては
イミグレーションがらみになりますので、ご自身での書類作成はしない方が
良いと考えます。専門家にさらに詳しい説明を受けて適切に処理をする事を
強くお勧めします。

#8
  • tax man
  • 2013/02/22 (Fri) 09:07
  • Report

#5

>>二重収入-日本の源泉徴収票の扱いについて

>>2006年6月に永住権を獲得して2012年2月まで夫婦で就労のあと帰国し、同年4月から夫のみが日本で就職しています。

>>今回のタックスリターンはW-2と日本の源泉徴収票分を合わせて申告することになります。

>>この申告に必要な全フォーム分を作成して頂くのは虫がよすぎると思いますので

>>①AGIの値の求め方
>>②控除やクレジットの値の求め方--給与控除の内訳である健康保険料、介護掛金、
>>年金、雇用保険料の天引き分のこれらはアメリカの申告で控除になりますか?社会保
>>険料は対象でないと理解しています。
>>③その他に使えるフォームはありますか


#4で質問された方と同じような状況なので、偶然なのか、ちょっと驚いております。
基本的な事をまず、繰り返しになりますが、最初に説明させて頂きます。

1)日本での所得に関しては、夫婦でのジョイントの申告はできない。

2)ご主人の所得の申告に関して、2つの方法が考えられます。
まず、アメリカで得た所得と日本での所得を合計して申告する方法と、
アメリカでの所得のみを申告する方法があります。もちろん、アメリカでの
所得のみの申告がこの場合、規則通りの申告で、アメリカと日本の所得
の合計の申告はイミグレーション的に見れば、日本人が、永住権をもって
いるとはいえ、日本に帰国して、住民届けを出していれば、アメリカに
永住していないのは明らかですので、 正しい申告とは言えません。

3)健康保険料、介護掛金、年金、雇用保険料の天引き分のこれらはアメリカの申告で控除になりますか?

これらは、アメリカの申告では、控除になりません。
アメリカでも、Social SecurityやSDI(Disability Insurance)などは、給与から天引き
されいますが、タックスリターンで控除する事は一切できません。

4)引っ越し費用 US$3250
固定資産税 US$1050
住宅ローン利息分 US$6750
住宅ローンにまつわる保険料 US$720

家のローンや固定資産税は、多分、今年がアメリカでの申告が始めてでは
ないのでお分かりと思いますが、Itemized Deductionにて控除が可能です。
しかし、日本への引っ越し費用と住宅ローンの内、Mortgage Insuranceのみが
控除可能です。それ以外は不可です。

一見、複雑なタックスリターンの様にみえますが、実は、ある1つ事柄を理解して
適切に処理すれば全く難しい申告ではありません。
その一つの事柄というのは、「永住権の維持」という事です。
永住権というのは、アメリカに居住しても良いという許可証にすぎません。
従って、日本に帰国して元の日本人に
戻った時点で、その許可証は自動的に失効してしまうものです。ですが、
ほとんどの日本人は、それを「なんとかして維持したい。」と考え、その手段と
して、アメリカで税の申告をすれば、アメリカで納税しているので、永住権を
捨てなくても良いのだと勝手に判断してしまっているようです。

今回のケースでも、ご主人は、アメリカで得た所得をアメリカでの最後の
所得として申告して、IRSに対して、日本に永住帰国した旨の通知を
出せば、日本で得た所得に関してはアメリカで申告する必要はありませんし、
2012年に関してアメリカで得た所得をジョイントで申告し、
来年からは奥様のみのシングルでアメリカで申告をするだけの
通常のものです。

さらに、永住権保持者が、Form 2555(Foreign Earned Income)のフォーム
を使用して、IRSに申告をすれば、イミグレーションの見地からすれば
日本をTax Homeとして日本で仕事をしている訳ですから、例えば
入国時に本当にアメリカに住んでいるのかを証明する為にタックスリターン
を提出すれば、Tax Homeが日本であり、日本に住み、日本で仕事を
して納税している事が判明します。市民権保持者ならば、問題はありませんが
永住権保持者の場合、基本がアメリカの居住権ですから、タックスリターンに
てアメリカに居住していない事を証明してしまうことになります。

ですから、永住権を保持する目的での日本での所得のアメリカでの申告は
逆効果になるという事がおわかり頂けますでしょうか。

このトピックは通常、申告書類の作成のお手伝いでフォームの記入の仕方を
教える事が多かったのですが、今回の2件のご質問は、基本的に本来
申告する必要のない申告を無理にアメリカでしようとしているケースで
永住権の問題を十分理解していれば、実行するのは抵抗があるにしても、

正しい申告はどうすれば良いのかは理解できると考えています。

多分、私のトピックへの質問は、ご主人との話し合いの結果ではなく
単に、参考までに、無料でウェブにて質問しただけのものだと思います。

実際にどの様に申告をするのが一番適切なのかは、ご主人と十分話し合いを
されて、申告に関して、プロの方に依頼される事をおススメします。

#7

誠に詳しい説明ありがとうございました。
私は、アメリカにはもう戻りませんが、永住権と保つため半年以上アメリカを離れないようにしてきました。
子供たちはアメリカを拠点に生活する事を考えております。日本に帰国する予定は今のところありません。
2011年はアメリカと日本で収入があったため、Form2555とForm1116を使って会社の税理士がファイリングしました。今年は自分でやらなければなりません。専門家に頼むつもりで降りますが、一応自分でやってみました。
今年は、Form1040で申請して、来年Form1040NRを申請して、おしまいにしようと思っています。
いくつか、お聞きしたいのですが、Form1040のLine7に記入する金額は、日本の源泉徴収票の支払金額ですか、それとも給与所得控除後の金額なのでしょうか?所得が$95100以上なので税金が発生すると思われます。CAの州税につきましては、外国の収入が考慮されませんので支払いは発生します。レジデントの定義を読んでみましたが、家族が住んでいるで、払う必要があると考えております。人によっては払う必要がないという人もいます。難解です。ご意見をお聞かせください。

#9
  • tax man
  • 2013/02/22 (Fri) 18:32
  • Report

#7

>>私は、アメリカにはもう戻りませんが、永住権と保つため半年以上アメリカを離れない?
>>ようにしてきました。

>>2011年はアメリカと日本で収入があったため、Form2555とForm1116を使って会社
>>の税理士がファイリングしました。

日本に永住帰国(多分駐在の期間が終了して、日本に戻られたと理解しておりますが)
されている事は明らかですので、日本に帰国して住民票を提出した段階で永住権
を事実上放棄したと判断できます。

従いまして、日本での所得をアメリカで申告するのは、プロの意見としては
不適切だと判断します。ご家族がアメリカに永住権を持って生活することは
法的に問題ないと思いますが、日本での所得をアメリカで申告する法的な
必要性はないと判断します。ご家族が日本からの仕送りで生活する場合には
アメリカでの所得がないので申告自体の必要性もないと判断します。

さらに、ご理解頂きたいのは、私がこのトピックで毎年、申告に関してアドバイスして
いるのは、IRSの規則を遵守して間違いのない申告をして頂きたいと思っての事
です。ここは公の掲示板で不特定多数の方が自由に書き込みを読み、自分の
申告の参考にして頂いていると信じております。そういった性格上、裏技とか
抜け道指南などはしておりません。

多分、ご自分でも十分お気づきのように、今回の申告の目的は適正なタックスを
支払うという本来の目的ではなく、どのようにしたら、永住権を失わなくてすむのか
といった事が目的になっているように、書き込まれた内容から感じられます。

心の中では、本来してはいけない事だけれども、永住権を維持するためには
違法でもしようがないと理解されているのではと思います。

私は、そのような状況におかれた方の心情は十分に理解できますが、公の
掲示板にて、本来すべきでない方法などを、詳しくお教えすれば、これを
見ている「同様な立場の人達」も正規の方法でなく、裏技(違法に)にて
永住権を維持できると理解される事は、このトピックの主旨と反するものです。

ですから、違法だと理解した上で、尚、日本での所得をアメリカで申告したいと
いうのであれば、少なくとも、この様な公の場所で、どうどうとその方法を
質問するというのは適切ではないと思います。従って、あくまで、これは個人の
判断で 申告をすると決めているのであれば、
専門の方(前の会社の税理士でもその他のプロの方でもかまいませんが)に
あくまでもプライベートに秘密裏に質問して処理されるのが常識的な
大人の判断ではないでしょうか。

#10

#5で質問をした者です。お忙しい中丁寧なご回答をありがとうございました。永住権についてどう向き合うかは各人、各家庭でさまざまですね。プロの意見が聞けるtaxmanさんのこの掲示板がこれからも続くことを切に願ってます。

#11
  • misaki2012
  • 2013/02/25 (Mon) 19:22
  • Report

永住権絡みでもう一つ教えてください。Residency Termination Statement、昨年taxman様が公開してくださったものを参考にIRSへ提出しようと考えていますが実際にアメリカを離れたのが2012、破棄の手続きをしたのが2013年の場合
①提出日はいつがいいのか
②VISA Status は 永住者から何に変更したと書けばいいのか
③変更手続きのコピーを添付が必要か
よろしくお願いします。

#12
  • tax man
  • 2013/02/26 (Tue) 13:58
  • Report

#11

>>破棄の手続きをしたのが2013年の場合
>>①提出日はいつがいいのか
>>②VISA Status は 永住者から何に変更したと書けばいいのか
>>③変更手続きのコピーを添付が必要か

本来のタックスリターンの質問と異なりますが、ご質問に下記回答しましたので
ご参照ください。

1)提出日

このStatementは、タックスリターンの締め入り日にまでに、タックスリターンの
書類に添付し、また、申告するタックスリターンの書類が無い場合には、この
Statementのみを下記の住所に郵送するとIRSの説明にあります。
従いまして。もし、昨年中にグリーンカードを破棄すれば、今年の
4月15日が締め切り日になりますし、今年(2013年)の破棄ならば
2014年の4月15日になります。

Internal Revenue Service
Austin, Texas 73301-0215

2)VISA Statusは永住者から何に変更したと書けば良いのか。
3)変更手続きのコピーを添付が必要か

Residency Termination Statementの中には、永住権の破棄を
証明する事実の記載とそれを証明するものの添付は必要と
していますが、現在はどのビザに変更したかの記載の必要は
無いと思います。

昨年私が添付したものは、一時滞在ビザの方が永住帰国された
場合の文章ですので、内容はグリーンカードの場合とは
違うとご理解ください。

また、イミグレーション関連のサイトから下記の箇所を抜粋しましたので
ご参照ください。

In Order to legally abandon the Green Card, please submit the following documents:

• I-407, Abandonment of Lawful Permanent Residence
• Your Permanent Residence Card(Original)

これは、日本のアメリカ大使館に行き、正式にグリーンカードを破棄する手続きを
とる為の書類です。

I407というイミグレーションのフォームを記入して、オリジナルのグリーンカードを
提出すれば、正式に破棄の手続きが完了します。そのときに受領書として
このフォームのコピーを貰えるということです。
IRSには、このフォームのコピーを添付すれば良いと思います

Statement Required to Establish Your Residency Termination Date
You must file a statement with the IRS to establish your residency termination date.
You must sign and date this statement and include a declaration made
under penalties of perjury.
The statement must be attached to your income tax return.
If you are not required to file an income tax return, send the statement to
the Department of the Treasury, Internal Revenue Service, Austin, Texas 73301-0215,
on or before the due date for filing your income tax return.
The statement must contain the following information (as applicable):
1. Your name, address, U.S. taxpayer identification number (if any), and U.S. visa type and number (if any).
2. Your passport number and the name of the country that issued your passport.
3. The tax year for which the statement applies.
4. The last day that you were present in the United States during the year.
5. Sufficient facts to establish you have maintained your tax home in and that you have a closer connection
to a foreign country following your last day of presence in the United States during the year or following
the abandonment or rescission of your status as a lawful permanent resident during the year.
6. The date that your status as a lawful permanent resident was abandoned or rescinded.
7. Sufficient facts (including copies of relevant documents) to establish that your status
as a lawful permanent resident has been abandoned or rescinded.
8. If you can exclude days under the de minimis presence rule (refer to Publication 519),
include the dates of the days you are excluding and sufficient facts to establish that
you have maintained your tax home in, and that you have a closer connection to,
a foreign country during the period you are excluding.

繰り返しになりますが、これらの質問に関して、仮に
頭の中で理解できたとしても、書類等の作成はさらに
知識が必要となり、作成をご自分でされるのは、ご質問の
内容から判断しても、無理だと判断できますので、
これらのご質問も含めてさらに詳細なる説明をプロの
方に受けて、最も適切な処理をすすめるようにして
ください。はっきり言いまして素人の手におえるような
ものではないと思います。完全に理解し、書類を作成
できるならプロはいらないと思います。

#13
  • misaki2012
  • 2013/02/26 (Tue) 16:35
  • Report

taxman様 分かりやすい解説をありがとうございました。ご忠告も真摯に受け止めて手続きを済ませたいと思います。今後ともお力添えをよろしくお願いします。

#14

こんにちは。現在、帰国して何年も経つのですが、急にタックスリターンをしなくてはななくなり、アドバイスいただけらと思いご連絡いたします。どうぞよろしくお願いします。

尚、8年くらい前、私が渡米したばかりの時にtax man さんには一度お世話になり、今もこちらでアドバイスをされているのを見て感激いたしました。その節は本当にありがとうございました。

下記ご相談です。

アメリカで働いていたときに少しだけ、401kをやっていたのですが、去年その会社が潰れて、その401kをクローズするか、IRAに移行するかになり、私はクローズし、キャッシュアウトしました。

そのため、1099ーRが送られてきました。
額としては大したことはないです。

下記、1099-Rの内容です。
(1)Gross distribution :約$1400
(2a)Total amount:約$1400
(4)Federal Income tax withheld: 約$280

IRSに1040Aをファイルしないといけないようですが、
この書き方がわからないので教えていただけないでしょうか?

また、もし、カリフォルニア州にも何かファイルする必要が
ある場合はそれについても教えて頂ければ幸いです。

収入はこれ以外にはありません。
(利子はありますが、W-8BENを出してるので
大丈夫かと思います。)

いろいろと申し訳ないですが、
アドバイス頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願いします。

みどり

#15
  • tax man
  • 2013/02/28 (Thu) 19:35
  • Report

#14

>>下記ご相談です。

>>現在、帰国して何年も経つのですが、急にタックスリターンをしなくてはななくなり、
>>アドバイスいただけらと思いご連絡いたします。

>>アメリカで働いていたときに少しだけ、401kをやっていたのですが、去年その会社
>>が潰れて、その401kをクローズするか、IRAに移行するかになり、私はクローズ
>>し、キャッシュアウトしました。

>>そのため、1099ーRが送られてきました。
>>額としては大したことはないです。

>>下記、1099-Rの内容です。
>>(1)Gross distribution :約$1400
>>(2a)Total amount:約$1400
>>(4)Federal Income tax withheld: 約$280

>>IRSに1040Aをファイルしないといけないようですが、
>>この書き方がわからないので教えていただけないでしょうか?

帰国して年月がたつので、すでにアメリカのタックスリターンに
関する知識は薄れていると思いますので、基本的な事から
説明します。

まず、アメリカで申告をする為には、現在、あるいは
少なくとも、その所得を得た期間、アメリカに居住している事が
第一条件になります。

2番目に、すべての所得が課税対象になる訳では
なく、申告には、基本的に基礎控除額というのがあり、その額以下の
場合には、申告の必要はありません。仮に、この所得をアメリカで
得た時にアメリカに非居住外国人で居住していても、基礎の
Exemptionが$3,800.00ありますので、今回の$1,400.00はその額以下
ですので申告の必要はないという事です。

去年の質問の中に、日本からアメリカに来て、アメリカのクラブで
歌手として働いて所得を得た方からの質問がありました。その時に
は、アメリカ側でその方への支払いから、納税分を引いて、その方の
代わりにIRSに支払いをしたとのフォームがありました。

今回の1099-Rのフォームを見て頂くと分かりますように、
Federal Income Tax withheldということで、所得の20%を差し引いて
あります。アメリカに住んでいる人の場合には、この差し引き分が
ありません。この所得を他の所得と合計してタックスリターンとして
4月15日に申告する訳です。しかし、支払い側は、受取人が
すでにアメリカに居住していない事を知っているので、
その分源泉徴収して、代わりにIRSに支払いを完了しています。

従いしまして、アメリカ居住でないので、申告は基本出来ない事、
代わりに支払い側が、その分を源泉徴収して納入済みである事
から、今回タックスリターンをする必要はないという事になります。

>>また、もし、カリフォルニア州にも何かファイルする必要が
>>ある場合はそれについても教えて頂ければ幸いです。

カリフォルニアには、申告の必要性は一切ありません。

>>収入はこれ以外にはありません。
>>(利子はありますが、W-8BENを出してるので
>>大丈夫かと思います。)

W-8BENのフォームというのは、アメリカに居住して
いない人がアメリカの口座(主にSaving)を持ち、利息
収入があった場合に、銀行にその利息から納税分を
差し引き、IRSに納入して貰う為のものです。

今回の1099-Rの処理の方法は、基本的には、この
W-8BENと同じやり方です。

従いまして、今回の所得に関してIRSあるいはStateへの
申告は一切必要がありません。

この質問への回答ではありませんが、日本からの所得を
アメリカで申告する時にも、同様な処理がされている事を
知らない方が非常に多いと思われます。

例えば、永住権を取得した方が日本に家を持っていて
その家を人に貸して、家賃収入がある場合に、日本の
税務署に確定申告をしないといけないと考えられて
いる人がいます。上記の質問の丁度逆のケースですが
この場合にも、日本への確定申告は基本的にしません。
家を貸す場合には、管理人(管理会社)にその家の管理を
通常任せます。その会社あるいは個人が、家を借りた人から
の家賃から、納税分を徴収して、税務署に支払いを
するように義務つけられています。従いまして、アメリカに
住んでいるのに、日本の確定申告をする事はありません。

アメリカも日本も、この件の処理に関しては、あまり差がないようです。
基本的に、所得税の申告というのは、自分の居住している
場所にてするもので、居住していない国からの所得は、
支払い側により、源泉徴収という形でおこなわれ、所得を受け取る側は
基本、他国への申告はしません。

アメリカの規則と日本の規則で
違う点は、アメリカの場合には、納税、免税に関係なく外国での所得を
アメリカ国籍者の場合にはIRSに申告する事を義務ずけています。
この法律は2重国籍などとの関係ではなく、あまりに多くのアメリカ人が
他国にアメリカ軍人として、長期間駐留、居住している為に出来た特別
な法律といえると思います。


>>尚、8年くらい前、私が渡米したばかりの時にtax man さんには
>>一度お世話になり、今もこちらでアドバイスをされているのを
>>見て感激いたしました。その節は本当にありがとうございました。

8年前には、ロスアンゼルスのサイトでこの「タックスリターン」の
トピックをたてていましたが、昨年よりサンフランシスコに移動しました。

理由は、かなりの数の税理士、あるいは会計士の方が、
ロスアンゼルスのサイトに広告を出されています。
その、同じ場所で、無料で、申告書作成の手伝いをしては、
広告代金を支払っている方々にご迷惑ではないか
と思い、サンフランシスコに移動しました。

誰からか言われたとか、サイトの関係者ではないのかとの事では
一切ありません。相変わらず、南カリフォルニア
で個人で税理士をしております。

尚、私宛に同じご質問のメールを頂いておりますが、回答は
こちらで致しました。ご了解ください。

#16
  • みどりm
  • 2013/03/01 (Fri) 10:14
  • Report

tax man さん、

ご回答ありがとうございました。タックスリターンをする必要がないと伺い、安心いたしました。また、W8-BEN等についても、色々と教えていただき、本当にありがとうございます。とても勉強になりました。

8年前に、アメリカに行ったばかりでお金もなく、勝手もわからず、tax manさんに助けていただき本当にありがたく思ったのを、また改めて思い出しました。重ねてお礼申し上げます。お金はなかったけど、みんなの優しさに色々助けてもらってた時代だったように思います。

tax manさん方が、今もこうして無償で皆さんの質問に答えていらっしゃるのを知って本当に感動しました。(大げさに聞こえるかもしれないけど本当です。)話がそれるようですが、今回、tax manさんが今もこうして活動していらっしゃることを知り、私も、私なりにできるボランティアやお手伝いを探してみよう思いました。いろんな意味で、感謝いたします。

本当にありがとうございました。

#18

Tax man さん、

初めて書き込みさせていただきます。2010年にはロサンゼルスのトピックで過去の書き込みを全て読み大変参考にさせていただきました。

今まではIRS の Efile 等でファイルしておりましたが、去年高額医療費を支払ったため、今年始めてItemized Deduction にてファイルしようと思っており、少し不安なのでご相談させていただきます。

• Filing Status はMarried Joint(主人はCitizen, 私はG.C. )子供無し、持ち家無しです。
• 去年は私が仕事を変わったのと、主人が複数からの収入があったため、W2 が合計6枚あります。Allowance はFederal、State ともに全て0です。
• Credit など該当するものも下記に記しました。全てOfficialな領収書があります。
• 去年支払ったFederalのestimated tax payments は 3140.00です。州はEstimate tax を支払いませんでした。
• Schedule A の ライン5 について、2012 のW2 からのState Tax は1705.00ですが、State の方は前年にEstimate Tax を支払っていなかったため、去年はState が1788.00 の支払いとなりました。ですので、5の合計は3493.00と記入すればよいでしょうか?

ちなみに私が紙で計算した結果、1040 のライン73は1961.00となり、
540のライン94は1116.00の支払いとなりました。
合っているかご確認いただけますでしょうか。


W2 (1)
1. 31,669.97
2. 2,753.09
5. 34,237.80
6. 496.45
12a. G 2,567.83
15. CA
16 31,669.97
17 468.40

W2 (2)
1. 16342.10
2. 959.22
5. 16978.80
6. 246.19
15. CA
16. 16342.10
17. 167.28

W2 (3)
1. 7146.00
2. 128.46
3. 3896.00
4. 300.13
5. 7146.00
6. 103.62
7. 3250.00
14. 71.46
15. CA
16. 7146.00
17. 13.27

W2 (4)
1. 4591.45
2. 302.05
3.2154.45
4. 192.85
5. 4591.45
6. 66.58
7. 2437.00
15. CA
16. 4591.45
17.53.09
18. 4591.45
19.45.93

W2 (5)
1. 1146.00
2. 131.80
3. 1146.00
4. 48.13
5. 1146.00
6. 16.62
14. 11.46 SDI
15. CA
16. 1146.00
17. 29.92

W2 (6)

1. 30973.11
2. 4180.13
3. 31243.11
4. 1312.21
5. 31243.11
6. 453.03
12a. C 25.36
12b. D 306.00
12c. DD 16905.78
15. CA
16. 30937.11
17. 926.80

1099 INT
1. 304.73

1098-T
1. 108.00

Educator Expense
250 .00

Donation
7874.39

Medical Expense
9634.68

また何か必要なものがあればお知らせください。
考えられる控除は上記に記載した限りです。
お忙しい中大変お手数ですがご教示いただきます様どうぞよろしくお願いいたします。

#17

こんにちは、初めて質問します
これは単純な質問だと思いますが、よろしくお願いします
私自身は、現在既に引退をしています
引退をしたときに401KをIRAに変更しました
そこで質問ですが、IRAには$6000までContribution出来るというので、昨年$6000入金しました
しかし、2012年の税申告を計算する中で$6000分を失業保険(昨年は失業保険をもらっていました、今は切れています)から支払ったので収入として控除しようとしました
しかし、働いた収入ではないため$6000分は逆にPenaltyが発生するようです これを避けるためには$6000の引き出しをしたらということです(つまり、そのままでは$6000は追加収入とみなされるようです) 収入がなくIRAにContributionし、それを控除としてみなすということは出来ないことなのでしょうか それだとすると、これから毎年$6000を(今年は6500かな)入金するという計画をやめる必要があります

#19
  • tax man
  • 2013/03/11 (Mon) 00:30
  • Report

#17

>>私自身は、現在既に引退をしています
>>引退をしたときに401KをIRAに変更しました

>>そこで質問ですが、IRAには$6000までContribution出来るというので、
>>昨年$6000入金しました。しかし、2012年の税申告を計算する中で
>>$6000分を失業保険(昨年は失業保険をもらっていました、今は切れています)
>>から支払ったので収入として控除しようとしました。

>>しかし、働いた収入ではないため$6000分は逆にPenaltyが発生するようです 。
>>これを避けるためには$6000の引き出しをしたらということです。
>>(つまり、そのままでは$6000は追加収入とみなされるようです) 。

>>収入がなくIRAにContributionし、それを控除としてみなすということは
>>出来ないことなのでしょうか それだとすると、これから毎年$6000を
>>(今年は6500かな)入金するという計画をやめる必要があります。


今年の質問の特徴は、タックスリターンに関するものではなく、
裏技のやり方になっていることに驚いています。

一見、IRAに関する質問のように見えますが、実際は、
失業保険の所得にかかる所得税を、今年なんとか、支払わなくて
すむようにしたいというのが本音だと理解します。
それも今年の申告に限定であり、
リタイアした後に、当然所得が無くなっている中で
IRAを購入し続けることなど、通常考える人など
いない。

所得控除がIRAの目的と理解している人間が
リタイアして所得が無くなるのに、その無い所得の
控除の為に、IRAを購入する事自体、全く理解
できない。

従って、この質問は、なんとかして失業保険にかかる
税金を払いたくないという、本人の希望をかいて、
そのような事を裏技でやっている人からの
書き込みを期待しているとしか理解できません。

同様にロスのサイトで「永住権の維持」に関して
裏技を披露している書き込みを見かけましたが、このように
法的には、しては行けない事を裏技で実行している
ような説明をこのような公の場所ですれば、今後、この
やり方があたりまえになってしまうというのは、実に
嘆かわしい事だと思います。

子供に絶対に見つからない
カンニングの方法を公の場所で教えるようなもので
以後、まじめに、勉強する子供などいなくなります。

違法行為は、聞いても、答えてもいけない事を
サイトに書き込む人間は十分認識するべきだと
考えます。

#21
  • tax man
  • 2013/03/11 (Mon) 04:15
  • Report

#18

>> Filing Status はMarried Joint(主人はCitizen, 私はG.C. )子供無し、
>>持ち家無しです。
>>去年は私が仕事を変わったのと、主人が複数からの収入があったため、
>>W2 が合計6枚あります。
>>Allowance はFederal、State ともに全て0です。
>>• Credit など該当するものも下記に記しました。全てOfficialな領収書があります。
>> 去年支払ったFederalのestimated tax payments は 3140.00です。
>>州はEstimate tax を支払いませんでした。
>>Schedule A の ライン5 について、2012 のW2 からのState Tax は1705.00ですが、
>>State の方は前年にEstimate Tax を支払っていなかったため、去年はState が
>>1788.00 の支払いとなりました。ですので、5の合は3493.00と記入すればよい
>>でしょうか?

>>ちなみに私が紙で計算した結果、1040 のライン73は1961.00となり、
>>540のライン94は1116.00の支払いとなりました。
>>合っているかご確認いただけますでしょうか。

私の計算では、
1040のLINE 73が$1,960.00で
540のLINE 94が$1,133.00になりました。

差が出たのは、多分ITEMIZED DEDUCTIONの中の
STATE AND LOCAL TAXの合計金額に、SDIの金額を
入れていなかった為ではと思います。
SDIはLOCAL TAXになりますので 。

下記に私が計算した結果を添付しますので
ご参照ください。

1040

7: 91,868
8a:305
22: 92,173
23: 250
34: 108
36:358

37: 91,815

38: 91,815
40: 14,197
41: 77,618
42: 7,600
43: 70,018
44: 9,634
46: 9,634
54: 0
55: 9,634
61: 9,634

62: 8,454
63: 3,140

72: 11,594

73: 1,960
74a: 1,960

SCHEDULE A

1: 9,635
2: 91,815
3: 6,886
4: 2,749

5: 3,574
9: 3,574

16: 7,874
19: 7,874

29: 14,197

540 CALIFORNIA

7: 2X104: 208
12: 91,832
13: 91,815
15: 91,815
16: 358
17: 92,173
18: 10,623
19: 81,550

31: 2,999
22: 208
33: 2,791
35: 2,791

47: 0
48: 2,791

64: 2,791

71: 1,658
75: 1,658

94: 1,133

111: 1,133

113: 23
114: 1,156

#23

#18のバンホーテンです。早速にご回答いただきまして大変有難うございました。よく見てみると、私がここに書き込みしたW2(6)の1.は30397.11が書き間違いで、正しくは30937.11であることが判明しました。またW2(6)の14.も313.83 SDIが抜けておりました。大変申し訳ございません。ご指摘いただきました通り、結果に差が出たのは私の書き間違いによるものと、Schedule A のState and Local Tax にSDIを含めていなかったことによるものと思います。この点をふまえて、ご指導いただきました様に、今週末にIRSとFTBのefile にてファイルしてみます。お忙しい中お時間を割いてくださり、またすべてのラインの数字を教えてくださり、大変感謝いたしております。ご丁寧にご返信いただきまして本当に有難うございます。

#22

tax man様、初めまして。

僕には昨年収入が無いのですが、タックスフォームを提出する義務はありますか?
以前学生ビザで滞在していた際、学校からは、収入の有無に関わらず、federal Form 8843を提出するように言われました。
ビザのステイタスは去年学生ビザから永住権に変わりました(2012年の数ヶ月は学生ビザ、後半に永住権保持という意味です)。

お答えお待ちしてます。

#24
  • tax man
  • 2013/03/13 (Wed) 09:06
  • Report

#22

>>僕には昨年収入が無いのですが、タックスフォームを提出する義務はありますか?

>>以前学生ビザで滞在していた際、学校からは、収入の有無に関わらず、federal Form 8843を提出する
>>ように言われました。
>>ビザのステイタスは去年学生ビザから永住権に変わりました(2012年の数ヶ月は学生ビザ、後半に永
>>住権保持という意味です)。


永住者になった場合には、永住者になるまえの期間(同じ年の)の所得も含めて、通常のアメリカ人と
同様に申告する義務があります。
ただし、申告する所得の額には下限があり、その金額はシングルの場合には、$9,750.00で結婚して
ジョイントでの申告の場合には、$19,500.00になります。
つまり、この金額以下の場合には、所得があっても申告する必要はありません。
当然、所得が$0.00場合には、申告の必要はないという事です。

さらに、仮に、グリーンカードを取得する前に、学生ビザでアメリカに居住していたとしても、
その年の12月31日に永住者になっていれば、その年(12ヶ月)、永住者として申告する
事が可能ですので、学生ビザの時に申告が必要だったFORM8843などの申告の必要は
ありません。

Filing Requirements
If you are a U.S. citizen or resident alien, the rules for filing income,
estate, and gift tax returns and for paying estimated tax are
generally the same whether you are in the United States or abroad.
Your income, filing status, and age generally determine whether
you must file an income tax return. Generally, you must file a return
for 2012 if your gross income from worldwide sources is
at least the amount shown for your filing status in the following table.
Filing Status* Amount
Single $9,750
Married filing jointly $19,500

#25

tax man様。はじめまして。

私は研究者で、J1 visaでアメリカ(ペンシルバニア州、フィラデルフィア)に渡りました。
期間は2012年2月19日から2012年7月31日の164日間滞在していました。
Treatyのため、今回のタックスリターンでお金を払うことはないと思いますが、記載ミスが怖く質問させていただきます。
Form W-2は以下のようになっていました。

Form W-2
1-11 までは記載なし。
12. DD 2088.25
13. 記載なし。
14. PA-U 8.86
15. PA 231352651
16. 10924.99
17. 335.38
18. 11076.91
19. 435.10
20. PHILADE

Form 1040NRを使ってタックスリターンを行おうと思っております。

質問ですが、
1. line 8は、0でいいのしょうか?
2. line 22は、10924.99でいいのでしょうか?
3. line 23, 36, 37,52, 60, 70,73は全て0でいいのでしょうか?
4. 記載することがない場合は、空欄で提出してもいいのでしょうか?それとも”NONE”等、書いたほうがよろしいのでしょうか?
5. Page 3と4 のことですが、該当することがない(書く事がない)場合も提出するのでしょうか?
6. Page 5のことですが、Lの(a)-(e)は何を書けばよろしいのでしょうか?
7. 州税のことをここで質問してもよろしいのでしょうか?

大変初歩的であり、また質問が多く申し訳ありません。
お忙しいとは思いますが、よろしくお願い致します。

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