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トピック

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2011年のタックスリターン

自由谈话
#1
  • tax man
  • 2012/02/18 02:48

2011年のタックスリターンの申告時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
毎年、ご質問いただいておりますが、書き込まれている情報が不完全なために、正確な回答ができず、大まかな返答になってしまう事が多くあります。

(例:J1Visaで働いています。1040NRのフォームが必要とでてきます。この1040NRを提出すればFederalはほとんど全額戻ってくるのでしょうか?):ここに書き込まれている情報だけでは、1040NRに該当するのか、1040の申告になるのか、判断ができません。

本年からは、ご質問の際、下記の点に留意ください。

1)質問の内容に関わらず、米国の滞在ビザ、ビザの方は訪米年月日、所得の詳細(W-2などの金額)、を必ず、明記してください。
2)申告用のフォーム(1040, 1040NR等)、Tax Tableなどは、ご質問の前にIRSのサイトから、あらかじめダウンロードしておいてください。
3)ご夫婦で申告される方は、必ず作成者の方が質問してください。

#22
  • tax man
  • 2012/02/22 (Wed) 23:31
  • 報告

#21

>>Loan Origination Feeの件ですが、これは今回のTax returnには全く関係ないが、>>将来家を売った年のTax returnの時に使えるということであっていますでしょう>>か?

その通りですが、その時に、売れた金額が、今回支払った金額を上回った場合に限ります。つまり、今回支払った金額が$500,000.00で、10年後、$800,000.00で売れた場合には、本来タックスリターンで、売却益として、申告するのが、
$300,000.00(=$800,000.000 - $$500,000.00)になりますが、その$300,000.00から、Loan Origination Fee(例えば、$20,000.00) を差し引いて、$280,000.00のCapital Gainに課税するということです。繰り返しますが、これは、買った時より、高く売れた場合になります。

>>それとLender/Mortgage premiumも控除できないというころであっていますでし>>ょうか?Mortgage companyからもらった1098フォームに欄があるのに記載があ>>りませんでした。(実際はエスクロー会社を通して払っています)

Lender/Mortgage premiumが、Mortgage Insurance Premiumのことであれば、今回のタックスリターンでの申告が可能だと思います。

>>なお、今回購入額の0.25%にあたる金額をCommunity enhancement feeとして税>>金のような形で払ったのですが、これも控除対象ではないでしょうか?

控除項目ではないと思います。

>>それと家の価格(Basis)に加算する費用に関してですが、これは今回のTax >>returnにも関係してきますでしょうか?それとも将来家を売却する年にエスクロ>>ー会社に確認すればよい話でしょうか?


今年のタックスリターンには、なんら関係しません。

今回、ご質問の回答は、すべて前もって、ご主人から、エスクロー会社に確認されていれば、ここでの質問の必要はなかったと思います。

>>Tax returnのファイリングは夫がオンラインで行う予定ですが、Tax man様がお>>っしゃっている申告書の作成とはこのファイリングのことでしょうか?今までは>>オンラインでやってきたのですが、今回家を購入したため戻ってくる額に差が>>でるようなら会計士さんにお願いしようかと思っています。

Tax returnに関する質問などは、原則として、タックスリターンの書類を作成したり、ファイルしたりする方がするべきと考えております。
このトピックの一番最初に私がお願いとして、書いた文章を再度、ここで書きます

3)ご夫婦で申告される方は、必ず作成者の方が質問してください。

私も、この時期、タックスリターンのお客様から、依頼の電話やメールがきておりますが、ご夫婦での申告の場合には、必ず、ご夫婦どちらか担当の方(ご主人あるいは奥様)のみと毎回お話をさせていただいております。もし、ご主人がタックスリターンのファイリングをされているなら、今回のようなご質問は、ご主人からされるようにしてください。これは、どうでもよいようにお感じになられているかもしれませんが、非常に重要な問題ですので、軽くお考えにならないようにお願いいたします。

#24

Tax man様
青のりたまごです。
こんなにわかりやすく、丁寧に答えていただきありがとうございました。
教えて頂いた通りにDual Statusでファイル致します。
実は、私の同僚に私と同じ状況の者がおり、2人でTax man様の回答を楽しみにしておりましたが、この同僚は一つだけ私の状況(F-1からH-1、昨年は1040NRでファイル)が違いました。
彼女はFビザで7年アメリカにおり、その間日本には帰国しておりません。 ですので、彼女はsubstantial presence Testにより1040でのファイルになるのですね。
彼女は2枚のW-2の合計を使い1040をファイルすることになると思いますが、彼女のOPT期間のFicaの免除期間について質問です。
1040でファイルした場合、OPT期間にFicaを支払っていなかったということで彼女と雇用主共に何か罰則などあるのでしょうか? 彼女はこの点を心配しています。
何度も手間を取らせて本当に申し訳ないのですが、もう一度助けていただけますでしょうか? よろしくお願いいたします。

#23

tax man様

ありがとうございました。
お返事感謝いたします。

大変納得できました。

☆「パスタは単なる食事だから控除不可,ケーキとジュースはデザートなので控除可」と勝手に想像していました。手作りなのでレシートの提示が難しいと勝手に想像していたのですが,控除可能と分かれば今後はもう少し振舞いたいと思います。

☆ 正社員がいないので書籍/英訳本/手帳等の購入部数は常に多くて1冊でした。控除対象にする価値は小さければ気にする必要はありませんね。ありがとうございます。

☆ アルバイトの案件に使ったガソリン代は支払われるのですが,現地でなるべく別の用を作るようにして,その用件のガソリン代として控除申請もしていました。切り分けが難しいのですが,逆にわざと難しくしていたところがあります。今後はルートを切り分けて管理していくつもりです。

☆ アドバイスとおり収支をソフトで管理しようと思います。

ご親切にありがとうございました。無料相談はとかく電話で話すことを要求するものですが,聞くに聞けないことでしたのでこういう場を頂けて大変幸運でした。ありがとうございました。

#25
  • tax man
  • 2012/02/23 (Thu) 14:43
  • 報告

#24

>>彼女はFビザで7年アメリカにおり、その間日本には帰国しておりません。 ですので、彼女は>>substantial presence Testにより1040でのファイルになるのですね。

Fビザの場合には、Hビザなどと違い、ビザの有効期間(5年間)は、Substantial Presence Testの対象にはなりません。つまり、年間183日以上滞在しても、しなくても、Non Resident Alienで1040NRにての申告になります。7年間の滞在というのは、ビザの更新をされたと思います。Fビザでも5年間を過ぎた時点で、この扱いがなくなり、 仰るとおり、Substantial Presence Testにて、申告の形を決めることになります。
従いまして、2011年に183日以上アメリカに滞在していれば、1040での申告になるということです。

>>彼女は2枚のW-2の合計を使い1040をファイルすることになると思いますが、彼女のOPT期間の>>Ficaの免除期間について質問です。
>>1040でファイルした場合、OPT期間にFicaを支払っていなかったということで彼女と雇用主共に何か罰>>則などあるのでしょうか? 彼女はこの点を心配しています。

FICAに関しては、誤解している人が多いと感じます。これは、年金です。したがって、アメリカで10年以上ある一定の所得を得て、FICAを支払っていれば、老後に生活費として年金が支払われます。さらに病気になって医者にかかった時の費用なども支払ってくれるものです。
Fビザというのは、あくまでも、一時滞在のビザですので、Social SecurityやMedicareなどの積み立てはしなくても良いという規則になっております。さらに、このFICAというのは、Income Taxでなないので、Tax Returnに直接関係はしません。簡単に言えば、学生ビザで就業した人から、FICAを差し引かないのは当然であり、問題になることはありません。むしろ、これからアメリカに永住しようと計画しているなら、FICAを払わないということは、年金受給の条件である10年のうち、1年を無駄にしたということで、しはらわないこと自体が損であると私は理解します。

長くなりますが、私のお客様に、高齢の方がおります。この方は、日本で事業に成功されたあと、アメリカに
きて、結構な年齢でグリーンカードを取得、最終的に市民になりました。2-3年前に、癌になり、アメリカの医者にかかろうとしたところ、「貴方のソーシャルセキュリティの支払い期間が、Medicareをうける年数に満たない。」といわれ、治療のために、毎月日本に帰っております。そのために、Social Security の支払い年数を満たすために、本来収入がないのに、Tax returnで所得があったことにして毎年、Social Securityを支払っているような状態です。このような例もありますので、支払わないことが「得」であると考えないことが大切であると思います。

#26
  • Annn
  • 2012/02/24 (Fri) 00:00
  • 報告

tax man様
ありがとうございます。
夫が住宅購入部分に関しては何が控除の対象になるか分からないと悩んでいましたので(モーゲージが12月末に別会社に売られてしまったこともあり、どこからもフォームが来ませんでした)、代わりに質問させて頂きました。
今後は夫から質問させて頂きたいと思います。
ありがとうございました。

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